- 問 37 居宅からサービス事業所以外、居宅以外からサービス事業所へ送迎を実施した場合、送迎加算を算定できるか。
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原則として、居宅とサービス事業所との間の送迎を実施した場合に算定できるが、通所サービス等利用促進事業において都道府県知事が必要と認めていた基準により実施している場合については、算定できる。
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障害福祉事業の「送迎加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「送迎加算」の概要 障害福祉事業における「送迎加算」とは、福祉サービス利用者の自宅や最寄り駅と施設間の移動を支援するための加算制度です。送迎が必要な方々が日々…
Q&A発出情報(厚生労働省)
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