障害福祉サービスの報酬の留意事項:届出手続の運用と通則

◆障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について◆(平成18年10月31日)

参考:障発第1031001号(令和6年3月29日改正)

目次

第一 届出手続の運用

1.届出の受理
(1)届出書類の受取り

 指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。) 第34条第1項に規定する指定障害者支援施設等をいう。以下同じ。)又は基準該当 障害福祉サービス事業者(以下「指定障害福祉サービス事業者等」という。)側から統一的な届出様式及び添付書類によりサービス種類ごとの一件書類の提出を受けるこ と。

ただし、同一の敷地内において複数種類の障害福祉サービス事業を行う場合及び 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福 祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)第 215 条第 1 項に規定する多 機能型事業所(以下「多機能型事業所」という。)として複数種類の障害福祉サービス事業を一体的に行う場合は、一括提出も可とする。

(2)要件審査

届出書類を基に、要件の審査を行い、補正が必要な場合は適宜補正を求めること。この要件審査に要する期間は原則として2週間以内を標準とし、遅くても概ね1月以内とすること(相手方の補正に要する時間は除く)。

(3)届出の受理

要件を満たしている場合は受理し、要件を充足せず補正にも応じない場合は、不受理として一件書類を返戻すること。

(4)届出に係る加算等の算定の開始時期

届出に係る加算等(算定される単位数が増えるものに限る。以下同じ。)については、利用者や指定特定相談支援事業者等に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から、算定を開始するものとすること。

(5)前年度 1 年間の実績等を踏まえて…

前年度 1 年間の実績等を踏まえて届け出る加算等の算定の開始時期 
生活介護、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型又は就労定着支援に係る基本 報酬又は加算等は、前年度の実績等に応じて当該年度の基本報酬の算定区分や加算 単位数が決まるため、翌年度 4 月からの基本報酬の算定区分や加算等の届出は 4 月 中に届出を行うことを認めること。 

なお、就労継続支援A型の基本報酬の算定区分の届出に当たっては、「厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について」(令和3年3月30日付け障発0330第5号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「スコア留意事項通知」 という。)を参照すること。

2.届出事項の公開

届出事項については、都道府県(地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)においては、指定都市又は中核市。)において閲覧に供するほか、指定障害福祉サービス事業者等においても利用料に係る情報として指定障害福祉サービス事業所、指定障害者支援施設等又は基準該当障害福祉サービス事業所(以下「指定障害福祉サービス事業所等」という。)で掲示すること。

3.届出事項に係る事後調査の実施

届出事項については、その内容が適正であるかどうか、適宜事後的な調査を行うこと。

4.事後調査等で届出時点において要件に合致していないことが判明した場合の届出の取扱い
  • 事後調査等により、届出時点において要件に合致していないことが判明し、所要の指導の上、なお改善がみられない場合は、当該届出は無効となるものであること。この場合、当該届出に関してそれまで受領していた介護給付費又は訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)は不当利得になるので返還措置を講ずることは当然であるが、不正・不当な届出をした指定障害福祉サービス事業者等に対しては、厳正な指導を行い、不正・不当な届出が繰り返し行われるなど悪質な場合には、指定の取消しをもって対処すること。
  • また、改善がみられた場合においても、要件に合致するに至るまでは当該加算等は算定しないことはもちろん、要件に合致していないことが判明した時点までに当該加算等が算定されていた場合は、不当利得になるので返還措置を講ずること。
5.加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い

指定障害福祉サービス事業所等の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届出させることとする。

なお、この場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生した日(第二の2の(1)の⑭(2)の⑧(3)の⑨及び(4)の⑦における特定事業所加算並びに第四の1の(2)における機能強化型サービス利用支援費等については事実が発生した日の属する月の翌月の初日)から加算等の算定を行わないものとする。

また、この場合において届出を行わず、当該算定について請求を行った場合は、不正請求となり、支払われた介護給付費等は不当利得となるので返還措置を講ずることになることは当然であるが、悪質な場合には指定
の取消しをもって対処すること。

6.利用者に対する利用料の過払い分の返還

4又は5により不当利得分を市町村へ返還することとなった指定障害福祉サービス事業所等においては、市町村への返還と同時に、返還の対象となった介護給付費等に係る利用者が支払った利用料の過払い分を、それぞれの利用者に返還金に係る計算書を付して返還すること。

その場合、返還に当たっては利用者から受領書を受け取り、当該指定障害福祉サービス事業所等において保存しておくこと。

第二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表介護給付費等単位数表(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「報酬告示」という。)に関する事項

1.通則

(1)算定上における端数処理について
①単位数算定の際の端数処理

単位数の算定については、基本となる単位数に加減算の計算(何らかの割合を乗ずる計算に限る。)を行う度に、小数点以下の端数処理(四捨五入)を行っていくこととする。つまり、絶えず整数値に割合を乗じていく計算になる。

ただし、情報公表未報告減算業務継続計画未策定減算身体拘束廃止未実施減算虐待防止措置未実施減算特定事業所加算特別地域加算及び同一建物減算を算定する場合については、対象となる基本報酬の単位数に当該加減算の割合を乗じて、当該加減算の単位数を算定することとし、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合については、基本報酬及び各種加算を算定した単位数の合計に当該加算の割合を乗じて、当該加算の単位数を算定することとする。

(例1) 居宅介護(居宅における身体介護護1時間以上1時間 30 分未満で 587 単位)

  • 基礎研修課程修了者の場合 所定単位数の70%
    587×0.70=410.9→411 単位
  • 基礎研修課程修了者で深夜の場合 
    411×1.5=616.5→617 単位

※ 587×0.70×1.5=616.35 として四捨五入するのではない。 

(例2) 居宅介護(居宅における身体介護1時間以上1時間 30 分未満で 587 単位)

  ・ 月に 6 回サービスを行い、特別地域加算の対象となる場合、対象となる単位数の合計に15%を加算 

587×6回=3,522 単位
3,522×0.15=528.3→528 単位

 なお、加算等を加えた一体型の合成コードとして作成しているサービスコード について、その合成単位数は、既に端数処理をした単位数(整数値)である。

②金額換算の際の端数処理

算定された単位数から金額に換算する際に生ずる一円未満(小数点以下)の端数については「切り捨て」とする。
(例) 上記①の事例(例 1)で、このサービスを月に4回提供した場合(地域区分は1級地)

