「人員配置体制加算」の概要
「人員配置体制加算」は、事業者が提供する障害福祉サービスにおいて、基準に適合した場合に追加報酬を得られる仕組みです。利用者の重度化やサービスニーズの多様化に対応するため、事業所に適切な人員配置を促すことで、質の高いサービス提供を目指しています。この加算は、事業所にとって報酬アップだけでなく、利用者や家族からの信頼向上にもつながる重要な制度です。
対象サービス
適用条件など(例:生活介護)
- 人員配置体制加算(Ⅰ)~(Ⅳ)の要件は、利用者の基準(区分や割合)と従業員数の基準で異なります。
- 基本的には、区分が高い利用者の割合が一定以上であること、または利用者数に応じたスタッフの配置が求められます。
- 配置基準は、加算区分ごとに異なり、具体的な数値は以下の通りです:
- 加算(Ⅰ): 利用者の60%以上が区分5~6、従業員数は利用者数÷1.5以上
- 加算(Ⅱ): 利用者の60%以上が区分5~6、従業員数は利用者数÷1.7以上
- 加算(Ⅲ): 利用者の50%以上が区分5~6、従業員数は利用者数÷2以上
- 加算(Ⅳ): 従業員数が利用者数÷2.5以上
※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。
報酬告示と留意事項
※令和6年4月1日現在
療養介護
加算 | 利用定員 | 単位 |
---|---|---|
イ 加算(Ⅰ) | (1)61~80人 | 6単位/日 |
(2)81人以上 | 17単位/日 | |
ロ 加算(Ⅱ) | (1)40人以下 | 170単位/日 |
(2)41~60人 | 200単位/日 | |
(3)61~80人 | 224単位/日 | |
(4)81人以上 | 237単位/日 |
- 注 イについて
1の注8に適合する指定療養介護の単位であって、施設基準に適合するものとして届け出た指定療養介護の単位において、
平成24年3月31日において現に存する重症心身障害児施設に入所した者又は指定医療機関に入院した者であって、平成24年4月1日以降指定療養介護事業所を利用するものに対して、指定療養介護の提供を行った場合に、当分の間、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。 - 注 ロについて
1の注4に適合する指定療養介護の単位であって、施設基準に適合するものとして届け出たものにおいて、
平成24年3月31日において現に存する重症心身障害児施設に入所した者又は指定医療機関に入院した者であって、平成24年4月1日以降指定療養介護事業所を利用するものに対して、指定療養介護の提供を行った場合に、当分の間、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。
生活介護
加算 | 利用定員 | 単位/日 |
---|---|---|
イ 加算(Ⅰ) (1.5:1) | (1)20人以下 | 321単位 |
(2)21~60人 | 263単位 | |
(3)61人以上 | 245単位 | |
ロ 加算(Ⅱ) (1.7:1) | (1)20人以下 | 265単位 |
(2)21~60人 | 212単位 | |
(3)61人以上 | 197単位 | |
ハ 加算(Ⅲ) (2:1) | (1)20人以下 | 181単位 |
(2)21~60人 | 136単位 | |
(3)61人以上 | 125単位 | |
ニ 加算(Ⅳ) (2.5:1) | (1)20人以下 | 51単位 |
(2)21~60人 | 38単位 | |
(3)61人以上 | 33単位 |
- 注1 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護等1の単位2において、指定生活介護等の提供を行った場合に、当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ、利用者3に対して、1日につき所定単位数4を加算する。
- 注2 ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護等5の単位において、指定生活介護等の提供を行った場合に、当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ、利用者に対して、1日につき所定単位数6を加算する。
ただし、イを算定している場合は、算定しない。 - 注3 ハについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護等7の単位において、指定生活介護等の提供を行った場合に、当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ、利用者に対して、1日につき所定単位数8を加算する。ただし、イ又はロを算定している場合は、算定しない。
- 注4 ニについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護等の単位において、指定生活介護等の提供を行った場合に、当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ、利用者に対して、1日につき所定単位数9を加算する。
ただし、イ、ロ又はハを算定している場合は、算定しない。
共同生活援助
イ 加算 (Ⅰ) | 12:1 | 区分4以上 | 83単位/日 |
---|---|---|---|
区分3以下 | 77単位/日 | ||
ロ 加算 (Ⅱ) | 30:1 | 区分4以上 | 33単位/日 |
区分3以下 | 31単位/日 | ||
ハ 加算 (Ⅲ) | 12:1 個人単位特例 | 84単位/日 | |
ニ 加算 (Ⅳ) | 個人単位特例 | 30:1 33単位/日 | |
ホ 加算 (Ⅴ) | 7.5:1 | 区分4以上 | 138単位/日 |
区分3以下 | 121単位/日 | ||
ヘ 加算 (Ⅵ) | 20:1 | 区分4以上 | 53単位/日 |
区分3以下 | 45単位/日 | ||
ト 加算 (Ⅶ) | 7.5:1 日中住居以外 | 区分4以上 | 131単位/日 |
区分3以下 | 112単位/日 | ||
チ 加算 (Ⅷ) | 日中住居以外 | 20:1区分4以上 | 50単位/日 |
区分3以下 | 42単位/日 | ||
