- 問7 事業所の管理者が、サービス管理責任者等を兼務することは可能か。
-
- 最低基準上、管理者については「専らその職務に従事する者でなければならない。」とあるが、ただし書きによって兼務も可能である旨が記載されている。
- 管理者がその他の職務と兼務する場合には、人員配置基準上、同じ時間に双方の職務を行っているものとしてカウントすることができる。
例えば、生活介護の一人の管理者がその勤務時間中に、当該施設の生活支援員の職務に4時間従事した場合、管理者(1人)と生活支援員(4時間分)として双方をカウントすることとなる。 - また、サービス管理責任者と管理者を兼務している者について、その者が常勤で常に双方の職務を兼務していた場合、その者1人で管理者(1人)とサービス管理責任者(利用者の数60人以下の場合は、常勤1人)の条件を満たすことができる。
- 最低基準上、管理者については「専らその職務に従事する者でなければならない。」とあるが、ただし書きによって兼務も可能である旨が記載されている。
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい
-
【Q&A】訪問介護事業所が行う共生型居宅介護のサービス内容は、居宅介護と同じく、視覚障害者への代読や代筆等も含む?│H30,03,30.問28
-



【Q&A】障害児施設に入所しながらグループホームの体験利用の併給は可能?│H26,04,09.問59
-



【Q&A】短期利用加算は、「1年に30日を限度として算定する」とされているが、複数の事業所で算定している場合、日数は通算される?│H30,03,30.問55
-



【Q&A】地域移行支援型ホームについて│H27,03,31.問41
-



【Q&A】アパートやマンション等の一室をグループホームとして活用する場合の大規模住居等減算の取扱いはどのようになる?│H26,04,09.問10-11
-



【Q&A】加算の要件の「歯科衛生士」とは、施設職員に限定される?協力歯科医療機関等の歯科衛生士でもよい?│R03,03,31.問34