  • 617 単位×4回=2,468 単位
  • 2,468 単位×11.20/単位=27,641.6→27,641 円 
(2)障害福祉サービス種類相互の算定関係について

 介護給付費等については、同一時間帯に複数の障害福祉サービスに係る報酬を算定できないものであること。

例えば、生活介護、 自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型又は就 労継続支援B型(以下「日中活動サービス」という。)を受けている時間帯に本人不在の居宅を訪問して掃除等を行うことについては、本来、居宅介護の家事援助として行う場合は、本人の安否確認、健康チェック等も併せて行うべきであることから、居宅介護(家事援助が中心の場合)の所定単位数は算定できない。

なお、日中活動サービスを受けていない本人在宅時の時間帯において家事援助を行った場合には、居宅介護の所定単位数を算定することができる。

また、日中活動サービスの報酬については、1日当たりの支援に係る費用を包括的に評価していることから、日中活動サービスの報酬を算定した場合(指定宿泊型自立訓練(指定障害福祉サービス基準第 166条第 1 項第 1 号ロに規定する指定宿泊型自立訓練をいう。以下同じ。)を算定した場合を除く。)には、同一日に他の日中活動サービスの報酬は算定できない。

(3)日中活動サービスのサービス提供時間について

日中活動サービスの報酬の算定に当たって、当該日中活動サービスに係るサービス提供時間の下限が設定されているものではないが、日中活動サービスは、個々の利用者について、適切なアセスメントを行うことを通じて、当該利用者ごとの個別支援計画を作成しなければならないこととされていることから、当該個別支援計画に沿ったサービスを提供する上で必要となるサービス提供時間が確保される必要があること。

また、指定障害福祉サービス事業所等においては、標準的なサービス提供時間をあらかじめ運営規程において定めておく必要があるとともに、サービスの提供開始に当たって、利用者に対し、事前に十分説明を行う必要があること。

(4)指定障害福祉サービス事業所等とは別の場所で行われる支援(企業内等で常時又 は一定期間に亘って指定障害福祉サービス事業所等とは別の場所を中心に行われる 支援のことをいい、屋外等通常の支援の延長として指定障害福祉サービス事業所等 とは別の場所で一時的に行われる支援を除く。以下同じ。)に係る基本報酬の算定について
  1. 対象となる障害福祉サービス
    就労移行支援就労継続支援A型又は就労継続支援B型
  2. 指定障害福祉サービス事業所等とは別の場所で行われる支援については次のとおり。
    1. 企業内等で行われる企業実習等への支援(以下「施設外支援」という。)
    2. 企業等から請け負った作業を当該企業等で行う支援 
    3. 在宅において利用する場合の支援
  3. に係る基本報酬の算定について
    ②に係る基本報酬の算定については、「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について(外部リンク)」(平成19年4月2日付け障障発第0402001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)を参照すること。
(5)加算の算定要件等を満たすべき数を算定する際の利用者数について
  1. 報酬算定上満たすべき従業者の員数又は加算等若しくは減算の算定要件を算定 する際の利用者数は、当該年度の前年度(毎年4月1日に始まり翌年3月31日を もって終わる年度とする。以下同じ。)の平均を用いる(ただし、新規開設又は再開の場合は推定数による)。

    この場合、利用者数の平均は、前年度の全利用者の延べ数を当該前年度の開所日数で除して得た数とする。

    ただし、就労定着支援及び 自立生活援助については、前年度の全利用者の延べ数を当該前年度の開所月数で 除して得た数とする。この平均利用者数の算定に当たっては、小数点第 2 位以下 を切り上げるものとする。 

    また、療養介護、短期入所、施設入所支援、宿泊型自立訓練又は共同生活援助に  係る平均利用者数の算定に当たっては、入所等した日を含み、退所等した日は含まないものとする。 
  2. 新設、増改築等の場合の利用者数について
    1. 新設又は増改築等を行った場合に関して、前年度において1年未満の実績しかない場合(前年度の実績が全くない場合を含む。)の利用者数は、新設又は増 改築等の時点から6月未満の間は、便宜上、定員の90%を利用者数とし、新設又は増改築の時点から6月以上 1年未満の間は、直近の6月における全利用者の延べ数を6月間の開所日数で除して得た数とし、新設又は増改築の時点から1年以上経過している場合は、直近1年間における全利用者の延べ数を1年間の開所日数で除して得た数とする。

      ただし、就労定着支援については、前年度において1年未満の実績しかない場合(前年度の実績が全くない場合を含む。)の利用者数は、新設等の時点から6月未満の間は、便宜上、一体的に運営する生活介護、自立訓練、就労移行支援又は 就労継続支援(以下「就労移行支援等」という。)を受けた後に一般就労(就労継 続支援A型事業所への移行は除く。)し、就労を継続している期間が6月に達し た者の数の過去3年間の総数の70%を利用者数とし、新設等の時点から6月以上1年未満の間は、直近の6月における全利用者の延べ数を 6で除して得た数とし、新設等の時点から1年以上経過している場合は、直近1年間における全 利用者の延べ数を12で除して得た数とする。 

      また、自立生活援助については、前年度において 1 年未満の実績しかない場合(前年度の実績が全くない場合を含む。)の利用者数は、便宜上、障害者の日常 生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「規則」という。)第34条の18の3の第1項第7号に規定する利 用者の推定数の90%を利用者の数とし、新設等の時点から6月以上1年未満の間は、直近の6月における全利用者の延べ数を6 で除して得た数とし、新設等 の時点から1年以上経過している場合は、直近1年間における全利用者の延べ数を12で除して得た数とする。
    2. 定員を減少する場合には、減少後の実績が3月以上あるときは、減少後の延べ利用者数を3月間の開所日数で除して得た数とする。
    3. なお、これにより難い合理的な理由がある場合であって、都道府県知事(指定都市又は中核市においては、指定都市又は中核市の市長。2の(1)⑨及び(6)⑬(二)を除き、以下同じ。)が認めた場合には、他の適切な方法により、利用者数を推定することができるものとする。
(6)定員規模別単価の取扱いについて
  1. 療養介護、生活介護、施設入所支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、 就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型については、運営規程に 定める利用定員の規模に応じた報酬を算定する。
  2. にかかわらず、共生型障害福祉サービス事業所については、共生型障害福祉サ ービスの利用定員、指定障害福祉サービス等の利用定員及び介護保険サービスの 利用定員の合計数を利用定員とした場合の報酬を算定するものとする。 

