- (サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)欠如減算及び個別支援計画未作成減算の取扱い)
問2
上記各減算事由に該当した場合には、それぞれに適用しなければいけないのか。 -
本事例については、いずれの減算も同様に事業所の体制に係るものであり、相互に連動して二重に減算される関係にあることから、減算となる単位数が大きい方についてのみ減算を適用することとする。
なお、この場合、市町村等における二次審査において、適切に支払可否を判断すること。
出典:平成30年度Q&A VOL.3(平成30年5月23日)
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