障害福祉サービス「共同生活援助」の報酬の条件や留意すべきポイントとは? 3-(8)

参考:障発第1031001号(令和6年3月29日改正)

目次

3.訓練等給付費

(6)共同生活援助サービス費及び外部サービス利用型共同生活援助サービス費

①共同生活援助サービス費
(一) 共同生活援助の対象者について

共同生活援助については、障害者を対象とするが、このうち身体障害者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限るものとする。

この場合の「準ずるもの」とは、障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者に対して支援等を行う事業であって国若しくは地方公共団体等の負担若しくは補助により実施される事業をいう。

なお、これらの事業には、身体障害者手帳の交付、国民年金法(昭和 34 年法律第 141 号)第 30 条の4第1項に基づく障害基礎年金の支給等を含むものとする。

また、指定障害福祉サービス基準附則第7条に規定する地域移行支援型ホームの利用者にあっては、当該地域移行支援型ホームを行う事業者が当該事業を開始した日において、精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病床が設けられているものを含む。)に1年以上入院している精神障害者に限るものとする。

(二) 共同生活援助サービス費について
  • ア 共同生活援助サービス費(I)については、指定共同生活援助事業所において、指定共同生活援助を提供した場合に、利用者の障害支援区分に応じ算定する。

    ただし、次の(ア)又は(イ)に該当するものに対し、指定共同生活援助を行った場合にあっては、居宅介護等を利用した日について、報酬告示第 15 の1の注2の(1)から(3)までに定める単位数を算定する(令和9年3月 31 日までの経過措置)。

    なお、居宅介護又は重度訪問介護の利用における所要時間が8時間以上である場合にあっては、当該単位数に 100 分の 95 を相当する単位数を算定するが、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数を減算するものではないことに留意すること。

    また、指定共同生活援助事業所は、指定居宅介護事業所等から居宅介護等に係る個別支援計画及び提供実績を確認することとする。

    なお、居宅介護等を利用していない日については、報酬告示第 15 の1のイに定める単位数を算定する。
    • (ア) 指定障害福祉サービス基準附則第 18 条の2第1項の規定により、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る介護給付費の支給決定を受けることができる者であって、区分4、区分5又は区分6に該当する者が、共同生活住居内において、当該指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護又は重度訪問介護の利用を希望する者(以下「第1項利用者」という。)
    • (イ) 区分4、区分5又は区分6に該当する者であり、次の(i)及び(ii)のいずれにも該当する者が、指定障害福祉サービス基準附則第 18 条の2第2項の規定により、共同生活住居内において、当該指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護(居宅における身体介護が中心である場合に限る。)の利用を希望する者(以下「第2項利用者」という。)
      • (i) 当該利用者の個別支援計画に居宅介護の利用が位置付けられていること
      • (ii) 居宅介護の利用について、市町村が必要と認めること
  • イ 共同生活援助サービス費(II)については、一時的に体験的な指定共同生活援助の利用が必要と認められる障害者に対し、指定共同生活援助を提供した場合に算定するものとし、具体的には以下のとおりであること。
    • (ア) 指定障害者支援施設等の入所施設に入所若しくは精神科病院等に入院している者又は家族等と同居している者等であって、共同生活住居への入居を希望している者が、体験的な入居を行うに当たって、継続的な利用に移行するための課題、目標、体験期間及び留意事項等を共同生活援助計画に位置付けて、体験的な入居を行う場合に算定できるものであること。
    • (イ) 施設入所者の体験的な入居については、施設入所支援等の外泊に位置付けられるものとし、入院・外泊時加算等の算定が可能なものであるが、共同生活住居の入居日及び退居日については、施設入所支援サービス費等を合わせて算定することが可能であること。

      ただし、共同生活住居が同一敷地内にある場合は、共同生活住居の入居日は共同生活援助サービス費を算定し、共同生活住居の退居日は施設入所支援サービス費等を算定する。(病院に入院している者についても同様の取扱いとする。)
    • (ウ) 共同生活援助サービス費(II)を算定している場合、12の自立生活支援加算は算定しない。

      また、病院又は入所施設に入院又は入所している者が体験的な入居中に入院した場合、入院中の支援は元の病院又は入所施設が行うものであるから、13の入院時支援特別加算及び14の長期入院時支援特別加算は算定しない。また、入院又は入所している者については、15の帰宅時支援加算及び16の長期帰宅時支援加算は算定しない。
  • ウ 第1項利用者又は第2項利用者が、指定障害福祉サービス基準附則第 18 条の2第1項又は第2項の規定(以下「経過措置規定」という。)の適用を受けて、共同生活住居内において居宅介護又は重度訪問介護を利用した場合には、併せて居宅介護サービス費又は重度訪問介護サービス費を算定することができる。
(三) 大規模住居等減算の取扱い

共同生活援助サービス費については、共同生活住居の入居定員の規模に応じ、次のとおり所定単位数を減算する。

なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数を減算するものではないことに留意すること。

  • ア 共同生活住居の入居定員が 8 人以上 21 人未満である場合
    当該共同生活住居に係る利用者の共同生活援助サービス費に100 分の 95 を乗じて得た数
  • イ 共同生活住居の入居定員が21人以上である場合 
    当該共同生活住居に係る利用者の共同生活援助サービス費に 100 分の93 を乗じて得た数
  • ウ 一体的な運営が行われている共同生活住居の入居定員(サテライト型住居に係る入居定員を含む。)の合計数が 21 人以上である場合 当該共同生活住居に係る利用者の共同生活援助サービス費に 100 分の 95 を乗じて得た数

    なお、ウの場合の「一体的な運営が行われている共同生活住居」とは、同一敷地内又は近接的な位置関係にある共同生活住居であって、かつ、世話人又は生活支援員の勤務体制がそれぞれの共同生活住居の間で明確に区分されていない共同生活住居をいうものとする。
②日中サービス支援型共同生活援助サービス費について
  • (一) 日中サービス支援型共同生活援助の対象者について

    共同生活援助については、障害者を対象とするが、このうち身体障害者にあっては、65 歳未満の者又は 65 歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限るものとする。

    この場合の「準ずるもの」とは、障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者に対して支援等を行う事業であって国若しくは地方公共団体等の負担若しくは補助により実施される事業をいう。

    なお、これらの事業には、身体障害者手帳の交付、障害基礎年金の支給等を含むものとする。

    また、日中サービス支援型指定共同生活援助は、日中活動サービス等を利用することが困難な利用者に対して、常時の支援体制を確保した上で、共同生活住居において日常生活等の支援を行うものであることから、常時の介護を要する状態にある者等を対象者として想定するものである。
  • (二) 日中サービス支援型共同生活援助サービス費について
    • ア 日中サービス支援型共同生活援助サービス費(I)については、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、日中サービス支援型指定共同生活援助を提供した場合に、利用者の障害支援区分に応じ算定する。

      ただし、障害支援区分3以上の利用者が、日中サービス支援型指定共同生活援助と併せて支給決定されている日中活動サービス等を利用した日若しくは日中に介護保険サービス、精神科デイ・ケア等を利用し共同生活住居以外で過ごした日に、日中サービス支援型指定共同生活援助を提供した場合又は障害支援区分2以下の利用者に対し、日中サービス支援型指定共同生活援助を提供した場合については、報酬告示第 15 の1の2の注2に掲げる単位数を算定する。

      また、第1項利用者又は第2項利用者に対し、日中サービス支援型指定共同生活援助を提供した場合にあっては、経過措置規定の適用を受けて居宅介護又は重度訪問介護を利用した日について、当該利用者の日中の活動状況等に応じ、報酬告示第15 の1の2の注3又は注4に掲げる単位数を算定する。

      なお、居宅介護又は重度訪問介護の利用における所要時間が8時間以上である場合にあっては、当該単位数に 100 分の 95 を相当する単位数を算定するが、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数を減算するものではないことに留意すること。

      また、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所は、指定居宅介護事業所等から居宅介護等に係る個別支援計画及び提供実績を確認することとする。
    • イ 報酬告示第 15 の1の2のニの日中サービス支援型共同生活援助サービス費(II)については、1の(二)のイの規定を準用する。

      なお、障害支援区分3以上の利用者が、日中サービス支援型指定共同生活援助と併せて支給決定されている日中活動サービス等を利用した日若しくは日中に介護保険サービス、精神科デイ・ケア等を利用し共同生活住居以外で過ごした日に日中サービス支援型指定共同生活援助を提供した場合又は障害支援区分2以下の利用者に対し、日中サービス支援型指定共同生活援助を提供した場合については、報酬告示第 15 の1の2の注6に掲げる単位数を算定する。
    • ウ 第1項利用者又は第2項利用者が、経過措置規定の適用を受けて、共同生活住居内において居宅介護又は重度訪問介護を利用した場合には、併せて居宅介護サービス費又は重度訪問介護サービス費を算定することができる。
  • (三) 大規模住居減算の取扱いについて
    報酬告示第 15 の1の2の注7の(3)及び(4)については、1の(三)(アを除く。)の規定を準用する。
③外部サービス利用型共同生活援助サービス費

㈠ 外部サービス利用型共同生活援助の対象者について
外部サービス利用型共同生活援助の対象者については、①の㈠の規定を準用する。

①の(一)

共同生活援助については、障害者を対象とするが、このうち身体障害者にあっては、65 歳未満の者又は 65 歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限るものとする。

この場合の「準ずるもの」とは、障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者に対して支援等を行う事業であって国若しくは地方公共団体等の負担若しくは補助により実施される事業をいう。

なお、これらの事業には、身体障害者手帳の交付、国民年金法(昭和 34 年法律第 141 号)第 30 条の4第1項に基づく障害基礎年金の支給等を含むものとする。

また、指定障害福祉サービス基準附則第7条に規定する地域移行支援型ホームの利用者にあっては、当該地域移行支援型ホームを行う事業者が当該事業を開始した日において、精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病床が設けられているものを含む。)に1年以上入院している精神障害者に限るものとする。

  • ㈡ 報酬告示第 15 の1の2の2のホの外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅲ)については、①の㈡のイの規定を準用する。
①の(二)のイ
  • イ 共同生活援助サービス費(II)については、一時的に体験的な指定共同生活援助の利用が必要と認められる障害者に対し、指定共同生活援助を提供した場合に算定するものとし、具体的には以下のとおりであること。
    • (ア) 指定障害者支援施設等の入所施設に入所若しくは精神科病院等に入院している者又は家族等と同居している者等であって、共同生活住居への入居を希望している者が、体験的な入居を行うに当たって、継続的な利用に移行するための課題、目標、体験期間及び留意事項等を共同生活援助計画に位置付けて、体験的な入居を行う場合に算定できるものであること。
    • (イ) 施設入所者の体験的な入居については、施設入所支援等の外泊に位置付けられるものとし、入院・外泊時加算等の算定が可能なものであるが、共同生活住居の入居日及び退居日については、施設入所支援サービス費等を合わせて算定することが可能であること。

      ただし、共同生活住居が同一敷地内にある場合は、共同生活住居の入居日は共同生活援助サービス費を算定し、共同生活住居の退居日は施設入所支援サービス費等を算定する。(病院に入院している者についても同様の取扱いとする。)
    • (ウ) 共同生活援助サービス費(II)を算定している場合、12の自立生活支援加算は算定しない。

      また、病院又は入所施設に入院又は入所している者が体験的な入居中に入院した場合、入院中の支援は元の病院又は入所施設が行うものであるから、13の入院時支援特別加算及び14の長期入院時支援特別加算は算定しない。また、入院又は入所している者については、15の帰宅時支援加算及び16の長期帰宅時支援加算は算定しない。

(三) 大規模住居減算の取扱い

報酬告示第 15 の1の2の2の注4の⑶及び⑷については、①の㈢の規定を準用する。この場合において、「各種加算」とあるのは「⑥の受託居宅介護サービス費及び各種加算」と読み替えるも
のとする。

①の㈢

共同生活援助サービス費については、共同生活住居の入居定員の規模に応じ、次のとおり所定単位数を減算する。

なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数を減算するものではないことに留意すること。

  • ア 共同生活住居の入居定員が 8 人以上 21 人未満である場合
    当該共同生活住居に係る利用者の共同生活援助サービス費に100 分の 95 を乗じて得た数
  • イ 共同生活住居の入居定員が21人以上である場合 
    当該共同生活住居に係る利用者の共同生活援助サービス費に 100 分の93 を乗じて得た数
  • ウ 一体的な運営が行われている共同生活住居の入居定員(サテライト型住居に係る入居定員を含む。)の合計数が 21 人以上である場合 当該共同生活住居に係る利用者の共同生活援助サービス費に 100 分の 95 を乗じて得た数

    なお、ウの場合の「一体的な運営が行われている共同生活住居」とは、同一敷地内又は近接的な位置関係にある共同生活住居であって、かつ、世話人又は生活支援員の勤務体制がそれぞれの共同生活住居の間で明確に区分されていない共同生活住居をいうものとする。

