(1)相談系サービスにおける共通的事項
- (加算共通④)
問 30 令和3年度の報酬改定で創設された加算の中で、基本報酬を算定していない月でも請求可能な加算はあるか。 -
以下の加算については、基本報酬を算定しない月にのみ算定可能である。
①集中支援加算
②居宅介護支援事業所等連携加算、保育・教育等移行支援加算における「訪問」及び「会議参加」
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】併設・空床型の短期入所で、本体施設に看護職員が配置されている場合、当該看護職員に加えて看護職員の配置が必要?│H30,03,30.問54
-



【Q&A】日中支援加算(Ⅱ)について、土日等、日中活動がない日は全て(3日目以降)算定してよい?│H26,04,09.問29
-



【Q&A】日中にサービスを行ったが、昼食の提供を行わない場合はどの基本報酬になる?│H21,04,30.問9-2
-



【Q&A】人員配置に係る前年度の利用者数の取扱いとは?│H24,04,26.問3
-



【Q&A】ケース会議において、地域の就労支援機関等からの参加者は最低何人以上必要?│R03,05,07.問10
-



【Q&A】日中活動実施計画の定期的な評価は、どの程度の期間で行う必要がある?│R03,05,07.問5








