「視覚・聴覚言語障害者支援体制加算」の概要
「視覚・聴覚言語障害者支援体制加算」とは、視覚障害や聴覚障害、または言語機能障害を持つ方々が、より充実した支援を受けられるようにするための障害福祉サービスにおける加算制度です。この加算は、専門性を有するスタッフが配置された事業所でサービスを提供する場合に、追加の報酬が認められる仕組みです。
この制度は、コミュニケーションや生活支援が必要な方々に対し、個別のニーズに応じた支援を確保することを目的としており、特に視覚や聴覚、言語機能に重い障害を持つ利用者の支援に特化しています。また、事業所側も加算を得ることで、専門職員の確保や環境整備を進めやすくなり、利用者と事業所の双方にメリットがあります。
対象サービス
算定要件など
■対象者の条件
- 視覚障害:身体障害者手帳で1級または2級に該当し、日常生活で支障がある場合。
- 聴覚障害:身体障害者手帳で2級に該当し、日常生活でコミュニケーションが困難な場合。
- 言語機能障害:身体障害者手帳で3級に該当し、コミュニケーションに支障がある場合。
■特例
- 複数の重度障害を持つ利用者は1人で2人分としてカウント。
■事業所の要件
- 全利用者の30%以上が対象者であること。
- 利用者50人ごとに1人以上、視覚や聴覚障害に特化した支援者を配置すること。
- 専門性のある従業者とは、点字や点訳の指導、手話通訳などを行える職員。
※詳細な要件は、報酬告示・留意事項をご確認ください。
報酬告示と留意事項
報酬告示
視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者(以下「視覚障害者等」)の利用者の数(重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち2以上の障害を有する利用者については、当該利用者数に2を乗じて得た数とする。)が当該生活介護等の利用者の数×30/100の数以上であって、
視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、指定障害福祉サービス基準第78条、第93条の2第1号、第93条の3第2号、第93条の4第4号、第220条若しくは附則第4条又は指定障害者支援施設基準第4条若しくは附則第3条に定める人員配置に加え、常勤換算方法で、利用者の数を50で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
留意事項
視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者の具体的な例
- 報酬告示第6の4の視覚・聴覚言語障害者支援体制加算については、注中「視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者」とあるが、具体的には次のアからウまでのいずれかに該当する者であること。
- ア 視覚障害者 身体障害者福祉法1第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」)の障害の程度が1級又は2級に該当し、日常生活おけるコミュニケーションや移動等に支障があると認められる視覚障害を有する者
- イ 聴覚障害者 身体障害者手帳の障害の程度が2級に該当し、日常生活おけるコミュニケーションに支障があると認められる聴覚障害を有する者
- ウ 言語機能障害者 身体障害者手帳の障害の程度が3級に該当し、日常生活おけるコミュニケーションに支障があると認められる言語機能障害を有する者
- ア 視覚障害者 身体障害者福祉法1第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」)の障害の程度が1級又は2級に該当し、日常生活おけるコミュニケーションや移動等に支障があると認められる視覚障害を有する者
- 「重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち2以上の障害を有する利用者」については、当該利用者1人で2人分の視覚障害者等として数えて算定要件(全利用者の100分の30が視覚障害者等)に該当するか否かを計算することとしているが、
この場合の「知的障害」は「重度」の知的障害である必要はない。
また、多機能型事業所等については、当該多機能型事業所等において実施される複数の障害福祉サービスの利用者全体のうち、視覚障害者等の数が利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であり、従業者の加配が当該多機能型事業所等の利用者の合計数を50で除して得た数以上なされていれば満たされるものであること。 - 「視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者」とは、具体的には次のア又はイのいずれかに該当する者であること。
- ア 視覚障害 点字の指導、点訳、歩行支援等を行うことができる者
- イ 聴覚障害又は言語機能障害 手話通訳等を行うことができる者
加算の届出様式(厚生労働省)
・視覚・聴覚言語障害者支援体制加算[27KB](Excelファイル 外部リンク:厚生労働省)
Q&A
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まとめ
「視覚・聴覚言語障害者支援体制加算」は、視覚や聴覚、言語機能に重い障害を持つ方々の生活支援を強化するための重要な制度です。この加算を受けるためには、対象者数や専門職員の配置、適切な届け出など、いくつかの要件を満たす必要があります。
事業所にとっては、加算を活用することで専門職員を確保し、より質の高いサービスを提供することが可能です。一方、利用者にとっても、この制度により、安心で快適な生活が期待できます。視覚や聴覚障害者支援の拡充を目指す事業者にとって、ぜひ押さえておきたい制度です。
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サービス横断メニュー
- 昭和24年法律第283号 ↩︎