障害福祉サービス事業の「欠席時対応加算」とは?

目次

欠席時対応加算

生活介護・自立訓練(機能/生活)・就労選択・就労移行・就労継続A/B

94単位/回 (月4回を限度)

利用者が、あらかじめ利用を予定していた日に、急病等によりその利用を中止した場合において、従業者が、利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該利用者の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定する。

児童発達支援・放課後等デイサービス

94単位/回 (月4回を限度)

利用者が、あらかじめ利用を予定していた日に、急病等によりその利用を中止した場合において、従業者が、利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該利用者の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定する。

ただし、1のハを算定している指定児童発達支援事業所において1月につき当該指定児童発達支援等を利用した障害児の数を利用定員に当該月の営業日数を乗じた数で除して得た率が100分の80に満たない場合は、1月につき8回を限度として、所定単位数を算定する。

参考:厚生労働省告示第523号

参考:障発第1031001号

該当サービス

Q&A

関連記事

関連書籍のご案内

【障害者】:居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護療養介護生活介護自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型就労定着支援就労選択支援短期入所重度障害者等包括支援共同生活援助施設入所支援自立生活援助地域移行支援地域定着支援計画相談支援【障害児】:児童発達支援放課後等デイサービス居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援福祉型障害児入所施設医療型障害児入所施設障害児相談支援 

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次