参考:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(令和6年4月1日施行)
基本方針
第165条 自立訓練(生活訓練)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定自立訓練(生活訓練)」)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第6条の6第2号に規定する期間にわたり生活能力の維持、向上等のために必要な支援、訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
人員に関する基準
■人員基準の概要
生活支援員 | 常勤換算で、①に掲げる利用者を6で除した数と、②に掲げる利用者数を10で除した数の合計数以上(1人以上は常勤) ① ②に掲げる利用者以外の利用者 ② 指定宿泊型自立訓練の利用者 (利用者の数は前年度の平均値) |
地域移行支援員 | 指定宿泊型自立訓練を行う場合に1人以上 |
サービス管理責任者 | 利用者数60以下:1人以上 利用者数60以上:1人に、利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上 ※1人以上は常勤 |
※訪問によるサービスの提供の場合は、上記に加えて、訪問によるサービスを提供する生活支援員を1人以上置くこと | |
管理者 | 原則として管理業務に従事するもの (管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) ⇒【Q&A】管理者の責務と、兼務の範囲とは? |
従業者の員数(第166条)
- 指定自立訓練(生活訓練)の事業を行う者(以下「指定自立訓練(生活訓練)事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定自立訓練(生活訓練)事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
- 生活支援員
指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、常勤換算方法で、イに掲げる利用者の数を六で除した数とロに掲げる利用者の数を十で除した数の合計数以上
- イ ロに掲げる利用者以外の利用者
- ロ 指定宿泊型自立訓練(指定自立訓練(生活訓練)のうち、規則第25条第7号に規定する宿泊型自立訓練に係るものをいう。以下同じ。)の利用者
- 地域移行支援員
指定宿泊型自立訓練を行う場合、指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、1以上 - サービス管理責任者
指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、イ又はロに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数
- イ 利用者の数が60以下:1以上
- ロ 利用者の数が61以上:1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
- 生活支援員
- 健康上の管理などの必要がある利用者がいるために看護職員を置いている指定自立訓練(生活訓練)事業所については、前項第一号中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び看護職員」と、「指定自立訓練(生活訓練)事業所」とあるのは「生活支援員及び看護職員の総数は、指定自立訓練(生活訓練)事業所」と読み替えるものとする。
この場合において、生活支援員及び看護職員の数は、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、それぞれ一以上とする。 - 指定自立訓練(生活訓練)事業者が、指定自立訓練(生活訓練)事業所における指定自立訓練(生活訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより指定自立訓練(生活訓練)(以下この項において「訪問による指定自立訓練(生活訓練)」という。)を提供する場合は、前二項に規定する員数の従業者に加えて、当該訪問による指定自立訓練(生活訓練)を提供する生活支援員を一人以上置くものとする。
- 第❶項(第➋項において読み替えられる場合を含む。)の利用者の数は、前年度の平均値とする。
ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 - 第❶項及び第➋項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者は、専ら当該指定自立訓練(生活訓練)事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。
- 第❶項第一号又は第➋項の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
- 第❶項第③号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。ただし、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所であって、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
管理者(第51条)
事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。
ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事させ、又は当該事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。
設備に関する基準
■設備基準の概要
訓練・作業室 | 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。 |
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相談室 | 間仕切り等を設けること |
洗面所・トイレ | 利用者の特性に応じたものであること |
※指定宿泊型自立訓練を行う事業所にあっては、上記の設備のほか、次の基準による居室及び浴室を設けること(指定宿泊型自立訓練のみを行う事業所の場合は、訓練・作業室を設けないことができる) 居室:居室の定員1人、居室面積が収納設備等を除き、7.43㎡以上 浴室:利用者の特性に応じたものであること |
設備(第168条)
❶ 指定自立訓練(生活訓練)事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を設けなければならない。
❷ 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。
訓練・作業室 | イ 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。 ロ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。 |
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相談室 | 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。 |
洗面所 | 利用者の特性に応じたものであること。 |
便所 | 利用者の特性に応じたものであること。 |
❸ 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所にあっては、第一項に規定する設備のほか、居室及び浴室を設けるものとし、その基準は次のとおりとする。ただし、指定宿泊型自立訓練のみを行う指定自立訓練(生活訓練)事業所にあっては、同項に規定する訓練・作業室を設けないことができる。
居室 | イ 一の居室の定員は、一人とすること。 ロ 一の居室の面積は、収納設備等を除き、7.43㎡とすること。 |
