- (医療・保育・教育機関等連携加算)
問8 3
「医療・保育・教育機関等連携加算」の連携先はどこまで含まれるのか。 -
留意事項通知で示しているとおり、サービス等利用計画又は障害児支援利用計画(以下「サービス等利用計画等」という。)を作成する際に、利用者が利用している病院、企業、保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校と連携することが想定されるが、その他にも利用者が利用しているインフォーマルサービスの提供事業所等が想定される。
なお、これらの障害福祉サービス等以外の機関における支援内容や担当者等についても、サービス等利用計画等に位置付けることが望ましい。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
障害福祉事業の「医療・保育・教育機関等連携加算」とは?適用条件と注意点
「医療・保育・教育機関等連携加算」の概要 「医療・保育・教育機関等連携加算」とは、障害福祉事業者が他の機関と連携して利用者への支援を強化するために設けられた制…
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