- 【福祉専門職員配置等加算について】
問1-3
介護給付費単位数表第 15 の 14 の注に規定する目標工賃達成指導員について、就労継続支援 B 型における福祉専門職員配置等加算を算定する際の職業指導員又は生活支援員に含まれるのか。 -
目標工賃達成指導員については、あくまで目標工賃を達成するための配置となるので、職業指導員又は生活支援員としては考えない。
Q&A発出情報(厚生労働省)
平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)H21,04,30
該当サービス
Q&A
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【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」多機能型事業所の場合、配置割合は個々のサービス?事業所全体?│H21,04,01.問1-1
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【Q&A】自立生活援助の「兼務」の取り扱いとは?│H30,03,30.問64~65
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【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」同一法人内であれば、異なるサービスや業種の勤続年数も通算できる?│H21,04,30.問1-2
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【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」について管理者を「生活支援員」として取り扱うことはできる?│H21,04,30.問1-4
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【Q&A】地域生活移行個別支援特別加算と福祉専門職員配置等加算の併給は可能?│H26,04,09.問45
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【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」について│H21,03,12問1-2~1-7
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【Q&A】常勤要件の考え方とは?│H27,04,30.問27~29
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【Q&A】「地域生活移行個別支援特別加算」と「福祉専門職員配置等加算」は併給できる?│H21,03,12問13-5
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【Q&A】地域生活支援員が、同一法人の他の事業所の業務を兼務し、勤務した時間数の合計が常勤の時間数に達している場合、福祉専門職員配置等加算はどのように算定する?│H30,03,30.問68
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【Q&A】「福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)」サービス管理責任者が生活支援員を兼務する場合どうなる?│H21,04,01.問1-2
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【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」同一法人の複数事業所を兼務している従業者はどう算定する?│H21,04,30.問1-1
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【Q&A】経口維持加算Ⅱは、協力歯科医療機関を定めていることが要件だが、食事の観察・会議に加わる歯科医師、歯科衛生士も協力歯科医療機関の職員でなければならない?│R03,05,07.問7
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【Q&A】短時間利用減算の計算方法や、やむを得ない理由とは?│R6,03,29問57
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【Q&A】グループホームの体験利用に際して、入所・入院者の入所・入院期間の要件はある?│H26,04,09.問56
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【Q&A】「緊急時対応加算」「初回加算」を算定する場合に、利用者の同意は必要?│H21,04,30.問2-4
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【Q&A】「特別地域加算」について、通常の実施地域外の場合、交通費の支払いを受けることができる?│H21,03,12問2-12
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【Q&A】居宅介護においては、例えば居宅介護計画において1時間と計画されている場合は、「30分以上1時間未満」の報酬単価を算定することとしているが、受託居宅介護サービスにおいても同様に取り扱ってよい?│H26,04,09.問61








