障害福祉サービス事業の「集中的支援加算」とは?
目次
集中的支援加算
状態が悪化した強度行動障害を有する児者に対し、高度な専門性により地域を支援する広域的支援人材が、事業所等を集中的に訪問等(情報通信機器を用いた地域外からの指導助言も含む)し、適切なアセスメントと有効な支援方法の整理をともに行い、環境調整を進めることを評価する加算
※令和6年4月1日現在
療養介護・生活介護・自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)・就労移行・就A・就B
別に厚生労働大臣が定める者の状態が悪化した場合において、強度行動障害を有する者への支援に関し高度な専門性を有すると都道府県知事が認めた者であって、地域において強度行動障害を有する者に係る支援を行うもの(以下「広域的支援人材」という。)を指定療養介護事業所に訪問させ、又はテレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して、広域的支援人材が中心となって集中的に支援を行ったときに、当該支援を開始した日の属する月から起算して3月以内の期間に限り1月に4回を限度として所定単位数を加算する。
報酬告示第 5 の 5 の 2 の集中的支援加算については、強度の行動障害を有する者の状態が悪化した場合に、高度な専門性を有する広域的支援人材を指定療養介護事業所に訪問させ、
又はオンラインを活用して、当該者に対して集中的な支援(以下この⑦において「集中的支援」という。)を行った場合に算定するものであり、以下の通り取り扱うこととする。
なお、広域的支援人材の認定及び加算取得の手続等については、「状態の悪化した強度行動障害を有する児者への集中的支援の実施に係る事務手続等について」(令和6年3月 19 日付こ支障第75号・障障発 0319 第1号 こども家庭庁支援局障害児支援課長・厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。以下同じ。)を参照すること。
- 本加算の算定は、加算の対象となる利用者に支援を行う時間帯に、広域的支援人材から訪問又はオンライン等を活用して助言援助等を受けた日に行われること。
- 集中的支援は、以下に掲げる取組を行うこと。
- ア 広域的支援人材が、加算の対象となる利用者及び指定療養介護事業所のアセスメントを行うこと。
- イ 広域的支援人材と指定療養介護事業所の従業者が共同して、当該者の状態及び状況の改善に向けた環境調整その他の必要な支援を短期間で集中的に実施するための計画(以下⑦において「集中的支援実施計画」という。)を作成すること。
なお、集中的支援実施計画については、概ね1月に1回以上の頻度で見直しを行うこと。当該者が複数の障害福祉サービスを併用している場合にあっては、当該療養介護事業所とも連携して集中的支援実施計画の作成や集中的支援を行うこと
- ウ 指定療養介護事業所の従業者が、広域的支援人材の助言援助を受けながら、集中的支援実施計画、個別支援計画等に基づき支援を実施すること
- エ 指定療養介護事業所が、広域的支援人材の訪問(オンライン等の活用を含む。)を受け、当該者への支援が行われる日及び随時に、当該広域的支援人材から、当該者の状況や支援内容の確認及び助言援助を受けること
- オ 当該者へ計画相談支援を行う指定計画相談支援事業所と緊密に連携すること
- 当該者の状況及び支援内容について記録を行うこと。
- 集中的支援を実施すること及びその内容について、利用者又はその家族に説明し、同意を得ること。
- 指定療養介護事業所は、広域的支援人材に対し、本加算を踏まえた適切な額の費用を支払うこと。
短期入所
イ 加算(Ⅰ) | 月4回を限度として、1,000単位/回 |
ロ 加算(Ⅱ) | 500単位/日 |
注1 イについては、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者の状態が悪化した場合において、広域的支援人材を指定短期入所事業所等に訪問させ、又はテレビ電話装置等を活用して、当該広域的支援人材が中心となって集中的に支援を行ったときに、当該支援を開始した日の属する月から起算して3月以内の期間に限り1月に4回を限度として所定単位数を加算する。
注2 ロについては、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者の状態が悪化した場合において、強度行動障害を有する者への集中的な支援を提供できる体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定短期入所事業所等が、集中的な支援が必要な利用者を他の指定障害福祉サービスを行う事業所又は指定障害者支援施設等から受け入れ、当該利用者に対して集中的な支援を実施した場合に、当該支援を開始した日の属する月から起算して3月以内の期間に限り1日につき所定単位数を加算する。
※ ロの集中的支援加算(Ⅱ)を算定する場合は、イの集中的支援加算(Ⅰ)も算定可能。
