- (サービス担当者会議実施加算②)
問8 5
モニタリング時にサービス担当者会議を開催した結果、サービス等利用計画等を変更することになった場合、支給決定後に指定基準に基づき、再度サービス担当者会議を開催しなければならないのか。 -
モニタリング時に開催したサービス担当者会議の結果、サービス等利用計画等を変更することとなった場合は、その際に検討した変更案から変更がない又は軽微な変更のみであれば、その旨を関係者に報告する等によって、サービス担当者会議の開催について簡素化することは差し支えない。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
あわせて読みたい


障害福祉事業の「サービス担当者会議実施加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「サービス担当者会議実施加算」の概要 「サービス担当者会議実施加算」とは、障害福祉サービス事業で利用者の計画相談支援を充実させるための加算制度です。この加算は…
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】加算の要件の「歯科衛生士」とは、施設職員に限定される?協力歯科医療機関等の歯科衛生士でもよい?│R03,03,31.問34
-



【Q&A】「居宅介護支援事業所等連携加算」は、異なる居宅介護支援事業所が居宅サービス計画を作成する場合は、6月以内でも算定できる?│H30,03,30.問82
-



療養介護 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-



【Q&A】居宅介護事業所の従業者の員数について、受託居宅介護サービスに従事する時間を居宅介護事業所の勤務時間に算入してもよい?│H26,04,09.問2
-



【Q&A】送迎加算について「重症心身障害児に対して行う場合」は、主として重症心身障害児以外を通わせる児童発達支援センターにおいても算定できる?│H27,03,31.問63
-



【Q&A】週に2日だけ日中を共同生活住居で過ごす入居者についても日中支援加算を算定してよい?│H26,04,09.問27








