- (定員超過減算の取扱い)
問2 指定一般相談支援事業者からの委託により、地域移行支援の障害福祉サービスの体験利用若しくは体験宿泊又は地域定着支援の一時的な滞在を受け入れた指定障害福祉サービス事業所における定員超過減算の取扱い如何。 -
指定一般相談支援事業者からの委託により受け入れた指定障害福祉サービス事業所の従業者が、地域移行支援の障害福祉サービスの体験利用若しくは体験宿泊又は地域定着支援の一時的な滞在の利用者に対しても一定の支援を行うこととなるため、正規の利用者数に「地域移行支援の障害福祉サービスの体験利用若しくは体験宿泊又は地域定着支援の一時的な滞在の利用者数」を加えて、定員超過減算の適用について判断すること。
なお、グループホームについては、定員を超過して受け入れることができないので留意すること。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】食事提供体制加算を算定していない事業所において、低所得者に対して食事の提供を行った場合、食事提供に要する費用のすべてを当該利用者から徴収してもよい?│H27,03,31.問5
-



【Q&A】保育所等訪問支援の訪問先として、放課後児童クラブを対象としてよい?│H24,03,30.問98
-



【Q&A】「重度障害者支援加算」「日中支援加算」について、当該者が居宅介護等を利用しない日についても加算を算定することはできない?│H27,03,31.問39
-



【Q&A】相談支援専門員 1 人当たりの取扱件数には、基本報酬以外の加算の件数も含む?│H30,03,30.問77
-



【Q&A】就労継続支援A型のスコアについて│R03,05,07.問11~22
-



【Q&A】「強度行動障害児支援加算」は、対象となる従業者には常勤の要件はない?│H30,05,23.問22