報酬告示第 5 の 5 の 2 の集中的支援加算については、強度の行動障害を有する者の状態が悪化した場合に、高度な専門性を有する広域的支援人材を指定療養介護事業所に訪問させ、
又はオンラインを活用して、当該者に対して集中的な支援(以下この⑦において「集中的支援」という。)を行った場合に算定するものであり、以下の通り取り扱うこととする。
なお、広域的支援人材の認定及び加算取得の手続等については、「状態の悪化した強度行動障害を有する児者への集中的支援の実施に係る事務手続等について」(令和6年3月 19 日付こ支障第75
号・障障発 0319 第1号 こども家庭庁支援局障害児支援課長・厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。以下同じ。)を参照すること。
- 本加算の算定は、加算の対象となる利用者に支援を行う時間帯に、広域的支援人材から訪問又はオンライン等を活用して助言援助等を受けた日に行われること。
- 集中的支援は、以下に掲げる取組を行うこと。
- ア 広域的支援人材が、加算の対象となる利用者及び指定療養介護事業所のアセスメントを行うこと。
- イ 広域的支援人材と指定療養介護事業所の従業者が共同して、当該者の状態及び状況の改善に向けた環境調整その他の必要な支援を短期間で集中的に実施するための計画(以下⑦において「集中的支援実施計画」という。)を作成すること。
なお、集中的支援実施計画については、概ね1月に1回以上の頻度で見直しを行うこと。当該者が複数の障害福祉サービスを併用している場合にあっては、当該療養介護事業所とも連携して集中的支援実施計画の作成や集中的支援を行うこと
- ウ 指定療養介護事業所の従業者が、広域的支援人材の助言援助を受けながら、集中的支援実施計画、個別支援計画等に基づき支援を実施すること
- エ 指定療養介護事業所が、広域的支援人材の訪問(オンライン等の活用を含む。)を受け、当該者への支援が行われる日及び随時に、当該広域的支援人材から、当該者の状況や支援内容の確認及び助言援助を受けること
- オ 当該者へ計画相談支援を行う指定計画相談支援事業所と緊密に連携すること
- 当該者の状況及び支援内容について記録を行うこと。
- 集中的支援を実施すること及びその内容について、利用者又はその家族に説明し、同意を得ること。
- 指定療養介護事業所は、広域的支援人材に対し、本加算を踏まえた適切な額の費用を支払うこと。
共同生活援助・施設入所支援
イ 加算(Ⅰ) | 月4回を限度として、 1,000単位を加算 |
ロ 加算(Ⅱ) | 500単位/日 |
注1 イについて
イについては、別に厚生労働大臣が定める者の状態が悪化した場合において、広域的支援人材を指定共同生活援助事業所等に訪問させ、又はテレビ電話装置等を活用して、当該広域的支援人材が中心となって集中的に支援を行ったときに、当該支援を開始した日の属する月から起算して3月以内の期間に限り1月に4回を限度として所定単位数を加算する。
注2 ロについて
ロについては、別に厚生労働大臣が定める者の状態が悪化した場合において、強度行動障害を有する者への集中的な支援を提供できる体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定共同生活援助事業所等が、集中的な支援が必要な利用者を他の指定障害福祉サービスを行う事業所又は指定障害者支援施設等から受け入れ、当該利用者に対して集中的な支援を実施した場合に、当該支援を開始した日の属する月から起算して3月以内の期間に限り1日につき所定単位数を加算する。
- 報報酬告示第9の 13 の4のイの集中的支援加算(Ⅰ)については、強度の行動障害を有する者の状態が悪化した場合に、高度な専門性を有する広域的支援人材を指定障害者支援施設に訪問させ、又はオンラインを活用して、当該者に対して集中的な支援(以下この㉓において「集中的支援」という。)を行った場合に算定するものであり、以下の通り取り扱うこととする。
なお、広域的支援人材の認定及び加算取得の手続等については、「状態の悪化した強度行動障害を有する児者への集中的支援の実施に係る事務手続等について」を参照すること。
- ア 本加算の算定は、加算の対象となる利用者に支援を行う時間帯に、広域的支援人材から訪問又はオンライン等を活用して助言援助等を受けた日に行われること。
- イ 集中的支援は、以下に掲げる取組を行うこと。
- (ア) 広域的支援人材が、加算の対象となる利用者及び指定障害者支援施設のアセスメントを行うこと。
- (イ) 広域的支援人材と指定障害者支援施設の従業者が共同して、当該者の状態及び状況の改善に向けた環境調整その他の必要な支援を短期間で集中的に実施するための計画(以下㉖において「集中的支援実施計画」という。)を作成すること。
なお、集中的支援実施計画については、概ね1月に1回以上の頻度で見直しを行うこと
- (ウ) 指定障害者支援施設の従業者が、広域的支援人材の助言援助を受けながら、集中的支援実施計画、個別支援計画等に基づき支援を実施すること
