- (医療・保育・教育機関等連携加算)
問8 3
「医療・保育・教育機関等連携加算」の連携先はどこまで含まれるのか。 -
留意事項通知で示しているとおり、サービス等利用計画又は障害児支援利用計画(以下「サービス等利用計画等」という。)を作成する際に、利用者が利用している病院、企業、保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校と連携することが想定されるが、その他にも利用者が利用しているインフォーマルサービスの提供事業所等が想定される。
なお、これらの障害福祉サービス等以外の機関における支援内容や担当者等についても、サービス等利用計画等に位置付けることが望ましい。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
障害福祉サービス事業の「医療・保育・教育機関等連携加算」とは?
医療・保育・教育機関等連携加算 ※令和6年4月1日現在 計画相談支援 面談、情報提供(病院等、それ以外)はそれぞれで月1回、通院同行は月3回を限度 面談(計画作…
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