【Q&A】日中活動サービス事業所と短期入所間で「送迎加算」を算定できる?│H24,03,30.問36

問36 日中活動サービス事業所から短期入所事業所、短期入所事業所から日中活動サービス事業所へ送迎を実施した場合、送迎加算を算定できるか。

原則として、居宅と短期入所事業所との間の送迎を実施した場合に算定できるが、通所サービス等利用促進事業において都道府県知事が必要と認めていた基準により実施している場合については、算定できる。

Q&A発出情報(厚生労働省)

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