(1)就労継続支援B型
- (目標工賃達成加算の取扱いについて )
問 13 目標工賃達成加算の算定要件のひとつに、目標工賃達成指導員配置加算の対象となる就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)及び就労継続支援Bサービス費(Ⅳ)を算定する指定就労継続支援B型において、各都道府県において作成される工賃向上計画に基づき、自らも工賃向上計画を作成するとともに、当該計画に掲げた工賃目標を達成した場合と示されているが、目標工賃達成指導員配置加算を算定している事業所が、目標工賃達成加算を算定できるということか。 -
貴見のとおり。目標工賃達成加算を算定するにあたっては、目標工賃達成指導員配置加算を算定していることが要件となる。
障害福祉サービス事業の「目標工賃達成加算」とは?
目標工賃達成加算 目標工賃達成指導員配置加算の要件を見直すとともに、目標工賃達成指導員配置加算を算定している事業所が、工賃向上計画に基づき、工賃を実際に向上さ…
障害福祉サービス事業の「目標工賃達成指導員配置加算」とは?
目標工賃達成指導員配置加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 利用定員単位(1)20人以下45単位/日 (2)21~40人 40単位/日(3)41~60人38単位/日 (4)61~80人&…
対象サービス
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