【Q&A】福祉・介護職員等特定処遇改善加算について│R01,10,11.問1~2

目次

福祉・介護職員等特定処遇改善加算

変更等の届出について

問1 配置等要件(福祉専門職員配置等加算または、特定事業所加算を算定していることとする要件。以下同じ。)が満たせなくなり、該当する加算区分に変更が生じた場合、福祉・介護職員等特定処遇改善計画書(以下、「処遇改善計画書」という。)における賃金改善計画、配置等要件の変更に係る部分の内容を記載した変更の届出(以下、「変更の届出」という。)を行うこととされており、年度途中で加算区分に変更が生じた場合は、その都度変更の届出が必要とされているが、届出の内容について、加算見込額や賃金改善見込額の再計算まで必要となるのか。

年度途中においては、賃金改善計画における配置等要件の変更に係る部分(処遇改善計画書の(1)①、③)のみを記載した届出を行い、福祉・介護職員等特定処遇改善実績報告書(以下、「実績報告書」という。)において、加算区分の変更を踏まえた加算総額及び賃金改善所要額等の実績を反映することで差し支えない。(法人単位で申請している場合を含む。)

なお、上記以外の変更(令和元年5月 17 日障障発 0517 第 1 号「福祉・介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(外部リンク)」(以下、「通知」という。)6.都道府県知事等への変更等の届出(1)変更の届出①、②、③)については、その都度、通知に定める内容について、変更の届出を行うこと。

配分対象と配分ルールについて

問2 複数事業所について、法人単位で一括申請を行う際、事業所ごとでは福祉・介護職員等特定処遇改善加算(以下、「特定加算」という。)によって得られた加算額の配分ルール(グループ間の平均賃金改善額が 2:1:0.5)を満たすが、法人単位で賃金改善額を合計した際に、配分ルールを満たさなくなる場合は、どのように取り扱うのか。

事業所ごとで特定加算によって得られた加算額の配分ルールを満たしている場合、法人単位で賃金改善額を合計した際に、配分ルールを満たさなくとも差し支えない。

なお、当該ケースにおいて、処遇改善計画書及び実績報告書を作成する際は、法人単位での合計金額を記載することになるため、事業所ごとで特定加算によって得られた加算額の配分ルールを満たしている旨を付記すること。

Q&A発出情報(厚生労働省)

参考情報

【障害者】:居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護療養介護生活介護自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型就労定着支援就労選択支援短期入所重度障害者等包括支援共同生活援助施設入所支援自立生活援助地域移行支援地域定着支援計画相談支援【障害児】:児童発達支援放課後等デイサービス居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援福祉型障害児入所施設医療型障害児入所施設障害児相談支援 

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