(2)常勤要件について
- (要件の考え方①)
問27 各加算の算定要件で「常勤」の有資格者の配置が求められている場合、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)の所定労働時間の短縮措置の対象者について常勤の従業者が勤務すべき時間数を30時間としているときは、当該対象者については30時間勤務することで「常勤」として取り扱って良いか。 -
そのような取扱いで差し支えない。
- (要件の考え方②)
問28 削除(令和3年3月31日付) -
–
- (要件の考え方③)
問 29 各事業所の「管理者」についても、育児・介護休業法第 23 条第1項に規定する所定労働時間の短縮措置の適用対象となるのか。 -
労働基準法第 41 条第2号に定める管理監督者については、労働時間等に関する規定が適用除外されていることから、「管理者」が労働基準法第 41条第 2 号に定める管理監督者に該当する場合は、所定労働時間の短縮措置を講じなくてもよい。
なお、労働基準法第 41 条第2号に定める管理監督者については、同法の解釈として、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきであるとされている。このため、職場で「管理職」として取り扱われている者であっても、同号の管理監督者に当たらない場合には、所定労働時間の短縮措置を講じなければならない。
また、同号の管理監督者であっても、育児・介護休業法第 23 条第 1 項の措置とは別に、同項の所定労働時間の短縮措置に準じた制度を導入することは可能であり、こうした者の仕事と子育ての両立を図る観点からは、むしろ望ましいものである。
あわせて読みたい


「常勤」と「常勤換算」の違いとは?「非常勤」との違いや、最低限の時間など、福祉事業者が知っておき…
🧩 この記事はこんな人におすすめ 指定障害福祉サービス事業の運営に関わっている 職員の勤務形態について「常勤」と「非常勤」の違いがよくわからない 「常勤換…
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい
-
【Q&A】共同生活住居間で世話人の勤務体制のみ明確に区分されている場合は、大規模住居等減算の対象外となる?│H26,04,09.問12
-
【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」同一法人内であれば、異なるサービスや業種の勤続年数も通算できる?│H21,04,30.問1-2
-
【Q&A】基本単価について、利用者の数をベースにするということは、入退所により単位数が変わる?│H26,04,09.問8
-
【Q&A】職員の兼務の取扱いはどのような形態がある?│H19,12,19問1
-
【Q&A】「重度障害者支援加算」「日中支援加算」について、当該者が居宅介護等を利用しない日についても加算を算定することはできない?│H27,03,31.問39
-
【Q&A】A事業所を欠席した障害児が、同日にB事業所に通所した場合において、A事業所は欠席時対応加算を算定できる?│H30,03,30.問109