    また、多機能型事業所(③の適用を受けるものを除く。)又は複数の昼間実施サ ービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく 指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172 号。以下「指定障害者支援施設基準」という。)第2条第16号に規定す る「昼間実施サービス」をいう。以下同じ。)を実施する指定障害者支援施設等(以 下「多機能型事業所等」という。)については、当該多機能型事業所等として実施 する複数の障害福祉サービス又は昼間実施サービスの利用定員の合計数を利用定 員とした場合の報酬を算定するものとする。
  3. 多機能型事業所等のうち指定障害福祉サービス基準第215条第1項に規定する 多機能型による指定児童発達支援事業所、指定医療型児童発達支援事業所及び指 定放課後等デイサービス事業所(以下「多機能型指定児童発達支援事業所等」とい う。)の事業を行うものであって、同項に規定する従業者の員数等に関する特例に よらない多機能型事業所においては、当該多機能型事業所について多機能型指定 児童発達支援事業所等に係る利用定員と当該多機能型指定児童発達支援事業に係 る利用定員を除く多機能型事業所の利用定員のそれぞれの規模に応じて報酬を算 定するものとする。
(7)定員超過に該当する場合の所定単位数の算定について
①対象となる障害福祉サービス

療養介護生活介護短期入所施設入所支援自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型

②算定される単位数

所定単位数の100分の70とする。
なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数の100分の70となるものではないことに留意すること。

指定障害福祉サービス事業所等の利用定員を上回る利用者を利用させているいわゆる定員超過利用について、原則、次の範囲の定員超過利用については、適正なサービスの提供が確保されることを前提に可能とする一方、これを超える定員超過利用については、報酬告示及び厚生労働大臣が定める利用者の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合並びにこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び従業者の員数の基準並びに所定単位数に乗じる割合(平成18年厚生労働省告示第550 号(外部リンク)。以下「第550号告示」という。)の規定に基づき、介護給付費等の減額を行うこととしているところであるが、これは適正なサービスの提供を確保するための規定であり、指定障害福祉サービス事業所等は、当該範囲を超える過剰な定員超過利用の未然防止を図るよう努めるものとする。

④日中活動サービスにおける定員超過利用減算の具体的取扱い
  • 1日当たりの利用実績による定員超過利用減算の取扱い
    •  利用定員50人以下の指定障害福祉サービス事業所等の場合
      1 日の利用者の数(複数のサービス提供単位が設置されている場合にあっては、 当該サービス提供単位ごとの利用者の数。以下このからまで及び⑤にお いて同じ。)が、利用定員(複数のサービス提供単位が設置されている場合にあ っては、当該サービス提供単位ごとの利用定員。以下このからまで及び⑤ において同じ。)に 100 分の150を乗じて得た数を超える場合に、当該 1 日について利用者全員につき減算を行うものとする。
    •  利用定員 51 人以上の指定障害福祉サービス事業所等の場合 
      1 日の利用者の数が、利用定員から50を差し引いた数に、100分の125を乗じて得た数に、75を加えて得た数を超える場合に、当該1日について利用者全員につき減算を行うものとする。
  • 過去3月間の利用実績による定員超過利用減算の取扱い
    •  直近の過去3月間の利用者の延べ数が、利用定員に開所日数を乗じて得た数に100分の125を乗じて得た数を超える場合に、当該1月間について利用者全員につき減算を行うものとする。

      (例) 利用定員30人、1月の開所日数が22日の施設の場合
      30人×22日×3月=1,980人
      1,980人×1.25=2,475人

      ※ 3月間の総延べ利用者数が2,475人を超える場合に減算となる。
      ただし、定員 11 人以下の場合(多機能型事業所においては、複数のサービ スの利用定員の合計が 11 人以下の場合。)は、過去 3 月間の利用者の延べ数が、利用定員に 3 を加えて得た数に開所日数を乗じて得た数を超える場合に減算を行うものとする。 
  • 多機能型事業所等における定員超過利用減算の取扱い
    多機能型事業所等における1日当たりの利用実績による定員超過利用減算及び過去3月間の利用実績による定員超過利用減算については、及びと同様、当該多機能型事業所等が行う複数のサービス又は昼間実施サービスごとに、当該利用定員を超える受入れ可能人数を算出するものとする。

    (例1) 利用定員40人の多機能型事業所(生活介護の利用定員20人、自立訓練(生活訓練)の利用定員10人、就労継続支援B型の利用定員10人)の場合の1日当たりの利用実績による定員超過利用減算
    • 生活介護
      →20人×150%=30人(10人まで受入可能)
    • 自立訓練(生活訓練)
      →10人×150%=15人(5人まで受入可能)
    • 就労継続支援B型
      →10人×150%=15人(5人まで受入可能)

サービスごとに次の人数を超える場合に減算となる。

  • 生活介護 → 30人
  • 自立訓練(生活訓練) → 15人
  • 就労継続支援B型 → 15人

(例2) 利用定員40人、1月の開所日数が22日の多機能型事業所(生活介護の利用定員20人、自立訓練(生活訓練)の利用定員10人、就労継続支援B型の利用定員10人)の場合の過去3月間の利用実績による定員超過利用減算

  • 生活介護
    →20人×22日×3月=1,320人
    1,320人×125%=1,650人(利用定員を超える受入可能人数→1,650人-1,320人=330人)
  • 自立訓練(生活訓練)
    →10人×22日×3月=660人
    660人×125%=825人(利用定員を超える受入可能人数→825人-660人=165人)
  • 就労継続支援B型
    →10人×22日×3月=660人
    660人×125%=825人(利用定員を超える受入可能人数→825人-660人=165人)


