参考:児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)(外部リンク)
第二章 指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準
第一節 基本方針
基本方針(第2条)
- 指定障害児相談支援の事業は、障害児又は障害児の保護者(以下「障害児等」という。)の意思及び人格を尊重し、常に当該障害児等の立場に立って、行われるものでなければならない。
- 指定障害児相談支援の事業は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。
- 指定障害児相談支援の事業は、障害児の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、障害児等の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、教育等のサービス(以下「福祉サービス等」という。)が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
- 指定障害児相談支援の事業は、当該障害児等に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害児通所支援事業を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行われるものでなければならない。
- 指定障害児相談支援事業者は、市町村、障害児通所支援事業を行う者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善及び開発に努めなければならない。
- 指定障害児相談支援事業者は、障害児が指定障害児相談支援を利用することにより、地域の保育、教育等の支援を受けることができるようにすることで、障害の有無にかかわらず、全ての児童が共に成長できるよう、障害児の地域社会への参加や包摂(以下「インクルージョン」という。)の推進に努めなければならない。
- 指定障害児相談支援事業者は、自らその提供する指定障害児相談支援の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
- 指定障害児相談支援事業者は、当該指定障害児相談支援事業所を利用する障害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
- 指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支援の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、福祉サービス等を提供する者との密接な連携に努めなければならない。
第二節 人員に関する基準
従業者(第3条)
- 指定障害児相談支援事業者は、当該指定に係る障害児相談支援事業所1(以下「指定障害児相談支援事業所」という。)ごとに専らその職務に従事する相談支援専門員2を置かなければならない。
ただし、指定障害児相談支援の業務に支障がない場合は、当該指定障害児相談支援事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。 - 前項に規定する相談支援専門員の員数の標準は、障害児相談支援対象保護者の数3が35又はその端数を増すごとに一とする。
- 前項に規定する障害児相談支援対象保護者の数は、前6月の平均値とする。
ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数とする。 - 指定障害児相談支援事業者は、次に掲げる要件をいずれも満たす場合には、指定障害児相談支援事業所に相談支援員4を置くことができる。
この場合において、当該指定障害児相談支援事業者は、当該相談支援員を、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の14第1項に規定する指定地域相談支援若しくは同法第51条の17第2項に規定する指定計画相談支援の事業を行う事業所又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準5第206条の14第1項に規定する指定自立生活援助の事業を行う事業所の職務その他これに類する職務に従事させることができるものとする。
- 前項の規定により相談支援員を置く場合における第11条、第15条第1項第1号、第2項第1号から第8号まで及び第3項、第15条の2、第18条、第20条第1項から第3項まで、第23条第1項並びに第26条第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「相談支援専門員」とあるのは「相談支援専門員又は相談支援員」と読み替えるものとする。
管理者(第4条)
指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支援事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。
ただし、指定障害児相談支援事業所の管理上支障がない場合は、当該指定障害児相談支援事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。
第三節 運営に関する基準
内容及び手続の説明及び同意(第5条)
- 指定障害児相談支援事業者は、障害児相談支援対象保護者が指定障害児相談支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用の申込みを行った障害児相談支援対象保護者(以下「利用申込者」という。)に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第19条に規定する運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定障害児相談支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。
- 指定障害児相談支援事業者は、社会福祉法 第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用申込者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。
契約内容の報告等(第6条)
- 指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支援の利用に係る契約をしたときは、その旨を市町村に対し遅滞なく報告しなければならない。
- 指定障害児相談支援事業者は、障害児支援利用計画を作成したときは、その写しを市町村に対し遅滞なく提出しなければならない。

