- (サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)欠如減算及び個別支援計画未作成減算の取扱い)
問2
上記各減算事由に該当した場合には、それぞれに適用しなければいけないのか。 -
本事例については、いずれの減算も同様に事業所の体制に係るものであり、相互に連動して二重に減算される関係にあることから、減算となる単位数が大きい方についてのみ減算を適用することとする。
なお、この場合、市町村等における二次審査において、適切に支払可否を判断すること。
出典:平成30年度Q&A VOL.3(平成30年5月23日)
対象サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】入院・入所している者だけでなく、在宅にいる者も体験利用することはできる?│H26,04,09.問55
-



【Q&A】「重度障害者支援加算」「日中支援加算」について、当該者が居宅介護等を利用しない日についても加算を算定することはできない?│H27,03,31.問39
-



【Q&A】「生活支援員に替えて看護職員」とあるが、「生活支援員」を満たさなくなってしまう?│H21,04,01.問11-3
-



【Q&A】長期間に渡って利用者が利用できなかった場合、その利用者について当該該当月における工賃支払対象者から除いて、平均工賃月額を算出してよい?│H30,07,30.問3
-



【Q&A】「強度行動障害児支援加算」は、対象となる従業者には常勤の要件はない?│H30,05,23.問22
-



【Q&A】「障害福祉サービスの体験利用加算」「体験宿泊加算」は、どの事業者に算定される?│H24,03,30.問45







