- (加算共通①)
問7 9
加算が複数創設されているが、全て併給が可能か。
また、記録の作成が必要な加算についてはどのように記録したら良いのか。 -
以下の場合については、加算の併給はできない。
① 退院・退所加算と初回加算の併給
② 医療・保育・教育機関等連携加算と初回加算又は退院・退所加算(当該退院等施設のみとの連携の場合)の併給
記録については、別添資料2(Excel※厚生労働省 外部リンク)の標準様式を参考として作成し、5年間保存しなければならない。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)