- 問6 施設利用者が行事等で外出した場合、当該利用者の報酬は算定されますか。
また、行事等に職員が同行すると、施設内での職員配置が手薄になりますが、新たに職員を配置する必要はありますか。 -
- 施設の事業計画又は利用者の個別支援計画に明記され、実際に職員が同行してサービスの提供を行っていれば算定できます。
(行事等参加の要件)
①事業計画又は個別支援計画に明記されていること
②実際に職員が同行して当該サービスの提供を行っていること - なお、1の要件を満たす行事等に職員が同行する場合については、利用者に対して実際にサービスが提供されていることから、その時間は勤務時間として算定することができ、新たに職員を配置する必要はありません。
ただし、行事に参加されない利用者の支援に支障がないよう職員の配置に十分配慮する必要があります。
- 施設の事業計画又は利用者の個別支援計画に明記され、実際に職員が同行してサービスの提供を行っていれば算定できます。
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい
-
【Q&A】医療連携体制加算(Ⅶ)について、1人の看護師が定員20人以下の事業所を複数担当し、利用者の合計が20人超える場合の取扱いは?│R03,04,16.問6
-



【Q&A】短期利用加算は、「1年に30日を限度として算定する」とされているが、複数の事業所で算定している場合、日数は通算される?│H30,03,30.問55
-



【Q&A】短期入所の基本報酬について、次のような場合、どの短期入所サービス費になる?│H21,04,01.問12-1
-



【Q&A】「事業所内相談支援加算」障害児の療育そのものに関する相談援助しか対象にならない?│R03,04,08.問40
-



【Q&A】「屋外等通常の支援の延長として別の場所で一時的に行われる支援」について│R4,02,10問1
-



【Q&A】重度訪問介護に加えて、居宅内での支援について行動援護サービス費を算定することは可能?│H26,04,09.問3