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浴室 | 利用者の特性に応じたものであること。 |
❹ 第❶項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。
❺ 第❶項及び第❸項に規定する設備は、専ら当該指定自立訓練(生活訓練)事業所の用に供するものでなければならない。
ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。
運営に関する基準
契約支給量の報告等(第10条)
- 事業者は、サービスを提供するときは、内容、支給決定障害者等に提供することを契約したサービスの量(以下この章において「契約支給量」という。)その他の必要な事項(以下この章において「受給者証記載事項」)を受給者証に記載しなければならない。
- 前項の契約支給量の総量は、当該支給決定障害者等の支給量を超えてはならない。
- 事業者は、サービスの利用契約をしたときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村(特別区を含む)に対し遅滞なく報告しなければならない。
- 前❸項の規定は、受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。
提供拒否の禁止(第11条)
事業者は、正当な理由がなく、サービスの提供を拒んではならない。
サービス提供困難時の対応
(第13条)
事業者は、事業所の通常の事業の実施地域1等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
介護給付費の支給の申請に係る援助(第15条)
- 事業者は、支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
- 事業者は、支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う介護給付費の支給申請について、必要な援助を行わなければならない。
心身の状況等の把握(第16条)
事業者は、サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
指定障害福祉サービス事業者等との連携等(第17条)
- 事業者は、サービスを提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
- 事業者は、サービスの終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
身分を証する書類の携行(第18条)
事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
サービスの提供の記録
(第169条の2)
- 事業者は、指定自立訓練(生活訓練)2を提供した際は、サービスの提供日、内容その他必要な事項を、サービスの提供の都度記録しなければならない。
- 事業者は、指定宿泊型自立訓練を提供した際は、当該指定宿泊型自立訓練の提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。
- 事業者は、前❷項の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定自立訓練(生活訓練)を提供したことについて確認を受けなければならない。
事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲(第20条)
- 事業者が、サービスを提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該支給決定障害者等に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。
- 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得なければならない。
ただし、次条第1項から第3項までに掲げる支払については、この限りでない。
利用者負担額等の受領(第170条)
- 事業者は、サービスを提供した際は、支給決定障害者から利用者負担額の支払を受けるものとする。
- 事業者は、法定代理受領を行わないサービスを提供した際は、支給決定障害者から当該サービスに係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
- 事業者は、前❷項の支払を受ける額のほか、指定自立訓練(生活訓練)(指定宿泊型自立訓練を除く。)において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。
- 食事の提供に要する費用
- 食事の提供に要する費用
- 前②号に掲げるもののほか、指定自立訓練(生活訓練)において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの
- 事業者は、指定宿泊型自立訓練を行う場合には、第❶項及び第❷項の支払を受ける額のほか、指定宿泊型自立訓練において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。
- 食事の提供に要する費用
- 光熱水費
- 居室(国若しくは地方公共団体の負担若しくは補助又はこれらに準ずるものを受けて建築され、買収され、又は改造されたものを除く。)の提供を行ったことに伴い必要となる費用
- 日用品費
- 前各号に掲げるもののほか、指定宿泊型自立訓練において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの
- 第❸項第①号及び前項第①号から第③号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
- 事業者は、第❶項から第❹項までに係る費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。
- 事業者は、第❸項及び第❹項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。
利用者負担額に係る管理
(第170条の2)
- 事業者は、支給決定障害者3が同一の月に当該事業者が提供する指定宿泊型自立訓練及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定宿泊型自立訓練及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算定しなければならない。
この場合において、当該事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。 - 事業者は、支給決定障害者4の依頼を受けて、当該支給決定障害者が同一の月に当該事業者が提供する指定自立訓練(生活訓練)(指定宿泊型自立訓練を除く。)及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定自立訓練(生活訓練)及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算定しなければならない。
この場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。
介護給付費の額に係る通知等
(第23条)
- 事業者は、法定代理受領により市町村からサービスに係る介護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介護給付費の額を通知しなければならない。
- 事業者は、第170条第2項の法定代理受領を行わない費用の支払を受けた場合は、その提供した指定居宅介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しなければならない。
指定自立訓練(生活訓練)の取扱方針(第57条)
- 事業者は、次条第1項に規定する自立訓練(生活訓練)計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、サービスの提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
