障害福祉サービス事業の「人員配置体制加算」とは?

目次

人員配置体制加算

※令和6年4月1日現在

療養介護

加算利用定員単位

加算(Ⅰ)
(1)61~80人6単位/日
(2)81人以上17単位/日

加算(Ⅱ)
(1)40人以下170単位/日
(2)41~60人200単位/日
(3)61~80人224単位/日
(4)81人以上237単位/日
  • 注 イについて
    1の注8に適合する指定療養介護の単位であって、施設基準に適合するものとして届け出た指定療養介護の単位において、
    平成24年3月31日において現に存する重症心身障害児施設に入所した者又は指定医療機関に入院した者であって、平成24年4月1日以降指定療養介護事業所を利用するものに対して、指定療養介護の提供を行った場合に、当分の間、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。
  • 注 ロについて
    1の注4に適合する指定療養介護の単位であって、施設基準に適合するものとして届け出たものにおいて、
    平成24年3月31日において現に存する重症心身障害児施設に入所した者又は指定医療機関に入院した者であって、平成24年4月1日以降指定療養介護事業所を利用するものに対して、指定療養介護の提供を行った場合に、当分の間、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

生活介護

加算利用定員単位/日

加算(Ⅰ)
(1.5:1)
(1)20人以下321単位
(2)21~60人263単位
(3)61人以上 245単位

加算(Ⅱ)
(1.7:1)
(1)20人以下265単位
(2)21~60人212単位
(3)61人以上197単位

加算(Ⅲ)
(2:1)
(1)20人以下181単位
(2)21~60人136単位
(3)61人以上125単位

加算(Ⅳ)
(2.5:1)
(1)20人以下51単位
(2)21~60人38単位
(3)61人以上33単位
  • 注1 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護等1の単位2において、指定生活介護等の提供を行った場合に、当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ、利用者3に対して、1日につき所定単位数4を加算する。
  • 注2 ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護等5の単位において、指定生活介護等の提供を行った場合に、当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ、利用者に対して、1日につき所定単位数6を加算する。

    ただし、イを算定している場合は、算定しない。
  • 注3 ハについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護等7の単位において、指定生活介護等の提供を行った場合に、当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ、利用者に対して、1日につき所定単位数8を加算する。ただし、イ又はロを算定している場合は、算定しない。
  • 注4 ニについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護等の単位において、指定生活介護等の提供を行った場合に、当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ、利用者に対して、1日につき所定単位数9を加算する。

    ただし、イ、ロ又はハを算定している場合は、算定しない。

共同生活援助


加算
(Ⅰ)
12:1区分4以上83単位/日
区分3以下77単位/日

加算
(Ⅱ)
30:1区分4以上33単位/日
区分3以下31単位/日

加算
(Ⅲ)
12:1
個人単位特例
84単位/日

加算
(Ⅳ)
30:1
個人単位特例
33単位/日

加算
(Ⅴ)
7.5:1区分4以上138単位/日
区分3以下121単位/日

加算
(Ⅵ)
20:1区分4以上53単位/日
区分3以下45単位/日

加算
(Ⅶ)
7.5:1
日中住居以外
区分4以上131単位/日
区分3以下112単位/日

加算
(Ⅷ)
20:1
日中住居以外
区分4以上50単位/日
区分3以下42単位/日

加算
(Ⅸ)
7.5:1
個人単位特例
134単位/日

加算
(Ⅹ)
20:1
個人単位特例
50単位/日

加算
(Ⅺ)
7.5:1
個人単位特例、
日中住居以外
128単位/日

加算
(Ⅻ)
20:1
個人単位特例、
日中住居以外
49単位/日

加算
(XⅢ)
12:173単位/日

加算
(XⅣ)
30:128単位/日
注1 イについて

イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所において、利用者に対し、指定共同生活援助の提供を行った場合(一時的に体験的な利用が必要と認められる障害者に対して行う場合を除く。以下この1の3の2において同じ。)に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

注2 ロについて

ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所において、利用者に対し、指定共同生活援助の提供を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イを算定している場合は、算定しない。

注3 ハについて

ハについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所において、令和9年3月31日までの間、指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者に対し、指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数(これらの規定に基づく居宅介護又は重度訪問介護の利用について、所要時間が8時間以上である場合にあっては、所定単位数の100分の95に相当する単位数とする。)を加算する。ただし、イ又はロを算定している場合は、算定しない。

注4 ニについて

ニについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所において、令和9年3月31日までの間、指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者に対し、指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数(これらの規定に基づく居宅介護又は重度訪問介護の利用について、所要時間が8時間以上である場合にあっては、所定単位数の100分の95に相当する単位数とする。)を加算する。ただし、イからハまでを算定している場合は、算定しない。

