【Q&A】「人員欠如減算」・「個別支援計画未作成減算」等、適用時期の具体的な取扱いとは?│H30,05,23.問3

(サービス提供職員欠如減算、サービス管理責任者児童発達支援管理責任者欠如減算個別支援計画未作成減算
問3 当該減算の適用時期の具体的な取扱い如何。

当該減算については、(仮に平成 30 年3月以前から当該減算が適用されていたとしても)、平成 30 年4月を起点として、適用することとする。
具体的には、以下のとおりである。

『サービス提供職員欠如減算』(所定単位数 × 50/100 の適用について)
平成 30 年1月から当該減算の適用を受けている場合、平成 30 年6月から適用することとする。

サービス管理責任者児童発達支援管理責任者)欠如減算』(所定単位数 ×50/100 の適用について)
平成 30 年1月から当該減算の適用を受けている場合、平成 30 年8月から適用することとする。

『個別支援計画未作成減算』(所定単位数 × 50/100 の適用について)
平成 30 年1月から当該減算の適用を受けている場合、平成 30 年6月から適用することとする。

なお、平成 30 年3月以前から当該減算が適用されていた事業所に係る同年4月及び5月の減算割合については、改正前と同様の割合を適用する。

出典:平成30年度Q&A VOL.3(平成30年5月23日)

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