サービスごとに次の人数を超える場合に減算となる。

  • 生活介護 → 1,650人
  • 自立訓練(生活訓練) → 825人
  • 就労継続支援B型 → 825人
⑤療養介護、短期入所、宿泊型自立訓練及び施設入所支援における定員超過利用減算の具体的取扱い
  • 1日当たりの利用実績による定員超過利用減算の取扱い
    •  利用定員50人以下の指定障害福祉サービス事業所等の場合
      1日の利用者の数が、利用定員に100分の110を乗じて得た数を超える場合に、当該1日について利用者全員につき減算を行うものとする。
    •  利用定員51人以上の指定障害福祉サービス事業所等の場合
      1日の利用者の数が、利用定員から50を差し引いた数に100分の105を乗じて得た数に、55を加えて得た数を超える場合に、当該1日について利用者全員につき減算を行うものとする。
  • 過去3月間の利用実績による定員超過利用減算の取扱い
    直近の過去3月間の利用者の延べ数が、利用定員に開所日数を乗じて得た数に100分の105を乗じて得た数を超える場合に、当該1月間について利用者全員につき減算を行うものとする。

    (例) 利用定員50人の施設の場合
    (50人×31日)+(50人×30日)+(50人×31日)= 4,600人
    4,600人×105%=4,830人(受入れ可能延べ利用者数)
    ※3月間の総延べ利用者数が4,830人を超える場合に減算となる。
  • 短期入所において定員超過特例加算を算定する場合の定員超過利用減算及 び大規模減算の取扱い

    短期入所において定員超過特例加算を算定している期間については、定員超過利用減算及び大規模減算は適用しない。
⑥利用者数の算定に当たっての留意事項

④及び⑤における利用者の数の算定に当たっては、次のからまでに該当する利用者を除くことができるものとする。

また、計算の過程において、小数点以下の端数が生じる場合については、小数点以下を切り上げるものとする。

  •  身体障害者福祉法(昭和24年法律第28 号)第18条第1項若しくは第2項、 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4若しくは第16条第1項 第2号又は児童福祉法(昭和22 年法律第164号)第21条の6の規定により市町村が行った措置に係る利用者を受け入れる場合
  • 地域生活への移行が困難になった障害者及び離職した障害者の入所施設等への受入について(外部リンク)」(平成18年4月3日付け障障発第0403004号)により定員の枠外として取り扱われる入所者
  • 災害等やむを得ない理由により定員の枠外として取り扱われる入所者
  • 3の⑸の①の㈢に規定する一時的にアセスメントを受ける場合の就労移行支援の利用者 
⑦都道府県知事は減算の対象となる…

都道府県知事は減算の対象となる定員超過利用が行われている指定障害福祉サービス事業所等に対しては、その解消を行うよう指導すること。
 当該指導に従わず、当該定員超過利用が継続する場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。

なお、指定障害福祉サービス事業所等は、減算の対象とはならない定員超過利用の場合であっても、利用者処遇等について十分配慮すること。

(8)人員欠如に該当する場合の所定単位数の算定について
①対象となる障害福祉サービス

療養介護生活介護短期入所自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型(基準該当就労継続支援B型を含む。)、就労定着支援自立生活援助共同生活援助

②算定される単位数
  1. 生活支援員看護職員理学療法士作業療法士言語聴覚士地域移行支援員職業指導員就労支援員就労定着支援員及び世話人の欠如について
    • 減算が適用される月から3月未満の月については、所定単位数の100分の70とする。
    • 減算が適用される月から連続して 3 月以上の月については、所定単位数の100分の 50とする。
  2. サービス管理責任者の人員欠如について
    • 減算が適用される月から5月未満の月については、所定単位数の100分の70とする。
    • 減算が適用される月から連続して5月以上の月については、所定単位数の100分の 50とする。

及びの当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算 を含めた単位数の合計数について減算するものではないことに留意すること。 

指定障害福祉サービス事業所等における従業者の員数が、指定障害福祉サービス基準又は指定障害者支援施設基準の規定により配置すべき員数を下回っているいわゆる人員欠如については、報酬告示及び第550号告示の規定に基づき、介護給付費等を減額することとしているところであるが、これは、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、指定障害福祉サービス事業所等は、人員欠如の未然防止を図るよう努めるものとする。

人員欠如減算の具体的取扱い
  • 指定基準の規定により配置すべき生活支援員、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、地域移行支援員、職業指導員、就労支援員、就労定着支援員及び世話人については、人員基準上必要とされる員数から 1 割を超えて減少した場合には、 その翌月から人員欠如が解消されるに至った月まで、利用者の全員(複数のサー ビス提供単位が設置されている場合にあっては、人員欠如に該当するサービス 提供単位の利用者の全員。❸、❹及び❺において同じ。)について減算される。 

     また、人員基準上必要とされる員数から1割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員欠如が解消されるに至った月まで、利用者の全員について減算される(ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く)。
  • 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所(指定障害福祉サービス基準第213条の4第 1項に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所をいう。以下同じ。)における、夜間及び深夜の時間帯に勤務を行う世話人又は生活 支援員については、ある月(暦月)において次のいずれかの事態が発生した場合 に、その翌月から人員欠如が解消されるに至った月まで、利用者の全員につい て減算される。 
    • 指定障害福祉サービス基準第 213 条の 4 第 2 項に定める員数に満たない事態が 2 日以上連続して発生した場合
    • 指定障害福祉サービス基準第 213 条の 4 第 2 項に定める員数に満たない事 態が 4 日以上発生した場合
  • 及び以外の人員欠如については、その翌々月から人員欠如が解消される に至った月まで、利用者の全員について減算される(ただし、翌月の末日におい て人員基準を満たすに至っている場合を除く。)。 
  • 常勤又は専従など、従業者の員数以外の要件を満たしていない場合には、その翌々月から人員欠如が解消されるに至った月まで、利用者の全員について減算される(ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く)。
  • 多機能型事業所等であって、複数の障害福祉サービス又は昼間実施サービス の利用者の数の合計数に基づき、配置すべきサービス管理責任者の員数等を満たしていない場合には、当該複数の障害福祉サービス又は昼間実施サービスの 利用者全員について減算される。
⑤人員基準については

人員基準については、指定障害福祉サービス基準又は指定障害者支援施設基準に規定する人員基準を満たさない場合にはじめて人員欠如となるものであり、指定障害福祉サービス基準又は指定障害者支援施設基準に規定する人員基準に対応する所定単位数を基にして減算を行うものであること。

