【Q&A】加配職員について、常勤換算にて理学療法士及び児童指導員がそれぞれ0.5となった場合、児童指導員等を配置する場合の単価で報酬を請求して良い?│H30,05,23.問19

(1)障害児通所支援

児童指導員等加配加算④)
問 19
加配職員について、常勤換算にて理学療法士及び児童指導員がそれぞれ0.5 となった場合には、児童指導員等を配置する場合の単価で報酬を請求して良いか。

差し支えない。

Q&A発出情報(厚生労働省)

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