目次
欠席時対応加算
生活介護・自立訓練(機能/生活)・就労選択・就労移行・就労継続A/B
94単位/回 (月4回を限度) |
利用者が、あらかじめ利用を予定していた日に、急病等によりその利用を中止した場合において、従業者が、利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該利用者の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定する。
児童発達支援・放課後等デイサービス
94単位/回 (月4回を限度) |
利用者が、あらかじめ利用を予定していた日に、急病等によりその利用を中止した場合において、従業者が、利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該利用者の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定する。
ただし、1のハを算定している指定児童発達支援事業所において1月につき当該指定児童発達支援等を利用した障害児の数を利用定員に当該月の営業日数を乗じた数で除して得た率が100分の80に満たない場合は、1月につき8回を限度として、所定単位数を算定する。
参考:厚生労働省告示第523号
参考:障発第1031001号
該当サービス
Q&A
-
【Q&A】放課後等デイサービスの欠席時対応加算(Ⅱ)の具体例は?│R03,03,31.問69
-
【Q&A】A事業所を欠席した障害児が、同日にB事業所に通所した場合において、A事業所は欠席時対応加算を算定できる?│H30,03,30.問109
-
【Q&A】日中活動系サービスについて、支給量として定められた日数には、サービスを欠席し、欠席時対応加算を算定した日も含める?│H27,03,31.問4
-
【Q&A】日中支援加算(Ⅱ)について、日中活動の欠席時対応加算と同日にそれぞれ算定することはできる?│H26,04,09.問31
-
【Q&A】欠席時対応加算は何日前まで?キャンセル料徴収すると算定できない?│H21,04,01.問3-1
関連記事
\関連書籍のご案内/