また、減算の割合については、共同生活住居の入居定員の規模に応じ、次のとおりとする

  • ア 共同生活住居の入居定員が8人以上 21 人未満である場合
    当該共同生活住居に係る利用者の外部サービス利用型共同生活援助サービス費に 100 分の 90 を乗じて得た数
  • イ 共同生活住居の入居定員が 21 人以上である場合
    当該共同生活住居に係る利用者の外部サービス利用型共同生活援助サービス費に 100 分の 87 を乗じて得た数
④退居後共同生活援助サービス費について
  • 報酬告示第 15 の1の2の3の退居後共同生活援助サービス費の対象となる利用者は、当該指定共同生活援助事業所において、報酬告示第 15 の2のイの(Ⅰ)又はハの自立生活支援加算(Ⅲ)を算定する利用者であって、かつ、当該共同生活住居の退居に先立って、一人暮らし等への移行に向けた共同生活援助計画が作成されているものであること。
  • 「居宅における自立した日常生活の定着に必要な援助の提供」とは、具体的には次のとおりであること。なお、当該加算の算定に当たっては、原則として、おおむね週に1回以上の支援を行うものであるが、月の途中から利用を開始する場合やサービスの終了に向けて訪問頻度を調整する場合等を考慮し、訪問又は同行支援による本人への対面による支援を1月に2日以上行った場合に算定できるものとする。
    • ア 利用者の居宅への訪問による心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況の把握
    • イ 生活環境の変化に伴い必要となる情報の提供及び助言(ゴミ捨てに係ること、家電の使い方、買い物場所の確認等を本人とともに実施する。)
    • ウ 生活環境の変化に伴い必要となる指定障害福祉サービス事業者等や医療機関等との連絡調整(サービス担当者会議等への出席や、事業所等への同行支援等を含む。)
    • エ 協議会等への出席、居住支援法人や居住支援協議会等との連絡調整その他の関係機関との連携

👉【Q&A】退居後共同生活援助サービスについて

⑤退居後外部サービス利用型共同生活援助サービス費について

報酬告示第 15 の1の2の4の退居後外部サービス利用型共同生活援助サービス費については、④の規定を準用する。

  • ㈠ 報酬告示第 15 の1の2の3の退居後共同生活援助サービス費の対象となる利用者は、当該指定共同生活援助事業所において、報酬告示第 15 の2のイの(Ⅰ)又はハの自立生活支援加算(Ⅲ)を算定する利用者であって、かつ、当該共同生活住居の退居に先立って、一人暮らし等への移行に向けた共同生活援助計画が作成されているものであること。
  • ㈡ 「居宅における自立した日常生活の定着に必要な援助の提供」とは、具体的には次のとおりであること。なお、当該加算の算定に当たっては、原則として、おおむね週に1回以上の支援を行うものであるが、月の途中から利用を開始する場合やサービスの終了に向けて訪問頻度を調整する場合等を考慮し、訪問又は同行支援による本人への対面による支援を1月に2日以上行った場合に算定できるものとする。
    • ア 利用者の居宅への訪問による心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況の把握
    • イ 生活環境の変化に伴い必要となる情報の提供及び助言(ゴミ捨てに係ること、家電の使い方、買い物場所の確認等を本人とともに実施する。)
    • ウ 生活環境の変化に伴い必要となる指定障害福祉サービス事業者等や医療機関等との連絡調整(サービス担当者会議等への出席や、事業所等への同行支援等を含む。)
    • エ 協議会等への出席、居住支援法人や居住支援協議会等との連絡調整その他の関係機関との連携

👉【Q&A】退居後共同生活援助サービスについて

⑥受託居宅介護サービス費について
  • ㈠ 受託居宅介護サービスの対象者について
    外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の利用者のうち区分2以上に該当する障害者とする。
  • ㈡ 受託居宅介護サービス費の算定について
    受託居宅介護サービス費については、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の利用者に対して、受託居宅介護サービス事業所の従業者が受託居宅介護サービス(身体介護を伴う場合に限る。)を行った場合に、算定する。

    受託居宅介護サービスの提供に当たっては、指定障害福祉サービス基準に定める具体的なサービスの内容を記載した外部サービス利用型共同生活援助計画に基づいて行われる必要がある。

    外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、市町村の定める受託居宅介護サービスの支給量の範囲内で、外部サービス利用型共同生活援助計画を作成することになるが、その作成に当たっては、相談支援専門員やサービス管理責任者が行う適切なアセスメント及びマネジメントにより、利用者の意向や状態像に従い設定されるべきものであることを踏まえ、硬直的な運用にならないよう十分に留意し、利用者にとって真に必要なサービスが必要に応じて提供されるよう配慮すること。
  • 受託居宅介護サービス事業所の従業者が受託居宅介護サービスを行った場合には、実際に要した時間により算定されるのではなく、外部サービス利用型指定共同生活援助の提供時間帯において外部サービス利用型共同生活援助計画に基づいて行われるべき受託居宅介護サービスに要する時間に基づき算定されることに留意する必要がある。

    このため、受託居宅介護サービス事業所の従業者が行う外部サービス利用型共同生活援助計画に基づかない支援は、受託居宅介護サービス費を算定できないものであること。

    また、外部サービス利用型共同生活援助計画に基づく支援であっても、外部サービス利用型指定共同生活援助の提供時間帯以外の時間帯の支援や、支援の内容が掃除、洗濯、調理などの家事援助や安否確認や健康チェックであり、それに伴い若干の身体介護を行う場合には、算定できないものであること。

    なお、当初の外部サービス利用型共同生活援助計画で定めたサービス提供内容や提供時間が、実際のサービス提供と合致しない場合には、速やかに受託居宅介護サービス事業者と協議等を行った上で、外部サービス利用型共同生活援助計画の見直し、変更を行うことが必要であること。
  • ㈢ 基準単価の適用について
    外部サービス利用型共同生活援助計画上の受託居宅介護サービスの提供時間と実際の受託居宅介護サービスの提供時間に大幅な乖離があり、かつ、これが継続する場合は、当然に外部サービス利用型共同生活援助計画の見直しを行う必要があること。
  • ㈣ 受託居宅介護サービスの所要時間について
    • ア 受託居宅介護サービスの報酬単価については、短時間に集中して支援を行うという業務形態を踏まえて、所要時間の短いサービスが高い単価設定になっているが、これは、1日に短時間の訪問を複数回行うことにより、共同生活住居における介護サービスの提供体制を強化するために設定されているものであり、利用者の生活パターンに合わせて受託居宅介護サービスを行うためのものである。

      したがって、単に1回の受託居宅介護サービスを複数回に区分して行うことは適切ではなく、1日に受託居宅介護サービスを複数回算定する場合にあっては、概ね2時間以上の間隔を空けなければならないものとする。

      なお、身体の状況等により、短時間の間隔で短時間の滞在により複数回の訪問を行わなければならない場合等はこの限りではない。
    • イ 1人の利用者に対して複数の受託居宅介護サービス事業所の従業者が交代して受託居宅介護サービスを行った場合も、1回の受託居宅介護サービスとしてその合計の所要時間に応じた所定単位数を算定する。
    • ウ 受託居宅介護サービスは、1人の利用者に対して受託居宅介護サービス事業所の従業者が1対1で行うことが基本であるが、利用者の意向や状態等を踏まえた上で、利用者の支援に支障がない場合には、1人の従業者が複数の利用者に対して受託居宅介護サービスを行うこととして差し支えないものとする。

      この場合、各利用者の受託居宅介護サービスの所要時間が不明確となるため、1回の受託居宅介護サービスの所要時間を1回の利用者の人数で除した結果の利用者1人当たりの所要時間に応じた所定単位数をそれぞれの利用者について算定する。

      なお、この計算の結果、利用者1人当たりの所要時間がエの要件を満たさない場合は、受託居宅介護サービス費の算定はできないものであること。
    • エ 「所要時間 15 分未満の場合」で算定する場合の所要時間は10 分程度以上とする。所要時間とは、実際に受託居宅介護サービスを行う時間をいうものであり、受託居宅介護サービスのための準備に要した時間等は含まない。
  • ㈤ 受託居宅介護サービス事業者への委託料について
    外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が受託居宅介護サービス事業者に支払う委託料は、個々の委託契約に基づくものとする。
  • ㈥ 委託する受託居宅介護サービス事業者の数について
    外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が委託する受託居宅介護サービス事業者は、受託居宅介護サービス事業者に対する委託に係る業務の管理及び指揮命令の確実な実施を確保する観点から、1つの指定居宅介護事業者とすることが考えられるが、次に掲げる場合等については、複数の指定居宅介護事業者に委託するなど利用者の状況に応じて柔軟な運用や配慮を行うこと。
    • ア 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所における受託居宅介護サービスの利用者数や受託居宅介護事業所の体制等により、1つの指定居宅介護事業者では対応が困難であると認められる場合
    • イ 利用者の心身の状況や利用に関する意向、介護の内容等を勘案の上、特定の指定居宅介護事業者による支援が特に必要と認められる場合
⑦人員配置体制加算の取扱い

報酬告示第 15 の1の3の2の人員配置体制加算については、指定障害福祉サービス基準の規定により置くべき世話人及び生活支援員(以下「世話人等」という。)の人数に加え、利用者数に応じて、一定数の世話人等を加配した場合に算定できるものであるが、この算定に当たっては、特定従業者数換算方法によるものとする。

特定従業者数換算方法とは、当該事業所における指定共同生活援助の提供に従事する「指定障害福祉サービス基準の規定により置くべき世話人等」及び「当該加算を算定するに当たり加配すべき世話人等」の勤務延べ時間数を、それぞれ「当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数」に変えて「40 時間」で除することにより、当該加算の算定に当たっての従業者数の員数に換算する方法をいう。

なお、これらの計算の過程において、小数点以下の端数が生じる場合については、小数点第2位以下を切り捨てるものとする。

また、当該加算における従業者の勤務延べ時間数の算出においては、労働基準法第 34 条第1項における最低限確保すべきとされている程度の休憩時間ついては含めるものとして差し支えない。

(例)利用者を 15 人(区分6が5人、区分5が4人、区分4が6人)とし、当該指定共同生活援助事業所における常勤の勤務時間を1週間 40 時間とした場合に、人員配置体制加算(Ⅰ)を算定するために確保すべき勤務時間の延べ数を、1週間の間に、

  • 指定障害福祉サービス基準の規定により置くべき世話人等
    • ア 世話人
      • 40 時間×(15÷6)人=100 時間
    • イ 生活支援員
      • 区分6:40 時間×(5÷2.5)人=80 時間
      • 区分5:40 時間×(4÷4)人=40 時間
      • 区分4:40 時間×(6÷6)人=40 時間
  • 当該加算を算定するに当たり加配すべき世話人等
    • 40 時間×(15÷12)人=48 時間

延べ合計 308 時間以上確保する必要がある。
この例において、当該指定共同生活援助事業所における常勤の勤務時間が1週間 32 時間とした場合には、指定障害福祉サービス基準の規定により置くべき世話人等の勤務時間の延べ数は、

  1. 世話人
    • 32 時間×(15÷6)人=80 時間
  2. 生活支援員
    • 区分6:32 時間×(5÷2.5)人=64 時間
    • 区分5:32 時間×(4÷4)人=32 時間
    • 区分4:32 時間×(6÷6)人=32 時間

延べ 208 時間となることから、人員配置体制加算(Ⅰ)を算定するために加配すべき世話人等の勤務時間の延べ数は、308 時間-208 時間=100 時間以上確保する必要がある。

⑧福祉専門職員配置等加算の取扱い

報酬告示第15の1の4の福祉専門職員配置等加算については、2の(5)の④を準用する。

2の(5)の④福祉専門職員配置等加算の取扱い

報酬告示第5の3の福祉専門職員配置等加算については、以下のとおり取り扱うこととする。

(一) 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)

指定基準の規定により配置することとされている直接処遇職員として常勤で配置されている従業者の総数のうち、社会福祉士、介護福祉士又は精神保健福祉士である従業者の割合が100分の25以上であること。

なお、「常勤で配置されている従業者」とは、正規又は非正規雇用に係わらず、各事業所において定められる常勤の従業者が勤務すべき時間数に達している従業者をいう。((二)において同じ。)

(二) 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)

次のいずれかに該当する場合であること。

  • ア 直接処遇職員として配置されている従業者の総数(常勤換算方法により算出された従業者数をいう。)のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。
  • イ 直接処遇職員として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。

なお、イ中「3年以上従事」とは、加算の申請を行う前月の末日時点における勤続年数とし、勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤続年数に加え同一法人の経営する他の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める障害福祉サービス事業を行う事業所(旧法施設を含む。)、精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉ホーム、小規模通所授産施設、地域生活支援事業の地域活動支援センター等、障害者就業・生活支援センター、児童福祉法に規定する障害児通所支援事業を行う事業所、障害児入所施設、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができるものとする。

また、当該勤続年数の算定については、非常勤で勤務していた期間も含めることとする。

(三) 多機能型事業所等における本加算の取扱いについて

多機能型事業所又は障害者支援施設については、当該事業所における全てのサービス種別の直接処遇職員を合わせて要件を計算し、当該要件を満たす場合には全ての利用者に対して加算を算定することとする。

なお、この場合において、当該多機能型事業所等の中で複数の直接処遇職員として、常勤の時間を勤務している者(例:生活介護の生活支援員を0.5人分、就労移行支援の職業指導員を0.5人分勤務している者)については、「常勤で配置されている従業者」に含めることとする。

⑨視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の取扱い

報酬告示第 15 の1の4の2の視覚・聴覚言語障害者支援体制加算については、2の⑼の➆の規定を準用する。

2の⑼の➆

報酬告示第 9 の 4 の 2 の視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)については、2 の⑹の⑥の規定を準用する。

