- 問7 事業所の管理者が、サービス管理責任者等を兼務することは可能か。
-
- 最低基準上、管理者については「専らその職務に従事する者でなければならない。」とあるが、ただし書きによって兼務も可能である旨が記載されている。
- 管理者がその他の職務と兼務する場合には、人員配置基準上、同じ時間に双方の職務を行っているものとしてカウントすることができる。
例えば、生活介護の一人の管理者がその勤務時間中に、当該施設の生活支援員の職務に4時間従事した場合、管理者(1人)と生活支援員(4時間分)として双方をカウントすることとなる。 - また、サービス管理責任者と管理者を兼務している者について、その者が常勤で常に双方の職務を兼務していた場合、その者1人で管理者(1人)とサービス管理責任者(利用者の数60人以下の場合は、常勤1人)の条件を満たすことができる。
- 最低基準上、管理者については「専らその職務に従事する者でなければならない。」とあるが、ただし書きによって兼務も可能である旨が記載されている。
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい
-
【Q&A】地域連携推進会議の出席者は?│R6,03,29問48~49
-
【Q&A】業務継続計画未策定減算の適用条件や適用期間は?│R6,03,29問14~15
-
【Q&A】加配職員について、常勤換算にて理学療法士及び児童指導員がそれぞれ0.5となった場合、児童指導員等を配置する場合の単価で報酬を請求して良い?│H30,05,23.問19
-
【Q&A】「行動障害支援体制加算」の届出が月途中で提出された場合、いつから実施した計画相談支援で加算が算定できる?│H30,03,30.問90
-
【Q&A】福祉型強化短期入所で、配置されている常勤の看護職員をもって、常勤看護職員等配置加算の算定要件を満たすも?│H30,03,30.問57
-
【Q&A】サテライト型住居を体験利用することはできる?│H26,04,09.問60