- 問 37 居宅からサービス事業所以外、居宅以外からサービス事業所へ送迎を実施した場合、送迎加算を算定できるか。
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原則として、居宅とサービス事業所との間の送迎を実施した場合に算定できるが、通所サービス等利用促進事業において都道府県知事が必要と認めていた基準により実施している場合については、算定できる。
障害福祉サービス事業の「送迎加算」とは?
送迎加算 生活介護 イ 加算(Ⅰ) 21単位/片道 注2 一定の条件を満たす場合 +28単位注3 同一敷地内の場合 ×70/100 ロ 加算(Ⅱ) 10単位/片道 報…
Q&A発出情報(厚生労働省)
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