- 【福祉専門職員配置等加算について】
問1-3
介護給付費単位数表第 15 の 14 の注に規定する目標工賃達成指導員について、就労継続支援 B 型における福祉専門職員配置等加算を算定する際の職業指導員又は生活支援員に含まれるのか。 -
目標工賃達成指導員については、あくまで目標工賃を達成するための配置となるので、職業指導員又は生活支援員としては考えない。
Q&A発出情報(厚生労働省)
平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)H21,04,30
該当サービス
Q&A
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【Q&A】自立生活援助の「兼務」の取り扱いとは?│H30,03,30.問64~65
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【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」多機能型事業所の場合、配置割合は個々のサービス?事業所全体?│H21,04,01.問1-1
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【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」について│H21,03,12問1-2~1-7
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【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」同一法人の複数事業所を兼務している従業者はどう算定する?│H21,04,30.問1-1
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【Q&A】地域生活移行個別支援特別加算と福祉専門職員配置等加算の併給は可能?│H26,04,09.問45
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【Q&A】常勤要件の考え方とは?│H27,04,30.問27~29
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【Q&A】地域生活支援員が、同一法人の他の事業所の業務を兼務し、勤務した時間数の合計が常勤の時間数に達している場合、福祉専門職員配置等加算はどのように算定する?│H30,03,30.問68
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