2の(6)の⑥初期加算の取扱い
  • ㈠ 報酬告示第6の4の視覚・聴覚言語障害者支援体制加算については、注注1及び2中「視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者」とあるが、具体的には次のアからウまでのいずれかに該当する者であること。
    • ア 視覚障害者
      身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の障害の程度が1級又は2級に該当し、日常生活おけるコミュニケーションや移動等に支障があると認められる視覚障害を有する者
    • イ 聴覚障害者
      身体障害者手帳の障害の程度が2級に該当し、日常生活おけるコミュニケーションに支障があると認められる聴覚障害を有する者
    • ウ 言語機能障害者
      身体障害者手帳の障害の程度が3級に該当し、日常生活おけるコミュニケーションに支障があると認められる言語機能障害を有する者
  • ㈡ 「重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち 2 以上の障害を有する利用者」については、当該利用者 1 人で2 人分の視覚障害者等として数えて算定要件(全利用者の 100 分の 50 又は 100 分の 30 が視覚障害者等)に該当するか否かを計算することとしているが、この場合の「知的障害」は「重度」の知的障害である必要はない。

    また、多機能型事業所等については、当該多機能型事業所等において実施される複数の障害福祉サービスの利用者全体のうち、視覚障害者等の数が利用者の数に 100 分の 50 又は 100 分の 30 を乗じて得た数以上であり、従業者の加配が当該多機能型事業所等の利用者の合計数を 40 又は 50 で除して得た数以上なされていれば満たされるものであること。
  • (三) 「視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者」とは、具体的には次のア又はイのいずれかに該当する者であること。
    • ア 視覚障害
      点字の指導、点訳、歩行支援等を行うことができる者
    • イ 聴覚障害又は言語機能障害
      手話通訳等を行うことができる者


また、「重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち 2 以上の障害を有する利用者」については、当該利用者 1 人で2 人分の視覚障害者等として数えて算定要件(全利用者の 100 分の50 又は 100 分の 30 が視覚障害者等)に該当するか否かを計算することとしているが、この場合の「知的障害」は「重度」の知的障害である必要はない。

⑩看護職員配置加算の取扱い

報酬告示第 15 の1の4の3の看護職員配置加算については、指定共同生活援助事業所等において、指定障害福祉サービス基準第208 条第1項、第 213 条の4第1項又は第 213 条の 14 第1項に定める員数に加え、専ら当該指定共同生活援助事業所等の職務に従事する看護職員を、常勤換算方法で1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た事業所について、加算を算定できるものであること。

ただし、複数の共同生活住居を有する指定共同生活援助事業所等においては、適切な支援を行うために必要な数の人員を確保する観点から、常勤換算方法により、看護職員の員数が1以上かつ利用者の数を 20 で除して得た数以上であること。

なお、当該加算は、指定共同生活援助事業所等に看護職員を配置することにより、日常的な利用者の健康管理看護の提供喀痰吸引等に係る指導及び医療機関との連絡調整等を行える体制を整備する事業所を評価するものであるため、加算の対象となる指定共同生活援助事業所等については、当該事業所の利用者の状況に応じて、以下の支援を行うものとする。

  • ア 利用者に対する日常的な健康管理
  • イ 医療ニーズが必要な利用者への看護の提供等
  • ウ 定期又は緊急時における医療機関との連絡調整及び受診等の支援
  • エ 看護職員による常時の連絡体制の確保
  • オ 重度化した利用者の対応に係る指針の作成及び入居時における利用者又は家族への説明並びに同意

また、当該加算の算定対象となる指定共同生活援助事業所等については、報酬告示第 15 の7の医療連携体制加算(医療連携体制加算(Ⅵ)を除く。)の算定対象とはならないこと。

⑪高次脳機能障害者支援体制加算の取扱い

報酬告示第 15 の1の4の4の高次脳機能障害者支援体制加算については、2の⑹の⑦の規定を準用する。

2の⑹の⑦

報酬告示第6の4の2の高次脳機能障害者支援体制加算については、以下のとおり取り扱うこととする。

  • (一)算定に当たっての留意事項
    • ア 研修の要件
      地域生活支援事業として行われる高次脳機能障害支援者養成に関する研修とは、「高次脳機能障害支援養成研修の実施について」(令和6年2月 19 日付け障障発 0219 第1号・障精発0219 第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長及び精神・障害保健課長通知)に基づき都道府県が実施する研修をいい、「これに準ずるものとして都道府県知事が認める研修」については、当該研修と同等の内容のものであること。
    • イ 高次脳機能障害者の確認方法について
      加算の算定対象となる高次脳機能障害者については、以下のいずれかの書類において高次脳機能障害の診断の記載があることを確認する方法によること。
      (ア) 障害福祉サービス等の支給決定における医師の意見書
      (イ) 精神障害者保健福祉手帳の申請における医師の診断書
      (ウ) その他医師の診断書等(原則として主治医が記載したものであること。)
    • ウ 届出等
      当該加算を算定する場合は、研修を修了し従業者を配置している旨を都道府県へ届け出る必要があること。

      また、研修を修了した旨の確認については、原則として修了証書により確認することとするが、その他の書類等により確認できる場合は当該書類等をもって認めて差し支えない。
  • (ニ)多機能型事業所等については、当該多機能型事業所等において実施される複数の障害福祉サービスの利用者全体のうち、高次脳機能障害者の数が利用者の数に 100 分の 30 を乗じて得た数以上であり、従業者の加配が当該多機能型事業所等の利用者の合計数を 50 で除して得た数以上なされていれば満たされるものであること。
⑫ピアサポート実施加算の取扱い

報酬告示第 15 の1の4の5のピアサポート実施加算については、3の⑸の⑪の規定を準用する。

3の⑸の⑪

報酬告示第 14 の 8 の 2 のピアサポート実施加算については、就労継続支援B型サービス費(IV)就労継続支援B型サービス費(V)又は就労継続支援B型サービス費(VI)算定している就労継続支援B型事業所において加算するものであり、算定の要件等については、3の(1)の③の規定を準用する。

3の(1)の③
  • (一)報酬告示第 10 の1の3のピアサポート実施加算については、次のアからウまでのいずれにも該当する自立訓練(機能訓練)事業所において、イの(ア)に掲げる者が、その経験に基づき、利用者に対して、ピアサポーターとしての支援を行った場合に、当該支援を受けた利用者の数に応じ、1月につき所定単位数を加算する。
    • ア 機能訓練サービス費(Ⅰ)又は共生型機能訓練サービス費を算定していること。
    • イ 当該自立訓練(機能訓練)事業所の従業者として、都道府県又は指定都市が実施する障害者ピアサポート研修基礎研修及び専門研修を修了した者障害者ピアサポート研修修了者)をそれぞれ配置していること。
      • (ア) 障害者又は障害者であったと都道府県知事が認める者(以下この③において「障害者等」という。)
      • (イ) 当該自立訓練(機能訓練)の従業者
    • ウ イの者により、当該自立訓練(機能訓練)事業所の従業者に対し、障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われていること。
  • (二)研修の要件
    障害者ピアサポート研修」とは、地域生活支援事業通知に定める障害者ピアサポート研修事業として行われる基礎研修及び専門研修をいう。
  • (三) 障害者等の確認方法
    当該加算の算定要件となる研修の課程を修了した「障害者等」については、次の書類又は確認方法により確認するものとする。
    • ア 身体障害者
      身体障害者手帳
    • イ 知的障害者
      • (ア) 療育手帳
      • (イ) 療育手帳を有しない場合は、市町村が必要に応じて知的障害者更生相談所に意見を求めて確認する。
    • ウ 精神障害者
      次のいずれかの証書類により確認する(これらに限定されるものではない。)。
      • (ア) 精神障害者保健福祉手帳
      • (イ) 精神障害を事由とする公的年金を現に受けていること又は受けていたことを証明する書類(国民年金、厚生年金などの年金証書等)
      • (ウ) 精神障害を事由とする特別障害給付金を現に受けている又は受けていたことを証明する書類
      • (エ) 自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る。)
      • (オ) 医師の診断書(原則として主治医が記載し、国際疾病分類ICD-10 コードを記載するなど精神障害者であることが確認できる内容であること) 等
    • エ 難病等対象者
      医師の診断書、特定医療費(指定難病)受給者証、指定難病に罹患していることが記載されている難病医療費助成の却下通知等
    • オ その他都道府県が認める書類又は確認方法
  • (四)配置する従業者の職種等
    • 障害者等の職種については、支援現場で直接利用者と接する職種を想定しており、サービス管理責任者、看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士、生活支援員のほか、いわゆる福祉的な支援を専門としない利用者とともに身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練等に参加する者も含まれる。
    • イ ㈠のイの(イ)に掲げる者については、支援現場で直接利用者と接する職種である必要はないが、ピアサポーターの活用について十分に理解しており、当該自立訓練(機能訓練)事業所におけるピアサポート支援体制の構築の中心的な役割を担う者であること。
    • ウ いずれの者の場合も、当該自立訓練(機能訓練)事業所と雇用契約関係(雇用形態は問わない)にあること。
  • (五) ピアサポーターとしての支援について
    • ピアサポーターとしての支援は、利用者の個別支援計画に基づき、ピアサポーターが当事者としての経験に基づく自立した日常生活又は社会生活を営むための身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練等についての相談援助を行った場合、利用者のロールモデルとして身体機能又は生活能力の向上のための訓練を実施し、必要な助言等を行った場合等において、加算を算定すること。
  • (六) 届出等
    当該加算を算定する場合は、研修を修了し従業者を配置している旨を都道府県へ届け出る必要があること。

    また、当該加算の算定要件となる研修を行った場合は、内容を記録するものとする。

    なお、作成した記録は5年間保存するとともに、都道府県知事から求めがあった場合には、提出しなければならない。
⑬退居後ピアサポート実施加算の取扱い

報酬告示第 15 の1の4の6の退居後ピアサポート実施加算については、3の⑸の⑪の規定を準用する。

3の⑸の⑪

報酬告示第 14 の 8 の 2 のピアサポート実施加算については、就労継続支援B型サービス費(IV)、就労継続支援B型サービス費(V)又は就労継続支援B型サービス費(VI)を算定している就労継続支援B型事業所において加算するものであり、算定の要件等については、3の(1)の③の規定を準用する。

3の(1)の③
  • (一)報酬告示第 10 の1の3のピアサポート実施加算については、次のアからウまでのいずれにも該当する自立訓練(機能訓練)事業所において、イの(ア)に掲げる者が、その経験に基づき、利用者に対して、ピアサポーターとしての支援を行った場合に、当該支援を受けた利用者の数に応じ、1月につき所定単位数を加算する。
    • ア 機能訓練サービス費(Ⅰ)又は共生型機能訓練サービス費を算定していること。
    • イ 当該自立訓練(機能訓練)事業所の従業者として、都道府県又は指定都市が実施する障害者ピアサポート研修基礎研修及び専門研修を修了した者障害者ピアサポート研修修了者)をそれぞれ配置していること。
      • (ア) 障害者又は障害者であったと都道府県知事が認める者(以下この③において「障害者等」という。)
      • (イ) 当該自立訓練(機能訓練)の従業者
    • ウ イの者により、当該自立訓練(機能訓練)事業所の従業者に対し、障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われていること。
  • (二)研修の要件
    障害者ピアサポート研修」とは、地域生活支援事業通知に定める障害者ピアサポート研修事業として行われる基礎研修及び専門研修をいう。
  • (三) 障害者等の確認方法
    当該加算の算定要件となる研修の課程を修了した「障害者等」については、次の書類又は確認方法により確認するものとする。
    • ア 身体障害者
      身体障害者手帳
    • イ 知的障害者
      • (ア) 療育手帳
      • (イ) 療育手帳を有しない場合は、市町村が必要に応じて知的障害者更生相談所に意見を求めて確認する。
    • ウ 精神障害者
      次のいずれかの証書類により確認する(これらに限定されるものではない。)。
      • (ア) 精神障害者保健福祉手帳
      • (イ) 精神障害を事由とする公的年金を現に受けていること又は受けていたことを証明する書類(国民年金、厚生年金などの年金証書等)
      • (ウ) 精神障害を事由とする特別障害給付金を現に受けている又は受けていたことを証明する書類
      • (エ) 自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る。)
      • (オ) 医師の診断書(原則として主治医が記載し、国際疾病分類ICD-10 コードを記載するなど精神障害者であることが確認できる内容であること) 等
    • エ 難病等対象者
      医師の診断書、特定医療費(指定難病)受給者証、指定難病に罹患していることが記載されている難病医療費助成の却下通知等
    • オ その他都道府県が認める書類又は確認方法
  • (四)配置する従業者の職種等
    • 障害者等の職種については、支援現場で直接利用者と接する職種を想定しており、サービス管理責任者、看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士、生活支援員のほか、いわゆる福祉的な支援を専門としない利用者とともに身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練等に参加する者も含まれる。
    • イ ㈠のイの(イ)に掲げる者については、支援現場で直接利用者と接する職種である必要はないが、ピアサポーターの活用について十分に理解しており、当該自立訓練(機能訓練)事業所におけるピアサポート支援体制の構築の中心的な役割を担う者であること。
    • ウ いずれの者の場合も、当該自立訓練(機能訓練)事業所と雇用契約関係(雇用形態は問わない)にあること。
  • (五) ピアサポーターとしての支援について
    • ピアサポーターとしての支援は、利用者の個別支援計画に基づき、ピアサポーターが当事者としての経験に基づく自立した日常生活又は社会生活を営むための身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練等についての相談援助を行った場合、利用者のロールモデルとして身体機能又は生活能力の向上のための訓練を実施し、必要な助言等を行った場合等において、加算を算定すること。
  • (六) 届出等
    当該加算を算定する場合は、研修を修了し従業者を配置している旨を都道府県へ届け出る必要があること。

