(4) 食事提供体制加算
- 問5 食事提供体制加算を算定していない事業所において、低所得者に対して食事の提供を行った場合、食事提供に要する費用のすべてを当該利用者から徴収してもよいか。
-
「食事の提供に要する費用、光熱水費及び居室の提供に要する費用に係る利用料等に関する指針」(平成18年厚生労働省告示第 545 号)に規定されているとおり、低所得者からは食材料費に相当する額のみ徴収することができる。
Q&A発出情報(厚生労働省)
Q&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】居宅介護支援事業所等連携加算、保育・教育等移行支援加算、集中支援加算の連携先はどこまで含まれる?│R03,04,08.問35
-
【Q&A】併設の事業所(多機能型ではない)を一体として10人以上の送迎をしている場合、算定できる?│H24,03,30.問38
-
障害児相談支援 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-
【Q&A】在宅でのサービス利用の対象者について、障害を問わずに希望する者で、支援効果が認められると市町村が判断した場合については対象とる?│R03,04,08.問4
-
【Q&A】送迎加算について「重症心身障害児に対して行う場合」は、主として重症心身障害児以外を通わせる児童発達支援センターにおいても算定できる?│H27,03,31.問63
-
【Q&A】重度障害者支援加算(Ⅱ)の要件の具体的な取り扱いとは?│H27,04,30.問35