提供拒否の禁止(第7条)
指定障害児相談支援事業者は、正当な理由がなく、指定障害児相談支援の提供を拒んではならない。
サービス提供困難時の対応(第8条)
指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支援事業所の通常の事業の実施地域6等を勘案し、利用申込者及び利用申込者に係る障害児に対し自ら適切な指定障害児相談支援を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定障害児相談支援事業者の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
通所給付決定の申請に係る援助(第10条)
指定障害児相談支援事業者は、通所給付決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、通所給付決定の有効期間の終了に伴う通所給付決定の申請について、必要な援助を行わなければならない。
身分を証する書類の携行(第11条)
指定障害児相談支援事業者は、当該指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び障害児又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

障害児相談支援給付費の額等の受領(第12条)
- 指定障害児相談支援事業者は、法定代理受領を行わない指定障害児相談支援を提供した際は、障害児相談支援対象保護者から当該指定障害児相談支援につき法第24条の26第2項に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定障害児相談支援に要した費用の額)の支払を受けるものとする。
- 指定障害児相談支援事業者は、前項の支払を受ける額のほか、障害児相談支援対象保護者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して指定障害児相談支援を提供する場合は、それに要した交通費の額の支払を障害児相談支援対象保護者から受けることができる。
- 指定障害児相談支援事業者は、前➋項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った障害児相談支援対象保護者に対し交付しなければならない。
- 指定障害児相談支援事業者は、第➋項の交通費については、あらかじめ、障害児相談支援対象保護者に対し、その額について説明を行い、障害児相談支援対象保護者の同意を得なければならない。

利用者負担額に係る管理(第13条)
指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支援を提供している障害児相談支援対象保護者に係る障害児が当該指定障害児相談支援と同一の月に受けた指定通所支援につき法第21条の5の3第2項第2号に掲げる額の合計額(以下この条において「利用者負担額合計額」という。)を算定しなければならない。
この場合において、当該指定障害児相談支援事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該障害児相談支援対象保護者及び当該障害児相談支援対象保護者に係る障害児に対し指定通所支援を提供した指定障害児通所支援事業者に通知しなければならない。

障害児相談支援給付費の額に係る通知等(第14条)
- 指定障害児相談支援事業者は、法定代理受領により指定障害児相談支援に係る障害児相談支援給付費の支給を受けた場合は、障害児相談支援対象保護者に対し、当該障害児相談支援対象保護者に係る障害児相談支援給付費の額を通知しなければならない。
- 指定障害児相談支援事業者は、第12条第1項の法定代理受領を行わない指定障害児相談支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定障害児相談支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を障害児相談支援対象保護者に対して交付しなければならない。

