- (サービス提供時モニタリング加算①)
問8 6
「サービス提供時モニタリング加算」は、居宅で利用する障害福祉サービス等の提供現場を確認した場合も算定可能か。 -
算定可能である。
ただし、指定基準に基づいた定期的なモニタリングを行う日と同一日に、居宅で利用する障害福祉サービス等の提供現場を確認し、当該加算を算定する場合は、モニタリング結果と当該加算に関する記録をそれぞれ作成する必要があるので留意すること。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
あわせて読みたい


障害福祉事業の「サービス提供時モニタリング加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「サービス提供時モニタリング加算」の概要 「サービス提供時モニタリング加算」は、障害福祉サービスの利用者に対する支援計画のモニタリングにおいて、現場訪問などを…
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】グループホームにおいて、帰宅時支援加算はどのように算定する?│H26,04,09.問39
-



【Q&A】多機能型生活介護事業所における報酬の定員区分の取扱いについて│R06,06,04問3
-



【Q&A】特定事業所加算の算定要件として、取扱件数が40件未満であることが追加されたが、加算を新たに算定するための届出を行う際には、どの時点の取扱件数により判断する?│H30,05,23.問12
-



【Q&A】重度訪問介護の「特定事業所加算」についてのQ&A│H21,03,12問4
-



【Q&A】平均10人以上とは、1事業所につき?1車両につき?│H24,03,30.問40/40-2
-



【Q&A】短時間利用減算の具体例とは?│H30,03,30.問49~52