注5 ホについて

ホについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、利用者に対して、日中サービス支援型指定共同生活援助等の提供を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

注6 ヘについて

ヘについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、利用者に対して、日中サービス支援型指定共同生活援助の提供を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、ホを算定している場合は、算定しない。

注 トについて

トについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、日中を共同生活住居以外の場所で過ごす利用者に対して、日中サービス支援型指定共同生活援助の提供を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、ホ又はヘを算定している場合は、算定しない。

注8 チについて

チについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、日中を共同生活住居以外の場所で過ごす利用者に対して、日中サービス支援型指定共同生活援助の提供を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、ホからトまでを算定している場合は、算定しない。

注9 リについて

リについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、令和9年3月31日までの間、指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者に対し、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数(これらの規定に基づく居宅介護又は重度訪問介護の利用について、所要時間が8時間以上である場合にあっては、所定単位数の100分の95に相当する単位数とする。)を加算する。ただし、ホからチまでを算定している場合は、算定しない。

注10 ヌについて

ヌについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、令和9年3月31日までの間、指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者に対し、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数(これらの規定に基づく居宅介護又は重度訪問介護の利用について、所要時間が8時間以上である場合にあっては、所定単位数の100分の95に相当する単位数とする。)を加算する。

ただし、ホからリまでを算定している場合は、算定しない。

注11 ルについて

ルについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、令和9年3月31日までの間、指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者であって、日中を共同生活住居以外の場所で過ごすものに対し、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数(これらの規定に基づく居宅介護又は重度訪問介護の利用について、所要時間が8時間以上である場合にあっては、所定単位数の100分の95に相当する単位数とする。)を加算する。

ただし、ホからヌまでを算定している場合は、算定しない。

注12 ヲについて

ヲについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、令和9年3月31日までの間、指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者であって、日中を共同生活住居以外の場所で過ごすものに対し、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数(これらの規定に基づく居宅介護又は重度訪問介護の利用について、所要時間が8時間以上である場合にあっては、所定単位数の100分の95に相当する単位数とする。)を加算する。

ただし、ホからルまでを算定している場合は、算定しない。

注13 ワについて

ワについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、利用者に対し、外部サービス利用型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

注14 カについて

カについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、利用者に対し、外部サービス利用型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、を算定している場合は、算定しない。

参考:厚生労働省告示第523号

参考:障発第1031001号

該当サービス

加算の届出様式(厚生労働省)

人員配置体制加算(共同生活援助)(差替:令和6年4月5日)[115KB]
(Excelファイル 外部リンク:厚生労働省)
人員配置体制加算に関する届出書(生活介護・療養介護)[18KB]
(Excelファイル 外部リンク:厚生労働省)

Q&A

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  1. 指定生活介護、共生型生活介護若しくは特定基準該当生活介護であって、区分5若しくは区分6に該当する者若しくはこれらに準ずる者が利用者の数の合計数の100分の60以上である指定生活介護事業所若しくは共生型生活介護事業所が行うもの、指定障害者支援施設が行う生活介護に係る指定障害福祉サービス又はのぞみの園が行う生活介護に限る。 ↩︎
  2. 指定生活介護等であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。以下同じ。 ↩︎
  3. 1の注1の⑴又は⑵に該当する者に限る。注2から注4までにおいて同じ。 ↩︎
  4. 地方公共団体が設置する指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設の指定生活介護等の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数とする。 ↩︎
  5. 指定生活介護、共生型生活介護若しくは特定基準該当生活介護であって区分5若しくは区分6に該当する者若しくはこれらに準ずる者が利用者の数の合計数の100分の60以上である指定生活介護事業所若しくは共生型生活介護事業所が行うもの、指定障害者支援施設が行う生活介護に係る指定障害福祉サービス又はのぞみの園が行う生活介護に限る。 ↩︎
  6. 地方公共団体が設置する指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設の指定生活介護等の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数とする。 ↩︎
  7. 指定生活介護、共生型生活介護若しくは特定基準該当生活介護であって区分5若しくは区分6に該当する者若しくはこれらに準ずる者が利用者の数の合計数の100分の50以上である指定生活介護事業所若しくは共生型生活介護事業所が行うもの、指定障害者支援施設が行う生活介護に係る指定障害福祉サービス又はのぞみの園が行う生活介護に限る。 ↩︎
  8. 地方公共団体が設置する指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設の指定生活介護等の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数とする。 ↩︎
  9. 地方公共団体が設置する指定生活介護事業所等の指定生活介護等の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数とする。 ↩︎
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