リ 加算 (Ⅸ) | 7.5:1 個人単位特例 | 134単位/日 | |
ヌ 加算 (Ⅹ) | 個人単位特例 | 20:1 50単位/日 | |
ル 加算 (Ⅺ) | 7.5:1 個人単位特例、 日中住居以外 | 128単位/日 | |
ヲ 加算 (Ⅻ) | 個人単位特例、 日中住居以外 | 20:1 49単位/日 | |
ワ 加算 (XⅢ) | 12:1 | 73単位/日 | |
カ 加算 (XⅣ) | 30:1 | 28単位/日 |
注1 イについて
イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所において、利用者に対し、指定共同生活援助の提供を行った場合(一時的に体験的な利用が必要と認められる障害者に対して行う場合を除く。以下この1の3の2において同じ。)に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を加算する。
注2 ロについて
ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所において、利用者に対し、指定共同生活援助の提供を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イを算定している場合は、算定しない。
注3 ハについて
ハについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所において、令和9年3月31日までの間、指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者に対し、指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数(これらの規定に基づく居宅介護又は重度訪問介護の利用について、所要時間が8時間以上である場合にあっては、所定単位数の100分の95に相当する単位数とする。)を加算する。
ただし、イ又はロを算定している場合は、算定しない。
注4 ニについて
ニについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所において、令和9年3月31日までの間、指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者に対し、指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数(これらの規定に基づく居宅介護又は重度訪問介護の利用について、所要時間が8時間以上である場合にあっては、所定単位数の100分の95に相当する単位数とする。)を加算する。
ただし、イからハまでを算定している場合は、算定しない。
注5 ホについて
ホについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、利用者に対して、日中サービス支援型指定共同生活援助等の提供を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を加算する。
注6 ヘについて
ヘについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、利用者に対して、日中サービス支援型指定共同生活援助の提供を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、ホを算定している場合は、算定しない。
注 トについて
トについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、日中を共同生活住居以外の場所で過ごす利用者に対して、日中サービス支援型指定共同生活援助の提供を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、ホ又はヘを算定している場合は、算定しない。
注8 チについて
チについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、日中を共同生活住居以外の場所で過ごす利用者に対して、日中サービス支援型指定共同生活援助の提供を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、ホからトまでを算定している場合は、算定しない。
注9 リについて
リについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、令和9年3月31日までの間、指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者に対し、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数(これらの規定に基づく居宅介護又は重度訪問介護の利用について、所要時間が8時間以上である場合にあっては、所定単位数の100分の95に相当する単位数とする。)を加算する。
ただし、ホからチまでを算定している場合は、算定しない。
注10 ヌについて
ヌについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、令和9年3月31日までの間、指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者に対し、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数(これらの規定に基づく居宅介護又は重度訪問介護の利用について、所要時間が8時間以上である場合にあっては、所定単位数の100分の95に相当する単位数とする。)を加算する。
ただし、ホからリまでを算定している場合は、算定しない。
注11 ルについて
ルについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、令和9年3月31日までの間、指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者であって、日中を共同生活住居以外の場所で過ごすものに対し、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数(これらの規定に基づく居宅介護又は重度訪問介護の利用について、所要時間が8時間以上である場合にあっては、所定単位数の100分の95に相当する単位数とする。)を加算する。