⑥共生型障害福祉サービスについては

共生型障害福祉サービスについては、人員欠如による減算は行わない。

⑦都道府県知事は

都道府県知事は、著しい人員欠如が継続する場合には、従業者の増員、利用定員等の見直し、事業の休止等を指導すること。

当該指導に従わない場合には、特別 な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。 

(9)夜勤職員欠如に該当する場合の所定単位数の算定について
  • 対象となる障害福祉サービス
    施設入所支援
  • 算定される単位数
    所定単位数の100分の95とする。
    なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数の100分の95となるものではないことに留意すること。
  • 指定障害者支援施設等における夜勤を行う生活支援員の員数指定障害者支援施設基準の規定により配置すべき員数を下回っている場合については、報酬告示及び第550号告示の規定に基づき、介護給付費を減額することとしているところであるが、これは、夜間の安全の確保及び利用者のニーズに対応し、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、指定障害者支援施設等は、夜勤を行う生活支援員の員数不足の未然防止を図るよう努めるものとする。
  • 夜勤職員欠如減算の具体的取扱い
    夜勤を行う生活支援員の員数が指定障害者支援施設基準の規定に満たない場合の減算については、ある月(暦月)において次のいずれかの事態が発生した場合に、その翌月において利用者の全員(複数のサービス提供単位が設置されている場合にあっては、当該サービス提供単位の利用者の全員)について、所定単位数が減算されることとする。
    1. 夜勤時間帯(午後10時から翌日の午前5時までの時間を含めた連続する16時間をいい、原則として、指定障害者支援施設等ごとに設定するものとする。)において夜勤を行う生活支援員の員数が指定障害者支援施設基準に定める員数に満たない事態が2日以上連続して発生した場合
    2. 夜勤時間帯において夜勤を行う生活支援員の員数が指定障害者支援施設基準に定める員数に満たない事態が4日以上発生した場合
  • 減算を行うに当たっては、(10)の⑤と同様に行うものであること。
  • 都道府県知事は、夜勤を行う生活支援員の不足状態が続く場合には、夜勤を行う生活支援員の確保を指導し、当該指導に従わない場合には、指定の取消しを検討すること。
(10)個別支援計画の作成に係る業務が適切に行われていない場合の所定単位数の算定について
①対象となる障害福祉サービス

療養介護生活介護施設入所支援自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型(基準該当就労継続支援B型を含む。)、就労定着支援自立生活援助共同生活援助

②算定される単位数
  • 減算が適用される月から 3 月未満の月については、所定単位数の100分の70 とする。 
  • 減算が適用される月から連続して 3 月以上の月については、所定単位数の100分の50 とする。

 ※及び当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含 めた単位数の合計数について減算するものではないことに留意すること。 

個別支援計画未作成減算について

個別支援計画未作成減算については、指定障害福祉サービス基準又は指定障害者支施設基準の規定に基づき、個別支援計画の作成が適切に行われていない場合に、報酬告示の規定に基づき、介護給付費等を減額することとしているところであるが、これは個別支援計画に基づく適正なサービスの提供を確保するためのものであり、指定障害福祉サービス事業者等は、指定障害福祉サービス基準又は 指定障害者支援施設基準の個別支援計画に係る規定を遵守しなければならないものとする。

個別支援計画未作成減算の具体的取扱い

具体的には、次のいずれかに該当する月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで、次のいずれかに該当する利用者につき減算するものであること。

  • サービス管理責任者による指揮の下、個別支援計画が作成されていないこと。
  • 指定障害福祉サービス基準又は指定障害者支援施設基準に規定する個別支援計画の作成に係る一連の業務が適切に行われていないこと。
⑤都道府県知事

都道府県知事は、当該規定を遵守するよう、指導すること。
当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。

(11)平均利用期間が標準利用期間を超える指定障害福祉サービス事業所等における所定単位数の算定について (標準利用期間超過減算
①対象となる障害福祉サービス

自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)(宿泊型自立訓練を除く。)、就労移行支援自立生活援助

②算定される単位数

所定単位数の100分の95とする。
なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数の100分の95となるものではないことに留意すること。

標準利用期間超過減算については、指定障害福祉サービス事業所等ごとの利用者の平均利用期間が標準利用期間に6月を加えた期間を超える場合に、報酬告示の規定に基づき、訓練等給付を減額することとしているところであるが、これはサービスが効果的かつ効率的に行われるよう、標準利用期間を設定したことについて実効性をもたせるものである。

このため、平均利用期間が標準利用期間を超過することのみをもって、直ちに指定の取消しの対象となるものではないが、都道府県知事は、こうした趣旨を踏まえ、適切な指導を行うこと。

④標準利用期間超過減算の具体的取扱い
  • 指定障害福祉サービス事業所等が提供する各サービスの利用者(サービスの利用開始から1年を超過していない者を除く。)ごとの利用期間の平均値が標準利用期間に6月間を加えて得た期間を超えている1月間について、指定障害福祉サービス事業所等における当該サービスの利用者全員につき、減算するものとする。
    なお、「標準利用期間に6月間を加えて得た期間」とは具体的に次のとおりであること。
    • ア 自立訓練(機能訓練) 24月間
    • イ 自立訓練(生活訓練) 30月間
    • ウ 就労移行支援 30月間(規則第 6 条の 8 ただし書きの規定の適用を受ける 場合にあっては、42 月間又は 66 月間とする。)
    • エ 自立生活援助 18 月間

      なお、就労移行支援において、就労後に労働時間の延長の際に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とする者が引き続き当該指定就労移行支援事業所において就労移行支援を受ける場合は、改めて支給決定を行うため、報酬告示第 12 の1 の注 5 の(3)における利用者のサービス利用期間の算定に当たっては、従前の支給決定におけるサービス利用期間と通算しないこと。
  • 利用者ごとの利用期間については、次のとおり算定するものとする。
    • ア 当該利用者のサービス利用開始日から各月の末日までの間の月数を算出するものとする。

      この場合において、サービス利用開始日が月の初日の場合にあってはサービス利用開始日の属する月を含み、月の2日目以降の場合にあっては当該月を含まず、翌月以降から起算するものとする。
    • イ 規則第6条の6第1号括弧書きの規定により、標準利用期間が36月間とされる自立訓練(機能訓練)の利用者については、アにより算定した期間を1.75で除して得た期間とする。
    • ウ 規則第6条の6第2号括弧書きの規定により、標準利用期間が36月間とされる自立訓練(生活訓練)の利用者については、アにより算定した期間を1.4で除して得た期間とする。
(12)情報公表対象サービス等情報に係る報告が適切に行われていない場合の所定単位数の算定について(情報公表未報告減算)
  1. 対象となる障害福祉サービス
    全てのサービス
  2. 算定される単位数
    1. 療養介護生活介護施設入所支援自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)(宿泊型自立訓練を含む。)、就労継続支援A型就労継続支援B型就労移行支援共同生活援助ただし、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)(宿泊型自立訓練を除く。)、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労移行支援については、指定障害者支援施設が行うものに限る。)については、所定単位数の 100 分の 10 に相当する単位数を所定単位数から減算する。

