生活介護の指導監査チェックポイント

行政の実地指導においてチェックポイントについても指針で定められています。
事業者にとっても非常に重要で、日々の業務の中できっちり遵守することはもちろん、抜けや漏れが無いようにチェックしておくべき内容となっています。

参考:指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(障発0123第2号)

目次

第1 基本方針

基本方針
着眼点確認文書
(1) 指定生活介護事業者は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(個別支援計画)を作成し、これに基づき利用者に対して指定生活介護を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に指定生活介護を提供しているか。・運営規程
・個別支援計画
・ケース記録
(2) 指定生活介護事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った指定生活介護の提供に努めているか。・運営規程
・個別支援計画
・ケース記録
(3) 指定生活介護事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう講じているか。・運営規程
・研修計画、研修実施記録
・虐待防止関係書類
体制の整備をしていることが分かる書類
(4) 指定生活介護の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者総合支援法施行規則第2条の4に規定する者に対して、入浴、排せつ及び食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行っているか。・運営規程
・個別支援計画
・ケース記録

第2 人員に関する基準

1 指定生活介護事業所の従業者の員数

(1) 医師
着眼点確認文書
利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数となっているか。・勤務実績表
・出勤簿(タイムカード)
・従業員の資格証
・勤務体制一覧表
・利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等)
2) 看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師)、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員
着眼点確認文書
① 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、指定生活介護の単位(その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるもの。)ごとに、常勤換算方法で、アからウまでに掲げる平均障害支援区分に応じ、それぞれアからウまでに掲げる数となっているか。 ア 平均障害支援区分が4未満 利用者の数を6で除した数以上 イ 平均障害支援区分が4以上5未満 利用者の数を5で除した数以上 ウ 平均障害支援区分が5以上 利用者の数を3で除した数以上・勤務実績表
・出勤簿(タイムカード)
・ 従業員の資格証
・勤務体制一覧表 利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等)
② 看護職員の数は、指定生活介護の単位ごとに、1以上となっているか。
③ 理学療法士又は作業療法士の数は、利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、指定生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数となっているか。

ただし、理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置いているか。
④ 生活支援員の数は、指定生活介護の単位ごとに、1以上となっているか。 また、1人以上は常勤となっているか。
(3) サービス管理責任者
着眼点確認文書
指定生活介護事業所ごとに、①又は②に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ①又は②に掲げる数となっているか。
① 利用者の数が60以下 1以上
② 利用者の数が61以上 1に利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
また、1人以上は常勤となっているか。
・勤務実績表
・出勤簿(タイムカード)
・従業員の資格証
・勤務体制一覧表
・利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等)
(4) 利用者数の算定
着眼点確認文書
利用者の数は、前年度の平均値となっているか。ただし、新規に指定を受ける場合は、適切な推定数により算定されているか。利用者数(平均利用人数)が分かる書類(利用者名簿等)
(5) 職務の専従
着眼点確認文書
指定生活介護事業所の従業者は、専ら当該指定生活介護事業所の職務に従事する者又は指定生活介護の単位ごとに専ら当該指定生活介護の提供に当たる者となっているか。
ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。
従業者の勤務実態の分かる書類(出勤簿等)
(6) 管理者
着眼点確認文書
指定生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置いているか。
ただし、指定生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定生活介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定生活介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができる。
・管理者の雇用形態が分かる書類
・勤務実績表
・出勤簿(タイムカード)
・従業員の資格証
・勤務体制一覧表
(7) 従たる事業所を設置する場合の特例
着眼点確認文書
指定生活介護事業所における主たる事業所(主たる事業所)と一体的に管理運営を行う事業所(従たる事業所)を設置している場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の従業者(サービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ1人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者となっているか。従業者の勤務実態の分かる書類(出勤簿等)
(経過措置)
指定特定身体障害者授産施設又は指定知的障害者更生施設若しくは指定特定知的障害者授産施設が、指定生活介護の事業を行う場合において、平成18年厚生労働省令第171号(指定障害福祉サービス基準)の施行日において現に存する分場(基本的な設備が完成しているものを含み、指定障害福祉サービス基準施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)を指定生活介護事業所、指定自立訓練(機能訓練)事業所、指定自立訓練(生活訓練)事業所、指定就労移行支援事業所、指定就労継続支援A型事業所又は指定就労継続支援B型事業所と一体的に管理運営を行う事業所として設置する場合については、当分の間、(7)の規定は適用しない。
この場合において、当該従たる事業所に置かれる従業者(サービス管理責任者を除く。)のうち1人以上は、専ら当該従たる事業所の職務に従事する者となっているか。
適宜必要と認める資料

第3 設備に関する基準

1 設備
着眼点確認文書
① 訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を設けているか。
ただし、相談室及び多目的室は利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。
・平面図
・設備・備品等一覧表
【目視】
② これらの設備は、専ら当該指定生活介護事業所の用に供するものとなっているか。
ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。
・平面図
・設備・備品等一覧表
【目視】
(1) 訓練・作業室
着眼点確認文書
① 訓練又は作業に支障がない広さを有しているか。・平面図
・設備・備品等一覧表
【目視】
② 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えているか。
(2) 相談室
着眼点確認文書
室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けているか。【目視】
(3) 洗面所
着眼点確認文書
利用者の特性に応じたものであるか。【目視】
(3) 便所
着眼点確認文書
利用者の特性に応じたものであるか。【目視】
(経過措置)
着眼点確認文書
法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた指定特定身体障害者授産施設、旧精神障害者福祉ホーム(障害者総合支援法施行令附則第8条の2に規定する厚生労働大臣が定めるものを除く。)又は指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設若しくは指定知的障害者通勤寮(基本的な設備が完成しているものを含み、指定障害福祉サービス基準施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)において、指定生活介護の事業を行う場合におけるこれらの施設の建物については、当分の間、多目的室を設けないことができる。適宜必要と認める資料