    また、当該加算の算定要件となる研修を行った場合は、内容を記録するものとする。

    なお、作成した記録は5年間保存するとともに、都道府県知事から求めがあった場合には、提出しなければならない。
⑭夜間支援等体制加算の取扱い
  • 報酬告示第 15 の 1 の 5 のイの夜間支援等体制加算(Ⅰ)については、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、夜勤を行う夜間支援従事者を配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯(指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに利用者の生活サイクルに応じて、1 日の活動の終了時刻から開始時刻まで(午後 10 時から翌日の午前 5 時までの間は最低限含むものとする。)を基本として、設定するものとする。

    以下この⑭において同じ。)を通じて必要な介護等の支援を提供できる体制を確保している場合であって、次のアからウまでの要件を満たしていると都道府県知事が認める場合について、算定する。
    • ア 夜間支援従事者の配置
      • (ア) 夜間支援従事者は、当該夜間支援従事者が夜間に支援を行う利用者が居住する共同生活住居(サテライト型住居を除く。)に配置される必要があること。

        ただし、これにより難い特別な事情がある場合であって、適切な夜間支援体制が確保できるものとして都道府県知事が認めた場合は、この限りではないこと。
      • (イ) 夜間支援従事者が複数の共同生活住居に居住する利用者に対して夜間支援を行っている場合には、夜間支援従事者が配置されている共同生活住居と、その他の共同生活住居が概ね 10 分以内の地理的条件にあり、かつ、利用者の呼び出し等に速やかに対応できるよう、特別な連絡体制(非常通報装置、携帯電話等)が確保される必要があること。
      • (ウ) 1 人の夜間支援従事者が支援を行うことができる利用者の数は、
        • (i) 複数の共同生活住居(5 か所まで(サテライト型住居の数は本体住居と併せて 1 か所とする。)に限る。)における夜間支援を行う場合にあっては 20 人まで、
        • (ⅱ) 1 か所の共同生活住居内において夜間支援を行う場合にあっては 30 人までを上限とする。
    • イ 夜間支援従事者の勤務内容・勤務形態
      • (ア) 夜間支援従事者は、常勤、非常勤を問わないものであること。

        また、夜間支援従事者は、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所に従事する世話人又は生活支援員以外の者であって、夜間における支援を委託されたものであっても差し支えないものとする。

        なお、共同生活住居における適切な夜間支援体制を確保する観点から、指定障害者支援施設や病院、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所等における夜勤・宿直業務と兼務している場合には、この加算の対象とはならず、指定障害福祉サービス基準附則第 7 条に規定する地域移行支援型ホーム(従前の地域移行型ホームを含む。以下同じ。)については、共同生活住居内に専従の夜間支援従事者が配置されている場合にのみ、加算の対象とする。

        ただし、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所が指定短期入所事業所として併設事業所又は空床利用型事業所を設置する場合にあっては、当該指定短期入所事業所の従業者が夜間支援従事者の業務を兼務しても差し支えないものとする。
      • (イ) 夜間支援を行う共同生活住居の利用者の就寝前から翌朝の起床後までの間、夜勤を行う専従の夜間支援従事者が配置されていること。なお、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、夜間及び深夜の時間帯における支援を受託居宅介護サービス事業所の従業者に委託することも差し支えないが、その場合は、報酬告示第 15 の 1 の 3 の受託居宅介護サービス費ではなく、この加算を算定すること。
      • (ウ) 夜間支援従事者は、利用者の状況に応じ、就寝準備の確認、寝返りや排せつの支援等のほか、緊急時の対応等を行うこととし、夜間支援の内容については、個々の利用者ごとに共同生活援助計画又は外部サービス利用型共同生活援助計画に位置付ける必要があること。
      • (エ) 1 人の夜間支援従事者が複数の共同生活住居の夜間支援を行う場合にあっては、少なくとも一晩につき 1 回以上は共同生活住居を巡回する必要があること。

        ただし、サテライト型住居については、当該住居の形態や入居している利用者の意向、状態像等を勘案した上で、サテライト型住居ごとに巡回の必要性を判断することとして差し支えない。
    • ウ 加算の算定方法
      1 人の夜間支援従事者が支援を行う夜間支援対象利用者の数に応じ加算額を算定する。この場合の夜間支援対象利用者の数は、当該夜間支援従事者が夜間支援を行う共同生活住居に入居している利用者数の総数とし、当該利用者数の総数は、現に入居している利用者の数ではなく、第二の 1 の⑸の規定を準用して算定するものとする。

      1 か所の共同生活住居において 2 人以上の夜間支援従事者が夜間支援を行う場合は、それぞれの夜間支援従事者が実際に夜間支援を行う利用者数に応じて、第二の 1 の⑸の規定を準用して算定する当該共同生活住居に入居している利用者数を按分して算定するものとする。

      これらの計算の過程において、小数点以下の端数が生じる場合については、小数点第 1 位を四捨五入するものとする。

      なお、夜勤を行う夜間支援従事者が支援を行う共同生活住居に入居している利用者は、報酬告示第 15 の 1 の 5 のロの夜間支援等体制加算(Ⅱ)及び同ハの夜間支援等体制加算(Ⅲ)を算定できないものであること。

      (例) 夜勤を行う夜間支援従事者が支援を行う 5 人定員の共同生活住居において、前年度の全利用者数の延べ数が 1,570人、前年度の開所日数が 365 日の場合の加算額
      → 1,570 人÷365 日=4.4 人。小数点第 1 位を四捨五入のため、夜間支援対象利用者が 4 人の加算額を算定
  • 報酬告示第 15 の 1 の 5 のロの夜間支援等体制加算(Ⅱ)については、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、宿直を行う夜間支援従事者を配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて、定時的な居室の巡回や緊急時の支援等を提供できる体制を確保している場合であって、次のアからウまでの要件を満たしていると都道府県知事が認める場合について、算定する。
    • ア 夜間支援従事者の配置
      ㈠のアの規定を準用する。
    • イ 夜間支援従事者の勤務内容・勤務形態
      • (ア) 夜間支援従事者は、常勤、非常勤を問わないものであること。

        また、夜間支援従事者は、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所に従事する世話人又は生活支援員以外の者であって、夜間における支援を委託されたものであっても差し支えないものとする。

        なお、共同生活住居における適切な夜間支援体制を確保する観点から、指定障害者支援施設や病院等における夜勤・宿直業務と兼務している場合には、この加算の対象とはならず、指定障害福祉サービス基準附則第 7 条に規定する地域移行支援型ホームについては、共同生活住居内に専従の夜間支援従事者が配置されている場合にのみ、加算の対象とする。

        ただし、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所が指定短期入所事業として併設事業所又は空床利用型事業所を設置する場合にあっては、当該指定短期入所事業の従業者が夜間支援従事者の業務を兼務しても差し支えないものとする。
      • (イ) 夜間支援を行う共同生活住居の利用者の就寝前から翌朝の起床後までの間、宿直を行う専従の夜間支援従事者が配置されていること。
      • (ウ) 夜間支援従事者は、利用者の状況に応じ、定時的な居室の巡回や電話の収受のほか、必要に応じて、緊急時の対応等を行うものとする。
      • (エ) 1 人の夜間支援従事者が複数の共同生活住居の夜間支援を行う場合にあっては、少なくとも一晩につき 1 回以上は共同生活住居を巡回する必要があること。

        ただし、サテライト型住居については、当該住居の形態や入居している利用者の意向、状態像等を勘案した上で、サテライト型住居ごとに巡回の必要性を判断することとして差し支えない。
    • ウ 加算の算定方法
      1 人の夜間支援従事者が支援を行う夜間支援対象利用者の数に応じ加算額を算定する。この場合の夜間支援対象利用者の数は、当該夜間支援従事者が夜間支援を行う共同生活住居に入居している利用者数の総数とし、当該利用者数の総数は、現に入居している利用者の数ではなく、第二の 1 の⑸の規定を準用して算定するものとする。

      1 か所の共同生活住居において 2 人以上の夜間支援従事者が夜間支援を行う場合は、それぞれの夜間支援従事者が実際に夜間支援を行う利用者数に応じて、第二の 1 の⑸の規定を準用して算定する当該共同生活住居に入居している利用者数を按分して算定するものとする。これらの計算の過程において、小数点以下の端数が生じる場合については、小数点第1 位を四捨五入するものとする。

      なお、宿直を行う夜間支援従事者が支援を行う共同生活住居に入居している利用者は、報酬告示第 15 の 1 の 5 のイの夜間支援等体制加算(Ⅰ)及び同ハの夜間支援等体制加算(Ⅲ)を算定できないものであること。
  • 報酬告示第 15 の 1 の 5 のハの夜間支援等体制加算(Ⅲ)については、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、夜間及び深夜の時間帯を通じて、必要な防災体制又は利用者に病状の急変その他の緊急の事態が生じた時に、利用者の呼び出し等に速やかに対応できるよう、常時の連絡体制を確保しているものとして都道府県知事が認める場合に算定するものであるが、具体的には次の体制をいうものである。
    • ア 夜間防災体制の内容
      警備会社と共同生活住居に係る警備業務の委託契約を締結している場合に算定できるものであること。

      なお、警備会社に委託する際には、利用者の状況等について伝達しておくこと。
    • イ 常時の連絡体制の内容
      常時の連絡体制については、当該事業所の従業者が常駐する場合のほか、次の場合にも算定できるものであること。
      • (ア) 携帯電話などにより、夜間及び深夜の時間帯の連絡体制が確保されている場合
      • (イ) 指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所に従事する世話人又は生活支援員以外の者であって、夜間における支援を委託されたものにより連絡体制を確保している場合ただし、この場合、指定障害者支援施設の夜勤職員等、別途報酬等(報酬告示第 11 の 9 のハの夜間支援等体制加算(Ⅲ)、報酬告示第 14 の 3 の 1 の自立生活援助サービス費及び地域相談支援報酬告示第 2 の地域定着支援サービス費を除く。)により評価される職務に従事する必要がある者による連絡体制はこの加算の算定対象とはしないこと。

        なお、緊急時の連絡先や連絡方法については、運営規程に定めるとともに共同生活住居内の見やすい場所に掲示する必要があること。
    • ウ 加算の算定方法
      常時の連絡体制又は防災体制を確保している共同生活住居に入居している利用者について、加算額を算定する。

      なお、常時の連絡体制又は防災体制を確保している共同生活住居に入居している利用者は、報酬告示第 15 の 1 の 5 のイの夜間支援等体制加算(Ⅰ)及び同ロの夜間支援等体制加算(Ⅱ)を算定できないものであること。
  • 報酬告示第 15 の 1 の 5 のニの夜間支援等体制加算(Ⅳ)については、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、報酬告示第 15 の 1 の 5 のイの夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定している利用者に対して、更に事業所単位で夜勤を行う夜間支援従事者を加配し、夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な介護等の支援を提供できる体制を確保している場合であって、次のアからウまでの要件を満たしていると都道府県知事が認める場合について、算定する。
    • ア 夜間支援従事者の配置
      • (ア) 当該加算による夜間支援従事者は、夜間支援等体制加算(Ⅰ)により配置される別の夜間支援従事者が 1 人のみ常駐する共同生活住居の利用者に対する手厚い支援体制の確保や夜間支援従事者の適切な休憩時間の確保を図るため、事業所に夜間及び深夜の時間帯を通じて配置される必要があること。

        なお、夜間支援等体制加算(Ⅰ)により配置される別の夜間支援従事者が 2 人以上常駐する共同生活住居の利用者は当該加算の対象とならないこと。
      • (イ) 当該加算による夜間支援従事者は、共同生活住居に常駐する別の夜間支援従事者と緊密な連携体制が確保される必要があること。
      • (ウ) 1 人の夜間支援従事者が支援を行うことができる利用者の数は 30 人までを上限とする。
    • イ 夜間支援従事者の勤務内容・勤務形態
      • (ア) 夜間支援従事者は、常勤、非常勤を問わないものであること。また、当該夜間支援従事者は、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所に従事する世話人又は生活支援員以外の者であって、夜間における支援を委託されたものであっても差し支えないものとする。

        なお、共同生活住居における適切な夜間支援体制を確保する観点から、指定障害者支援施設や病院、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所等における夜勤・宿直業務と兼務している場合には、この加算の対象とはならないが、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所が指定短期入所事業所として併設事業所又は空床利用型事業所を設置する場合にあっては、当該指定短期入所事業所の従業者が夜間支援従事者の業務を兼務しても差し支えないものとする。
      • (イ) 夜間支援を行う共同生活住居の利用者の就寝前から翌朝の起床後までの間、夜勤を行う専従の夜間支援従事者が指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所に配置されていること。

        なお、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、夜間及び深夜の時間帯における支援を受託居宅介護サービス事業所の従業者に委託することも差し支えないが、その場合は、報酬告示第 15 の 1 の 3 の受託居宅介護サービス費ではなく、この加算を算定すること。
      • (ウ) 夜間支援従事者は、少なくとも一晩につき 1 回以上は当該加算の対象とする夜間支援対象利用者が居住する共同生活住居を巡回し、利用者への必要な介護等の支援を行うこと。

        ただし、サテライト型住居については、当該住居の形態や入居している利用者の意向、状態像等を勘案した上で、サテライト型住居ごとに巡回の必要性を判断することとして差し支えない。
    • ウ 加算の算定方法
      1 人の夜間支援従事者が支援を行う夜間支援対象利用者の数に応じ加算額を算定する。この場合の夜間支援対象利用者の数は、当該夜間支援従事者が夜間支援を行う共同生活住居に入居している利用者数の総数とし、当該利用者数の総数は、現に入居している利用者の数ではなく、第二の 1 の⑸の規定を準用して算定するものとする。

