「精神保健福祉士」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説

目次

概要

精神障害のある人の保健や福祉に関する専門的な知識と技術をもって、精神科病院、その他の医療施設で精神障害の医療を受けている人や、精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している人に対し、地域相談支援の利用に関する相談やその他の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練、その他の援助を行う専門職。
※参考:https://www.mhlw.go.jp/shogaifukushi/dictionary/#sec02

精神保健福祉士は、精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)に基づく名称独占の資格であり、精神保健福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、又は精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の地域相談支援の利用に関する相談その他の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うことを業とする者をいいます。

出典:厚生労働省(mhlw.go.jp)

資格取得のルート

一般的には保健福祉系大学に進学し、指定科目を履修後、国家試験に合格することで、資格を取得できます。

 保健福祉系短大の場合は、指定科目を履修後、実務を1年以上、または2年以上経験して国家試験に合格することで、資格を取得できます。福祉系大学で基礎科目を履修した場合や福祉系短大で基礎科目を履修し、実務を1年以上、または2年以上経験した場合は、精神保健福祉士の短期養成施設などで6か月以上修学し、国家試験に合格することで、資格を取得できます。

 このほか、一般大学を卒業した後、または短大などを卒業し、1~2年以上の実務経験をしたのち、精神保健福祉士の一般養成施設などで1年以上修学し、国家試験に合格したり、実務4年以上を経験後、精神保健福祉士の一般養成施設などを1年以上修学して受験資格を取得し、国家試験に合格することで、資格を取得できます。

なお、社会福祉士の資格取得者で、精神保健福祉士の短期養成施設などで6か月以上修学して受験する場合、申請により社会福祉士との共通科目の試験が免除されます。

※引用:ワムネット(外部リンク)

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