- 事業所の従業者は、サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
- 事業者は、その提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
自立訓練(生活訓練)計画の作成等(第58条)
- 事業所の管理者は、サービス管理責任者に自立訓練(生活訓練)に係る個別支援計画(以下この章において「自立訓練(生活訓練)計画」という。)の作成に関する業務を担当させるものとする。
- サービス管理責任者は、自立訓練(生活訓練)計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下この章において「アセスメント」という。)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。
- アセスメントに当たっては、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に意思決定の支援を行うため、当該利用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しなければならない。
- アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければならない。
この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。 - サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、自立訓練(生活訓練)の目標及びその達成時期、自立訓練(生活訓練)を提供する上での留意事項等を記載した療養介護計画の原案を作成しなければならない。
この場合において、当該自立訓練(生活訓練)事業所が提供する自立訓練(生活訓練)以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて自立訓練(生活訓練)計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。 - サービス管理責任者は、自立訓練(生活訓練)計画の作成に係る会議5を開催し、前項に規定する自立訓練(生活訓練)計画の原案の内容について意見を求めるものとする。
- サービス管理責任者は、第❹項に規定する自立訓練(生活訓練)計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。
- サービス管理責任者は、自立訓練(生活訓練)計画を作成した際には、当該自立訓練(生活訓練)計画を利用者に交付しなければならない。
- サービス管理責任者は、自立訓練(生活訓練)計画の作成後、自立訓練(生活訓練)計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも3カ月に1回以上、自立訓練(生活訓練)計画の見直しを行い、必要に応じて自立訓練(生活訓練)計画の変更を行うものとする。
- サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
1.定期的に利用者に面接すること。
2.定期的にモニタリングの結果を記録すること。 - 第❷項から第❼項までの規定は、第❽項に規定する自立訓練(生活訓練)計画の変更について準用する。
サービス管理責任者の責務
(第59条)
- サービス管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
- 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。
- 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。
- 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。
- 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。
- サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならない。
相談及び援助(第60条)
事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
緊急時等の対応(第28条)
従業者は、現にサービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
支給決定障害者に関する市町村への通知(第88条)
事業者は、サービスを受けている支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。
- 正当な理由なしにサービスの利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。
- 偽りその他不正な行為によって介護給付費又は特例介護給付費を受け、又は受けようとしたとき。
管理者の責務(第66条)
- 管理者は、当該事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。
- 管理者は、当該事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
運営規程(第89条)
事業者は、事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
- 事業の目的及び運営の方針
- 従業者の職種、員数及び職務の内容
- 営業日及び営業時間
- 利用定員
- 指定生活介護の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額
- 通常の事業の実施地域
- サービスの利用に当たっての留意事項
- 緊急時等における対応方法
- 非常災害対策
- 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
- 虐待の防止のための措置に関する事項
- その他運営に関する重要事項
勤務体制の確保等(第68条)
- 事業者は、利用者に対し、適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
- 事業者は、事業所ごとに、従業者によってサービスを提供しなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
- 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
- 事業者は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。(⇒ハラスメント防止指針)
業務継続計画の策定等
(第33条の2)
- 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
- 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
- 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
定員の遵守(第69条)
事業者は、利用定員を超えてサービスの提供を行ってはならない。
ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
衛生管理等(第90条)
- 事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。
- 事業者は、当該事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
- 当該事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
- 当該事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
- 当該事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