      なお、当該夜間支援従事者が支援を行う共同生活住居に入居している利用者は、報酬告示第 15 の 1 の 5 のロの夜間支援等体制加算(Ⅱ)、同ハの夜間支援等体制加算(Ⅲ)、同ホの夜間支援等体制加算(Ⅴ)及び同ヘの夜間支援等体制加算(Ⅵ)を算定できないものであること。
  • 報酬告示第 15 の 1 の 5 のホの夜間支援等体制加算(Ⅴ)については、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、報酬告示第 15 の 1 の 5 のイの夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定している利用者に対して、更に事業所単位で夜勤を行う夜間支援従事者を加配し、夜間及び深夜の一部の時間帯において必要な介護等の支援を提供できる体制を確保している場合であって、次のアからウまでの要件を満たしていると都道府県知事が認める場合について、算定する。
    • ア 夜間支援従事者の配置
      • (ア) 夜間支援従事者は、夜間支援等体制加算(Ⅰ)により配置される別の夜間支援従事者が 1 人のみ常駐する共同生活住居の利用者に対する手厚い支援体制の確保や夜間支援従事者の適切な休憩時間の確保を図るため、事業所に夜間及び深夜の一部の時間帯に配置される必要があること。

        夜間及び深夜の一部の時間帯については、夜間支援従事者が午後 10 時から翌日の午前 5 時までの間において、少なくとも 2 時間以上の勤務時間がある場合に限り当該加算を算定できること。

        なお、夜間支援等体制加算(Ⅰ)により配置される別の夜間支援従事者が 2 人以上常駐する共同生活住居の利用者は当該加算の対象とならないこと。
      • (イ) のアの(イ)の規定を準用する。
      • (ウ) のアの(ウ)の規定を準用する。
    • イ 夜間支援従事者の勤務内容・勤務形態㈣のイの規定を準用する。
    • ウ 加算の算定方法
      1 人の夜間支援従事者が支援を行う夜間支援対象利用者の数に応じ加算額を算定する。この場合の夜間支援対象利用者の数は、当該夜間支援従事者が夜間支援を行う共同生活住居に入居している利用者数の総数とし、当該利用者数の総数は、現に入居している利用者の数ではなく、第二の 1 の⑸の規定を準用して算定するものとする。

      なお、当該夜間支援従事者が支援を行う共同生活住居に入居している利用者は、報酬告示第 15 の 1 の 5 のロの夜間支援等体制加算(Ⅱ)、同ハの夜間支援等体制加算(Ⅲ)、同ニの夜間支援等体制加算(Ⅳ)及び同ヘの夜間支援等体制加算(Ⅵ)を算定できないものであること。
  • 報酬告示第 15 の 1 の 5 のヘの夜間支援等体制加算(Ⅵ)については、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、報酬告示第 15 の 1 の 5 のイの夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定している利用者に対して、更に事業所単位で宿直を行う夜間支援従事者を加配し、夜間及び深夜の時間帯を通じて定時的な居室の巡回や緊急時の支援等を提供できる体制を確保している場合であって、次のアからウまでの要件を満たしていると都道府県知事が認める場合について、算定する。
    • ア 夜間支援従事者の配置
      ㈣のアの規定を準用する。
    • イ 夜間支援従事者の勤務内容・勤務形態
      • (ア) のイの(ア)の規定を準用する。
      • (イ) のイの(イ)の規定を準用する。
      • (ウ) 夜間支援従事者は、少なくとも一晩につき 1 回以上は当該加算の対象とする夜間支援対象利用者が居住する共同生活住居を巡回すること。また、利用者の状況に応じ、定時的な居室の巡回や電話の収受のほか、必要に応じて、緊急時の対応等を行うものとする。

        ただし、サテライト型住居については、当該住居の形態や入居している利用者の意向、状態像等を勘案した上で、サテライト型住居ごとに巡回の必要性を判断することとして差し支えない。
    • ウ 加算の算定方法
      1 人の夜間支援従事者が支援を行う夜間支援対象利用者の数に応じ加算額を算定する。この場合の夜間支援対象利用者の数は、当該夜間支援従事者が夜間支援を行う共同生活住居に入居している利用者数の総数とし、当該利用者数の総数は、現に入居している利用者の数ではなく、第二の 1 の⑸の規定を準用して算定するものとする。

      なお、当該夜間支援従事者が支援を行う共同生活住居に入居している利用者は、報酬告示第 15 の 1 の 5 のロの夜間支援等体制加算(Ⅱ)、同ハの夜間支援等体制加算(Ⅲ)、同ニの夜間支援等体制加算(Ⅳ)及び同ホの夜間支援等体制加算(Ⅴ)を算定できないものであること。
⑮夜勤職員加配加算の取扱い

報酬告示第 15 の 1 の 5 の 2 の夜勤職員加配加算については、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、指定障害福祉サービス基準第213条の4第2項に定める夜間支援従事者に加え、夜勤を行う夜間支援従事者を1以上配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な介護等の支援を提供できる体制を確保している場合であって、次の(一)から(三)までの要件を満たしていると都道府県知事が認める場合について、算定する。

  • (一) 夜間支援従事者の加配
    加配される夜間支援従事者は、当該夜間支援従事者が夜間に支援を行う利用者が居住する共同生活住居に配置され、専らその職務に従事する必要があり、複数の共同生活住居又は他の事業所等における夜間業務を行うことで、この加算を算定することはできないものであること。

    ただし、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所が設置する指定短期入所事業所(併設事業所に限る。)の従業者が、当該夜間支援従事者の業務を兼務しても差し支えないものとする。
  • (二) 夜間支援従事者の勤務内容・勤務形態
    加配される夜間支援従事者の業務は、指定障害福祉サービス基準第 213 条の4第2項に定める夜間支援従事者と同じとする。

    なお、常勤、非常勤を問わないものであること。

    また、当該夜間支援従事者は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所に従事する世話人又は生活支援員以外の者であって、夜間における支援を委託されたものであっても差し支えないものとする。
  • (三) 加算の算定方法
    日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、指定障害福祉サービス基準第213条の4第2項に定める夜間支援従事者に加え夜勤を行う夜間支援従事者を1以上配置した共同生活住居に居住する利用者について、当該加算を算定できるものとする。
⑯重度障害者支援加算の取扱い
  • 報酬告示第 15 の 1 の 6 の重度障害者支援加算(I)については、次のアからウのいずれの要件も満たす指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、指定重度障害者等包括支援の対象となる利用者に対し、指定共同生活援助又は日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に算定する。

    なお、第1項利用者、第2項利用者及び外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の利用者については、この加算を算定することができない。
    • 指定障害福祉サービス基準第 208 条第 1 項第 2 号又は第 213条の 4 第 1 項第 2 号に規定する生活支援員の員数に加えて、指定重度障害者等包括支援の対象となる利用者の支援のために必要と認められる数の生活支援員を加配していること。

      この場合、常勤換算方法で、指定障害福祉サービス基準を超える生活支援員が配置されていれば足りるものである。
      • (例) 区分 6 の利用者が 2 人、区分 5 の利用者が 2 人入居する指定共同生 活援助事業所
        • 区分6:2 人÷2.5=0.8 人
        • 区分5:2 人÷4=0.5 人
        • 指定障害福祉サービス基準上の生活支援員の必要数
          (常勤換算) 0.8 人+0.5 人=1.3 人
          → 1.4 人以上の生活支援員を配置した場合に、この加算の対象となる。
    • 指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所に配置されているサービス管理責任者又は生活支援員うち 1 人以上が、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者行動援護従業者養成研修修了者又は喀痰吸引等研修(第二号)修了者(以下この10において「実践研修修了者」という。)であること。

      その際、喀痰吸引等研修(第一号)修了者が配置されている場合は当該者を喀痰吸引等研修(第二号)修了者が配置されているものとみなす
      また、当該事業所において強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者又は行動援護従業者養成研修修了者を配置し、かつ、利用者の中に行動障害を有する者がいる場合は、当該利用者に係る支援計画シート等を作成すること。
    • 指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所に配置されている生活支援員のうち 20%以上が、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程修了者行動援護従業者養成研修修了者又は喀痰吸引等研修(第三号)修了者(以下この10において「基礎研修修了者」という。)であること。
      その際、喀痰吸引等研修(第一号)修了者又は喀痰吸引等研修(第二号)修了者が配置されている場合は当該者を喀痰吸引等研修(第三号)修了者が配置されているものとみなす。
    • 上記イ及びウにおけるサービス管理責任者及び生活支援員の数は、常勤換算方法ではなく、当該事業所においてサービス管理責任者又は生活支援員として従事する従業者の実人数で算出し、例えば、世話人と生活支援員を兼務している者についても生活支援員の数に含めること。
      • (例) 指定共同生活援助事業所に生活支援員として従事する従業者の人数が 12 名の場合
        • 上記ウの場合
        • 12 名×20%=2.4 名。よって、3名以上について研修を受講させる必要がある。
  • 報酬告示第 15 の 1 の 6 のロの重度障害者支援加算(II)については、次のアからウのいずれの要件も満たす指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、障害支援区分 4 以上に該当し、かつ、行動関連項目合計点数が 10点以上の者に対し、指定共同生活援助又は日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に算定する。

    なお、第1項利用者、第2項利用者、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の利用者及び報酬告示第 15 の 1 の 6 のイの重度障害者支援加算(I)の対象者については、この加算を算定することができない。
    • のアの規定を準用する。
    • 指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所に配置されているサービス管理責任者は生活支援員のうち 1 人以上が、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者行動援護従業者養成研修修了者であること。

      また、当該事業所において強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者又は行動援護従業者養成研修修了者を配置し、かつ、行動障害を有する利用者に係る支援計画シート等を作成すること。
    • 指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所に配置されている生活支援員のうち 20%以上が、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程修了者又は行動援護従業者養成研修修了者であること。
    • のエの規定を準用する。
  • 報酬告示第 15 の 1 の 6 のイの重度障害者支援加算(I)及びロの重度障害者支援加算(II)については、第二の(6)の⑪の(二)から(六)まで((二)のキを除く。))の規定を準用する。
第二の(6)の⑪
  • ※準用除外
  • 報酬告示第 6 の 7 の 2 のロの重度障害者支援加算(Ⅱ)について、次のアからウまでのいずれの要件も満たす指定生活介護事業所において、区分6に該当し、かつ、第 548 号告示の別表第 2 に掲げる行動関連項目合計点数が 10 点以上である利用者に対し、指定生活介護を行った場合に算定する。
    • 指定障害福祉サービス基準に規定する人員と人員配置体制加算により配置される人員に加えて、当該利用者の支援のたに必要と認められる数の人員を加配していること。

      この場合、常勤換算方法で、基準を超える人員が配置されていれば足りるものである。
    • 指定生活介護事業所に配置されているサービス管理責任者又は生活支援員のうち 1 人以上が、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者 (以下この⑪において「実践研修修了者」という。)であること。

      また、当該事業所において実践研修修了者を配置し、かつ、利用者の中に行動障害を有する者がいる場合は、当該利用者に係る支援計画シート等を作成すること。
    • 指定生活介護事業所に配置されている生活支援員のうち20%以上が、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者(以下この⑪において「基礎研修修了者」という。) であること。
    • 上記イ及びウにおけるサービス管理責任者及び生活支援員の数は、常勤換算方法ではなく、当該事業所においてサービス管理責任者又は生活支援員として従事する従業者の実人数で算出し、非常勤職員についても員数に含めること。
    • イにおける実践研修修了者は、原則として週に 1 回以上、強度行動障害を有する利用者の様子を観察し、3月に1回程度の頻度支援計画シート等を見直すものとする。
    • ウにおける基礎研修修了者は、その他の職員と連携・協力し、支援計画シート等に基づき、強度行動障害を有する利用者に対して個別の支援を行うとともに、支援記録等の作成・提出等を通じて、支援の経過を実践研修修了者にフィードバックするものとする。
    • キ ※準用除外
  • 報酬告示第 6 の 7 の 2 の注 3 及び注 7 については、中核的人材養成研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者(以下この⑪において「中核的人材養成研修修了者」という。)を配置し、当該者又は当該者から適切な助言及び指導を受けた実践研修修了者が、支援計画シート等を作成する旨届出をしており、かつ、区分 6 に該当し、行動関連項目合計点数が 18 点以上である利用者に対し、指定生活介護を行った場合に、1 日につき所定単位数にさらに150 単位を加算することとしている。

    この場合、中核的人材養成研修修了者は、原則として週に 1 回以上行動関連項目合計点数が 18 点以上である利用者の様子を観察し、支援計画シート等の見直しに関する助言及び指導を行うものとする。

    なお、この中核的人材については、当該指定生活介護事業所に常勤専従の職員として配置されることが望ましいが、必ずしも常勤又は専従を求めるものではない。
  • 報酬告示第 6 の 7 の 2 の注 4 及び注 5 については、当該加算の算定を開始した日から起算して 180 日以内の期間について、強度行動障害を有する者に対して、指定生活介護等の提供を行った場合に、1 日につき所定単位数にさらに所定単位を加算することとしているが、これは重度の行動障害を有する者が、サービス利用の初期段階において、環境の変化等に適応するため特に手厚い支援を要することを評価したものである。

    なお、当該利用者につき、同一事業所においては、1度までの算定とする。
  • 報酬告示第 6 の 7 の 2 のハの重度障害者支援加算(Ⅲ)については、次のアからウまでのいずれの要件も満たす指定生活介護事業所において、区分 4 以上に該当し、かつ、行動関連項目合計点数が 10 点以上である利用者に対し、指定生活介護を行った場合に算定する。