第4 運営に関する基準

1 内容及び手続きの説明及び同意
着眼点確認文書
(1) 指定生活介護事業者は、支給決定障害者が指定生活介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定生活介護の提供の開始について当該利用申込者の同意を得ているか。・重要事項説明書
・利用契約書(利用者または家族の署名捺印)
(2) 指定生活介護事業者は、社会福祉法第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしているか。・重要事項説明書
・利用契約書(利用者または家族の署名捺印)
・その他利用者に交付した書面
2 契約支給量の報告等
着眼点確認文書
(1) 指定生活介護事業者は、指定生活介護を提供するときは、当該指定生活介護の内容、契約支給量、その他の必要な事項(受給者証記載事項)を支給決定障害者の受給者証に記載しているか。・受給者証の写し
(2) 契約支給量の総量は、当該支給決定障害者の支給量を超えていないか。・受給者証の写し
・契約内容報告書
(3) 指定生活介護事業者は、指定生活介護の利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しているか。・契約内容報告書
(4) 指定生活介護事業者は、受給者証記載事項に変更があった場合に、(1)から(3)に準じて取り扱っているか。・受給者証の写し
・契約内容報告書
3 提供拒否の禁止
着眼点確認文書
指定生活介護事業者は、正当な理由がなく指定生活介護の提供を拒んでいないか。適宜必要と認める資料
4 連絡調整に対する協力
着眼点確認文書
指定生活介護事業者は、指定生活介護の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しているか。適宜必要と認める資料
5 サービス提供困難時の対応
着眼点確認文書
指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定生活介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定生活介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じているか。適宜必要と認める資料
6 受給資格の確認
着眼点確認文書
指定生活介護事業者は、指定生活介護の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめているか。受給者証の写し
7 介護給付費の支給の申請に係る援助
着眼点確認文書
(1) 指定生活介護事業者は、生活介護に係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行っているか。適宜必要と認める資料
(2) 指定生活介護事業者は、生活介護に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う介護給付費の支給申請について、必要な援助を行っているか。適宜必要と認める資料
8 心身の状況等の把握
着眼点確認文書
指定生活介護事業者は、指定生活介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めているか。・アセスメント記録
・ケース記録
9 指定障害福祉サービス事業者等との連携等
着眼点確認文書
(1) 指定生活介護事業者は、指定生活介護を提供するに当たっては、地域及び家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。・個別支援計画
・ケース記録
(2) 指定生活介護事業者は、指定生活介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。・個別支援計画
・ケース記録
10 サービスの提供の記録
着眼点確認文書
(1) 指定生活介護事業者は、指定生活介護を提供した際は、当該指定生活介護の提供日、内容その他必要な事項を指定生活介護の提供の都度、記録しているか。サービス提供の記録
(2) 指定生活介護事業者は、(1)の規定による記録に際しては、支給決定障害者から指定生活介護を提供したことについて確認を受けているか。サービス提供の記録
11 指定生活介護事業者が支給決定障害者に求めることのできる金銭の支払の範囲等
着眼点確認文書
(1) 指定生活介護事業者が指定生活介護を提供する支給決定障害者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該支給決定障害者に支払を求めることが適当であるものに限られているか。適宜必要と認める資料
(2) (1)の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者に対し説明を行い、その同意を得ているか。
ただし、12の(1)から(3)までに掲げる支払については、この限りでない。
適宜必要と認める資料
12 利用者負担額等の受領
着眼点確認文書
(1) 指定生活介護事業者は、指定生活介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定生活介護に係る利用者負担額の支払を受けているか。請求書
領収書
(2) 指定生活介護事業者は、法定代理受領を行わない指定生活介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定生活介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けているか。請求書
領収書
(3) 指定生活介護事業者は、(1)及び(2)の支払を受ける額のほか、指定生活介護において提供される便宜に要する費用のうち、支給決定障害者から受けることのできる次に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けているか。