- 当該事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
協力医療機関(第91条)
事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
身体拘束等の禁止(第35条の2)
- 事業者は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」)を行ってはならない。
- 事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。
- 事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
- 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会6を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
- 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
- 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
- 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会6を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
秘密保持等(第36条)
- 事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
- 事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
- 事業者は、他の事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ておかなければならない。
(⇒個人情報使用同意書)
情報の提供等(第37条)
- 事業者は、サービスを利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。
- 事業者は、サービスについて広告をする場合においては、その内容を虚偽又は誇大なものとしてはならない。
苦情解決(第39条)
- 事業者は、その提供したサービスに関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
- 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
- 事業者は、その提供したサービスに関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
- 事業者は、その提供したサービスに関し、法第11条第2項の規定により都道府県知事が行う報告若しくはサービスの提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
- 事業者は、その提供したサービスに関し、法第48条第1項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
- 事業者は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、第❸項から前項までの改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告しなければならない。
- 事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。
事故発生時の対応(第40条)
- 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
- 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。
- 事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
虐待の防止(第40の2条)
事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
- 当該事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会7を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
- 当該事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
- 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
会計の区分(第41条)
事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、当該事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。
地域との連携等(第74条)
事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
非常災害対策(第70条)
- 事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。
- 事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
- 事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
職場への定着のための支援等の実施(第85条の2)
- 事業者は、障害者の職場への定着を促進するため、当該事業者が提供するサービスを受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者について、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、当該障害者が就職した日から6カ月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。
- 当該事業者が提供するサービスを受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者が、第206条の2に規定する指定就労定着支援の利用を希望する場合には、前項に定める支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、第206条の3第1項に規定する指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならない。
食事(第86条)
- 事業者は、あらかじめ、利用者に対し食事の提供の有無を説明し、提供を行う場合には、その内容及び費用に関して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
- 事業者は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び嗜好を考慮し、適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行わなければならない。
- 調理はあらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。
- 事業者は、食事の提供を行う場合であって、指定生活介護事業所に栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めなければならない。
健康管理(第87条)
事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。
訓練(第160条)
- 事業者は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行わなければならない。
- 事業者は、利用者に対し、その有する能力を活用することにより、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じた必要な訓練を行わなければならない。