    なお、重度障害者支援加算(Ⅱ)の対象者については、この加算を算定することができない。
    • 指定障害福祉サービス基準に規定する人員と人員配置体制加算により配置される人員に加えて、当該利用者の支援のたに必要と認められる数の人員を加配していること。この場合、常勤換算方法で、基準を超える人員が配置されていれば足りるものである。
    • 指定生活介護事業所に配置されているサービス管理責任者又は生活支援員のうち 1 人以上が、実践研修修了者であること。
      また、当該事業所において実践研修修了者を配置し、かつ、利用者の中に行動障害を有する者がいる場合は、当該利用者に係る支援計画シート等を作成すること。
    • 指定生活介護事業所に配置されている生活支援員のうち20%以上基礎研修修了者であること。
    • のエからキの規定を準用する。
  • 報酬告示第 6 の 7 の 2 の注 8 及び注 9 については、当該加算の算定を開始した日から起算して 180 日以内の期間について、強度行動障害を有する者に対して、指定生活介護等の提供を行った場合に、1 日につき所定単位数にさらに所定単位を加算することとしているが、これは重度の行動障害を有する者が、サービス利用の初期段階において、環境の変化等に適応するため特に手厚い支援を要することを評価したものである。

    なお、当該利用者につき、同一事業所においては、1度までの算定とする
⑰医療的ケア対応支援加算の取扱い

報酬告示第 15 の 1 の 7 の医療的ケア対応支援加算については、看護職員を常勤換算方法で 1 以上配置している指定共同生活援助事業所等において、スコア表の項目の欄に掲げるいずれかの医療行為を必要とする状態である者に対して指定共同生活援助等を提供する場合に算定可能とする。

⑱日中支援加算の取扱い
  • 報酬告示第15の1の8のイの日中支援加算(I)については、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所が、高齢又は重度の障害者(65 歳以上又は障害支援区分 4 以上の障害者をいう。)であって日中を共同生活住居の外で過ごすことが困難であると認められる利用者に対して、共同生活援助計画又は外部サービス利用型共同生活援助計画に位置付けた上で、日中に支援を行った場合に、日中支援対象利用者の数に応じて、算定する。
    • ア 日中支援従事者の配置
      • (ア) 指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所は、当該利用者に対して日中に支援を行う場合には、当該支援の内容について、当該利用者のサービス等利用計画と整合性を図った上で、共同生活援助計画又は外部サービス利用型共同生活援助計画に位置付けるとともに、指定障害福祉サービス基準に規定する生活支援員又は世話人の員数に加えて、日中に支援を行う日中支援従事者を加配しなければならないものであること。

        なお、この場合の日中の支援に係る生活支援員又は世話人の勤務時間については、指定障害福祉サービス基準に規定する生活支援員又は世話人の員数を算定する際の勤務時間(報酬告示第 15 の1の3の2の人員配置体制加算を算定する際の勤務時間を含む。)には含めてならないものであること。
      • (イ) 日中支援従事者は、当該指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所に従事する世話人又は生活支援員以外の者であって、日中の支援を委託されたものであっても差し支えないものとする。

        ただし、別途報酬等(報酬告示第 15 の1の8のロの日中支援加算(II)を除く。)により評価される職務に従事する者に委託する場合は、この加算は算定できないものであること。
    • イ 加算の算定方法
      加算の算定は、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、日中に支援を行う日中支援対象利用者の数に応じ、加算額を算定する。

      この場合の日中支援対象利用者数には、報酬告示第15の1の8のロの日中支援加算(II)の日中支援対象利用者の数を含めること。

      なお、第1項利用者及び第2項利用者については、この加算を算定することができない。

      また、指定共同生活援助事業所の利用者にあっては、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日に支援を行った場合については、この加算を算定することができない。
  • 報酬告示第15の1の8のロの日中支援加算(II)については、指定共同生活援助等と併せて支給決定されている日中活動サービスを利用することとなっている日に当該サービスを利用することができないとき、サービス等利用計画又は共同生活援助計画若しくは外部サービス利用型共同生活援助計画(以下「共同生活援助計画等」という。)に位置付けて計画的に地域活動支援センター、介護保険サービス、精神科デイ・ケア等を利用している者が利用することとなっている日に利用することができないとき又は就労している利用者が出勤予定日に出勤できないときに、当該利用者に対し、日中に介護等の支援を行った場合について算定する。
    • ア 日中支援従事者の配置
      • (ア) 指定共同生活援助事業所等は、当該利用者に対して日中に支援を行う場合には、日中活動サービス事業所等との十分な連携を図り、当該支援の内容について日中活動サービス等との整合性を図った上、共同生活援助計画等に位置付けるとともに、指定障害福祉サービス基準に規定する生活支援員又は世話人の員数に加えて、当該利用者の支援のために必要と認められる数の生活支援員又は世話人を加配しなければならないものであること。

        なお、この場合の日中の支援に係る生活支援員又は世話人の勤務時間については、指定障害福祉サービス基準に規定する生活支援員又は世話人の員数を算定する際の勤務時間(報酬告示第 15 の1の3の2の人員配置体制加算を算定する際の勤務時間を含む。)には含めてはならないものであること。
      • (イ) 日中支援従事者は、当該指定共同生活援助事業所等に従事する世話人又は生活支援員以外の者であって日中の支援を委託されたものであっても差し支えないものとする。

        ただし、別途報酬等(報酬告示第 15 の 1 の 8 のイの日中支援加算(I)を除く。)により評価される職務に従事する者に委託する場合は、この加算は算定できないものであること。
    • イ 加算の算定方法

      加算の算定は、指定共同生活援助事業所等ごとに、日中に支援を行う日中支援対象利用者の数に応じ、加算額を算定する。この場合の日中支援対象利用者の数には、報酬告示第 15 の 1の 8 のイの日中支援加算(I)日中支援対象利用者の数を含めること。

      なお、第1項利用者及び第2項利用者については、この加算を算定することができない。

ただし、退居して他の指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助を行う住居に入居する場合については、この加算を算定できない。

⑲集中的支援加算の取扱い

報酬告示第 15 の1の9の集中的支援加算については、2の(9)の㉓の規定を準用する。

2の(9)の㉓
  • 報報酬告示第9の 13 の4のイの集中的支援加算(Ⅰ)については、強度の行動障害を有する者の状態が悪化した場合に、高度な専門性を有する広域的支援人材を指定障害者支援施設に訪問させ、又はオンラインを活用して、当該者に対して集中的な支援(以下この㉓において「集中的支援」という。)を行った場合に算定するものであり、以下の通り取り扱うこととする。

    なお、広域的支援人材の認定及び加算取得の手続等については、「状態の悪化した強度行動障害を有する児者への集中的支援の実施に係る事務手続等について」を参照すること。
    • 本加算の算定は、加算の対象となる利用者に支援を行う時間帯に、広域的支援人材から訪問又はオンライン等を活用して助言援助等を受けた日に行われること。
    • 集中的支援は、以下に掲げる取組を行うこと。
      • (ア) 広域的支援人材が、加算の対象となる利用者及び指定障害者支援施設のアセスメントを行うこと。
      • (イ) 広域的支援人材と指定障害者支援施設の従業者が共同して、当該者の状態及び状況の改善に向けた環境調整その他の必要な支援を短期間で集中的に実施するための計画(以下㉖において「集中的支援実施計画」という。)を作成すること。

        なお、集中的支援実施計画については、概ね1月に1回以上の頻度で見直しを行うこと
      • (ウ) 指定障害者支援施設の従業者が、広域的支援人材の助言援助を受けながら、集中的支援実施計画、個別支援計画等に基づき支援を実施すること
      • (エ) 指定障害者支援施設が、広域的支援人材の訪問(オンライン等の活用を含む。)を受け、当該者への支援が行われる日及び随時に、当該広域的支援人材から、当該者の状況や支援内容の確認及び助言援助を受けること
      • (オ) 当該者へ計画相談支援を行う指定計画相談支援事業所と緊密に連携すること
    • 当該者の状況及び支援内容について記録を行うこと。
    • 集中的支援を実施すること及びその内容について、利用者又はその家族に説明し、同意を得ること。
    • 指定障害者支援施設は、広域的支援人材に対し、本加算を踏まえた適切な額の費用を支払うこと。
  • ロの集中的支援加算(Ⅱ)については、一定の体制を備えているものとして都道府県知事が認めた指定障害者支援施設において、集中的支援が必要な利用者を他の事業所等から受け入れ、当該者に対して集中的支援を行った場合に算定するものであり、以下の通り取り扱うこととする。

    なお、本加算については、当該者が集中的支援を受けた後は、元の事業所等に戻ることを基本としているため、集中的支援の後に当該者が生活・利用する事業所等が確保されている必要がある。

    また、本加算を算定可能な指定障害者支援施設の要件や手続等については、「状態の悪化した強度行動障害を有する児者への集中的支援の実施に係る事務手続等について」を参照すること。
    • 他の事業所等から、集中的支援が必要な利用者を受け入れること。受入に当たっては、広域的支援人材等から当該者の状況や特性等の情報を把握するとともに、当該情報及びアセスメントを踏まえて個別支援計画の作成等を行うこと。
    • 指定障害者支援施設における実践研修修了者が中心となって、当該者への集中的支援を行うこと。集中的支援は、以下に掲げる取組を行うこと。
      • (ア) 広域的支援人材の支援を受けながら、㉓の㈠のイに規定する取組及び重度障害者支援加算の算定要件に適合する支援を行うこと。この場合において、集中的支援加算(Ⅰ)の算定が可能であること。
      • (イ) 集中的支援実施計画において、当該者が集中的支援の後に生活・利用する予定の事業所等への支援の方針(当該者の状況等の共有、環境調整等の助言援助及び集中的支援終了時の引継ぎ等)を記載し、これに基づき当該事業所等への支援を広域的支援人材と連携して実施すること。
    • 当該者の状況及び支援内容について記録を行うこと。
    • 集中的支援を実施すること及びその内容について、利用者又はその家族に説明し、同意を得ること。
⑳自立生活支援加算の取扱い

報酬告示第 15 の2の自立生活支援加算の取扱いについては、以下のとおりとする。

  • (一) 自立生活支援加算(I)
    • ア 対象者
      介護サービス包括型共同生活援助又は外部サービス利用型共同生活援助の利用者のうち、居宅における単身等での生活を希望し、かつ、単身等での生活が可能であると見込まれるものであることから、以下に掲げる者については当該加算の対象とはならない。
      • (ア) 当該共同生活住居において、引き続き生活支援を受け続けることを希望する者
      • (イ) 事業所等の事情により退居を求める者
      • (ウ) 単身等での生活の希望や意思の表明が十分に確認できていない状況の者
      • (エ) 他の共同生活援助事業所や社会福祉施設等への入所等を希望する者
    • イ 算定期間
      利用者の希望する単身等の生活に係る意向を確認した後に、サービス管理責任者が共同生活援助計画又は外部サービス利用型共同生活援助計画(以下この20において単に「計画」という。)の変更に係る会議を開催し、支援の方針や支援内容等について当該事業所の従業者に確認及び共有したうえで、変更後の計画の原案について利用者に同意を求め、変更後の計画を交付した月から6月間算定できる。
    • ウ 留意事項
      当該加算の算定に当たっては、以下の内容を含む支援が提供される必要があり、漫然かつ画一的に提供されることがないよう、個々の利用者の心身の状況及びその置かれている環境等に応じて適切に提供されなければならないものである。
      • (ア) 住居の確保に係る支援
      • (イ) 生活環境の変化に伴い必要となる情報の提供及び助言(ゴミ捨てに係ること、家電の使い方、買い物場所の確認等を本人とともに実施する。)
      • (ウ) 生活環境の変化に伴い必要となる指定障害福祉サービス事業者等や医療機関等との連絡調整(サービス担当者会議等への出席や、事業所等への同行支援等を含む。)
  • (二) 自立生活支援加算(II)
    報酬告示第 15 の 2 のロの自立生活支援加算(II)については、療養介護サービス費の「地域移行加算」と同趣旨であるため、 2の(5)の③を参照されたい。

    ただし、退居して他の指定共同生活援助等を行う住居に入居する場合については、この加算を算定できない。
2の(5)の③
  • (一) 報酬告示第 5 の 2 に規定する地域移行加算の注中、退院前の相談援助につい ては、入院期間が 1 月を超えると見込まれる利用者の居宅生活(福祉ホーム又は 共同生活援助を行う共同生活住居における生活を含む。以下同じ。)に先立って、 退院後の生活に関する相談援助を行い、かつ、利用者が退院後生活する居宅を 訪問して退院後の居宅サービス等について相談援助及び連絡調整を行った場合 に、入院中 2 回に限り加算を算定するものである。

     また、利用者の退院後 30 日以内に当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者及 びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退院後 1 回を限度として加算を算定するものである。
  • (二) 地域移行加算は退院日に算定し、退院後の訪問相談については訪問日に算定するものであること。
  • (三) 地域移行加算は、次のアからウまでのいずれかに該当する場合には、算定できないものであること。
    • ア 退院して病院又は診療所へ入院する場合
    • イ 退院して他の社会福祉施設等へ入所する場合
    • ウ 死亡退院の場合
  • (四) 地域移行加算の対象となる相談援助を行った場合は、相談援助を行った日及び相談援助の内容の要点に関する記録を行うこと。
  • (五) 地域移行加算に係る相談援助の内容は、次のようなものであること。
    • ア 退院後の障害福祉サービスの利用等に関する相談援助
    • イ 食事、入浴、健康管理等居宅における生活に関する相談援助
    • ウ 退院する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う各種訓練等に関する相談援助
    • エ 住宅改修に関する相談援助
    • オ 退院する者の介護等に関する相談援助
  • (六) 退院前の相談援助に係る加算を算定していない場合であっても、退院後の訪問による相談援助を行えば、当該支援について加算を算定できるものであること。
  • (三) 自立生活支援加算(III)
    • ア 対象者
      移行支援住居における一定期間の支援を受けた後に居宅における単身等での生活を本人が希望し、かつ、単身等での生活が可能であると見込まれる利用者であることから、以下に掲げる者については当該加算の対象とはならない。
      • (ア) 単身等での生活の希望や移行支援住居の入居についての意思の表明が十分に確認できていない状況の者
      • (イ) 他の共同生活援助事業所や社会福祉施設等への入所等を希望する者
    • イ 移行支援住居
      共同生活住居のうち、利用者の希望を踏まえた上で、一定期間の支援を実施することにより、当該住居の退居後に一人暮らし等へ移行することを目的としたものであり、その定員は2人以上7人以下とする。なお、定員以内であれば、サテライト型住居を含む複数の住居を1つの移行支援住居とすることができるものとする。