- (エ) 指定障害者支援施設が、広域的支援人材の訪問(オンライン等の活用を含む。)を受け、当該者への支援が行われる日及び随時に、当該広域的支援人材から、当該者の状況や支援内容の確認及び助言援助を受けること
- (オ) 当該者へ計画相談支援を行う指定計画相談支援事業所と緊密に連携すること
- ウ 当該者の状況及び支援内容について記録を行うこと。
- エ 集中的支援を実施すること及びその内容について、利用者又はその家族に説明し、同意を得ること。
- オ 指定障害者支援施設は、広域的支援人材に対し、本加算を踏まえた適切な額の費用を支払うこと。
- ロの集中的支援加算(Ⅱ)については、一定の体制を備えているものとして都道府県知事が認めた指定障害者支援施設において、集中的支援が必要な利用者を他の事業所等から受け入れ、当該者に対して集中的支援を行った場合に算定するものであり、以下の通り取り扱うこととする。
なお、本加算については、当該者が集中的支援を受けた後は、元の事業所等に戻ることを基本としているため、集中的支援の後に当該者が生活・利用する事業所等が確保されている必要がある。
また、本加算を算定可能な指定障害者支援施設の要件や手続等については、「状態の悪化した強度行動障害を有する児者への集中的支援の実施に係る事務手続等について」を参照すること。
- ア 他の事業所等から、集中的支援が必要な利用者を受け入れること。受入に当たっては、広域的支援人材等から当該者の状況や特性等の情報を把握するとともに、当該情報及びアセスメントを踏まえて個別支援計画の作成等を行うこと。
- イ 指定障害者支援施設における実践研修修了者が中心となって、当該者への集中的支援を行うこと。集中的支援は、以下に掲げる取組を行うこと。
- (ア) 広域的支援人材の支援を受けながら、㉓の㈠のイに規定する取組及び重度障害者支援加算の算定要件に適合する支援を行うこと。この場合において、集中的支援加算(Ⅰ)の算定が可能であること。
- (イ) 集中的支援実施計画において、当該者が集中的支援の後に生活・利用する予定の事業所等への支援の方針(当該者の状況等の共有、環境調整等の助言援助及び集中的支援終了時の引継ぎ等)を記載し、これに基づき当該事業所等への支援を広域的支援人材と連携して実施すること。
- ウ 当該者の状況及び支援内容について記録を行うこと。
- エ 集中的支援を実施すること及びその内容について、利用者又はその家族に説明し、同意を得ること。
児童発達支援・放課後等デイサービス
1,000単位/日(月4回を限度・3月以内の期間) |
注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童の状態が悪化した場合において、当該児童への支援に関し高度な専門性を有すると都道府県知事が認めた者であって、地域において当該児童に係る支援を行うもの(以下「広域的支援人材」という。)を指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所に訪問させ、又はテレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して、広域的支援人材が中心となって当該児童に対し集中的に支援を行ったときに、3月以内の期間に限り1月に4回を限度として所定単位数を加算する。
通所報酬告示第1の8の3のイの集中的支援加算(Ⅰ)については、強度の行動障害を有する児童の状態が悪化した場合に、高度な専門性を有する広域的支援人材を指定児童発達支援事業所に訪問させ、又はオンラインを活用して、当該児童に対して集中的な支援(以下この⑫の3において「集中的支援」という。)を行った場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うこととする。
なお、広域的支援人材の認定及び加算取得の手続等については、「状態の悪化した強度行動障害を有する児者への集中的支援の実施に係る事務手続等について」(令和6年3月19日付こ支障第75号・障障発0319第1号 こども家庭庁支援局障害児支援課長・厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。以下同じ。)を参照すること。
- 本加算の算定は、加算の対象となる児童に支援を行う時間帯に、広域的支援人材から訪問又はオンライン等を活用して助言援助等を受けた日に行われること。
- 集中的支援は、以下に掲げる取組を行うこと。
- ア 広域的支援人材が、加算の対象となる児童及び指定児童発達支援事業所のアセスメントを行うこと。
- イ 広域的支援人材と指定児童発達支援事業所の従業者が共同して、当該児童の状態及び状況の改善に向けた環境調整その他の必要な支援を短期間で集中的に実施するための計画(以下⑫の3において「集中的支援実施計画」という。)を作成すること。なお、集中的支援実施計画については、概ね1月に1回以上の頻度で見直しを行うこと。
