【Q&A】福祉・介護職員処遇改善加算について、事業悪化等により賃金を引き下げることは可能?│H24,04,26.問18

問 18 事業悪化等により、賃金水準を引き下げることは可能か。

サービス利用者数の大幅な減少などによる経営の悪化等により、事業の継続が著しく困難であると認められるなどの理由がある場合には、適切に労使の合意を得た上で、賃金水準を見直すこともやむを得ない。

また、賞与等において、経常利益等の業績に連動して支払額が変動する部分が業績に応じて変動することを妨げるものではないが、本加算に係る賃金改善は、こうした変動と明確に区分されている必要がある。

Q&A発出情報(厚生労働省)

福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A

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