障害福祉サービス事業の「医療連携体制加算」とは?

目次

医療連携体制加算

※令和6年4月1日現在

自立訓練(生活訓練)・就労選択支援・就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型

項目単位
イ 加算(Ⅰ)32単位/日
ロ 加算(Ⅱ)63単位/日
ハ 加算(Ⅲ)125単位/日
ニ 加算(Ⅳ)(1)利用者:1人800単位/日
(2)利用者:2人500単位/日
(3)利用者:3~8人400単位/日
ホ 加算(Ⅴ)500単位/日
ヘ 加算(Ⅵ)100単位/日
注1 イについて

医療機関等との連携により、看護職員を指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は特定基準該当障害福祉サービス事業所(特定基準該当生活介護若しくは特定基準該当自立訓練(機能訓練)を提供する事業所又は10の看護職員配置加算を算定されている事業所を除く。注2から注5までにおいて同じ。)に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

注2 ロについて

医療機関等との連携により、看護職員を指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は特定基準該当障害福祉サービス事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間以上2時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

注3 ハについて

医療機関等との連携により、看護職員を指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は特定基準該当障害福祉サービス事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して2時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

注4 ニについて

医療機関等との連携により、看護職員を指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は特定基準該当障害福祉サービス事業所に訪問させ、当該看護職員が別に厚生労働大臣が定める者に対して看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、イからハまでのいずれかを算定している利用者については、算定しない。

注5 ホについて

医療機関等との連携により、看護職員を指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は特定基準該当障害福祉サービス事業所に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者喀痰かくたん吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。

注6 ヘについて

喀痰かくたん吸引等が必要な者に対して認定特定行為業務従事者が、喀痰かくたん吸引等を行った場合、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、イからニまでのいずれかを算定している利用者については、算定しない。

短期入所

項目看護を受けた利用者の数単位
イ 加算(Ⅰ)32単位
ロ 加算(Ⅱ)63単位
ハ 加算(Ⅲ)125単位

加算
(Ⅳ)
(1)1人960単位
(2)2人600単位
(3)3~8人480単位

加算
(Ⅴ)
(1)1人1,600単位
(2)2人960単位
(3)3~8人800単位

加算
(Ⅵ)
(1)1人2,000単位
(2)2人1,500単位
(3)3人1,000単位
ト 加算(Ⅶ)500単位
チ 加算(Ⅷ)100単位
リ 加算(Ⅸ)39単位
注1 イについて

イについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、1のイの⑸、⑹、⑺若しくは⑻の福祉型強化短期入所サービス費若しくは⑼若しくは⑽の福祉型強化特定短期入所サービス費、1のロの医療型短期入所サービス費、1のハの医療型特定短期入所サービス費若しくは1のニの⑶若しくは⑷の共生型短期入所(福祉型強化)サービス費の算定対象となる利用者又は指定生活介護等若しくは第10の1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等を行う指定障害者支援施設等において指定短期入所等を行う場合の利用者(以下「福祉型強化短期入所サービス等利用者」という。)については、算定しない。

注2 ロについて

医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間以上2時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、福祉型強化短期入所サービス等利用者については、算定しない。

注3 ハについて

医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して2時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、福祉型強化短期入所サービス等利用者については、算定しない。

注4 ニについて

医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して4時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、福祉型強化短期入所サービス等利用者又はイからハまでのいずれかを算定している利用者については、算定しない。

注5 ホについて

医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して4時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、福祉型強化短期入所サービス等利用者又はハを算定している利用者については、算定しない。

注6 ヘについて

医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して8時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき3人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、福祉型強化短期入所サービス等利用者又はハ若しくはホを算定している利用者については、算定しない。

注7 トについて

トについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者喀痰吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、1のイの⑸、⑹、⑺若しくは⑻の福祉型強化短期入所サービス費若しくは⑼若しくは⑽の福祉型強化特定短期入所サービス費、1のロの医療型短期入所サービス費又は1のハの医療型特定短期入所サービス費を算定している場合は、算定しない。

注8 チについて

喀痰かくたん吸引等が必要な者に対して、認定特定行為業務従事者が、喀痰かくたん吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、1のイの(5)、(6)、(7)若しくは(8)の福祉型強化短期入所サービス費、1のロの医療型短期入所サービス費若しくは1のハの医療型特定短期入所サービス費の算定対象となる利用者又はイからヘまでのいずれかを算定している利用者については、算定しない。

