【Q&A】「医療・保育・教育機関等連携加算」の連携先はどこまで含まれる?│H30,03,30.問83

(1)計画相談支援障害児相談支援

医療・保育・教育機関等連携加算
問8 3
「医療・保育・教育機関等連携加算」の連携先はどこまで含まれるのか。

留意事項通知で示しているとおり、サービス等利用計画又は障害児支援利用計画(以下「サービス等利用計画等」という。)を作成する際に、利用者が利用している病院、企業、保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校と連携することが想定されるが、その他にも利用者が利用しているインフォーマルサービスの提供事業所等が想定される。

なお、これらの障害福祉サービス等以外の機関における支援内容や担当者等についても、サービス等利用計画等に位置付けることが望ましい。

Q&A発出情報(厚生労働省)

該当サービス

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