【Q&A】福祉・介護職員処遇改善計画書における賃金改善実施期間はいつからいつまで?│H24,03,30.問6

問6 福祉・介護職員処遇改善計画書における賃金改善実施期間はいつから、いつまでか。

加算における賃金改善を実施する期間であり、当該加算は平成 24 年4月から算定が可能となるため、その賃金改善実施期間についても原則4月(年度の途中で加算の算定を受ける場合、当該加算を受けた月)から翌年の3月までとなる。

なお、助成金を受けている場合等により、賃金改善期間の重複が発生する等の理由がある場合は、賃金改善実施期間を6月から翌年5月までとするなど柔軟な対応をとられたい。

Q&A発出情報(厚生労働省)

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