- (定員超過減算の取扱い)
問2 指定一般相談支援事業者からの委託により、地域移行支援の障害福祉サービスの体験利用若しくは体験宿泊又は地域定着支援の一時的な滞在を受け入れた指定障害福祉サービス事業所における定員超過減算の取扱い如何。 -
指定一般相談支援事業者からの委託により受け入れた指定障害福祉サービス事業所の従業者が、地域移行支援の障害福祉サービスの体験利用若しくは体験宿泊又は地域定着支援の一時的な滞在の利用者に対しても一定の支援を行うこととなるため、正規の利用者数に「地域移行支援の障害福祉サービスの体験利用若しくは体験宿泊又は地域定着支援の一時的な滞在の利用者数」を加えて、定員超過減算の適用について判断すること。
なお、グループホームについては、定員を超過して受け入れることができないので留意すること。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】おむつを利用者に提供した場合、費用を求めることはできる?│H19,06,29問4
-
【Q&A】保育所等訪問支援の訪問先として、放課後児童クラブを対象としてよい?│H24,03,30.問98
-
【Q&A】「スコア:多様な働き方」について、毎年度4月1日時点の整備状況や前年度の実績により評価することとなっているが、前年度の実績の根拠となる就業規則等は、前年度の4月1日時点で整備されている必要がある?│R03,04,16.問5
-
【Q&A】居宅介護では、公的手続又は相談のために官公署を訪れる場合も通院介助の対象となるが、グループホームでも同様?│H20,03,31問8
-
【Q&A】訪問教育を受けている障害児も放課後等デイサービスの対象となる?その場合、訪問教育が行われていない平日にサービスを行った場合、報酬はどうなる?│H24,03,30.問92
-
【Q&A】日中にサービスを行ったが、昼食の提供を行わない場合はどの基本報酬になる?│H21,04,30.問9-2