- 問6 福祉・介護職員処遇改善計画書における賃金改善実施期間はいつから、いつまでか。
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加算における賃金改善を実施する期間であり、当該加算は平成 24 年4月から算定が可能となるため、その賃金改善実施期間についても原則4月(年度の途中で加算の算定を受ける場合、当該加算を受けた月)から翌年の3月までとなる。
なお、助成金を受けている場合等により、賃金改善期間の重複が発生する等の理由がある場合は、賃金改善実施期間を6月から翌年5月までとするなど柔軟な対応をとられたい。
障害福祉サービス事業の「福祉・介護職員等処遇改善加算」とは?
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Q&A発出情報(厚生労働省)
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