      なお、当該所定単位数は、各種加算(障害福祉サービス費等の報酬算定構造表において当該減算より左に規定されている加算を除く。)がなされる前の単位数とし、当該各種加算を含めた単位数の合計数に対して 100 分の 10 となるものではないことに留意すること。

      ただし、複数の減算事由に該当する場合にあっては、当該所定単位数に各種減算をした上で得た単位数(減算後基本報酬所定単位数)に対する 100 分の 10 に相当する単位数を減算後アにより算定した期間を 1・75 で除して得た期間とする。

      ウ 規則第 6 条の 6 第 2 号括弧書きの規定により、標準利用期間が 36 月間とされる自立訓練(生活訓練)の利用者については、アにより算定した期間を 1・4 で除して得た期間とする。

      基本報酬所定単位数から減算する点に留意すること。
    2. 居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護生活介護自立生活援助、短期入所、重度障害者等包括支援自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練) (宿泊型自立訓練を除く。)、就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型就労定着支援計画相談支援地域移行支援地域定着支援ただし、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労移行支援については、指定障害者支援施設が行うものを除く。)については、所定単位数の 100 分の5に相当する単位数を所定単位数から減算する。

       なお、当該所定単位数は、各種加算(障害福祉サービス費等の報酬算定構造表において当該減算より左に規定されている加算を除く。)がなされる前の単位数とし、当該各種加算を含めた単位数の合計数に対して100分の5となるものではないことに留意すること。ただし、複数の減算事由に該当する場合にあっては、当該所定単位数に各種減算をした上で得た単位数(減算後基本報酬所定単位数)に対する 100 分の5に相当する単位数を減算後基本報酬所定単位数から減算する点に留意すること。
  3. 当該減算については、法第76条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない事実が生じた場合に、その翌月から報告を行っていない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の利用者全員について、所定単位数から減算することとする。
(13)業務継続計画の策定等の取組が適切に行われていない場合の所定単位数の算定について
(業務継続計画未策定減算)
  1. 対象となる障害福祉サービス
    全てのサービス
  2. 算定される単位数
    1. 療養介護生活介護施設入所支援自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)(宿泊型自立訓練を含む。)、就労継続支援A型就労継続支援B型就労移行支援共同生活援助ただし、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)(宿泊型自立訓練を除く。)、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労移行支援については、指定障害者支援施設が行うものに限る。)については、所定単位数の 100 分の3に相当する単位数を所定単位数から減算する。

      なお、当該所定単位数は、各種加算(障害福祉サービス費等の報酬算定構造表において当該減算より左に規定されている加算を除く。)がなされる前の単位数とし、当該各種加算を含めた単位数の合計数に対して 100 分の3となるものではないことに留意すること。ただし、複数の減算事由に該当する場合にあっては、当該所定単位数に各種減算をした上で得た単位数(減算後基本報酬所定単位数)に対する 100 分の3に相当する単位数を減算後基本報酬所定単位数から減算する点に留意すること。
    2. 居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護、生活介護、自立生活援助、短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練) (宿泊型自立訓練を除く。)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、計画相談支援地域移行支援地域定着支援ただし、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労移行支援については、指定障害者支援施設が行うものを除く。)については、所定単位数の 100 分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

      なお、当該所定単位数は、各種加算(障害福祉サービス費等の報酬算定構造表において当該減算より左に規定されている加算を除く。)がなされる前の単位数とし、当該各種加算を含めた単位数の合計数に対して 100 分の 1 となるものではないことに留意すること。

      ただし、複数の減算事由に該当する場合にあっては、当該所定単位数に各種減算をした上で得た単位数(減算後基本報酬所定単位数)に対する 100 分の1に相当する単位数を減算後基本報酬所定単位数から減算する点に留意すること。
  3. 当該減算については、指定障害福祉サービス基準又は指定障害者支援施設基準の規定に基づき求められる業務継続計画の策定及び当該業務継続計画に従い必要な措置を講じていない事実が生じた場合に、その翌月から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の利用者全員について、所定単位数から減算することとする。
  4. 経過措置
    令和7年3月 31 日までの間、「感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備」及び「非常災害に関する具体的計画」の策定を行っている場合には、当該減算を適用しない。

    ただし、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、自立生活援助、就労定着支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援については、「非常災害に関する具体的計画」の策定が求められていないことを踏まえ、令和7年3月 31 日までの間、当該減算を適用しない。
(14)身体拘束等の廃止・適正化のための取組が適切に行われていない場合の所定単位数の算定について(身体拘束廃止未実施減算)
① 対象となる障害福祉サービス

居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護療養介護生活介護短期入所重度障害者等包括支援施設入所支援自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型(基準該当就労継続支援B型を含む。②において同じ。)、共同生活援助

② 算定される単位数
  • 療養介護、生活介護、施設入所支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)(宿泊型自立訓練を含む。)、就労継続支援A型、就労継続支援B型、共同生活援助(ただし、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)(宿泊型自立訓練を除く。)、就労継続支援A型、就労継続支援B型については、指定障害者支援施設が行うものに限る)については、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。

    なお、当該所定単位数は、各種加算(障害福祉サービス費等の報酬算定構造表において当該減算より左に規定されている加算を除く。)がなされる前の単位数とし、当該各種加算を含めた単位数の合計数に対して100分の10となるものではないことに留意すること。

    ただし、複数の減算事由に該当する場合にあっては、当該所定単位数に各種減算をした上で得た単位数(減算後基本報酬所定単位数)に対する100分の10に相当する単位数を減算後基本報酬所定単位数から減算する点に留意すること。
  • 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練) (宿泊型自立訓練を除く。)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型(ただし、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労継続支援A型、就労継続支援B型については、指定障害者支援施設が行うものを除く)については、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

    なお、当該所定単位数は、各種加算障害福祉サービス費等の報酬算定構造表において当該減算より左に規定されている加算を除く。がなされる前の単位数とし、当該各種加算を含めた単位数の合計数に対して100分の1となるものではないことに留意すること。

