- (サービス提供職員欠如減算、サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)欠如減算、個別支援計画未作成減算)
問3 当該減算の適用時期の具体的な取扱い如何。 -
当該減算については、(仮に平成 30 年3月以前から当該減算が適用されていたとしても)、平成 30 年4月を起点として、適用することとする。
具体的には、以下のとおりである。『サービス提供職員欠如減算』(所定単位数 × 50/100 の適用について)
平成 30 年1月から当該減算の適用を受けている場合、平成 30 年6月から適用することとする。
『サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)欠如減算』(所定単位数 ×50/100 の適用について)
平成 30 年1月から当該減算の適用を受けている場合、平成 30 年8月から適用することとする。
『個別支援計画未作成減算』(所定単位数 × 50/100 の適用について)
平成 30 年1月から当該減算の適用を受けている場合、平成 30 年6月から適用することとする。
なお、平成 30 年3月以前から当該減算が適用されていた事業所に係る同年4月及び5月の減算割合については、改正前と同様の割合を適用する。
出典:平成30年度Q&A VOL.3(平成30年5月23日)
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