- ウ 指定児童発達支援事業所の従業者が、広域的支援人材の助言援助を受けながら、集中的支援実施計画、入所支援計画及び支援計画シート等(⑫の2の強度行動障害児特別支援加算を算定している場合に限る。)に基づき支援を実施すること。
- エ 指定児童発達支援事業所が、広域的支援人材の訪問(オンライン等の活用を含む。)を受け、当該児童への支援が行われる日及び随時に、当該広域的支援人材から、当該児童の状況や支援内容の確認及び助言援助を受けること。
- オ 当該児童が他の障害児通所支援事業所を利用している場合にあっては、当該障害児通所支援事業所と連携すること。
- カ 当該児童へ障害児相談支援を行う障害児相談支援事業所と緊密に連携すること。
- 当該児童の状況及び支援内容について記録を行うこと。
- 集中的支援を実施すること及びその内容について、保護者に説明し、同意を得ること。
- 指定福祉型障害児入所施設は、広域的支援人材に対し、本加算を踏まえた適切な額の費用を支払うこと。
福祉型障害児入所施設・医療型障害児入所施設
イ 加算(Ⅰ) | (月4回を限度として)1,000単位/日 |
ロ 加算(Ⅱ) | 500単位/日 |
注1 イについては、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童の状態が悪化した場合において、当該児童への支援に関し高度な専門性を有すると都道府県知事が認めた者であって、地域において当該児童に係る支援を行うもの(以下「広域的支援人材」という。)を指定福祉型障害児入所施設に訪問させ、又はテレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して、広域的支援人材が中心となって当該児童に対し集中的に支援を行った時に、3月以内の期間に限り1月に4回を限度として所定単位数を加算する。
注2 ロについては、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童の状態が悪化した場合において、集中的な支援を提供できる体制を備えているものとして都道府県知事が認めた者であって指定福祉型障害児入所施設が、他の指定通所支援(法第21条の5の3第1項に規定する指定通所施設をいう。第2の4の5において同じ。)を行う事業所、指定障害児入所施設(法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設をいう。第2の4の5において同じ。)、指定発達支援医療機関等から当該児童を受け入れ、集中的な支援を実施した場合に、3月以内の期間に限り1日につき所定単位数を加算する。
入所報酬告示第1の8の3のイの集中的支援加算(Ⅰ)については、強度の行動障害を有する児童の状態が悪化した場合に、高度な専門性を有する広域的支援人材を指定福祉型障害児入所施設に訪問させ、又はオンラインを活用して、当該児童に対して集中的な支援(以下この⑮の3及び⑮の4において「集中的支援」という。)を行った場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うこととする。
なお、広域的支援人材の認定及び加算取得の手続等については、「状態の悪化した強度行動障害を有する児者への集中的支援の実施に係る事務手続等について」を参照すること。
- 本加算の算定は、加算の対象となる児童に支援を行う時間帯に、広域的支援人材から訪問又はオンライン等を活用して助言援助等を受けた日に行われること。
- 集中的支援は、以下に掲げる取組を行うこと。
- ア 広域的支援人材が、加算の対象となる児童及び指定福祉型障害児入所施設のアセスメントを行うこと。
- イ 広域的支援人材と指定福祉型障害児入所施設の従業者が共同して、当該児童の状態及び状況の改善に向けた環境調整その他の必要な支援を短期間で集中的に実施するための計画(以下⑮の3及び⑮の4において「集中的支援実施計画」という。)を作成すること。なお、集中的支援実施計画については、概ね1月に1回以上の頻度で見直しを行うこと。
- ウ 指定福祉型障害児入所施設の従業者が、広域的支援人材の助言援助を受けながら、集中的支援実施計画、通所支援計画及び支援計画シート等(⑥の強度行動障害児特別支援加算を算定している場合に限る。)に基づき支援を実施すること。
- エ 指定福祉型障害児入所施設が、広域的支援人材の訪問(オンライン等の活用を含む。)を受け、当該児童への支援が行われる日及び随時に、当該広域的支援人材から、当該児童の状況や支援内容の確認及び助言援助を受けること
- 当該児童の状況及び支援内容について記録を行うこと。
- 集中的支援を実施すること及びその内容について、保護者に説明し、同意を得ること。
- 指定福祉型障害児入所施設は、広域的支援人材に対し、本加算を踏まえた適切な額の費用を支払うこと。
参考:厚生労働省告示第523号
参考:障発第1031001号
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