障害者支援施設もしくは障害福祉サービス事業所に通所、または障害のある方の居宅において、入浴、排せつ、食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談および助言などの支援を行うサービス。
施設や病院に長期入所または長期入院していた方などを対象に、地域生活を送る上でまず身につけなくてはならない基本的なことを中心に訓練を行い、障害のある方の地域生活への移行を支援する。
法律上の定義
対象者
地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な障害者。具体的には次のような例が挙げられます。
- 入所施設・病院を退所・退院した方であって、地域生活への移行を図る上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な方
- 特別支援学校を卒業した方、継続した通院により症状が安定している方等であって、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な方等
宿泊型自立訓練とは?
障害のある方に対して、居室その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上するための支援、生活等に関する相談・助言などの必要な支援を行うサービス
基準・関連法令
指定基準
報酬
関連情報
その他法令
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整備しておきたい記録等
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その他
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障害福祉サービスの記録の保管期間は、「サービスを提供した日から5年間保存」と定められています。ただし、会社法や法人税法で10年と定められているものもあるので、↓の記事を確認ください。