① 食事の提供に要する費用
(次のイ又はロに定めるところによる)
イ 食材料費及び調理等に係る費用に相当する額
ロ 事業所等に通う者等のうち、障害者総合支援法施行令(平成18年政令第10号)第17条第1号に掲げる者のうち、支給決定障害者及び同一の世帯に属する者(特定支給決定障害者にあっては、その配偶者に限る。)の所得割の額を合算した額が28万円未満(特定支給決定障害者にあっては、16万円未満)であるもの又は第2号から第4号までに掲げる者に該当するものについては、食材料費に相当する額
② 創作的活動にかかる材料費
③ 日用品費
④ ①から③のほか、指定生活介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの
請求書
領収書
(4) 指定生活介護事業者は、(1)から(3)までに掲げる費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しているか。領収書
(5) 指定生活介護事業者は、(3)の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得ているか。重要事項説明書
13 利用者負担額に係る管理
着眼点確認文書
指定生活介護事業者は、支給決定障害者の依頼を受けて、当該支給決定障害者が同一の月に当該指定生活介護事業者が提供する指定生活介護及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定生活介護及び他の指定障害福祉サービス等に係る指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定生活介護及び他の指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項(法第31条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額(利用者負担額合計額)を算定しているか。
この場合において、当該指定生活介護事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しているか。
適宜必要と認める資料
14 介護給付費の額に係る通知等
着眼点確認文書
(1) 指定生活介護事業者は、法定代理受領により市町村から指定生活介護に係る介護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者に対し、当該支給決定障害者に係る介護給付費の額を通知しているか。通知の写し
(2) 指定生活介護事業者は、法定代理受領を行わない指定生活介護に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定生活介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者に対して交付しているか。サービス提供証明書の写し
15 指定生活介護の取扱方針
着眼点確認文書
(1) 指定生活介護事業者は、生活介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定生活介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないように配慮しているか。適宜必要と認める資料
(2) 指定生活介護事業所の従業者は、指定生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行っているか。適宜必要と認める資料
(3) 指定生活介護事業者は、その提供する指定生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図っているか。適宜必要と認める資料
16 生活介護計画の作成等
着眼点確認文書
(1) 指定生活介護事業所の管理者は、サービス管理責任者に指定生活介護に係る個別支援計画(生活介護計画)の作成に関する業務を担当させているか。・個別支援計画
・サービス管理責任者が個別支援計画を作成していることが分かる書類
(2) サービス管理責任者は、生活介護計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(アセスメント)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしているか。・個別支援計画
・アセスメント及びモニタリングを実施したことが分かる書類
(3) アセスメントに当たっては、利用者に面接して行っているか。
この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得ているか。
・アセスメントを実施したことが分かる記録
・面接記録
(4) サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定生活介護の目標及びその達成時期、指定生活介護を提供する上での留意事項等を記載した生活介護計画の原案を作成しているか。
この場合において、当該指定生活介護事業所が提供する指定生活介護以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて生活介護計画の原案に位置付けるよう努めているか。
・個別支援計画の原案
・他サービスとの連携状況が分かる書類
(5) サービス管理責任者は、生活介護計画の作成に係る会議(テレビ電話装置等の活用可能。)を開催し、生活介護計画の原案の内容について意見を求めているか。・サービス担当者会議の記録
(6) サービス管理責任者は、生活介護計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得ているか。・個別支援計画(利用者または家族の署名捺印)
(7) サービス管理責任者は、生活介護計画を作成した際には、当該生活介護計画を利用者に交付しているか。・利用者に交付した記録
・個別支援計画(利用者または家族の署名捺印)
(8) サービス管理責任者は、生活介護計画の作成後、生活介護計画の実施状況の把握(モニタリング)(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)を行うとともに、少なくとも6月に1回以上、生活介護計画の見直しを行い、必要に応じて生活介護計画の変更を行っているか。・個別支援計画
・アセスメント及びモニタリングに関する記録
(9) サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等と連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行っているか。
① 定期的に利用者に面接すること。
② 定期的にモニタリングの結果を記録すること。
・モニタリング記録
・面接記録
(10) 生活介護計画に変更のあった場合、(2)から(7)に準じて取り扱っているか。(2)から(7)に掲げる確認資料
17 サービス管理責任者の責務
着眼点確認文書
サービス管理責任者は、生活介護計画の作成等のほか、次に掲げる業務を行っているか。
① 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該指定生活介護事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。・個別支援計画
・アセスメント及びモニタリングに関する記録
② 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な援助を行うこと。・個別支援計画
・アセスメント及びモニタリングに関する記録
・サービス提供の記録
③ 他の従事者に対する技術的指導及び助言を行うこと。・他の従業者に指導及び助言した記録
18 相談及び援助
着眼点確認文書
指定生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行っているか。適宜必要と認める資料
19 介護
着眼点確認文書
(1) 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行っているか。・個別支援計画
・サービス提供の記録
・業務日誌等
(2) 指定生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行っているか。・個別支援計画
・サービス提供の記録
・業務日誌等
(3) 指定生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えているか。・個別支援計画
・サービス提供の記録
・業務日誌等
(4) 指定生活介護事業者は、(1)から(3)に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え及び整容その他日常生活上必要な支援を適切に行っているか。・個別支援計画
・サービス提供の記録
・業務日誌等
(5) 指定生活介護事業者は、常時1人以上の従業者を介護に従事させているか。・勤務実績表
・出勤簿(タイムカード)
・従業員の資格証
・勤務体制一覧表
(6) 指定生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせていないか。・従業者名簿
・雇用契約書
・個別支援計画
・サービス提供の記録
・業務日誌等
20 生産活動
着眼点確認文書
(1) 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮するよう努めているか。適宜必要と認める資料
(2) 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しているか。適宜必要と認める資料
(3) 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行っているか。適宜必要と認める資料
(4) 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、防塵設備又は消火設備の設置等生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講じているか。適宜必要と認める資料
21 工賃の支払
着眼点確認文書
指定生活介護事業者は、生産活動に従事している者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払っているか。・工賃支払記録
・工賃支給規程
・就労支援事業に関する会計書類(出納簿等)
22 職場への定着のための支援等の実施
着眼点確認文書
(1) 指定生活介護事業者は、障害者の職場への定着を促進するため、当該生活介護事業者が提供する指定生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者について、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、当該障害者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めているか。相談等の支援の継続をしていることが分かる書類
(2) 指定生活介護事業者は、当該生活介護事業者が提供する指定生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者が指定就労定着支援の利用を希望する場合には、(1)の支援が就労した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、当該指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めているか。就労定着支援事業者との連絡調整をしたことが分かる書類
23 食事
着眼点確認文書
(1) 指定生活介護事業者は、あらかじめ、利用者に対し食事の提供の有無を説明し、提供を行う場合には、その内容及び費用に関して説明を行い、利用者の同意を得ているか。適宜必要と認める資料
(2) 指定生活介護事業者は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び嗜好を考慮し、適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行っているか。適宜必要と認める資料
(3) 調理はあらかじめ作成された献立に従って行われているか。適宜必要と認める資料
(4) 指定生活介護事業者は、食事の提供を行う場合であって、指定生活介護事業所に栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めているか。適宜必要と認める資料
24 緊急時等の対応
着眼点確認文書
従業者は、現に指定生活介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じているか。・緊急時対応マニュアル
・ケース記録
・事故等の対応記録
25 健康管理
着眼点確認文書
指定生活介護事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じているか。適宜必要と認める資料
26 支給決定障害者に関する市町村への通知
着眼点確認文書
指定生活介護事業者は、指定生活介護を受けている支給決定障害者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しているか。
① 正当な理由なしに指定生活介護の利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。
② 偽りその他不正な行為によって介護給付費又は特例介護給付費を受け、又は受けようとしたとき。
適宜必要と認める資料
27 管理者の責務
着眼点確認文書
(1) 指定生活介護事業所の管理者は、当該指定生活介護事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行っているか。適宜必要と認める資料
(2) 指定生活介護事業所の管理者は、当該生活介護事業所の従業者に指定障害福祉サービス基準第4章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行っているか。適宜必要と認める資料
