- 問1 職員配置における、職員の兼務の取扱いはどのような形態があるのか。
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- 職員の兼務の形態は、大きく分けると、
- 「午前中に生活介護の職員、午後は自立訓練の職員」のように、時間を分けて複数の事業所に勤務する形態
→ それぞれの職種について、それぞれ勤務した時間分を常勤換算に算入。 - 形式上は一の職種の常勤専従として働いているが、実際はその間の空き時間等を使って、他の職種の手伝いをする形態
→ サービス管理責任者(1人目)などの場合がこれに当たるが、この場合、手伝った職種の常勤換算に、当該職員を算入することはできない。 - 複数の職種を同時並行的に行い、働いた全ての時間について、全ての職種にカウントすることができる形態
→ この形態は、管理者とその他の業務を兼務する場合に用いる。
の3つとなる。
- 「午前中に生活介護の職員、午後は自立訓練の職員」のように、時間を分けて複数の事業所に勤務する形態
- 上記1の①については、障害福祉サービス等の基準が常勤換算方法を取り入れているため、当然、可能な取扱いである。
また、②については、指定基準上、専従規定のただし書きとして「ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。」という記述があるため、これが根拠となり、可能な取扱いとなる。
- 職員の兼務の形態は、大きく分けると、
Q&A発出情報(厚生労働省)
■事業種別
■発出年月日
- 令和06年06月04日
- 令和06年05月10日
- 令和06年04月05日
- 令和06年03月29日
- 令和04年02月10日
- 令和03年06月29日
- 令和03年05月07日
- 令和03年04月16日
- 令和03年04月08日
- 令和03年03月31日
- 令和02年03月31日
- 令和01年10月11日
- 令和01年07月29日
- 令和01年05月17日
- 平成31年03月29日
- 平成30年07月30日
- 平成30年05月23日
- 平成30年04月25日
- 平成30年03月30日
- 平成29年03月30日
- 平成27年05月19日
- 平成27年04月30日
- 平成27年03月31日
- 平成26年04月09日
- 平成24年08月31日
- 平成21年05月11日
- 平成21年04月30日
- 平成21年04月01日
- 平成21年03月12日
- 平成20年04月10日
- 平成20年03月31日
- 平成19年12月19日
- 平成19年06月29日
- 平成19年05月30日
- 平成18年11月13日