障害福祉事業の「特別地域加算」とは?適用条件と注意点を解説!

目次

「特別地域加算」の概要

特別地域加算とは、障害福祉サービスにおいて、特定地域に住む利用者を支援する事業所が受けられる加算制度です。この制度は、地域特性に応じた福祉サービスの提供を促進することを目的としています。

この加算制度の導入により、支援を必要とする地域での活動が進み、事業者の運営がより円滑に行えるよう配慮されています。

対象サービス

算定要件など

  • 厚生労働大臣が指定する地域内に居住する利用者が対象。

  • 対象サービスは居宅介護や自立生活援助などで、サービス内容に応じた単位が加算される。

  • 指定地域外でのサービス提供時は交通費加算ができないため、注意が必要。

※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

報酬告示と留意事項

報酬告示

※令和6年4月1日現在

所定単位数の15/100相当の単位

別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、指定居宅介護事業所等の居宅介護従業者が指定居宅介護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

参考:厚生労働省告示第523号

留意事項

特別地域加算を算定する利用者に対して、指定障害福祉サービス基準第31条第5号に規定する通常の事業の実施地域を越えてサービス提供した場合、指定障害福祉サービス基準第21条第3項に規定する交通費の支払いを受けることはできないこととする。

参考:障発第1031001号

Q&A

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まとめ

特別地域加算は、障害福祉サービスの提供を支える重要な制度であり、特定地域に住む利用者への支援を強化する仕組みです。

この制度を正しく理解することで、事業者は効果的に運営を行え、利用者も適切なサービスを受けることが可能になります。

交通費加算の制限など注意すべき点もあるため、制度の詳細を確認しながら適用することが重要です。

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