      移行支援住居には、指定障害福祉サービス基準の規定に基づき当該事業所に置くべきサービス管理責任者とは別に、社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有するサービス管理責任者を1人以上配置しなければならない。

      なお、当該サービス管理責任者については、当該事業所に置かれる世話人又は生活支援員のいずれかの職務と兼務して差し支えない。

      移行支援住居を設けた場合には、利用者の選択に資するため、原則として、インターネット等を活用して公表すべきものであること。
    • ウ 算定期間
      移行支援住居入居から3年とする。ただし、引き続き移行支援住居における支援が効果的であるであると市町村が認める者については、3年を超えて算定が可能である。

      なお、指定障害福祉サービス基準第 210 条の2第3項の規定に基づき、指定共同生活援助事業者は、利用者の退居に際して、退居後の生活環境や援助の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行わなければならないことから、当該移行支援住居を退居後に、引き続き、他の共同生活住居等での支援が必要と認められる利用者に対しては、他の障害福祉サービス事業者を紹介するなど、適切な対応を行うこと。
    • エ 留意事項
      当該加算の算定に当たっては、以下の内容を含む支援が提供される必要があり、漫然かつ画一的に提供されることがないよう、個々の利用者の心身の状況及びその置かれている環境等に応じて適切に提供されなければならないものである。
      • (ア) 住居の確保に係る支援
      • (イ) 生活環境の変化に伴い必要となる情報の提供及び助言(ゴミ捨てに係ること、家電の使い方、買い物場所の確認等を本人とともに実施する。)
      • (ウ) 生活環境の変化に伴い必要となる指定障害福祉サービス事業者等や医療機関等との連絡調整(サービス担当者会議等への出席や、事業所等への同行支援等を含む。)
      • (エ) 協議会等への出席、居住支援法人や居住支援協議会等との連絡調整その他の関係機関との連携
㉑入院時支援特別加算の取扱い

報酬告示第15の3の入院時支援特別加算については、3の(2)の⑯を準用する。

なお、共同生活援助サービス費(II)、日中サービス支援型共同生活援助サービス費(II)、報酬告示第 15 の 1 の 2 の注 6 に定める日中サービス支援型共同生活援助サービス費又は外部サービス利用型指定共同生活援助サービス費(III)を算定している利用者であって、病院又は入所施設に入院又は入所している者については、この加算を算定できない。

3の(2)の⑯
  • 報酬告示第 11 の5の4の入院時支援特別加算については、長期間にわたる入院療養又は頻回の入院療養が必要な利用者に対し、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者が病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服等の準備や利用者の相談支援など、日常生活上の支援を行うとともに、退院後の円滑な生活移行が可能となるよう、病院又は診療所との連絡調整を行った場合に、1月の入院日数の合計数(入院の初日及び最終日を除く。)に応じ、加算する。
  • 報酬告示第 11 の5の4のイが算定される場合にあっては少なくとも1回以上、5の4のロが算定される場合にあっては少なくとも2回以上病院又は診療所を訪問する必要があること。

    なお、入院期間が7日以上の場合であって、病院又は診療所への訪問回数が1回である場合については、5の4のイを算定する。
  • 入院期間が複数月にまたがる場合の2月目以降のこの加算の取扱いについては、当該2月目において、入院日数の合計が、3日に満たない場合、当該2月目については、この加算を算定しない。
  • 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者は、病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服等の準備や利用者の相談支援、入退院の手続や家族等への連絡調整などの支援を行った場合は、その支援内容を記録しておくこと。
  • 入院時支援特別加算は、13の長期入院時支援特別加算を算定する月については算定できない。また、この場合において、最初の1月目で長期入院時支援特別加算を算定した場合であっても、1回の入院における2月目以降の月について、入院時支援特別加算を算定することは可能であること。

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㉒長期入院時支援特別加算の取扱い

報酬告示第 15 の 3 の 2 の長期入院時支援特別加算については、3 の(2)の⑰の規定を準用する。

指定共同生活援助事業所はイの加算額を、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所はロの加算額を、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所はハの加算額を算定するものとする。

なお、共同生活援助サービス費(II)、日中サービス支援型共同生活援助サービス費(II)、報酬告示第 15 の 1 の 2 の注 6 に定める日中サービス支援型共同生活援助サービス費又は外部サービス利用型指定共同生活援助サービス費(III)を算定している利用者であって、病院又は入所施設に入院又は入所している者については、この加算を算定できない。

3 の(2)の⑰
  • (一) 報酬告示第 11 の5の5の長期入院時支援特別加算については、長期間にわたる入院療養又は頻回の入院療養が必要な利用者に対し、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者病院又は診療所訪問し、入院期間中の被服等の準備や利用者の相談支援など、日常生活上の支援を行うとともに、退院後の円滑な生活移行が可能となるよう、病院又は診療所との連絡調整を行った場合、入院期間(入院の初日及び最終日を除く。)に応じ、1日につき所定単位数を算定する。
  • (二) 報酬告示第 11 の5の5が算定される場合にあっては、特段の事情のない限り、原則、1週に1回以上病院又は診療所を訪問する必要があること。

    なお、「特段の事情」とは、利用者の事情により、病院又は診療所を訪問することができない場合を主として指すものであること。

    また、当該特段の事情がある場合については、その具体的な内容を記録しておくこと。
  • (三) 長期入院時支援特別加算の算定に当たって、1回の入院で月をまたがる場合は、当該加算を算定できる期間の属する月を含め、最大3月間まで算定が可能であること。

    また、2月目以降のこの加算の取扱いについては、当該月の2日目までは、この加算は算定できないこと。
  • (四) 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者は、病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服等の準備や利用者の相談支援、入退院の手続や家族等への連絡調整などの支援を行った場合は、その支援内容を記録しておくこと。
  • (五) 長期入院時支援特別加算は、16の入院時支援特別加算を算定する月については算定できない。

    また、この場合において、最初の1月目で入院時支援特別加算を算定した場合であっても、1回の入院における2月目以降の月について、長期入院時支援特別加算を算定することは可能であること。
  • (六) 長期入院時支援特別加算は、長期帰宅時支援加算と同一日に算定することはできないこと。
㉓帰宅時支援加算の取扱い

報酬告示第15の4の帰宅時支援加算については、3の(2)の⑱を準用する。

なお、共同生活援助サービス費(II)日中サービス支援型共同生活援助サービス費(II)、報酬告示第15の1の2の注6に定める日中サービス支援型共同生活援助サービス費又は外部サービス利用型指定共同生活援助サービス費(III)を算定している利用者であって、病院又は入所施設に入院又は入所している者については、この加算を算定できない。

3の(2)の⑱
  • 報酬告示第 11 の5の6の帰宅時支援加算については、利用者が自立訓練(生活訓練)計画に基づき、家族等の居宅等において外泊した場合であって、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所が当該利用者の帰省に伴う家族等との連絡調整交通手段の確保等の支援を行った場合に、当該利用者の1月における外泊の日数(外泊の初日及び最終日を除く。)に応じ、算定する。
  • 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者は、当該利用者が帰省している間家族等との連携を十分図ることにより、当該利用者の居宅等における生活状況等を十分把握するとともに、その内容については、記録しておくこと。

    また、必要に応じ自立訓練(生活訓練)計画の見直しを行う必要があること。
  • 外泊期間が複数月にまたがる場合の2月目以降のこの加算の取扱いについては、当該2月目において、外泊日数の合計が、3日に満たない場合、当該2月目については、この加算を算定しない
  • 帰宅時支援加算は、19の長期帰宅時支援加算を算定する月については算定できない
    また、この場合において、最初の1月目で長期帰宅時支援加算を算定した場合であっても、1回の外泊における2月目以降の月について、帰宅時支援加算を算定することは可能であること。
  • 共同生活援助の体験的な利用に伴う外泊の場合であって、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所と同一敷地内の指定共同生活援助事業所等を利用する場合は算定しないものとする。
㉔長期帰宅時支援加算の取扱い

報酬告示第 15 の 5 の長期帰宅時支援加算については、3 の(2)の⑲19の規定を準用する。

指定共同生活援助事業所はイの加算額を、
日中サービス支援型指定共同生活援助事業所はロの加算額を、
外部サービス利用型指定共同生活援助事業所はハの加算額を算定するものとする。

なお、共同生活援助サービス費(II)日中サービス支援型共同生活援助サービス費(II)、報酬告示第15の1の2の注6に定める日中サービス支援型共同生活援助サービス費又は外部サービス利用型指定共同生活援助サービス費(III)を算定している利用者であって、病院又は入所施設に入院又は入所している者については、この加算を算定できない。

3の(2)の⑲
  • 報酬告示第11の5の7の長期帰宅時支援加算については、利用者が自立訓練(生活訓練)計画に基づき家族等の居宅等において長期間外泊した場合であって、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所が当該利用者の帰省に伴う家族等との連絡調整や交通手段の確保等の支援を行った場合外泊期間(外泊の初日及び最終日を除く。)に応じ、1日につき所定単位数を算定する。
  • 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者は、当該利用者が帰省している間、家族等との連携を十分図ることにより、当該利用者の居宅等における生活状況等を十分把握するとともに、その内容については、記録しておくこと。

    また、必要に応じ自立訓練(生活訓練)計画の見直しを行う必要があること。
  • 長期帰宅時支援加算の算定に当たって、1回の外泊で月をまたがる場合は、当該加算を算定できる期間の属する月を含め、最大3月間まで算定が可能であること。
    また、2月目以降のこの加算の取扱いについては、当該月の2日目までは、この加算は算定できないこと。
  • 長期帰宅時支援加算は、18の帰宅時支援加算を算定する月については算定できない。

    また、この場合において、最初の1月目で帰宅時支援加算を算定した場合であっても、1回の外泊における2月目以降の月について、長期帰宅時支援加算を算定することは可能であること。
  • 長期帰宅時支援加算は、長期入院時支援特別加算と同一日に算定することはできないこと。
  • 共同生活援助への体験的な利用の場合であって、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所と同一敷地内の指定共同生活援助事業所等を利用する場合は算定しないものとする。
㉕地域生活移行個別支援特別加算の取扱い

報酬告示第 15 の 6 の地域生活移行個別支援特別加算については、3 の(2)の㉑の規定を準用する。

3の(2)の㉑

報酬告示第 11 の5の9の地域生活移行個別支援特別加算につい
ては、次のとおり取り扱うものとする。

(一) 対象者の要件

医療観察法に基づく通院決定を受けてから3年を経過していない者(通院期間が延長された場合、その延長期間を限度とする。)又は矯正施設若しくは更生保護施設を退所等の後、3年を
経過していない者であって、保護観察所又は地域生活定着支援センターとの調整により、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所を利用することとなった者をいうものである。

 なお、矯正施設からの退所等の後、一定期間居宅で生活した後3年以内に保護観察所又は地域生活定着支援センターとの調整により、指定宿泊型自立訓練を利用することになった場合、指定宿泊型自立訓練の利用を開始してから 3 年以内で必要と認められる期間について加算の算定対象となる。

(二) 施設要件

加算の要件となる人員配置については、あらかじめ指定基準上配置すべき従業者に加えて一定数の配置を求めるものではなく、加算対象者受入時において適切な支援を行うために必要な数の人員を確保することが可能であるとともに、有資格者による指導体制が整えられ、有資格者を中心とした連携体制により対象者に対して適切な支援を行うことが可能であること。

 なお、こうした支援体制については、協議会の場等で関係機関の協力体制も含めて協議しておくことが望ましい。

 また、従業者に対する研修会については、原則として事業所の従業者全員を対象に、加算対象者の特性の理解、加算対象者が通常有する課題とその課題を踏まえた支援内容、関係機関の連携等について、矯正施設等を退所した障害者の支援に実際に携わっている者を講師とする事業所内研修、既に支援の実績のある事業所の視察、関係団体が行う研修会の受講等の方法により行うものとする。

(三) 支援内容

加算の対象となる事業所については、以下の支援を行うものとする。

  • ア 本人や関係者からの聞き取りや経過記録、行動観察等によるアセスメントに基づき、犯罪行為等に至った要因を理解し、これを誘発しないような環境調整と必要な専門的支援(教育又は訓練)が組み込まれた、自立訓練(生活訓練)計画の作成
  • イ 指定医療機関や保護観察所等の関係者との調整会議の開催
  • ウ 日常生活や人間関係に関する助言
  • エ 医療観察法に基づく通院決定を受けた者に対する通院の支援
  • オ 日中活動の場における緊急時の対応
  • カ その他必要な支援
㉖精神障害者地域移行特別加算の取扱い

