- 問6 施設利用者が行事等で外出した場合、当該利用者の報酬は算定されますか。
また、行事等に職員が同行すると、施設内での職員配置が手薄になりますが、新たに職員を配置する必要はありますか。 -
- 施設の事業計画又は利用者の個別支援計画に明記され、実際に職員が同行してサービスの提供を行っていれば算定できます。
(行事等参加の要件)
①事業計画又は個別支援計画に明記されていること
②実際に職員が同行して当該サービスの提供を行っていること - なお、1の要件を満たす行事等に職員が同行する場合については、利用者に対して実際にサービスが提供されていることから、その時間は勤務時間として算定することができ、新たに職員を配置する必要はありません。
ただし、行事に参加されない利用者の支援に支障がないよう職員の配置に十分配慮する必要があります。
- 施設の事業計画又は利用者の個別支援計画に明記され、実際に職員が同行してサービスの提供を行っていれば算定できます。
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい
-
【Q&A】常勤要件の考え方とは?│H27,04,30.問27~29
-
【Q&A】地域移行支援サービス費の要件に、「障害者支援施設又は精神科病院等と緊密な連携が確保されていること。」とあるが、「緊密な連携」とは具体的にどのような状況?│H30,03,30.問93
-
【Q&A】食事提供体制加算を算定していない事業所において、低所得者に対して食事の提供を行った場合、食事提供に要する費用のすべてを当該利用者から徴収してもよい?│H27,03,31.問5
-
【Q&A】前年度の平均障害程度区分が変動した場合、4月1日からの算定はどうなる?│H20,03,31問2
-
【Q&A】医療的ケアスコアの確認は、障害支援区分の認定における医師意見書の依頼と併せて、市町村から主治医に確認を依頼することも可能?│R03,03,31.問33-2
-
【Q&A】相談支援専門員 1 人当たりの取扱件数には、基本報酬以外の加算の件数も含む?│H30,03,30.問77