- (サービス提供時モニタリング加算①)
問8 6
「サービス提供時モニタリング加算」は、居宅で利用する障害福祉サービス等の提供現場を確認した場合も算定可能か。 -
算定可能である。
ただし、指定基準に基づいた定期的なモニタリングを行う日と同一日に、居宅で利用する障害福祉サービス等の提供現場を確認し、当該加算を算定する場合は、モニタリング結果と当該加算に関する記録をそれぞれ作成する必要があるので留意すること。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
障害福祉事業の「サービス提供時モニタリング加算」とは?適用条件と注意点を解説
「サービス提供時モニタリング加算」の概要 「サービス提供時モニタリング加算」は、障害福祉サービスの利用者に対する支援計画のモニタリングにおいて、現場訪問などを…
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