障害福祉サービス事業の「看護職員配置加算」とは?

目次

看護職員配置加算

※令和6年4月1日現在

自立訓練(生活訓練)・宿泊型自立訓練

イ 加算(Ⅰ)18単位/日
ロ 加算(Ⅱ)
宿泊型自立訓練
13単位/日

注1 イについては、健康上の管理などの必要がある利用者がいるために看護職員常勤換算方法で1以上配置しているものとして届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

注2 ロについては、健康上の管理などの必要がある利用者がいるために看護職員を常勤換算方法で1以上配置しているものとして届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所において、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

共同生活援助

70単位/日

指定障害福祉サービス基準に定める員数の従業者に加え、看護職員常勤換算方法で1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所等において、指定共同生活援助等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

福祉型障害児入所施設

看護職員配置加算(Ⅰ)

指定入所基準に定める員数の従業者に加え、看護職員(保健師助産師看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、看護職員配置加算(Ⅰ)として、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

イ 知的障害児の場合

(1)定員10人以下141単位
(2)定員11~20人70単位
(3)定員21~30人47単位
(4)定員31~40人38単位
(5)定員41~50人28単位
(6)定員51~60人25単位
(7)定員61~70人23単位
(8)定員71~80人20単位
(9)定員81~90人17単位
(10)定員91~100人14単位
(11)定員101人~13単位

ロ 盲児又はろうあ児の場合

(1)定員5~10人141単位
(2)定員11~20人70単位
(3)定員21~30人47単位
(4)定員31~40人38単位
(5)定員41~50人28単位
(6)定員51~60人25単位
(7)定員61~70人23単位
(8)定員71~80人20単位
(9)定員81~90人17単位
(10)定員91人~14単位

留意事項
入所報酬告示第1の1の注11の看護職員配置加算(Ⅰ)は、指定福祉型障害児入所施設(主として自閉症児又は肢体不自由児を入所させる施設を除く。)において、指定入所基準に定める員数に加え、専ら当該施設の職務に従事する看護職員を1名以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た施設について加算するものであること。

看護職員配置加算(Ⅱ)

別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、看護職員配置加算(Ⅱ)として、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

イ 知的障害児の場合

(1)定員10人以下145単位
(2)定員11~20人96単位
(3)定員21~30人58単位
(4)定員31~40人41単位
(5)定員41~50人32単位
(6)定員51~60人26単位
(7)定員61~70人22単位
(8)定員71~80人19単位
(9)定員81~90人17単位
(10)定員91~100人15単位
(11)定員101人~14単位

ロ 自閉症児の場合

(1)定員40人以下36単位
(2)定員41~50人32単位
(3)定員51~60人26単位
(4)定員61~70人22単位
(5)定員71人~19単位

ハ 盲児又はろうあ児の場合

(1)定員5~10人145単位
(2)定員11~20人96単位
(3)定員21~30人58単位
(4)定員31~40人41単位
(5)定員41~50人32単位
(6)定員51~60人26単位
(7)定員61~70人22単位
(8)定員71~80人19単位
(9)定員81~90人17単位
(10)定員91人~15単位

ニ 肢体不自由児の場合

(1)定員50人以下29単位
(2)定員51~60人26単位
(3)定員61~70人22単位
(4)定員71人~19単位

留意事項

入所報酬告示第1の1の注12の看護職員配置加算(Ⅱ)は、以下のとおり取り扱うこととする。なお、障害児の医療的ケアスコアの合計の点数の算出方法については、第二の2(1)の④の3の(四)を準用する。

  • (一) 主として知的障害児又は盲児若しくはろうあ児を入所させる施設であっては、指定入所基準に定める員数に加え、看護職員を2名以上配置し、障害児の医療的ケアに関する判定スコアの合計が40点以上であるものとして都道府県知事に届け出た施設について加算するものであること。
  • (二) 主として自閉症児又は肢体不自由児を入所させる施設であっては、指定入所基準に定める員数に加え、看護職員を1名以上配置し、障害児の医療的ケアに関する判定スコアの合計が40点以上であるものとして都道府県知事に届け出た施設について加算するものであること。

参考:厚生労働省告示第523号

参考:障発第1031001号

該当サービス

加算の届出様式(厚生労働省)

常勤看護職員等配置加算・看護職員配置加算[18KB](Excelファイル 外部リンク:厚生労働省)

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