28 運営規程
着眼点確認文書
指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めてあるか。
① 事業の目的及び運営の方針
② 従業者の職種、員数及び職務の内容
③ 営業日及び営業時間
④ 利用定員
⑤ 指定生活介護の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額
⑥ 通常の事業の実施地域
⑦ サービスの利用に当たっての留意事項
⑧ 緊急時等における対応方法
⑨ 非常災害対策
⑩ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
⑪ 虐待の防止のための措置に関する事項
⑫ その他運営に関する重要事項
運営規程
29 勤務体制の確保等
着眼点確認文書
(1) 指定生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定生活介護を提供できるよう、指定生活介護事業所ごとに、従業者の勤務体制を定めているか。従業者の勤務表
(2) 指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所ごとに、当該指定生活介護事業所の従業者によって指定生活介護を提供しているか。
ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
勤務形態一覧表または雇用形態が分かる書類
(3) 指定生活介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しているか。研修計画、研修実施記録
(4) 指定生活介護事業者は、適切な指定生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じているか。就業環境が害されることを防止するための方針が分かる書類
30 業務継続計画の策定等
着眼点確認文書
(1) 指定生活介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定生活介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じているか。業務継続計画
(2) 指定生活介護事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しているか。研修及び訓練を実施したことが分かる書類
(3) 指定生活介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行っているか。業務継続計画の見直しを行ったことが分かる書類
31 定員の遵守
着眼点確認文書
指定生活介護事業者は、利用定員を超えて指定生活介護の提供を行っていないか。
ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合はこの限りでない。
・運営規程
・利用者数が分かる書類(利用者名簿等)
32 非常災害対策
着眼点確認文書
(1) 指定生活介護事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しているか。・非常火災時対応マニュアル(対応計画)
・運営規程
・通報・連絡体制
・消防用設備点検の記録
(2) 指定生活介護事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。・避難訓練の記録
・消防署への届出
(3) 指定生活介護事業者は、(2)の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めているか。・地域住民が訓練に参加していることが分かる書類
33 衛生管理等
着眼点確認文書
(1) 指定生活介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行っているか。衛生管理に関する書類
(2) 指定生活介護事業者は、当該指定生活介護事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じているか。衛生管理に関する書類
① 当該指定生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。委員会議事録
② 当該指定生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備しているか。感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針
③ 当該指定生活介護事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延防止のための訓練を定期的に実施しているか。研修及び訓練を実施したことが分かる書類
34 協力医療機関
着眼点確認文書
指定生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めてあるか。適宜必要と認める資料
35 掲示
着眼点確認文書
指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しているか。又は、指定生活介護事業者は、これらの事項を記載した書面を当該指定生活介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させているか。事業所の掲示物又は備え付け閲覧物
36 身体拘束等の禁止
着眼点確認文書
(1) 指定生活介護事業者は、指定生活介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(身体拘束等)を行っていないか。個別支援計画
身体拘束等に関する書類
(2) 指定生活介護事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しているか。身体拘束等に関する書類(必要事項が記載されている記録、理由が分かる書類等)
(3) 指定生活介護事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じているか。
① 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。委員会議事録
② 身体拘束等の適正化のための指針を整備しているか。身体拘束等の適正化のための指針
③ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しているか。研修を実施したことが分かる書類
37 秘密保持等
着眼点確認文書
(1) 指定生活介護事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしていないか。従業者及び管理者の秘密保持誓約書
(2) 指定生活介護事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているか。従業者及び管理者の秘密保持誓約書
その他必要な措置を講じたことが分かる文書(就業規則等)
(3) 指定生活介護事業者は、他の指定生活介護事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ているか。個人情報同意書
38 情報の提供等(1) 指定生活介護事業者は、指定生活介護を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定生活介護事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか。情報提供を行ったことが分かる書類(パンフレット等)
(2) 指定生活介護事業者は、当該指定生活介護事業者について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとなっていないか。事業者のHP画面・パンフレット
39 利益供与等の禁止(1) 指定生活介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定生活介護事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与していないか。適宜必要と認める資料
(2) 指定生活介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受していないか。適宜必要と認める資料
40 苦情解決(1) 指定生活介護事業者は、その提供した指定生活介護に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じているか。苦情受付簿
重要事項説明書
契約書
事業所の掲示物
(2) 指定生活介護事業者は、(1)の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しているか。苦情者への対応記録
苦情対応マニュアル
(3) 指定生活介護事業者は、その提供した指定生活介護に関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定生活介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。市町村からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類
(4) 指定生活介護事業者は、その提供した指定生活介護に関し、法第11条第2項の規定により都道府県知事が行う報告若しくは指定生活介護の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。都道府県からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類
(5) 指定生活介護事業者は、その提供した指定生活介護に関し、法第48条第1項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定生活介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。都道府県または市町村からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類
(6) 指定生活介護事業者は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、(3)から(5)までの改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告しているか。都道府県等への報告書
(7) 指定生活介護事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しているか。運営適正委員会の調査又はあっせんに協力したことが分かる書類
41 事故発生時の対応(1) 指定生活介護事業者は、利用者に対する指定生活介護の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じているか。事故対応マニュアル
都道府県、市町村、家族等への報告記録
(2) 指定生活介護事業者は、事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しているか。事故の対応記録
ヒヤリハットの記録
(3) 指定生活介護事業者は、利用者に対する指定生活介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っているか。再発防止の検討記録
損害賠償を速やかに行ったことが分かる資料(賠償責任保険書類等)
42 会計の区分指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定生活介護の事業の会計をその他の事業の会計と区分しているか。収支予算書・決算書等の会計書類
43 虐待の防止指定生活介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じているか。
① 当該指定生活介護事業所における虐待の防止するための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。委員会議事録
② 当該指定生活介護事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施しているか。研修を実施したことが分かる書類
③ ①及び②に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置いているか。担当者を配置していることが分かる書類
44 地域との連携等指定生活介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めているか。適宜必要と認める資料
45 記録の整備(1) 指定生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備してあるか。職員名簿
設備・備品台帳
帳簿等の会計書類
(2) 指定生活介護事業者は、利用者に対する指定生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定生活介護を提供した日から5年間保存しているか。
① 生活介護計画
② サービスの提供の記録
③ 支給決定障害者に関する市町村への通知に係る記録
④ 身体拘束等の記録
⑤ 苦情の内容等の記録
⑥ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
左記①から⑥までの書類
46 電磁的記録等(1) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(2の(1)の受給者証記載事項又は6の受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができているか。電磁的記録簿冊
(2) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができているか。適宜必要と認める資料