注9 リについて

別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所等において、指定短期入所等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、福祉型強化短期入所サービス等利用者については、算定しない。

共同生活援助


医療連携体制加算(Ⅰ)…1時間未満※注1
32単位

医療連携体制加算(Ⅱ)…1時間以上2時間未満※注2
63単位

医療連携体制加算(Ⅲ)…2時間以上※注3
125単位

医療連携体制加算(Ⅳ)
  別に厚生労働大臣が定める者に対して看護
  ※注4
(1)看護を受けた利用者が1人800単位
(2)看護を受けた利用者が2人500単位
(3)看護を受けた利用者が3~8人400単位

医療連携体制加算(Ⅴ)…喀痰かくたん吸引等に係る指導※注5
500単位

医療連携体制加算(Ⅵ)…認定特定行為業務従事者による喀痰かくたん吸引等※注6
100単位

医療連携体制加算(Ⅶ)…別に厚生労働大臣が定める施設基準※注7
39単位
注1 イについて

医療機関等との連携により、看護職員を指定共同生活援助事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、1の4の3の看護職員配置加算又は1の7の医療的ケア対応支援加算を算定している利用者については、算定しない。

注2 ロについて

医療機関等との連携により、看護職員を指定共同生活援助事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間以上2時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、1の4の3の看護職員配置加算又は1の7の医療的ケア対応支援加算を算定している利用者については、算定しない。

注3 ハについて

医療機関等との連携により、看護職員を指定共同生活援助事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して2時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、1の4の3の看護職員配置加算又は1の7の医療的ケア対応支援加算を算定している利用者については、算定しない。

注4 ニについて

医療機関等との連携により、看護職員を指定共同生活援助事業所等に訪問させ、当該看護職員が別に厚生労働大臣が定める者に対して看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、1の4の3の看護職員配置加算若しくは1の7の医療的ケア対応支援加算又はイからハまでのいずれかを算定している利用者については、算定しない。

注5 ホについて

医療機関等との連携により、看護職員を指定共同生活援助事業所等に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰かくたん吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、1の4の3の看護職員配置加算又は1の7の医療的ケア対応支援加算を算定している場合は、算定しない。

注6 ヘについて

喀痰かくたん吸引等が必要な者に対して、認定特定行為業務従事者が、喀痰かくたん吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の7の医療的ケア対応支援加算又はイからニまでのいずれかを算定している利用者については、算定しない。

注7 トについて

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所等において、指定共同生活援助等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、1の4の3の看護職員配置加算又は1の7の医療的ケア対応支援加算を算定している利用者については、算定しない。

重度障害者包括支援

医療連携体制加算
イ 短期入所を提供する場合
※短期入所のみ対象

医療連携体制加算看護を受けた利用者単位/日
(1)加算(Ⅰ)32単位
(2)加算(Ⅱ)63単位
(3)加算(Ⅲ)125単位
(4)加算(Ⅳ)(一)1人960単位
(二)2人600単位
(三)3~8人480単位
(5)加算(Ⅴ)(一)1人1,600単位
(二)2人960単位
(三)3~8人800単位
(6)加算(Ⅵ)(一)1人2,000単位
(二)2人1,500単位
(三)3人1,000単位
(7)加算(Ⅶ)500単位
(8)加算(Ⅷ)100単位
注1 イについて

指定重度障害者等包括支援事業所において、指定重度障害者等包括支援として短期入所を提供した場合に、所定単位数を算定する。

注3 イの(1)について

イの(1)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、指定生活介護等又は第10の1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等を行う指定障害者支援施設等において指定重度障害者等包括支援を行う場合の利用者については、算定しない。

注4 イの(2)について

イの(2)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間以上2時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、指定生活介護等利用者については、算定しない。

注5 イの(3)について

イの(3)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して2時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、指定生活介護等利用者については、算定しない。

注6 イの(4)について

イの(4)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して4時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、指定生活介護等利用者又はイの(1)から(3)までのいずれかを算定している利用者については、算定しない。

注7 イの(5)について

イの(5)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が別に定める者に対して4時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、指定生活介護等利用者又はイの(3)を算定している利用者については、算定しない。

