【Q&A】職員の兼務の取扱いはどのような形態がある?│H19,12,19問1

問1 職員配置における、職員の兼務の取扱いはどのような形態があるのか。
  • 職員の兼務の形態は、大きく分けると、
    1. 「午前中に生活介護の職員、午後は自立訓練の職員」のように、時間を分けて複数の事業所に勤務する形態
      → それぞれの職種について、それぞれ勤務した時間分を常勤換算に算入。
    2. 形式上は一の職種の常勤専従として働いているが、実際はその間の空き時間等を使って、他の職種の手伝いをする形態
      サービス管理責任者(1人目)などの場合がこれに当たるが、この場合、手伝った職種の常勤換算に、当該職員を算入することはできない。
    3. 複数の職種を同時並行的に行い、働いた全ての時間について、全ての職種にカウントすることができる形態
      → この形態は、管理者とその他の業務を兼務する場合に用いる。

      の3つとなる。
  • 上記1の①については、障害福祉サービス等の基準が常勤換算方法を取り入れているため、当然、可能な取扱いである。

    また、②については、指定基準上、専従規定のただし書きとして「ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。」という記述があるため、これが根拠となり、可能な取扱いとなる。

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