概要
介護福祉に関する専門的な知識と技術をもって、身体上、または精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある人に対し、心身の状況に応じた介護およびその人や介護者に対し、介護に関する指導を行うケアワーカー。
※参考:https://www.mhlw.go.jp/shogaifukushi/dictionary/#sec02
資格取得のルート
資格取得のルートは、①養成施設ルート、②実務経験ルート、③福祉系高校ルート、④経済連携協定(EPA)ルートの4つに大別されます。詳細は社会福祉士振興・試験センターのホームページでご確認ください。
● 介護福祉士国家試験|公益財団法人社会福祉振興・試験センター
(https://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/route.html)
①養成施設ルート
2016年度の卒業生までは、介護福祉士養成施設(2年課程)に進学、または福祉系大学など(指定科目を履修)を卒業後、介護福祉士養成施設など(1年課程)に進学する「養成施設ルート」により、卒業と同時に資格を取得できました。
2017~2026年度に卒業する人は卒業と同時に介護福祉士の資格が取得できますが、介護福祉士の登録を継続させるには卒業後、5年の間に国家試験に合格する、または卒業後、5年間続けて介護などの業務に従事することが必要となります。
なお、2027年度以降に養成施設を卒業する人からは、国家試験に合格しなければ介護福祉士になることはできません。また、2026年度に卒業し、介護福祉士の資格を得た人についても、介護福祉士の登録を継続させるには卒業後5年の間に国家試験に合格するか、または卒業後5年続けて介護などの業務に従事することが必要となります。
②実務経験ルート
2016年度からは介護などの実務経験が3年以上あることに加え、実務者研修を修了していることが国家試験の受験資格となりました。実務経験の範囲についてはそれぞれの関連法規にもとづいて定められています。
※Google検索:介護福祉士実務者研修
③福祉系高校ルート
指定された高校で介護福祉士として必要な知識と技能を習得した人、または高校で指定の教科目・単位数を修めて卒業した人、もしくは指定された高校で介護福祉士として必要な基礎的な知識と技術を修得した人で、介護などの実務に9か月以上従事した人については国家試験に合格することで資格を取得できます。
注:2008年度以前に福祉系高等学校(専攻科を含む)に入学し、卒業した人、特例高等学校(専攻科を含む)を卒業し、9か月以上介護などの業務に従事した人が「実技試験の免除」を申請する場合、「介護技術講習」を修了する必要があります。
④経済連携協定(EPA)ルート
経済連携協定(EPA:Economic Partnership Agreement)とは、貿易の自由化に加え、投資、人の移動、知的財産の保護や競争政策におけるルールづくり、さまざまな分野での協力の要素などを含む、幅広い経済関係の強化を目的とする協定です。介護福祉士の国家試験の候補者になるのは、公益社団法人国際厚生事業団が紹介した受け入れ機関と締結した雇用契約に明示された受入施設で研修責任者の監督のもと、日本の介護福祉士資格を取得することを目的とした研修を受けながら就労するインドネシア人やフィリピン人、ベトナム人です。
※引用:ワムネット(外部リンク)
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