第5 共生型障害福祉サービスに関する基準

主眼事項着眼点確認文書
1 共生型生活介護の事業を行う指定児童発達支援事業者等の基準共生型生活介護の事業を行う指定児童発達支援事業者又は指定放課後等デイサービス事業者に関して次の基準を満たしているか。
(1) 指定児童発達支援事業所又は指定放課後等デイサービス事業所(指定児童発達支援事業所等)の従業者の員数が当該指定児童発達支援事業所等が提供する指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービス(指定児童発達支援等)を受ける障害児の数を指定児童発達支援等を受ける障害児の数及び共生型生活介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定児童発達支援事業所等として必要とされる数以上になっているか。勤務実績表
出勤簿(タイムカード)
従業員の資格証
勤務体制一覧表
利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等)
(2) 共生型生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けているか。適宜必要と認める資料
2 共生型生活介護の事業を行う指定通所介護事業者等の基準共生型生活介護の事業を行う指定通所介護事業者又は指定地域密着型通所介護事業者(指定通所介護事業者等)に関して次の基準を満たしているか。
(1) 指定通所介護事業所又は指定地域密着型通所介護事業所(指定通所介護事業所等)の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護又は指定地域密着型通所介護(指定通所介護等)の利用者の数と共生型生活介護の利用者の数の合計数で除して得た面積が3平方メートル以上であるか。平面図
【目視】
利用者数が分かる書類
(2) 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型生活介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であるか。勤務実績表
出勤簿(タイムカード)
従業員の資格証
勤務体制一覧表
利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等)
(3) 共生型生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けているか。適宜必要と認める資料
3 共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者(指定小規模多機能型居宅介護事業者等)が当該事業に関して次の基準を満たしているか。
(1) 指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員の数と共生型生活介護、共生型自立訓練(機能訓練)若しくは共生型自立訓練(機能訓練)又は共生型児童発達支援若しくは共生型放課後等デイサービス(共生型通いサービス)を利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。)を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等)にあっては、18人)以下となっているか。運営規程
利用者数が分かる書類(利用者名簿等)
(2) 指定小規模多機能型居宅介護、指定看護小規模多機能型居宅介護又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護(指定小規模多機能型居宅介護等)のうち通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。)を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、12人)までの範囲になっているか。運営規程
利用者数が分かる書類(利用者名簿等)
(3) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有しているか。平面図
【目視】
(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第63条若しくは第171条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第44条に規定する基準を満たしているか。勤務実績表
出勤簿(タイムカード)
従業員の資格証
勤務体制一覧表
利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等)
(5) 共生型生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けているか。適宜必要と認める資料
4 準用(第1の(4)、第2の(7)及び第4を準用)同準用項目と同一文書
5 電磁的記録等(1) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるもの(受給者証記載事項又は受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができているか。電磁的記録簿冊
(2) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付等のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法によることができているか。適宜必要と認める資料