指定障害児相談支援の具体的取扱方針(第15条)
- 指定障害児相談支援の方針は、第2条に規定する基本方針に基づき、次の各号に掲げるところによるものとする。
- 指定障害児相談支援事業所の管理者は、相談支援専門員に障害児支援利用計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
- 指定障害児相談支援の提供に当たっては、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児等の意思をできる限り尊重するための配慮をするものとする。
- 指定障害児相談支援の提供に当たっては、障害児等の立場に立って懇切丁寧に行うことを旨とし、障害児又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行うとともに、必要に応じ、同じ障害を有する障害児の家族による支援等適切な手法を通じて行うものとする。
- 指定障害児相談支援事業所の管理者は、相談支援専門員に障害児支援利用計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
- 指定障害児相談支援における指定障害児支援利用援助(法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児支援利用援助をいう。)の方針は、第2条に規定する基本方針及び前項に規定する方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
- 相談支援専門員は、障害児支援利用計画の作成に当たっては、障害児の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう障害児等の希望等を踏まえて作成するよう努めなければならない。
- 相談支援専門員は、障害児支援利用計画の作成に当たっては、障害児の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、障害児の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に適切な福祉サービス等の利用が行われるようにしなければならない。
- 相談支援専門員は、障害児支援利用計画の作成に当たっては、障害児の日常生活全般を支援する観点及びインクルージョンの観点から、指定通所支援に加えて、指定通所支援以外の福祉サービス等、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて障害児支援利用計画上に位置付けるよう努めなければならない。
- 相談支援専門員は、障害児支援利用計画の作成の開始に当たっては、障害児等によるサービスの選択に資するよう、当該地域における指定障害児通所支援事業者に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に障害児又はその家族に対して提供しなければならない。
- 相談支援専門員は、障害児支援利用計画の作成に当たっては、適切な方法により、障害児について、その心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて障害児の希望する生活や障害児が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行わなければならない。
- 相談支援専門員は、アセスメントに当たっては、障害児の居宅を訪問し、障害児及びその家族に面接しなければならない。この場合において、相談支援専門員は、面接の趣旨を障害児及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。
- 相談支援専門員は、障害児についてのアセスメントに基づき、当該地域における指定通所支援が提供される体制を勘案して、当該アセスメントにより把握された解決すべき課題等に対応するための最も適切な福祉サービス等の組合せについて検討し、障害児及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期、福祉サービス等の種類、内容、量、福祉サービス等を提供する上での留意事項、法第6条の2の2第八項に規定する内閣府令で定める期間に係る提案等を記載した障害児支援利用計画案を作成しなければならない。
- 相談支援専門員は、障害児支援利用計画案に位置付けた福祉サービス等について、法第21条の5の5第1項に規定する障害児通所給付費等の対象となるかどうかを区分した上で、当該障害児支援利用計画案の内容について、障害児及びその家族に対して説明し、文書により障害児等の同意を得なければならない。
- 相談支援専門員は、障害児支援利用計画案を作成した際には、当該障害児支援利用計画案を障害児等に交付しなければならない。
- 相談支援専門員は、通所給付決定を踏まえて障害児支援利用計画案の変更を行い、指定障害児通所支援事業者その他の者との連絡調整等を行うとともに、障害児の意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮される体制を確保した上で、サービス担当者会議(相談支援専門員が障害児支援利用計画の作成のために当該変更を行った障害児支援利用計画案に位置付けた福祉サービス等の担当者(以下この条において「担当者」という。)を招集して行う会議をいい、テレビ電話装置その他の情報機器(次条、第22条第3項第1号及び第28条の2第1号において「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。以下同じ。)の開催等により、当該障害児支援利用計画案の内容について説明を行うとともに、担当者から、専門的な見地からの意見を求めなければならない。
- 相談支援専門員は、サービス担当者会議を踏まえた障害児支援利用計画案の内容について、障害児及びその家族に対して説明し、文書により障害児等の同意を得なければならない。
- 相談支援専門員は、障害児支援利用計画を作成した際には、当該障害児支援利用計画を障害児等及び担当者に交付しなければならない。
- 相談支援専門員は、障害児支援利用計画の作成に当たっては、障害児の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう障害児等の希望等を踏まえて作成するよう努めなければならない。
