「欠席時対応加算」の概要
「欠席時対応加算」とは、障害福祉サービス事業において、急病などの理由でサービスを欠席した場合でも、事業所が利用者への相談援助や状況確認を行った際に適用される加算制度です。
この仕組みは、利用者がサービス利用を中断した際にも、事業所と利用者の繋がりを保ち、継続的な支援を提供できる環境を整える目的で設けられています。
対象サービス
算定要件など
- 欠席理由が急病などの不可抗力であること。
- 中止連絡が前々日、前日、または当日に行われたこと。
- 利用者やその家族への連絡調整や状況確認を電話等で行うこと。
- 実施した相談援助内容を適切に記録すること。
- 月4回までが基本的な算定上限。ただし、重症心身障害児の場合は特定条件下で8回まで可能。
※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。
報酬告示と留意事項
生活介護・自立訓練(機能/生活)・就労選択・就労移行・就労継続A/B
94単位/回 (月4回を限度) |
利用者が、あらかじめ利用を予定していた日に、急病等によりその利用を中止した場合において、従業者が、利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該利用者の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定する。
児童発達支援・放課後等デイサービス
94単位/回 (月4回を限度) |
利用者が、あらかじめ利用を予定していた日に、急病等によりその利用を中止した場合において、従業者が、利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該利用者の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定する。
ただし、1のハを算定している指定児童発達支援事業所において1月につき当該指定児童発達支援等を利用した障害児の数を利用定員に当該月の営業日数を乗じた数で除して得た率が100分の80に満たない場合は、1月につき8回を限度として、所定単位数を算定する。
参考:厚生労働省告示第523号
参考:障発第1031001号
Q&A
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【Q&A】放課後等デイサービスの欠席時対応加算(Ⅱ)の具体例は?│R03,03,31.問69
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【Q&A】A事業所を欠席した障害児が、同日にB事業所に通所した場合において、A事業所は欠席時対応加算を算定できる?│H30,03,30.問109
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【Q&A】日中活動系サービスについて、支給量として定められた日数には、サービスを欠席し、欠席時対応加算を算定した日も含める?│H27,03,31.問4
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【Q&A】日中支援加算(Ⅱ)について、日中活動の欠席時対応加算と同日にそれぞれ算定することはできる?│H26,04,09.問31
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【Q&A】欠席時対応加算は何日前まで?キャンセル料徴収すると算定できない?│H21,04,01.問3-1
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\事業者必須!/
まとめ
障害福祉サービスの「欠席時対応加算」は、利用者が急病などでサービスを中止した場合にも、事業所が必要な支援を提供するために設けられた仕組みです。
これにより、利用者が継続的に支援を受けやすくなるとともに、事業所側も安定的な運営が可能となります。本記事で解説した加算の条件やポイントを参考に、適切に制度を活用してください。