注8 イの(6)について

イの(6)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が別に定める者に対して8時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき3人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、指定生活介護等利用者又はイの(3)若しくは(5)を算定している利用者については、算定しない。

注9 イの(7)について

イの(7)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者喀痰かくたん吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。

注10 イの(8)について

イの(8)については、喀痰かくたん吸引等が必要な者に対して、認定特定行為業務従事者が、喀痰かくたん吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、イの(1)から(6)までのいずれかを算定している利用者については、算定しない。

医療連携体制加算
ロ 共同生活援助を提供する場合
※共同生活援助のみ対象

医療連携体制加算看護を受けた利用者単位/日
(1)加算(Ⅰ)  32単位
(2)加算(Ⅱ)  63単位
(3)加算(Ⅲ) 125単位
(4)加算(Ⅳ)(一)1人 800単位
(二)2人 500単位
(三)3人以上8人以下 400単位
(5)加算(Ⅴ) 500単位
(6)加算(Ⅵ) 100単位
注2 ロについて

指定重度障害者等包括支援事業所において、指定重度障害者等包括支援として共同生活援助を提供した場合に、所定単位数を算定する。

注11 ロの(1)について

ロの(1)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

注12 ロの(2)について

ロの(2)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間以上2時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

注13 ロの(3)について

ロの(3)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して2時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

注14 ロの(4)について

ロの(4)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が別に定める者に対して看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、ロの(1)から(3)までのいずれかを算定している利用者については、算定しない。

注15 ロの(5)について

ロの(5)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰かくたん吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。

注16 ロの(6)について

ロの(6)については、喀痰かくたん吸引等が必要な者に対して、認定特定行為業務従事者が、喀痰かくたん吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、ロの(1)から(4)までのいずれかを算定している利用者については、算定しない。

留意事項

報酬告示第 8 の 2 の 3 の医療連携体制加算については、2の⑺の⑯の規定(㈤を除く。)を準用する。

2の⑺の⑯医療連携体制加算の取扱いについて
  • ㈠ 報酬告示第 7 の 5 の医療連携体制加算(Ⅰ)から(Ⅷ)については、医療機関等 との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ当該看護職員が 障害者に対して看護の提供又は認定特定行為業務従事者に対し喀痰吸引等に係 る指導を行った場合に評価を行うものである。
    • ア 指定短期入所事業所等は、あらかじめ医療連携体制加算に係る業務について医療機関等と委託契約を締結し、障害者に対する看護の提供又は認定特定 行為業務従事者に対する喀痰吸引等に係る指導に必要な費用を医療機関に支 払うこととする。

      このサービスは指定短期入所事業所等として行うものであるから当該利用者の主治医から看護の提供又は喀痰吸引等に係る指導等に関する指示を受けること。

      この場合の指示については、利用者ごとに受けるとともに、その内容を書面で残すこと。

      なお、当該利用者の主治医以外の医師が主 治医と十分に利用者に関する情報共有を行い、必要な指示を行うことができる場合に限り、主治医以外の医師の指示であっても差し支えない。
    •  イ 看護の提供においては、当該利用者の主治医の指示で受けた具体的な看護内容等を個別支援計画等に記載すること。

      また、当該利用者の主治医に対し、 定期的に看護の提供状況等を報告すること。
    • ウ 看護職員の派遣については、同一法人内の他の施設に勤務する看護職員を活用する場合も可能であるが、他の事業所の配置基準を遵守した上で、医師の指示を受けてサービスの提供を行うこと。
    •  エ 看護の提供又は喀痰吸引等に係る指導上必要となる衛生材料、医薬品等の費用は指定短期入所事業所等が負担するものとする。なお、医薬品等が医療保険の算定対象となる場合は、適正な診療報酬を請求すること。(「特別養護老 人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」(平成 18 年 3 月 31 日付け 保医発第 0331002 号厚生労働省保険局医療課長通知)を参照のこと。) 
  • ㈡ 報酬告示第 7 の 5 の医療連携体制加算(Ⅰ)から(Ⅴ)について、看護職員 1 人が看護することが可能な利用者数は、以下アからウにより取り扱うこと。
    • ア 医療連携体制加算(Ⅰ)から(Ⅲ)における取扱い
      医療連携体制加算(Ⅰ)から(Ⅲ)を算定する利用者全体で 8 人を限度とすること。
    • イ 医療連携体制加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)における取扱い 
      医療連携体制加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)を算定する利用者全体で 8 人を限度とすること。 
    • ウ ア及びイの利用者数について、それぞれについて 8 人を限度に算定可能であること。
  • ㈢ 報酬告示第 7 の 5 の医療連携体制加算(Ⅵ)について、看護職員 1 人が看護することが可能な利用者数は、医療連携体制加算(Ⅴ)又は(Ⅵ)を算定する利用者 を合算して 3 人を限度とすること。
    なお、医療連携体制加算(Ⅰ)から(Ⅳ)に該 当する利用者に対する看護は認められないこと。
  • ㈣ 報酬告示第 7 の 5 の医療連携体制加算(Ⅳ)から(Ⅵ)における看護の提供時間 は、看護職員の訪問時間を看護の提供時間として取り扱うものであり、また、この訪問時間は連続した時間である必要はなく、1 日における訪問時間を合算した ものであること。 
  • ㈤ ※準用除外

