(3) 障害児通所支援(居宅訪問型児童発達支援以外)
- (特別支援加算)
問1 1 0
児童指導員等加配加算において理学療法士等を配置した場合、特別支援加算の算定はできるのか。 -
児童指導員等加配加算において理学療法士等を配置した場合については、理学療法士等の配置及び配置された職員による専門的な支援を当該加算において報酬上評価をしていることから、特別支援加算の算定はできない。
なお、同様の理由から、主として難聴児や重症心身障害児を通わせる施設等については、人員配置基準上配置することとされている機能訓練担当職員と職種が重複する場合においては、特別支援加算の算定はできない。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
あわせて読みたい


障害福祉事業の「児童指導員等加配加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「児童指導員等加配加算」の概要 「児童指導員等加配加算」は、常時見守りが必要な障害児への支援を強化するため、障害児の支援の質を向上させる加算制度です。この加算…
該当サービス
関連するQ&A
-
【Q&A】「児童指導員等加配加算」について、加配人員の職種によって算定できる加算が異なるが、どちらを算定するかは、事業所が判断してよい?│H30,05,23.問16
-
【Q&A】専門的支援加算について│R03,03,31.問62~66
-
【Q&A】児童発達支援を実施している多機能型事業所は、児童指導員等加配加算Ⅱを算定できる?│H30,05,23.問18
-
【Q&A】「児童指導員等加配加算」について、午前中に機能訓練があり、午後は機能訓練がない場合、午後の時間も児童指導員等加配加算の常勤換算に含めることができる?│H30,05,23.問17
-
【Q&A】常勤要件の考え方とは?│H27,04,30.問27~29
-
【Q&A】人員基準を経過措置により満たしている児童発達支援事業所は、児童指導員等加配加算を算定できる?│H30,05,23.問15
あわせて読みたい
-
【Q&A】生活介護で、たまたま4時間未満になった場合、減算となる?│H24,03,30.問51
-



【Q&A】「利用者(障害児を除く。)の総数のうち障害程度区分5以上である者の占める割合」の具体的な算出方法とは?│H21,04,30.問2-3
-



【Q&A】福祉・介護職員処遇改善加算の申請の期日や手続きとは?│H27,04,30.問13~17
-



【Q&A】短時間利用減算の計算方法や、やむを得ない理由とは?│R6,03,29問57
-



医療型障害児入所施設 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-



【Q&A】行動援護から重度訪問介護に移行した者について、状態の悪化等により行動援護を再度利用し、状態が落ち着いたことから重度訪問介護に移行しようとする場合にも算定可能と考えてよい?│H27,03,31.問10