第6 基準該当障害福祉サービスに関する基準

主眼事項着眼点確認文書
1 基準該当生活介護の基準基準該当生活介護事業者(指定障害福祉サービス基準第219条に規定する特定基準該当生活介護を除く。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとなっているか。
(1) 指定通所介護事業者等であって、地域において生活介護が提供されていないこと等により生活介護を受けることが困難な障害者に対して指定通所介護等を提供するものであること。適宜必要と認める資料
(2) 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数と基準該当生活介護を受ける利用者の数の合計数で除して得た面積が3平方メートル以上であること。平面図
【目視】
利用者数が分かる書類
(3) 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者及び基準該当生活介護を受ける利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。勤務実績表
出勤簿(タイムカード)
従業員の資格証
勤務体制一覧表
利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等)
(4) 基準該当生活介護を受ける利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。適宜必要と認める資料
2 指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者を除く。)が地域において生活介護が提供されていないこと等により生活介護を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅介護等(指定介護予防小規模多機能型居宅介護を除く。)のうち通いサービス(指定地域密着型介護予防サービス基準第44条第1項に規定する通いサービスを除く。)を提供する場合には、当該通いサービスを基準該当生活介護と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。)を基準該当生活介護事業所とみなしているか。
この場合において、1を当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等について適用していないか。
(1) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(指定地域密着型サービス基準第44条第1項に規定する登録者を除く。)の数と基準該当生活介護とみなされる通いサービス、指定障害福祉サービス基準第163条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは同基準第172条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第54条の12の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第71条の6において準用する指定通所支援基準第54条の12の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限)を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等(サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。)にあっては、18人)以下とすること。運営規程
利用者数が分かる書類(利用者名簿等)
(2) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と基準該当生活介護とみなされる通いサービス、指定障害福祉サービス基準第163条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは同基準第172条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第54条の12の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第71条の6において準用する指定通所支援基準第54条の12の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の一日当たりの上限)を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、12人)までの範囲内とすること。運営規程
利用者数が分かる書類(利用者名簿等)
(3) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂(指定地域密着型介護予防サービス基準第48条第2項第1号に規定する居間及び食堂を除く。)は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。平面図
【目視】
(4) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びにこの2の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、指定障害福祉サービス基準第163条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは同基準第172条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第54条の12の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第71条の6において準用する指定通所支援基準第54条の12の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第63条又は第171条に規定する基準を満たしていること。勤務実績表
出勤簿(タイムカード)
従業員の資格証
勤務体制一覧表
利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等)
(5) 基準該当生活介護とみなされる通いサービスを受ける障害者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。適宜必要と認める資料
3 利用者負担額等の受領(第4の12の(2)から(6)を準用)同準用項目と同一文書
4 電磁的記録等(1) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるもの(受給者証記載事項又は受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができているか。電磁的記録簿冊
(2) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付等のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法によることができているか。適宜必要と認める資料

第7 多機能型に関する特例

主眼事項着眼点確認文書
1 利用定員に関する特例(1) 多機能型生活介護事業所、多機能型自立訓練(機能訓練)事業所、多機能型自立訓練(生活訓練)事業所、多機能型就労移行支援事業所、多機能型就労継続支援A型事業所及び多機能型就労継続支援B型事業所(「多機能型事業所」と総称)は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員(多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては、当該事業を行う事業所の利用定員を含むものとし、宿泊型自立訓練の利用定員を除く。)の合計が20人以上である場合は、当該多機能型事業所の利用定員を、次に掲げる人数とすることができる。
① 多機能型生活介護事業所、多機能型自立訓練(機能訓練)事業所及び多機能型就労移行支援事業所(認定就労移行支援事業所を除く。) 6人以上
② 多機能型自立訓練(生活訓練)事業所 6人以上。ただし、宿泊型自立訓練及び宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)を併せて行う場合にあっては、宿泊型自立訓練の利用定員が10人以上かつ宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)の利用定員が6人以上とする。
③ 多機能型就労継続支援A型事業所及び多機能型就労継続支援B型事業所 10人以上
運営規程
利用者数が分かる書類(利用者名簿等)
(2) (1)にかかわらず、主として重度の知的障害及び重度の上肢、下肢又は体幹の機能の障害が重複している障害者を通わせる多機能型生活介護事業所が、多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては、その利用定員を、当該多機能型生活介護事業所が行う全ての事業を通じて5人以上とすることができる。運営規程
利用者数が分かる書類(利用者名簿等)
(3) 多機能型生活介護事業所が、主として重症心身障害児(児童福祉法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。)につき行う多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては、その利用定員を、当該多機能型生活介護事業所が行う全ての事業を通じて5人以上とすることができる。運営規程
利用者数が分かる書類(利用者名簿等)
(4) 離島その他の地域であって平成18年厚生労働省告示第540号「厚生労働大臣が定める離島その他の地域」に定める地域のうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認めるものにおいて事業を行う多機能型事業所については、(1)中「20人」とあるのは「10人」とできる。
この場合において、地域において障害福祉サービスが提供されていないこと等により障害福祉サービスを利用することが困難なものにおいて事業を行う多機能型事業所(多機能型生活介護事業所、多機能型自立訓練(機能訓練)事業所、多機能型自立訓練(生活訓練)事業所、多機能型就労継続支援B型事業所に限る。)については、当該多機能型事業所の利用定員を、1人以上とすることができる。
運営規程
利用者数が分かる書類(利用者名簿等)
2 従業者の員数等に関する特例(1) 多機能型事業所は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員数の合計が20人未満である場合は、第2の1の(2)の④にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき従業者(医師及びサービス管理責任者を除く。)のうち、1人以上は、常勤でなければならないとすることができる。勤務実績表
出勤簿(タイムカード)
従業員の資格証
勤務体制一覧表
利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等)
(2) 多機能型事業所(指定児童発達支援事業所、指定医療型児童発達支援事業所及び指定放課後等デイサービス事業所を多機能型として一体的に行うものを除く。)は、第2の1の(3)にかかわらず、一体的に事業を行う多機能型事業所のうち平成18年9月厚生労働省告示第544号「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等」の二に定めるものを一の事業所であるとみなして、当該一の事業所としてみなされた事業所に置くべきサービス管理責任者の数を、次に掲げる当該多機能型事業所の利用者の数の合計の区分に応じ、それぞれに掲げる数とし、この項目の規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならないこととすることができる。
① 利用者の数の合計が60以下 1以上
② 利用者の数の合計が61以上 1に、利用者の数の合計が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
勤務実績表
出勤簿(タイムカード)
従業員の資格証
勤務体制一覧表
利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等)
(3) 第6の1の(4)後段により多機能型事業所の利用定員を1人以上とすることができることとされた多機能型事業所は、第2の1の(2)の④にかかわらず、一体的に事業を行う多機能型事業所を一の事業所であるとみなして、当該一の事業所とみなされた事業所に置くべき生活支援員の数を、常勤換算方法で、次の①に掲げる利用者の数を6で除した数と②に掲げる利用者の数を10で除した数の合計数以上とすることができる。これにより置くべきものとされる生活支援員のうち1人以上は常勤でなければならない。
① 生活介護、自立訓練(機能訓練)及び自立訓練(生活訓練)の利用者
② 就労継続支援B型の利用者
勤務実績表
出勤簿(タイムカード)
従業員の資格証
勤務体制一覧表
利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等)
3 設備の特例多機能型事業所については、サービスの提供に支障を来さないように配慮しつつ、一体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を兼用することができる。平面図
設備・備品等一覧表
【目視】
4 電磁的記録等(1) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるもの(受給者証記載事項又は受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができているか。電磁的記録簿冊
(2) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付等のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法によることができているか。適宜必要と認める資料

