(1)福祉・介護職員処遇改善加算等
- (趣旨・仕組みについて①)
問1 職員1人当たり月額1万2千円相当の上乗せが行われることとなっており、福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)が新設されたが、福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)と福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)を同時に取得することによって上乗せ分が得られるのか、それとも新設の福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)のみを取得すると上乗せ分も得られるのか。 -
新設の福祉・介護職員処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)(Ⅰ)に設定されているサービスごとの加算率を1月当たりの総単位数に乗じることにより、月額2万7千円相当の加算が得られる仕組みとなっており、これまでに1万5千円相当の加算が得られる区分を取得していた事業所・施設は、処遇改善加算(Ⅰ)のみを取得することで、月額1万2千円相当の上乗せ分が得られる。
なお、処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅳ)及び福祉・介護職員処遇改善特別加算(以下「特別加算」という。)については、いずれかの区分で取得した場合、当該区分以外の処遇改善加算等は取得できないことに留意すること。 - (趣旨・仕組みについて②)
問2 新設の処遇改善加算の(Ⅰ)と(Ⅱ)の算定要件について、具体的な違いをご教授いただきたい。 -
キャリアパス要件については、
- 職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件と賃金体系を定めること等
(キャリアパス要件Ⅰ) - 資質向上のための具体的な計画を策定し、研修の実施又は研修の機会を確保していること等(キャリアパス要件Ⅱ)
があり、処遇改善加算(Ⅱ)については、キャリアパス要件Ⅰ又はキャリアパス要件Ⅱのいずれかの要件を満たせば取得可能であるのに対して、処遇改善加算(Ⅰ)については、その両方の要件を満たせば取得可能となる。
また、職場環境等要件については、実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての福祉・介護職員に周知している必要があり、処遇改善加算(Ⅱ)については、平成 20 年 10 月から実施した取組が対象であるのに対して、処遇改善加算(Ⅰ)については、平成 27 年4月から実施した取組が対象となる。
なお、処遇改善加算(Ⅰ)の職場環境等要件について、平成 27 年9月末までに届出を行う場合には、実施予定である処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての福祉・介護職員に周知していることをもって、要件を満たしたものとしている。 - 職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件と賃金体系を定めること等
Q&A発出情報(厚生労働省)
障害福祉サービス事業の「福祉・介護職員等処遇改善加算」とは?
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