- 指定障害児相談支援における指定継続障害児支援利用援助(法第24条の26第1項第2号に規定する指定継続障害児支援利用援助をいう。)の方針は、第2条に規定する基本方針及び前➋項に規定する方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
- 相談支援専門員は、障害児支援利用計画の作成後、障害児支援利用計画の実施状況の把握(障害児についての継続的な評価を含む。以下「モニタリング」という。)を行い、必要に応じて障害児支援利用計画の変更、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うとともに、新たな通所給付決定が必要であると認められる場合には、障害児等に対し、通所給付決定に係る申請の勧奨を行うものとする。
- 相談支援専門員は、モニタリングに当たっては、障害児及びその家族、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡を継続的に行うこととし、法第6条の2の2第8項に規定する内閣府令で定める期間ごとに障害児の居宅を訪問し、障害児等に面接するほか、その結果を記録しなければならない。
- 前項第①号から第⑦号まで及び第⑩号から第⑫号までの規定は、第①号に規定する障害児支援利用計画の変更について準用する。
- 相談支援専門員は、適切な福祉サービス等が総合的かつ効率的に提供された場合においても、障害児がその居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合又は障害児等が指定障害児入所施設等への入所又は入院を希望する場合には、指定障害児入所施設等への紹介その他の便宜の提供を行うものとする。
- 相談支援専門員は、指定障害児入所施設等から退所又は退院しようとする障害児又はその家族から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、必要な情報の提供及び助言を行う等の援助を行うものとする。
- 相談支援専門員は、障害児の心身の状況、その置かれている環境、障害児等の選択及びインクルージョンの観点等を踏まえつつ、福祉サービス等が多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう必要な情報の提供及び助言を行う等の援助を行うものとする。
- 相談支援専門員は、障害児支援利用計画の作成後、障害児支援利用計画の実施状況の把握(障害児についての継続的な評価を含む。以下「モニタリング」という。)を行い、必要に応じて障害児支援利用計画の変更、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うとともに、新たな通所給付決定が必要であると認められる場合には、障害児等に対し、通所給付決定に係る申請の勧奨を行うものとする。
テレビ電話装置等の活用(第15条の2)
相談支援専門員は、次に掲げる要件をいずれも満たす場合には、テレビ電話装置等を活用して障害児に対するアセスメント又はモニタリングに係る面接を行うことができる。
- 当該アセスメント又はモニタリングに係る障害児が児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官が定める地域(平成24年厚生労働省告示第233号)に定める地域に居住し、かつ、指定障害児相談支援事業所と当該障害児の居宅等との間に一定の距離があること。
- 当該面接を行う日の属する月の前月又は前々月に、当該障害児の居宅等を訪問してアセスメント又はモニタリングに係る面接を行ったこと。
障害児等に対する障害児支援利用計画等の書類の交付(第16条)
指定障害児相談支援事業者は、障害児等が他の指定障害児相談支援事業者の利用を希望する場合その他障害児等から申出があった場合には、当該障害児等に対し、直近の障害児支援利用計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。
障害児相談支援対象保護者に関する市町村への通知(第17条)
指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支援を受けている障害児相談支援対象保護者が偽りその他不正な行為によって障害児相談支援給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。
管理者の責務(第18条)
- 指定障害児相談支援事業所の管理者は、当該指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員その他の従業者の管理、指定障害児相談支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。
- 指定障害児相談支援事業所の管理者は、当該指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員その他の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
勤務体制の確保等(第20条)
- 指定障害児相談支援事業者は、障害児等に対し、適切な指定障害児相談支援を提供できるよう、指定障害児相談支援事業所ごとに、相談支援専門員その他の従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
- 指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支援事業所ごとに、当該指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員に指定障害児相談支援の業務を担当させなければならない。ただし、相談支援専門員の補助の業務については、この限りでない。
- 指定障害児相談支援事業者は、相談支援専門員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
- 指定障害児相談支援事業者は、適切な指定障害児相談支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。(⇒ハラスメント防止指針)