    ただし、複数の減算事由に該当する場合にあっては、当該所定単位数に各種減算をした上で得た単位数(減算後基本報酬所定単位数)に対する100分の1に相当する単位数を減算後基本報酬所定単位数から減算する点に留意すること。

当該減算については、次のからまでに掲げる場合のいずれかに該当する事実が生じた場合であって、速やかに改善計画を都道府県知事等に提出した後、事実が生じた月から 3 月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事等に報告することと し、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用者全員員について所定単位数から減算することとする。

これは、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、指定障害福祉サービス事業所等は、身体拘束等の廃止を図るよう努めるものとする。

なお、「事実が生じた」とは、運営基準を満たしていない状況が確認されたことを指すものである。

 都道府県知事等は、次のからまでに掲げる場合のいずれかに該当する事実が 継続する場合には、改善を行うよう指導すること。

当該指導に従わない場合には、 特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。

  • 指定障害福祉サービス基準又は指定障害者支援施設基準の規定に基づき求められる身体拘束等に係る記録が行われていない場合。

    なお、施設等において身体拘束等が行われていた場合ではなく、記録が行われていない場合である点に、緊急やむを得ない理由については、切迫性非代替性一時性三つの要件全てを満たしかつ、組織としてそれらの要件の確認等の手続きを行った旨を記録しなければならない点に留意すること。
  • 指定障害福祉サービス基準又は指定障害者支援施設基準の規定に基づき求められる身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(以下「身体拘束適正化検討委員会」という。)を定期的に開催して いない場合、具体的には、1年に1回以上開催していない場合とする。 

     なお、当該委員会については、事業所単位でなく、法人単位で設置・開催することを可能としている。

    また、虐待の防止のための対策を検討する委員会(以下「虐待防止委員会」という。)と関係する職種等が相互に関係が深いと認めることも可 能であることから、虐待防止委員会と一体的に設置・運営すること(虐待防止委 員会において、身体拘束等の適正化について検討する場合も含む。)をもって、 当該委員会を開催しているとみなして差し支えない。

    また、委員会はテレビ電 話装置等(リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器を いう。以下同じ。)を活用して行うことができるものとする。ただし、障害のある者が参加する場合には、その障害の特性に応じた適切な配慮を行うこと。 なお、個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(外部リンク)」等を遵守すること。 
  • 身体拘束等の適正化のための指針を整備していない場合。
  • 身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施していない場合。
    具体的に は、研修を1年に1回以上実施していない場合とする。 
(15)虐待の防止のための取組が適切に行われていない場合の所定単位数の算定について
 虐待防止措置未実施減算
  1. 対象となる障害福祉サービス
    全てのサービス
  2. 算定される単位数
    所定単位数の 100 分の 1 に相当する単位数を所定単位数から減算する。

    なお、当該所定単位数は、各種加算障害福祉サービス費等の報酬算定構造表において当該減算より左に規定されている加算を除く。がなされる前の単位数とし、当該各種加算を含めた単位数の合計数に対して 100 分の 1 となるものではないことに留意すること。

    ただし、複数の減算事由に該当する場合にあっては、当該所定単位数に各種減算をした上で得た単位数(減算後基本報酬所定単位数)に対する 100 分の 1 に相当する単位数を減算後基本報酬所定単位数から減算する点に留意すること。
  3. 当該減算については、次の①から③までに掲げる場合のいずれかに該当する事実が生じた場合であって、速やかに改善計画を都道府県知事等に提出した後、事実が生じた月から 3 月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事等に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用者全員について所定単位数から減算することとする。

    これは、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、指定障害福祉サービス事業所等は、虐待の防止を図らなければならないものとする。

    なお、「事実が生じた」とは、運営基準を満たしていない状況が確認されたことを指すものである。都道府県知事等は、次の①から③までに掲げる場合のいずれかに該当する事実が継続する場合には、改善を行うよう指導すること。

    当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。
    1. 指定障害福祉サービス基準又は指定障害者支援施設基準の規定に基づき求められる虐待防止委員会を定期的に開催していない場合

      具体的には、1 年に 1 回以上開催していない場合とする。なお、当該委員会については、事業所単位でなく、法人単位で設置・開催することを可能としている。

      また、身体拘束適正化検討委員会と関係する職種等が相互に関係が深いと認めることも可能であることから、身体拘束適正化検討委員会と一体的に設置・運営すること(虐待防止委員会において、身体拘束等の適正化について検討する場合も含む。)をもって、当該委員会を開催しているとみなして差し支えない。

      また、委員会はテレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、障害のある者が参加する場合には、その障害の特性に応じた適切な配慮を行うこと。なお、個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(外部リンク)」等を遵守すること。
    2. 虐待の防止のための研修を定期的に実施していない場合
      具体的には、研修を 1 年に 1 回以上実施していない場合とする。
    3. 虐待防止措置(虐待防止委員会の開催及び虐待の防止のための研修の実施)を適切に実施するための担当者を配置していない場合
(16)複数の減算事由に該当する場合の取扱い

複数の減算事由に該当する場合の取扱いについて複数の減算事由に該当する場合の報酬の算定については、原則として、それぞれの減算割合を乗ずることとなるが、定員超過利用と人員欠如の双方の事由に該当する場合については、減算となる単位数が大きい方についてのみ減算する。

減算となる単位数が同じ場合は、いずれか一方の事由のみに着目して、減算を行うこと。

なお、 減算を適用するにあたっては、その事業所の運営実態を踏まえて判断されたい。

 (例 1) 定員超過利用減算について所定単位数の100分の70に、人員欠如減算について所定単位数の100分の50に該当する場合 

 → 所定単位数の 100 分の 50 の報酬を算定 

 (例 2) 定員超過利用減算について所定単位数の100分の 0 に、人員欠如減算について所定単位数の100分の70 に該当する場合 

 → 所定単位数の100分の70の報酬を算定 

 なお、都道府県知事は、複数の減算事由に該当する場合には、重点的な指導を行う とともに、当該指導に従わない場合には、指定の取消しを検討しなければならない ものとする。