ただし、ホからヌまでを算定している場合は、算定しない。
注12 ヲについて
ヲについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、令和9年3月31日までの間、指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者であって、日中を共同生活住居以外の場所で過ごすものに対し、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数(これらの規定に基づく居宅介護又は重度訪問介護の利用について、所要時間が8時間以上である場合にあっては、所定単位数の100分の95に相当する単位数とする。)を加算する。
ただし、ホからルまでを算定している場合は、算定しない。
注13 ワについて
ワについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、利用者に対し、外部サービス利用型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
注14 カについて
カについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、利用者に対し、外部サービス利用型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、を算定している場合は、算定しない。
参考:厚生労働省告示第523号
参考:障発第1031001号
加算の届出様式(厚生労働省)
実際の届出に際しては、指定権者の指定する様式にて届出してください。
・人員配置体制加算(共同生活援助)(差替:令和6年4月5日)[115KB]
(Excelファイル 外部リンク:厚生労働省)
・人員配置体制加算に関する届出書(生活介護・療養介護)[18KB]
(Excelファイル 外部リンク:厚生労働省)
Q&A
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【Q&A】生活介護の報酬について、きめ細かく定員区分が設定されたが、多機能型生活介護事業所についての具体的な取扱いは?│R06,05,10問5
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【Q&A】重度障害者支援加算(Ⅱ)の要件の具体的な取り扱いとは?│H27,04,30.問35
-
【Q&A】共生型サービスについてのQ&A集│H30,03,30.問2~12
-
【Q&A】「人員配置体制加算」と「常勤看護職員等配置加算」の取り扱い│R6,03,29問30~32
-
【Q&A】「人員配置体制加算」の(Ⅰ)と(Ⅱ)の利用者の割合はどう算出する?│H21,04,30.問5-1
-
【Q&A】多機能型生活介護事業所における報酬の定員区分の取扱いについて│R06,06,04問3
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\事業者必須!/
まとめ
人員配置体制加算は、この加算を活用することで、事業所は利用者に質の高いサービスを提供することが可能になります。加算要件は利用者の区分や従業員数の配置基準を明確に示しており、事業所が計画的にスタッフ配置を行うための指針ともなります。報酬増加だけでなく、利用者満足度向上につながるこの制度を理解し、最大限に活用しましょう。
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サービス横断メニュー
- 指定生活介護、共生型生活介護若しくは特定基準該当生活介護であって、区分5若しくは区分6に該当する者若しくはこれらに準ずる者が利用者の数の合計数の100分の60以上である指定生活介護事業所若しくは共生型生活介護事業所が行うもの、指定障害者支援施設が行う生活介護に係る指定障害福祉サービス又はのぞみの園が行う生活介護に限る。 ↩︎
- 指定生活介護等であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。以下同じ。 ↩︎
- 1の注1の⑴又は⑵に該当する者に限る。注2から注4までにおいて同じ。 ↩︎
- 地方公共団体が設置する指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設の指定生活介護等の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数とする。 ↩︎
- 指定生活介護、共生型生活介護若しくは特定基準該当生活介護であって区分5若しくは区分6に該当する者若しくはこれらに準ずる者が利用者の数の合計数の100分の60以上である指定生活介護事業所若しくは共生型生活介護事業所が行うもの、指定障害者支援施設が行う生活介護に係る指定障害福祉サービス又はのぞみの園が行う生活介護に限る。 ↩︎
- 地方公共団体が設置する指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設の指定生活介護等の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数とする。 ↩︎
- 指定生活介護、共生型生活介護若しくは特定基準該当生活介護であって区分5若しくは区分6に該当する者若しくはこれらに準ずる者が利用者の数の合計数の100分の50以上である指定生活介護事業所若しくは共生型生活介護事業所が行うもの、指定障害者支援施設が行う生活介護に係る指定障害福祉サービス又はのぞみの園が行う生活介護に限る。 ↩︎
- 地方公共団体が設置する指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設の指定生活介護等の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数とする。 ↩︎
- 地方公共団体が設置する指定生活介護事業所等の指定生活介護等の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数とする。 ↩︎