(1)相談系サービスにおける共通的事項
- (加算共通④)
問 30 令和3年度の報酬改定で創設された加算の中で、基本報酬を算定していない月でも請求可能な加算はあるか。 -
以下の加算については、基本報酬を算定しない月にのみ算定可能である。
①集中支援加算
②居宅介護支援事業所等連携加算、保育・教育等移行支援加算における「訪問」及び「会議参加」
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
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