(17)常勤換算方法及び常勤の具体的な取扱いについて

 常勤換算方法及び常勤の具体的な取扱いについては、①及び②のとおりとすること。

  1. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第 13 条第 1 項に規定する措置(以下「母性健康管理措置」という。)又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という。)第 23 条第 1 項、同条第 3項若しくは同法第 24 条に規定する所定労働時間の短縮等の措置若しくは厚生労働省「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」に沿って事業者が自主的に設ける所定労働時間の短縮措置(以下「育児、介護及び治療のための所定労働時間の短縮等の措置」という。)が講じられている場合、30 時間以上の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業者が勤務すべき時間数を満たしたものとし、1 として取り扱うことを可能とする。
  2. 「常勤」とは当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(32 時間を下回る場合は 32 時間を基本とする。)に達していることをいうものであるが、母性健康管理措置又は育児、介護及び治療のための所定労働時間の短縮等の措置が講じられている者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を 30 時間として取り扱うことを可能とする。

    また、常勤による従業者の配置要件が設けられている場合、従業者が労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 65 条に規定する休業、母性健康管理措置、育児・介護休業法第 2 条第 1 号に規定する育児休業、同条第 2 号に規定する介護休業、同法第 23 条第 2 項の育児休業に関する制度に準ずる措置又は同法第 24 条第 1 項(第 2 号に係る部分に限る。)の規定により同項第 2 号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業を取得中の期間において、当該要件において求められる資質を有する複数の非常勤の従業者を常勤の従業者の員数に換算することにより、当該要件を満たすことが可能であることとする。
(18)文書の取扱いについて
① 電磁的記録について

指定事業者及びその従業者(以下この(18)において「事業者等」という。)は、書面の作成、保存等を次に掲げる電磁的記録により行うことができる。

  1. 電磁的記録による作成は、事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたフ ァイルに記録する方法または磁気ディスク等をもって調製する方法によること。
  2. 電磁的記録による保存は、以下のいずれかの方法によること。
    • ア 作成された電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたフ ァイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
    • イ 書面に記載されている事項をスキャナ等により読み取ってできた電磁的記 録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディス ク等をもって調製するファイルにより保存する方法
  3. その他、指定障害福祉サービス基準第 224 条、指定障害者支援施設基準第 57 条、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指 定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成 24 年厚生労働省令第 27 号。以下「地域相談支援基準」という。)第 46 条及び障害者の日常生活及び 社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人 員及び運営に関する基準(平成 24 年厚生労働省令第 28 号。以下「計画相談支援基準」という。)第31条(以下「電磁的記録等に係る条項」という。)第1項に おいて電磁的記録により行うことができるとされているものに類するものは、 及びに準じた方法によること。
  4. (四) また、電磁的記録により行う場合は、個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(外部リンク)」等を遵守すること。
② 電磁的方法について

 事業者等は、交付、説明、同意、締結等(以下「交付等」という。)について、事前に当該交付等の相手方の承諾を得た上で、次に掲げる電磁的方法によることができる。

  • 電磁的方法による交付は、以下のアからオまでに準じた方法によること。
    • ア 事業者等は、利用申込者からの申出があった場合には、指定障害福祉サービ ス基準第 9 条、指定障害者支援施設基準第 7 条、地域相談支援基準第 5 条及 び計画相談支援基準第 5 条(以下「内容及び手続きの説明及び同意に係る条項」 という。)第 1 項の規定による文書の交付に代えて、エで定めるところにより、 当該利用申込者の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電磁的方法により提供することができる。

      この場合において、当該事業者等は、当該文書を交付したものとみなす。
      •  (ア) 電子情報処理組織を使用する方法のうちa又はbに掲げるもの
        • a 事業者等の使用に係る電子計算機と利用申込者の使用に係る電子計算 機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計 算機に備えられたファイルに記録する方法
        • b 事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 内容及び手続きの説明及び同意に係る条項第 1 項に規定する重要事項を 電気通信回線を通じて利用申込者の閲覧に供し、当該利用申込者の使用に 係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電 磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合 にあっては、事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにそ の旨を記録する方法) 
      • (イ) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一 定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイ ルに内容及び手続きの説明及び同意に係る条項第 1 項に規定する重要事 項を記録したものを交付する方法
    • イ アに掲げる方法は、利用申込者がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
    • ウ ア(ア)の「電子情報処理組織」とは、事業者等の使用に係る電子計算機と、利用申込者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処 理組織をいう。
    • エ 事業者等は、アの規定により内容及び手続きの説明及び同意に係る条項第 1 項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込 者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は 電磁的方法による承諾を得なければならない。
      • (ア) アの(ア)及び(イ)に規定する方法のうち事業者等が使用するもの 
      • (イ) ファイルへの記録の方式
    • オ エの規定による承諾を得た事業者等は、当該利用申込者から文書又は電磁 的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者に対し、内容及び手続きの説明及び同意に係る条項第 1 項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。

      ただし、当該利 用申込者が再びエの規定による承諾をした場合は、この限りでない。 
  • 電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより当該同意の相手方が同意 の意思表示をした場合等が考えられること。なお、「押印についてのQ&A(令和2年6月19日内閣府・法務省・経済産業省)」を参考にすること。
  • 電磁的方法による締結は、当該締結の相手方と事業者等の間の契約関係を明 確にする観点から、書面における署名又は記名・押印に代えて、電子署名を活用 することが望ましいこと。なお、「押印についてのQ&A(令和2年6月19日内 閣府・法務省・経済産業省)」を参考にすること。
  • その他、電磁的記録等に係る条項第 2 項において電磁的方法によることがで きるとされているものに類するものは、㈠から㈢までに準じた方法によること。 ただし、この通知の規定により電磁的方法の定めがあるものについては、当該 定めに従うこと。
  • また、電磁的方法による場合は、個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(外部リンク)」等を遵守すること。
 ③その他 
  • この通知に定めるほか、単位数の算定に当たって押印を要する文書について は、押印を不要とする変更等が行われたものとみなして取り扱うものとするこ と。この場合において、「押印についてのQ&A(令和 2 年 6 月 19 日内閣府・法 務省・経済産業省)」を参考にすることとし、変更の主な方法は、様式中の「印」 等の表記を削るものとすること。
  • 単位数の算定に当たって事業者に書類の提出を求める場合にあっては、事業者に過度な負担が生じないよう配慮し、必要以上の添付書類等を求めないもの とすること。

事業者必須!令和6年改正対応

サービス横断メニュー

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次