- (医療・保育・教育機関等連携加算)
問8 3
「医療・保育・教育機関等連携加算」の連携先はどこまで含まれるのか。 -
留意事項通知で示しているとおり、サービス等利用計画又は障害児支援利用計画(以下「サービス等利用計画等」という。)を作成する際に、利用者が利用している病院、企業、保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校と連携することが想定されるが、その他にも利用者が利用しているインフォーマルサービスの提供事業所等が想定される。
なお、これらの障害福祉サービス等以外の機関における支援内容や担当者等についても、サービス等利用計画等に位置付けることが望ましい。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
あわせて読みたい


障害福祉事業の「医療・保育・教育機関等連携加算」とは?適用条件と注意点!
「医療・保育・教育機関等連携加算」の概要 「医療・保育・教育機関等連携加算」とは、障害福祉事業者が他の機関と連携して利用者への支援を強化するために設けられた制…
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】日中支援加算(Ⅱ)について、高齢やひきこもり等で日中活動の支給決定を受けていない利用者については算定できない?│H26,04,09.問30
-



【Q&A】夜間の見回りを警備会社へ委託することとし、近隣にある同法人の入所施設と一括して契約した場合、夜間支援等体制加算(Ⅲ)を算定してよい?│H26,04,09.問24
-



【Q&A】複数の障害福祉サービスを利用する利用者について、「サービス提供時モニタリング加算」を算定する場合、利用する全ての障害福祉サービスの現場を確認しないと算定できない?│H30,03,30.問87
-



【Q&A】「人員配置体制加算」と「常勤看護職員等配置加算」の取り扱い│R6,03,29問30~32
-



【Q&A】生活介護で、たまたま4時間未満になった場合、減算となる?│H24,03,30.問51
-



【Q&A】「関係機関連携加算」では会議にテレビ電話装置等の活用が認められたが、「事業所内相談支援加算」も、テレビ電話装置等により実施することは可能?│R03,03,31.問58