報酬告示第 15 の 6 の 2 の精神障害者地域移行特別加算については、3 の(2)の㉒の規定を準用する。

3 の(2)の㉒

報酬告示第 11 の5の 10 の精神障害者地域移行特別加算については、次のとおり取り扱うものとする。

  • 対象者の要件
    精神科病院に1年以上入院していた精神障害者であって、退院してから1年以内の者であること。

    また、本加算は、長期入院精神障害者の地域移行を進めることを趣旨としたものであることから、原則として、長期入院精神障害者が精神科病院から退院するに当たり、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所が当該精神障害者の受入れを行うことを想定しており、退院日から 1 年以内について、加算の算定ができるものとすること。

    なお、1年以上精神科病院に入院し、退院後、一定期間居宅等で生活した精神障害者であっても、退院から1年以内について、加算を算定できるものである。
  • 施設要件

    事業所が定める運営規程において、主たる対象とする障害の種類に精神障害者を含む指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所であること。

    また、当該事業所の従業者として、社会福祉士精神保健福祉士又は公認心理師若しくは心理に関する支援を要する者に対する相談、助言、指導等の援助を行う能力を有する者を 1 人以上配置するとともに、精神障害者の地域生活を支援するための体制を確保していること。
  • 支援内容
    加算の対象となる事業所については、以下の支援を行うものとする。
    • 社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師若しくは心理に関する支援を要する者に対する相談、助言、指導等の援助を行う能力を有する者である従業者による、本人、家族、精神科病院その他関係者からの聞き取り等によるアセスメント及び地域生活に向けた自立訓練(生活訓練)計画の作成
    • 精神科病院との日常的な連携(通院支援を含む)
    • 対象利用者との定期及び随時の面談
    • 日中活動の選択、利用、定着のための支援
    • その他必要な支援
㉗強度行動障害者地域移行特別加算の取扱い

報酬告示第 15 の 6 の 3 の強度行動障害者地域移行特別加算については、3 の(2)の㉓の規定を準用する。

3 の(2)の㉓

報酬告示第 11 の5の 11 の強度行動障害者地域移行特別加算については、次のとおり取り扱うものとする。

  • 対象者の要件
    行動関連項目合計点数が 10 点以上の者(以下この23において「強度行動障害を有する者」という。)であって、指定障害者支援施設等又は指定障害児入所施設等に1年以上入所していたもののうち、退所してから1年以内の障害者であること。

    また、本加算は、強度行動障害を有する者の地域移行を進めることを趣旨としたものであることから、原則として、1年以上指定障害者支援施設等又は指定障害児入所施設等に入所した強度行動障害を有する者が当該施設から退所するに当たり、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所が当該強度行動障害を有する者の受入れを行うことを想定しており、退所日から 1 年以内について、加算の算定ができるものとすること。

    なお、1年以上指定障害者支援施設等又は指定障害児入所施設等に入所し、退所後、一定期間居宅等で生活した強度行動障害を有する者であっても、退所から 1 年以内について、加算を算定できるものである。
  • 施設要件
    以下のいずれにも該当する指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、強度行動障害を有する者に対して、自立訓練(生活訓練)計画に基づき、当該利用者の障害特性を踏まえた地域生活のための相談援助や個別の支援を行うものであること。
    • (ア) 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所のサービス管理責任者又は生活支援員のうち、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者又は行動援護従業者養成研修修了者を1以上配置していること。
    • (イ) 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の生活支援員のうち、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者又は行動援護従業者養成研修修了者割合が 100 分の20 以上であること。
㉘強度行動障害者体験利用加算の取扱い

報酬告示第 15 の 6 の 4 の強度行動障害者体験利用加算については、次のとおり取り扱うものとする。

  • 対象者の要件
    行動関連項目合計点数が 10 点以上の者であって、指定共同生活援助又は日中サービス支援型指定共同生活援助体験的に利用する者であること。
  • 施設要件
    3 の(2)の㉓の(二)の規定を準用する。
3 の(2)の㉓の(二)
  • (二) 施設要件
    以下のいずれにも該当する指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、強度行動障害を有する者に対して、自立訓練(生活訓練)計画に基づき、当該利用者の障害特性を踏まえた地域生活のための相談援助や個別の支援を行うものであること。
    • (ア) 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所のサービス管理責任者又は生活支援員のうち、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者又は行動援護従業者養成研修修了者を1以上配置していること。
    • (イ) 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の生活支援員のうち、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者又は行動援護従業者養成研修修了者の割合が 100 分の20 以上であること。
㉙医療連携体制加算の取扱い

報酬告示第 15 の 7 の医療連携体制加算(I)から(VI)までについては、2 の(7)の⑯の(一)及び(二)の規定を準用する。この場合において、2 の(7)の16の(一)中「医療連携体制加算(I)から(VIII)」とあるのは、「医療連携体制加算(I)から(VI)」と、2 の(7)の16の(二)中「医療連携体制加算(I)から(V)」とあるのは、「医療連携体制加算(I)から(IV)」と、2 の(7)の16の(二)のイ中「医療連携体制加算(IV)及び(V)」とあるのは、「医療連携体制加算(IV)」と読み替えるものとする。

2 の(7)の⑯の(一)及び(二)
  • ㈠ 報酬告示第 7 の 5 の医療連携体制加算(Ⅰ)から(Ⅷ)については、医療機関等 との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ当該看護職員が障害者に対して看護の提供又は認定特定行為業務従事者に対し喀痰吸引等に係る指導を行った場合に評価を行うものである。
    • ア 指定短期入所事業所等は、あらかじめ医療連携体制加算に係る業務について医療機関等と委託契約を締結し、障害者に対する看護の提供又は認定特定行為業務従事者に対する喀痰吸引等に係る指導に必要な費用を医療機関に支払うこととする。

      このサービスは指定短期入所事業所等として行うものであるから当該利用者の主治医から看護の提供又は喀痰吸引等に係る指導等に関する指示を受けること。

      この場合の指示については、利用者ごとに受けるとともに、その内容を書面で残すこと。

      なお、当該利用者の主治医以外の医師が主 治医と十分に利用者に関する情報共有を行い、必要な指示を行うことができる場合に限り、主治医以外の医師の指示であっても差し支えない。
    •  イ 看護の提供においては、当該利用者の主治医の指示で受けた具体的な看護内容等を個別支援計画等に記載すること。

      また、当該利用者の主治医に対し、 定期的に看護の提供状況等を報告すること。
    • ウ 看護職員の派遣については、同一法人内の他の施設に勤務する看護職員を活用する場合も可能であるが、他の事業所の配置基準を遵守した上で、医師の指示を受けてサービスの提供を行うこと。
    •  エ 看護の提供又は喀痰吸引等に係る指導上必要となる衛生材料、医薬品等の費用は指定短期入所事業所等が負担するものとする。なお、医薬品等が医療保険の算定対象となる場合は、適正な診療報酬を請求すること。(「特別養護老 人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」(平成 18 年 3 月 31 日付け 保医発第 0331002 号厚生労働省保険局医療課長通知)を参照のこと。) 
  • ㈡ 報酬告示第 7 の 5 の医療連携体制加算(Ⅰ)から(Ⅴ)について、看護職員 1 人が看護することが可能な利用者数は、以下アからウにより取り扱うこと。
    • ア 医療連携体制加算(Ⅰ)から(Ⅲ)における取扱い
      医療連携体制加算(Ⅰ)から(Ⅲ)を算定する利用者全体で 8 人を限度とすること。
    • イ 医療連携体制加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)における取扱い 
      医療連携体制加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)を算定する利用者全体で 8 人を限度とすること。 
    • ウ ア及びイの利用者数について、それぞれについて 8 人を限度に算定可能であること。

報酬告示第 15 の 7 の医療連携体制加算(VII)については、環境の変化に影響を受けやすい障害者が、可能な限り継続して指定共同生活援助事業所等で生活を継続できるように、日常的な健康管理を行ったり、医療ニーズが必要となった場合に適切な対応がとれる等の体制を整備している事業所を評価するものである。したがって、

  • (一) 利用者の状態の判断や、指定共同生活援助事業所等の従業者に対し医療面からの適切な指導、援助を行うことが必要であることから、看護師配置を要することとしており、准看護師ではこの加算は認められない。
  • (二) 看護師の配置については、同一法人の他の施設に勤務する看護師を活用する場合は、当該指定共同生活援助事業所等の職員と他の事業所の職員を併任する職員として配置することも可能である。
  • (三) 医療連携体制をとっている事業所が行うべき具体的なサービスとしては、
    • 利用者に対する日常的な健康管理
    • 通常時及び特に利用者の状態悪化時における医療機関(主治医)との連絡・調整等を想定しており、これらの業務を行うために必要な勤務時間を確保することが必要である。また、適切な支援を行うために必要な数の人員を確保する観点から、看護師 1 人につき、算定可能な利用者数は 20 人を上限とすること。

      なお、医療連携体制加算の算定要件である「重度化した場合における対応に係る指針」に盛り込むべき項目としては、例えば、1急性期における医師や医療機関との連携体制、2入院期間中における指定共同生活援助等における家賃や食材料費の取扱いなどが考えられる。
㉚通勤者生活支援加算の取扱い

報酬告示第 15 の 8 の通勤者生活支援加算については、3 の(2)の⑮の規定を準用する。

3の(2)の⑮
  • (一) 報酬告示第 11 の5の3の通勤者生活支援加算については、指定宿泊型自立訓練の利用者のうち、100 分の 50 以上の者が通常の事業所に雇用されている場合に加算を算定するものであるが、この場合の「通常の事業所に雇用されている」とは、一般就労のことをいうものであって、指定就労移行支援、指定就労継続支援A型及び指定就労継続支援B型の利用者は除くものであること。
  • (二) 通勤者生活支援加算を算定する事業所においては、主として日中の時間帯において勤務先その他の関係機関との調整及びこれに伴う利用者に対する相談援助を行うものとする。
㉛障害者支援施設等感染対策向上加算(I)について

報酬告示第 15 の 8 の 2 のイの障害者支援施設等感染対策向上加算(I)については、2 の(9)の㉔の規定を準用する。

2 の(9)の㉔
  • (一)報酬告示第9の 13 の5のイの障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅰ)は、障害者支援施設等における平時からの感染対策の実施や、感染症発生時に感染者の対応を行う医療機関との連携体制を評価するものであること。
  • (二) 障害者支援施設等において感染対策を担当する者が、医療機関等が行う院内感染対策に関する研修又は訓練に少なくとも1年に1回以上参加し、指導及び助言を受けること。

    院内感染対策に関する研修又は訓練については、診療報酬の算定方法別表第一医科診療報酬点数表の区分番号 A234-2 に規定する感染対策向上加算(以下「感染対策向上加算」という。)又は医科診療報酬点数表の区分番号 A000に掲げる初診料の注 11 及び再診料の注 15 に規定する外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関が実施する院内感染対策に関するカンファレンスや職員向けに実施する院内感染対策に関する研修及び訓練、地域の医師会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスを対象とする。
  • (三)障害者支援施設は、施設入所者が新興感染症に感染した際に、感染者の診療等を行う第二種協定指定医療機関と連携し、新興感染症発生時等における対応を取り決めるよう努めることとしており、加算の算定にあたっては、第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保していること。

    新興感染症発生時等の対応としては、感染発生時等における相談、感染者の診療、入院の要否の判断等が求められることから、本加算における連携の対象となる第二種協定指定医療機関は診療所、病院に限る。

    また、第二種協定指定医療機関である薬局や訪問看護ステーションとの連携を行うことを妨げるものではない。

    なお、令和6年9月30日までの間は、現に感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算の届出を行っている医療機関と連携することでも差し支えないものとする。
  • (四)季節性インフルエンザやノロウイルス感染症、新型コロナウイルス感染症など特に障害者支援施設等において流行を起こしやすい感染症について、協力医療機関等と連携し、感染した入所者に対して適切に医療が提供される体制が構築されていること。
㉜障害者支援施設等感染対策向上加算(II)について

報酬告示第 15 の 8 の 2 のロの障害者支援施設等感染対策向上加算(II)については、2 の(9)の㉕の規定を準用する。

2 の(9)の㉕
  • (一)報酬告示第9の 13 の5のロの障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅱ)は、感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、少なくとも3年に1回以上施設内で感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けている場合に、月1回算定するもの。
  • (二)実地指導については、感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関において設置された感染制御チームの専任の医師又は看護師等が行うことが想定される。
㉝新興感染症等施設療養加算について

報酬告示第 15 の 8 の 3 の新興感染症等療養加算については、2 の(9)の㉖の規定を準用する。

2 の(9)の㉖
  • (一)報酬告示第9の13の6の新興感染症等施設療養加算は、新興感染症のパンデミック発生時等において、施設内で感染した障害者に対して必要な医療やケアを提供する観点や、感染拡大に伴う病床ひっ迫を避ける観点から、必要な感染対策医療機関との連携体制を確保した上で感染した障害者の療養を施設内で行うことを評価するものである。
  • (二)対象の感染症については、今後のパンデミック発生時等に必要に応じて厚生労働大臣が指定する。
    令和6年4月時点においては、指定している感染症はない。
  • (三)適切な感染対策とは手洗い個人防護具の着用等の標準予防策(スタンダード・プリコーション)の徹底、ゾーニング感染者以外の入所者も含めた健康観察等を指し、具体的な感染対策の方法については、「障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル(入所系マニュアル)」を参考とすること。
㉞福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算の取扱い

報酬告示第 15 の 9、10 及び 11 の福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算については、2 の(1)の20の規定を準用する。

2の(1)の⑳福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算の取扱いについて

福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の内容については、別途通知(「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和6年3月 26 日付け障障発 0326 第4号、こ支障第 86 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、こども家庭庁支援局障害児支援課長通知))を参照すること。

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