(4) 食事提供体制加算
- 問5 食事提供体制加算を算定していない事業所において、低所得者に対して食事の提供を行った場合、食事提供に要する費用のすべてを当該利用者から徴収してもよいか。
-
「食事の提供に要する費用、光熱水費及び居室の提供に要する費用に係る利用料等に関する指針」(平成18年厚生労働省告示第 545 号)に規定されているとおり、低所得者からは食材料費に相当する額のみ徴収することができる。
Q&A発出情報(厚生労働省)
Q&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】「行動障害支援体制加算」を算定していた事業所が月途中で要件を満たさなくなった場合、加算を算定できるのはいつまで?│H30,05,23.問14
-
【Q&A】「訪問支援員特別加算」旧知的障害児施設における勤務年数も算定要件の実務経験に含めてよい?│H27,03,31.問68
-
【Q&A】重度訪問介護の「特定事業所加算」についてのQ&A│H21,03,12問4
-
【Q&A】口腔衛生管理体制加算について、月の途中で退所、入院又は外泊した場合や月の途中から入所した場合はどのように取り扱う?│R03,03,31.問36
-
【Q&A】居宅介護の通院等介助等の対象要件について│R6,03,29問24
-
【Q&A】新規指定の場合、虐待防止措置はいつまでに講ずる必要があるか?│R6,03,29問84