- 事業者は、常時一人以上の従業者を訓練に従事させなければならない。
- 事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該事業所の従業者以外の者による訓練を受けさせてはならない。
地域生活への移行のための支援(第161条)
- 事業者は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、第175条第1項に規定する指定就労移行支援事業者その他の障害福祉サービス事業を行う者等と連携し、必要な調整を行わなければならない。
- 事業者は、利用者が地域において安心した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者が住宅等における生活に移行した後も、一定期間、定期的な連絡、相談等を行わなければならない。
電磁的記録等(第224条)
指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この命令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの
(第10条第1項(第43条第1項及び第2項、第43条の4、第48条第1項及び第2項、第93条、第93条の5、第136条、第162条、第162条の5、第171条、第171条の4、第184条、第197条、第202条、第206条、第206条の12、第206条の20並びに第223条第1項において準用する場合を含む。)、
第14条(第43条第1項及び第2項、第43条の4、第48条第1項及び第2項、第76条、第93条、第93条の5、第125条、第125条の4、第136条、第162条、第162条の5、第171条、第171一条の4、第184条、第197条、第202条、第206条、第206条の12、第206条の20、第213条、第213条の11、第213条の22並びに第223条第1項において準用する場合を含む。)、
第53条第1項、第119条第1項(第125条の4において準用する場合を含む。)、
第210条の2第1項(第213条の11及び第213条の22において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
2 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付、説明、同意、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この命令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
用語の定義
【参考】総則に規定されている用語の定義
1.利用者 | 障害福祉サービスを利用する障害者及び障害児をいう。 |
2.支給決定 | 法第19条第1項に規定する支給決定をいう。 👉障害者総合支援法「第二章 自立支援給付」 |
3.支給決定障害者等 | 法第5条第23項に規定する支給決定障害者等をいう。 👉障害者総合支援法「第一章 総則」 |
4.支給量 | 法第22条第7項に規定する支給量をいう。 👉障害者総合支援法「第二章 自立支援給付」 |
5.受給者証 | 法第22条第8項に規定する受給者証をいう。 👉障害者総合支援法「第二章 自立支援給付」 |
6.支給決定の有効期間 | 法第23条に規定する支給決定の有効期間をいう。 👉障害者総合支援法「第二章 自立支援給付」 |
7.指定障害福祉サービス事業者 | 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。 👉障害者総合支援法「第二章 自立支援給付」 |
8.指定障害福祉サービス事業者等 | 法第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。 👉障害者総合支援法「第二章 自立支援給付」 |
9.指定障害福祉サービス | 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスをいう。 👉障害者総合支援法「第二章 自立支援給付」 |
10.指定障害福祉サービス等 | 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。 👉障害者総合支援法「第二章 自立支援給付」 |
11.指定障害福祉サービス等費用基準額 | 指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用(法第29条第1項に規定する特定費用をいう。以下同じ。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)をいう。 |
12.利用者負担額 | 指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定障害福祉サービス等につき支給された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除して得た額及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第42条の2によって読み替えられた法第58条第3項第1号に規定する指定療養介護医療(以下「指定療養介護医療」という。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第70条第2項において準用する法第58条第4項に規定する主務大臣の定めるところにより算定した額から当該指定療養介護医療につき支給すべき療養介護医療費を控除して得た額の合計額をいう。 |
13.法定代理受領 | 法第29条第4項の規定により支給決定障害者等が指定障害福祉サービス事業者に支払うべき指定障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)について、介護給付費又は訓練等給付費として当該支給決定障害者等に支給すべき額又は法第70条第2項において準用する法第58条第5項の規定により支給決定障害者(法第19条第1項の規定により支給決定を受けた障害者をいう。以下同じ。)が指定障害福祉サービス事業者に支払うべき指定療養介護医療に要した費用について、療養介護医療費として当該支給決定障害者に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該指定障害福祉サービス事業者に支払われることをいう。 |
14.基準該当障害福祉サービス | 法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスをいう。 👉障害者総合支援法「第二章 自立支援給付」 |
15.共生型障害福祉サービス | 法第41条の2第1項の申請に係る法第29条第1項の指定を受けた者による指定障害福祉サービスをいう。 👉障害者総合支援法「第二章 自立支援給付」 |
16.常勤換算方法 | 事業所の従業者の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。 |
17.多機能型 | 第77条に規定する指定生活介護の事業、 第155条に規定する指定自立訓練(機能訓練)の事業、 第165条に規定する指定自立訓練(生活訓練)の事業、 第174条に規定する指定就労移行支援の事業、 第185条に規定する指定就労継続支援A型の事業及び 第198条に規定する指定就労継続支援B型の事業並びに 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号。以下「指定通所支援基準」という。) 第4条に規定する指定児童発達支援の事業、 指定通所支援基準第55条に規定する指定医療型児童発達支援の事業、 指定通所支援基準第65条に規定する指定放課後等デイサービスの事業、 指定通所支援基準第71条の7に規定する指定居宅訪問型児童発達支援の事業及び 指定通所支援基準第72条に規定する指定保育所等訪問支援の事業のうち2以上の事業を一体的に行うこと(指定通所支援基準に規定する事業のみを行う場合を除く。)をいう。 |
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