【Q&A】一部の職員を「福祉・介護職員処遇加算」の対象としないことは可能?│H24,04,26.問28

問 28 基金事業と同様に、賃金改善は常勤、非常勤等を問わず、また、一部の福祉・介護職員を対象としないことは可能か。

福祉・介護職員処遇改善加算の算定要件は、賃金改善に要する額が加算による収入を上回ることであり、事業所(法人)全体での賃金改善が要件を満たしていれば、一部の福祉・介護職員を対象としないことは可能である。

○ また、福祉・介護職員処遇改善加算も同様である。

Q&A発出情報(厚生労働省)

福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A

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