第8 変更の届出等

主眼事項着眼点確認文書
第8 変更の届出等(1) 指定生活介護事業者は、当該指定に係るサービス事業所の名称及び所在地その他障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の23にいう事項に変更があったとき、又は休止した当該指定生活介護の事業を再開したときは、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ているか。適宜必要と認める資料
(2) 指定生活介護事業者は、当該指定生活介護の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出ているか。適宜必要と認める資料

第9 介護給付費又は訓練等給付費の算定及び取扱い

主眼事項着眼点確認文書
1 基本事項(1) 指定生活介護に要する費用の額は、平成18年厚生労働省告示第523号の別表「介護給付費等単位数表」の第6により算定する単位数に、平成18年厚生労働省告示第539号「厚生労働大臣が定める一単位の単価」に定める一単位の単価を乗じて得た額を算定しているか。
(ただし、その額が現に当該指定生活介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定生活介護に要した費用の額となっているか。)
適宜必要と認める報酬関係資料
(2) (1)の規定により、指定生活介護に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
2 生活介護サービス費(1) 生活介護サービス費及び基準該当生活介護サービス費については、次のいずれかに該当する利用者に対して、指定生活介護等、指定障害者支援施設が行う生活介護に係る指定障害福祉サービス、のぞみの園が行う生活介護又は指定障害福祉サービス基準第219条に規定する特定基準該当生活介護(特定基準該当生活介護)を行った場合に、利用定員(多機能型事業所である指定生活介護事業所にあっては、一体的に事業を行う当該多機能型事業所の利用定員の合計数とし、複数の昼間実施サービスを行う指定障害者支援施設等にあっては当該昼間実施サービスの利用定員の合計数とする。)及び障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を算定しているか。
ただし、地方公共団体が設置する指定生活介護事業所、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設の(7)に規定する指定生活介護等((1―2)に規定する共生型生活介護を除く。)の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定しているか。
① 施設入所者のうち、区分4(50歳以上の者にあっては、区分3)以上に該当するもの
② 施設入所者以外の者のうち、区分3(50歳以上の者にあっては区分2)以上に該当するもの
適宜必要と認める報酬関係資料
③ 平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」の二に定める者のうち、施設入所者であって、区分3(50歳以上の者にあっては、区分2)以下に該当するもの又は区分1から区分6までのいずれにも該当しないもの適宜必要と認める報酬関係資料
④ 平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」の三に定める者のうち、施設入所者以外の者であって、区分2(50歳以上の者にあっては区分1)以下に該当するもの又は区分1から区分6までのいずれにも該当しないもの適宜必要と認める報酬関係資料
⑤ 平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」の四に定める者であって、区分1から区分6までのいずれにも該当しないもの適宜必要と認める報酬関係資料
(1―2) 共生型生活介護サービス費(Ⅰ)については、指定児童発達支援事業所等又は指定通所介護事業所等において、共生型生活介護を行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。ただし、地方公共団体が設置する指定通所介護事業所等の場合は、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
(1―3) 共生型生活介護サービス費(Ⅱ)については、指定小規模多機能型居宅介護事業所等において、共生型生活介護を行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。ただし、地方公共団体が設置する指定小規模多機能型居宅介護事業所等の場合は、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
(2) 基準該当生活介護サービス費(Ⅰ)については、指定障害福祉サービス基準第94条に規定する基準該当生活介護事業者が基準該当生活介護事業所において、基準該当生活介護を行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
(3) 基準該当生活介護サービス費(Ⅱ)については、指定障害福祉サービス基準第94条の2の規定による基準該当生活介護事業所において、基準該当生活介護を行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
(4) 経過的生活介護サービス費については、平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」の五に定める者に対して、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の二のイに適合するものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設において、(7)に規定する指定生活介護等を行った場合に、利用定員に応じ、令和4年3月31日までの間、1日につき所定単位数を算定しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
(5) 生活介護サービス費、共生型生活介護サービス費及び基準該当生活介護サービス費の算定に当たって、生活介護サービス費については次の①から③までのいずれかに該当する場合に、共生型生活介護サービス費については①又は③に該当する場合に、基準該当生活介護サービス費については③に該当する場合に、それぞれ①から③までに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
① 利用者の数又は従業者の員数が平成18年厚生労働省告示第550号「厚生労働大臣が定める利用者の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合」の二のイ又はロの表の上欄に掲げる基準に該当する場合 同表の下欄に掲げる割合適宜必要と認める報酬関係資料
② 平成18年厚生労働省告示第523号別表第6の1の注7に規定する指定生活介護等の提供に当たって、生活介護計画等(生活介護計画、特定基準該当障害福祉サービス計画又は施設障害福祉サービス計画)が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合
ア 作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70
イ 作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50
適宜必要と認める報酬関係資料
③ 前3月における指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は基準該当生活介護事業所の利用者のうち、当該指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は基準該当生活介護事業所の平均利用時間(前3月において当該利用者が当該指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は基準該当生活介護事業所の利用した時間の合計時間を当該利用者が当該指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は基準該当生活介護事業所を利用した日数で除して得た時間をいう。)が5時間未満の利用者の占める割合が100分の50以上である場合 100分の70適宜必要と認める報酬関係資料
(6) 生活介護サービス費、共生型生活介護サービス費及び基準該当生活介護サービス費については、運営規程に定める営業時間が、平成18年厚生労働省告示第550号「厚生労働大臣が定める利用者の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合」の二のハの表の上欄に掲げる基準に該当する場合には、所定単位数に同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た数を算定しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
(7) 一体的な運営が行われている利用定員が81人以上の指定生活介護事業所等(指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等)において、指定生活介護、指定障害者支援施設が行う生活介護に係る指定障害福祉サービス若しくはのぞみの園が行う生活介護、共生型生活介護又は特定基準該当生活介護(指定生活介護等)を行った場合には、所定単位数の1000分の991に相当する単位数を算定しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
(8) 生活介護サービス費の算定に当たって、医師が配置されてない場合は、1日につき12単位を減算しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
(8―2) 指定生活介護事業者等が、やむを得ず身体拘束等を行う場合に、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録されていない場合又は身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じていない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算しているか。ただし、令和5年3月31日までの間は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じていない場合であっても、減算していないか。
① 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
② 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
③ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施することしているか。
適宜必要と認める報酬関係資料
(8―3) 共生型生活介護サービス費については、次の①及び②のいずれも満たすものとして都道府県知事に届け出た共生型生活介護事業所について、1日につき58単位を加算しているか。
① サービス管理責任者を1名以上配置していること。
② 地域に貢献する活動を行っていること。
適宜必要と認める報酬関係資料
(9) 利用者が生活介護以外の障害福祉サービスを受けている間に、生活介護サービス費を算定していないか。適宜必要と認める報酬関係資料
3 人員配置体制加算(1) 人員配置体制加算(Ⅰ)については、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」二のロに適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護等(指定生活介護、共生型生活介護若しくは特定基準該当生活介護であって区分5若しくは区分6に該当する者若しくはこれに準ずる者が利用者の数の合計数の100分の60以上である指定生活介護事業所若しくは共生型生活介護事業所が行うもの、指定障害者支援施設が行う生活介護に係る指定障害福祉サービス又はのぞみの園が行う生活介護に限る。)の単位(指定生活介護等であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。)において、指定生活介護等の提供を行った場合に、当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ、利用者(2の(1)の①又は②のいずれかに該当する者に限る。)に対して、1日につき所定単位数(地方公共団体が設置する指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設の指定生活介護等の単位の場合にあたっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数とする。)を加算しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
(2) 人員配置体制加算(Ⅱ)については、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の二のハに適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護等(指定生活介護、共生型生活介護若しくは特定基準該当生活介護であって区分5若しくは区分6に該当する者若しくはこれに準ずる者が利用者が利用者の数の合計数の100分の50以上である指定生活介護事業所若しくは共生型生活介護事業所が行うもの、指定障害者支援施設が行う生活介護に係る指定障害福祉サービス又はのぞみの園が行う生活介護に限る。)の単位において、指定生活介護等の提供を行った場合に、当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ、利用者に対して、1日につき所定単位数(地方公共団体が設置する指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設の指定生活介護等の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数とする。)を加算しているか。ただし、この場合において、人員配置体制加算(Ⅰ)を算定している場合は算定していないか。適宜必要と認める報酬関係資料
(3) 人員配置体制加算(Ⅲ)については、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の二のニに該当するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護等の単位において、指定生活介護等の提供を行った場合に、当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じて、利用者に対して、1日につき所定単位数(地方公共団体が設置する指定生活介護事業所等の指定生活介護等の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数とする。)を加算しているか。ただし、この場合において、人員配置体制加算(Ⅰ)又は人員配置体制加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定していないか。適宜必要と認める報酬関係資料
4―1 福祉専門職員配置等加算(1) 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)については、指定障害福祉サービス基準第78条第1項第2号、第220条第1項第4号若しくは附則第4条第1項又は指定障害者施設基準第4条第1項若しくは附則第3条第1項第1号の規定により置くべき生活支援員(生活支援員)として常勤で配置されている従業者又は指定障害福祉サービス基準第93条の2第1号、第93条の3第1号若しくは第93条の4第1号の規定により置くべき従業者(共生型生活介護従業者)のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護等事業所等において、指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
(2) 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)については、生活支援員又は共生型生活介護従業者として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、この場合において、(1)の福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。適宜必要と認める報酬関係資料
(3) 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)については、次の①又は②のいずれかに該当するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、指定生活介護等を行った場合に1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、この場合において、(1)の福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又は(2)の福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定していないか。
① 生活支援員又は共生型生活介護従業者として配置されている従業者のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。
② 生活支援員又は共生型生活介護従業者として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。
適宜必要と認める報酬関係資料
4―2 常勤看護職員等配置加算(1) 常勤看護職員等配置加算(Ⅰ)については、看護職員を常勤換算方法(指定障害福祉サービス基準第2条第16号又は指定障害者支援施設基準第2条第15号に掲げる常勤換算方法をいう。)で1人以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、指定生活介護等を行った場合に、当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ、1日につき、所定単位数を加算しているか。また、(2)の常勤看護職員等配置加算(Ⅱ)又は常勤看護職員等配置加算(Ⅲ)を算定している場合に、算定していないか。適宜必要と認める報酬関係資料