業務継続計画の策定等(第20条の2)
- 指定障害児相談支援事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定障害児相談支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
- 指定障害児相談支援事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
- 指定障害児相談支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。


設備及び備品等(第21条)
指定障害児相談支援事業者は、事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定障害児相談支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
衛生管理等(第22条)
- 指定障害児相談支援事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
- 指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支援事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
- 指定障害児相談支援事業者は、当該指定障害児相談支援事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
- 当該指定障害児相談支援事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
- 当該指定障害児相談支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
- 当該指定障害児相談支援事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
- 当該指定障害児相談支援事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

秘密保持等(第24条)
- 指定障害児相談支援事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
- 指定障害児相談支援事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
- 指定障害児相談支援事業者は、サービス担当者会議等において、障害児又はその家族の個人情報を用いる場合は、あらかじめ文書により当該障害児又はその家族の同意を得ておかなければならない。(⇒個人情報使用同意書)


広告(第25条)
指定障害児相談支援事業者は、当該指定障害児相談支援事業者について広告をする場合においては、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。
指定障害児通所支援事業者等からの利益収受等の禁止(第26条)
- 指定障害児相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業所の管理者は、障害児支援利用計画の作成又は変更に関し、当該指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員に対して特定の福祉サービス等の事業を行う者等によるサービスを位置付けるべき旨の指示等を行ってはならない。
- 指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員は、障害児支援利用計画の作成又は変更に関し、障害児等に対して特定の福祉サービス等の事業を行う者等によるサービスを利用すべき旨の指示等を行ってはならない。
- 指定障害児相談支援事業者及びその従業者は、障害児支援利用計画の作成又は変更に関し、障害児に対して特定の福祉サービス等の事業を行う者等によるサービスを利用させることの対償として、当該福祉サービス等の事業を行う者等から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
苦情解決(第27条)
- 指定障害児相談支援事業者は、その提供した指定障害児相談支援又は障害児支援利用計画に位置付けた福祉サービス等に関する障害児又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
- 指定障害児相談支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
- 指定障害児相談支援事業者は、その提供した指定障害児相談支援に関し、法第24条の34第1項の規定により市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定障害児相談支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び障害児又はその家族からの苦情に関して市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
- 指定障害児相談支援事業者は、その提供した指定障害児相談支援に関し、法第57条の3の2第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定障害児相談支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び障害児又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
- 指定障害児相談支援事業者は、その提供した指定障害児相談支援に関し、法第57条の3の3第四項の規定により都道府県知事が行う報告若しくは指定障害児相談支援の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び障害児又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
- 指定障害児相談支援事業者は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、前❸項の改善の内容を都道府県知事又は市町村長に報告しなければならない。
- 指定障害児相談支援事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。

事故発生時の対応(第28条)
- 指定障害児相談支援事業者は、障害児等に対する指定障害児相談支援の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
- 指定障害児相談支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。
- 指定障害児相談支援事業者は、障害児等に対する指定障害児相談支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。


虐待の防止(第28条の2)
指定障害児相談支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
- 当該指定障害児相談支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
- 当該指定障害児相談支援事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
- 前➋号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

会計の区分(第29条)
指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支援事業所ごとに経理を区分するとともに、指定障害児相談支援の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。
記録の整備(第30条)
- 指定障害児相談支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
- 指定障害児相談支援事業者は、障害児等に対する指定障害児相談支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定障害児相談支援を提供した日から五年間保存しなければならない。
第三章 雑則
電磁的記録等(第31条)
- 指定障害児相談支援事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この府令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
- 指定障害児相談支援事業者及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この府令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が障害児又は障害児相談支援対象保護者である場合には当該障害児又は当該障害児相談支援対象保護者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

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サービス横断メニュー
- (法第24条の28第1項に規定する障害児相談支援事業所をいう。) ↩︎
- (指定障害児相談支援の提供に当たる者としてこども家庭庁長官が定めるものをいう。以下同じ。) ↩︎
- (当該指定障害児相談支援事業者が、指定特定相談支援事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十八号。以下「指定計画相談支援基準」という。)第一条第十四号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。以下この条において同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定障害児相談支援の事業と指定計画相談支援(指定計画相談支援基準第一条第十五号に規定する指定計画相談支援をいう。以下この項において同じ。)の事業とを同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所において一体的に運営している指定障害児相談支援の事業における障害児相談支援対象保護者の数及び指定特定相談支援の事業における計画相談支援対象障害者等(指定計画相談支援基準第一条第十三号に規定する計画相談支援対象障害者等をいう。)の数の合計数) ↩︎
- (専ら当該指定障害児相談支援事業所の職務に従事する者であって社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有するものをいう。以下同じ。) ↩︎
- (平成18年厚生労働省令第171号) ↩︎
- (当該指定障害児相談支援事業所が通常時に指定障害児相談支援を提供する地域をいう。第12条第2項及び第19条第5号において同じ。) ↩︎
- (法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証をいう。) ↩︎
- (法第21条の5の7第7項に規定する支給量をいう。) ↩︎