障害福祉サービス事業の「集中的支援加算」とは?

目次

集中的支援加算

※令和6年4月1日現在

療養介護・生活介護・自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)・就労移行・就A・就B

1,000単位/回(月4回を限度)

別に厚生労働大臣が定める者の状態が悪化した場合において、強度行動障害を有する者への支援に関し高度な専門性を有すると都道府県知事が認めた者であって、地域において強度行動障害を有する者に係る支援を行うもの(以下「広域的支援人材」という。)を指定療養介護事業所に訪問させ、又はテレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して、広域的支援人材が中心となって集中的に支援を行ったときに、当該支援を開始した日の属する月から起算して3月以内の期間に限り1月に4回を限度として所定単位数を加算する。

短期入所

イ 加算(Ⅰ)月4回を限度として、1,000単位/回
ロ 加算(Ⅱ)500単位/日

注1 イについては、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者の状態が悪化した場合において、広域的支援人材を指定短期入所事業所等に訪問させ、又はテレビ電話装置等を活用して、当該広域的支援人材が中心となって集中的に支援を行ったときに、当該支援を開始した日の属する月から起算して3月以内の期間に限り1月に4回を限度として所定単位数を加算する。

注2 ロについては、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者の状態が悪化した場合において、強度行動障害を有する者への集中的な支援を提供できる体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定短期入所事業所等が、集中的な支援が必要な利用者を他の指定障害福祉サービスを行う事業所又は指定障害者支援施設等から受け入れ、当該利用者に対して集中的な支援を実施した場合に、当該支援を開始した日の属する月から起算して3月以内の期間に限り1日につき所定単位数を加算する。

※ ロの集中的支援加算(Ⅱ)を算定する場合は、イの集中的支援加算(Ⅰ)も算定可能。

共同生活援助施設入所支援

イ 加算(Ⅰ)月4回を限度として、
1,000単位を加算
ロ 加算(Ⅱ)500単位/日
注1 イについて

イについては、別に厚生労働大臣が定める者の状態が悪化した場合において、広域的支援人材を指定共同生活援助事業所等に訪問させ、又はテレビ電話装置等を活用して、当該広域的支援人材が中心となって集中的に支援を行ったときに、当該支援を開始した日の属する月から起算して3月以内の期間に限り1月に4回を限度として所定単位数を加算する。

注2 ロについて

ロについては、別に厚生労働大臣が定める者の状態が悪化した場合において、強度行動障害を有する者への集中的な支援を提供できる体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定共同生活援助事業所等が、集中的な支援が必要な利用者を他の指定障害福祉サービスを行う事業所又は指定障害者支援施設等から受け入れ、当該利用者に対して集中的な支援を実施した場合に、当該支援を開始した日の属する月から起算して3月以内の期間に限り1日につき所定単位数を加算する。

児童発達支援・放課後等デイサービス

1,000単位/日(月4回を限度・3月以内の期間)

 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童の状態が悪化した場合において、当該児童への支援に関し高度な専門性を有すると都道府県知事が認めた者であって、地域において当該児童に係る支援を行うもの(以下「広域的支援人材」という。)を指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所に訪問させ、又はテレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して、広域的支援人材が中心となって当該児童に対し集中的に支援を行ったときに、3月以内の期間に限り1月に4回を限度として所定単位数を加算する。

福祉型障害児入所施設・医療型障害児入所施設

イ 加算(Ⅰ)(月4回を限度として)1,000単位/日
ロ 加算(Ⅱ)500単位/日

注1 イについては、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童の状態が悪化した場合において、当該児童への支援に関し高度な専門性を有すると都道府県知事が認めた者であって、地域において当該児童に係る支援を行うもの(以下「広域的支援人材」という。)を指定福祉型障害児入所施設に訪問させ、又はテレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して、広域的支援人材が中心となって当該児童に対し集中的に支援を行った時に、3月以内の期間に限り1月に4回を限度として所定単位数を加算する。

注2 ロについては、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童の状態が悪化した場合において、集中的な支援を提供できる体制を備えているものとして都道府県知事が認めた者であって指定福祉型障害児入所施設が、他の指定通所支援(法第21条の5の3第1項に規定する指定通所施設をいう。第2の4の5において同じ。)を行う事業所、指定障害児入所施設(法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設をいう。第2の4の5において同じ。)、指定発達支援医療機関等から当該児童を受け入れ、集中的な支援を実施した場合に、3月以内の期間に限り1日につき所定単位数を加算する。

参考:厚生労働省告示第523号

参考:障発第1031001号

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