(2) 常勤看護職員等配置加算(Ⅱ)については、看護職員を常勤換算方法で2人以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」の五の二の別表第一に掲げる状態のいずれかに該当する者に対して指定生活介護等を行った場合に当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ、1日につき、所定単位数を加算しているか。ただし、常勤看護職員等配置加算(Ⅲ)を算定している場合に、算定していないか。適宜必要と認める報酬関係資料
(3) 常勤看護職員等配置加算(Ⅲ)については、看護職員を常勤換算方法で3人以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、2人以上の平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」の五の二の別表第一に掲げる状態のいずれかに該当する者に対して指定生活介護等を行った場合に当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ、1日につき、所定単位数を加算しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
(4) 常勤看護職員等配置加算(Ⅰ)から常勤看護職員等配置加算(Ⅲ)までについては、第9の2の(5)の①に該当する場合は、算定していないか。適宜必要と認める報酬関係資料
5 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算視覚障害者等(視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者)である指定生活介護等の利用者の数(重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち2以上の障害を有する利用者については、当該利用者数に2を乗じて得た数とする。)が、当該指定生活介護等の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、第2の1に定める人員配置に加え、常勤換算方法で利用者の数を50で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
6 初期加算指定生活介護事業所等において、指定生活介護等を行った場合に、指定生活介護等の利用を開始した日から起算して30日以内の期間について、1日につき所定単位数を加算しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
7 訪問支援特別加算指定生活介護事業所等において継続して指定生活介護等を利用する利用者について、連続した5日間、当該指定生活介護等の利用がなかった場合において、第2の1により指定生活介護事業所等に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者(生活介護従業者)が、生活介護計画等に基づき、あらかじめ当該利用者の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問して当該指定生活介護事業所等における指定生活介護等の利用に係る相談援助等を行った場合に、1月につき2回を限度として、生活介護計画等に位置付けられた内容の指定生活介護等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を加算しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
8 欠席時対応加算指定生活介護事業所等において指定生活介護等を利用する利用者(当該指定障害者支援施設等に入所する者を除く。)が、あらかじめ当該指定生活介護等の利用を予定していた日に、急病等によりその利用を中止した場合において、指定生活介護従業者が、利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該利用者の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
8―2 重度障害者支援加算(1) 重度障害者支援加算(Ⅰ)については、人員配置体制加算(Ⅰ)及び常勤看護職員等配置加算(Ⅲ)を算定している指定生活介護事業所等であって、重症心身障害者が2人以上利用しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
(2) 重度障害者支援加算(Ⅱ)については、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」2のホに適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等(指定障害者支援施設等を除く。)において、指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
(3) 重度障害者支援加算(Ⅱ)が算定されている指定生活介護事業所等において、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」2のへに適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、平成18年厚生労働省告示第548号「厚生労働大臣が定める者」第12号に該当する者が、平成18年厚生労働省告示第543号「厚生労働大臣が定める基準」第22号を満たしている利用者に対し、指定生活介護等を行った場合に、更に1日につき180単位を加算しているか。ただし、当該厚生労働大臣が定める者1人当たりの利用者の数が5を超える場合には、5を超える数については、算定していないか。適宜必要と認める報酬関係資料
(4) 上記(3)の加算が算定されている指定生活介護事業所等については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に500単位を加算しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
(5) 重度障害者支援加算(Ⅰ)及び重度障害者支援加算(Ⅱ)については、指定障害者支援施設等が施設入所者に指定生活介護等を行った場合は加算していないか。適宜必要と認める報酬関係資料
9 リハビリテーション加算(1) リハビリテーション加算(Ⅰ)については、次の①から⑤までのいずれにも適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、頸髄損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態にある障害者であってリハビリテーション実施計画が作成されているものに対して、指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。
① 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同して、利用者ごとのリハビリテーション実施計画を作成していること。
② 利用者ごとのリハビリテーション実施計画に従い医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が指定生活介護等を行っているとともに、利用者の状態を定期的に記録していること。
③ 利用者ごとのリハビリテーション実施計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。
④ 指定障害者支援施設等に入所する利用者について、リハビリテーションを行う医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、看護師、生活支援員その他の職種の者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。
⑤ ④に掲げる利用者以外の利用者について、指定生活介護事業所等の従業者が、必要に応じ、指定特定相談支援事業者を通じて、指定居宅介護サービスその他の指定障害福祉サービス事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。
適宜必要と認める報酬関係資料
(2) リハビリテーション加算(Ⅱ)については、上記(1)の①から⑤までのいずれも満たすものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、上記(1)に規定する障害者以外の障害者であって、リハビリテーション実施計画が作成されているものに対して、指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
10 利用者負担上限額管理加算指定生活介護事業者、共生型生活介護の事業を行う者又は指定障害者支援施設等が、利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
11 食事提供体制加算低所得者等であって生活介護計画等により食事の提供を行うこととなっている利用者(指定障害者支援施設等に入所する者を除く。)又は低所得者等である基準該当生活介護の利用者に対して、当該指定生活介護事業所等又は基準該当生活介護事業所に従事する調理員等による食事の提供であること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定生活介護事業所等又は基準該当生活介護事業所の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等又は基準該当生活介護事業所において、食事の提供を行った場合に、別に厚生労働大臣が定める日までの間、1日につき所定単位数を加算しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
12 延長支援加算平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の二のホに適合するものとして都道府県知事に届け出た指定生活介護事業所等において、利用者(施設入所者を除く。)に対して、生活介護計画等に基づき指定生活介護等を行った場合に、当該指定生活介護等を受けた利用者に対し、当該指定生活介護等を行うのに要する標準的な延長時間で所定単位数を加算しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
13 送迎加算(1) 平成24年厚生労働省告示第268号「厚生労働大臣が定める送迎」の1に定める送迎を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設(国又は地方公共団体が設置する指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設(地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく公の施設の管理の委託が行われている場合を除く。)を除く。)において、利用者(施設入所者を除く。)に対して、その居宅等と指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
(2) (1)に定める送迎を実施しており、かつ、区分5若しくは区分6に該当する者又はこれに準ずる者が利用者の数の合計数の100分の60以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設において、利用者に対して、その居宅等と指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設との間の送迎を行った場合には、更に片道につき所定単位数に28単位を加算しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
(3) 平成24年厚生労働省告示第268号「厚生労働大臣が定める送迎」の1のハに定める送迎を実施している場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
14 障害福祉サービスの体験利用支援加算(1) 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅰ)及び障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅱ)については、指定障害者支援施設等において指定生活介護を利用する利用者が、指定地域移行支援の障害福祉サービスの体験的な利用支援を利用する場合において、指定障害者支援施設等に置くべき従業者が、次の①又は②のいずれかに該当する支援を行うとともに、当該利用者の状況、当該支援の内容等を記録した場合に、所定単位数に加えて算定しているか。
① 体験的な利用支援の利用の日において昼間の時間帯における介護等の支援を行った場合
② 障害福祉サービスの体験的な利用支援に係る指定一般相談支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行った場合
適宜必要と認める報酬関係資料
(2) 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅰ)については、体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して5日以内の期間について算定しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
(3) 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅱ)については、体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して6日以上15日以内の期間について算定しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
(4) 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅰ)又は障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅱ)が算定されている指定障害者支援施設等が、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」2のチに適合しているものとして都道府県知事に届け出た場合に、更に1日につき所定単位数に50単位を加算しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
14―2 就労移行支援体制加算指定生活介護事業所等における指定生活介護等を受けた後就労(主眼事項及び着眼点等(指定就労継続支援A型)の第7の2の(2)に規定する指定就労継続支援A型事業所等への移行を除く。)し、就労を継続している期間が6月に達した者(就労定着者)が前年度において1人以上いるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、指定生活介護等を行った場合に、1日につき当該指定生活介護等を行った日の属する年度の利用定員に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
15 福祉・介護職員処遇改善加算平成18年厚生労働省告示第543号「厚生労働大臣が定める基準」の十八に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等又は基準該当生活介護事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。16において同じ。)が、利用者に対し、指定生活介護等又は基準該当生活介護を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間(④及び⑤については、別に厚生労働大臣が定める日までの間)、次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定していないか。
○① 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 2から14の2までにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の61に相当する単位数)
② 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 2から14の2までにより算定した単位数の1000分の32に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の44に相当する単位数)
③ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 2から14の2までにより算定した単位数の1000分の18に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の25に相当する単位数)
適宜必要と認める報酬関係資料
16 福祉・介護職員等特定処遇改善加算平成18年厚生労働省告示第543号に規定する「厚生労働大臣が定める基準」の十九に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等又は基準該当生活介護事業所が、利用者に対し、指定生活介護等又は基準該当生活介護を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。
ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定していないか。
① 福祉・介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ) 2から14の2までにより算定した単位数の1000分の14に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては1000分の17に相当する単位数)
② 福祉・介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ) 2から14の2までにより算定した単位数の1000分の13に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては1000分の17に相当する単位数)
適宜必要と認める報酬関係資料

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