【Q&A】職員の兼務の取扱いはどのような形態がある?│H19,12,19問1

問1 職員配置における、職員の兼務の取扱いはどのような形態があるのか。
  • 職員の兼務の形態は、大きく分けると、
    1. 「午前中に生活介護の職員、午後は自立訓練の職員」のように、時間を分けて複数の事業所に勤務する形態
      → それぞれの職種について、それぞれ勤務した時間分を常勤換算に算入。
    2. 形式上は一の職種の常勤専従として働いているが、実際はその間の空き時間等を使って、他の職種の手伝いをする形態
      → サービス管理責任者(1人目)などの場合がこれに当たるが、この場合、手伝った職種の常勤換算に、当該職員を算入することはできない。
    3. 複数の職種を同時並行的に行い、働いた全ての時間について、全ての職種にカウントすることができる形態
      → この形態は、管理者とその他の業務を兼務する場合に用いる。

      の3つとなる。
  • 上記1の①については、障害福祉サービス等の基準が常勤換算方法を取り入れているため、当然、可能な取扱いである。

    また、②については、指定基準上、専従規定のただし書きとして「ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。」という記述があるため、これが根拠となり、可能な取扱いとなる。

事業種別

発出年月日

【障害者】:居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護療養介護生活介護自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型就労定着支援就労選択支援短期入所重度障害者等包括支援共同生活援助施設入所支援自立生活援助地域移行支援地域定着支援計画相談支援【障害児】:児童発達支援放課後等デイサービス居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援福祉型障害児入所施設医療型障害児入所施設障害児相談支援 

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