児童発達支援

医療連携体制加算看護を受けた利用者単位/日
(イ)加算(Ⅰ)32単位
(ロ)加算(Ⅱ)63単位
(ハ)加算(Ⅲ)125単位
(ニ)加算(Ⅳ)(一)1人800単位
(二)2人500単位
(三)3~8人400単位
(ホ)加算(Ⅴ)(一)1人1,600単位
(二)2人960単位
(三)3~8人800単位
(ヘ)加算(Ⅵ)500単位
(ト)加算(Ⅶ)250単位

注1 イについては、医療機関等との連携により、看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して1時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた障害児に対し、1回の訪問につき8人の障害児を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(3)の(一)、(二)若しくは(三)、1のロの(1)の(一)のa、b若しくはc、1のロの(1)の(二)のa、b若しくはc、1のロの(2)の(一)のa、b若しくはc、1のロの(2)の(二)のa、b若しくはc、1のロの(3)の(一)のa、b若しくはc、1のロの(3)の(二)のa、b若しくはc、又は1のハを算定している障害児については、算定しない。

注2 ロについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して1時間以上2時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた障害児に対し、1回の訪問につき8人の障害児を限度として、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(3)の(一)、(二)若しくは(三)、1のロの(1)の(一)のa、b若しくはc、1のロの(1)の(二)のa、b若しくはc、1のロの(2)の(一)のa、b若しくはc、1のロの(2)の(二)のa、b若しくはc、1のロの(3)の(一)のa、b若しくはc、1のロの(3)の(二)のa、b若しくはc、又は1のハを算定している障害児については、算定しない。

3 ハについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して2時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた障害児に対し、1回の訪問につき8人の障害児を限度として、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(3)の(一)、(二)若しくは(三)、1のロの(1)の(一)のa、b若しくはc、1のロの(1)の(二)のa、b若しくはc、1のロの(2)の(一)のa、b若しくはc、1のロの(2)の(二)のa、b若しくはc、1のロの(3)の(一)のa、b若しくはc、1のロの(3)の(二)のa、b若しくはc、又は1のハを算定している障害児については、算定しない。

注4 ニについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が医療的ケア児に対して4時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた医療的ケア児に対し、1回の訪問につき8人の医療的ケア児を限度として、当該看護を受けた医療的ケア児の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、イからハまでのいずれか又は1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(3)の(一)、(二)若しくは(三)、1のロの(1)の(一)のa、b若しくはc、1のロの(1)の(二)のa、b若しくはc、1のロの(2)の(一)のa、b若しくはc、1のロの(2)の(二)のa、b若しくはc、1のロの(3)の(一)のa、b若しくはc、1のロの(3)の(二)のa、b若しくはc若しくは若しくは1のハを算定している医療的ケア児については、算定しない。

この場合において、医療的ケア児が3人以上利用している指定児童発達支援事業所等にあっては、1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(3)の(一)、(二)若しくは(三)、1のロの(1)の(一)のa、b若しくはc、1のロの(1)の(二)のa、b若しくはc、1のロの(2)の(一)のa、b若しくはc、1のロの(2)の(二)のa、b若しくはc、1のロの(3)の(一)のa、b若しくはc、1のロの(3)の(二)のa、b若しくはcを算定することを原則とする。

注5 ホについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が医療的ケア児に対して4時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた医療的ケア児に対し、1回の訪問につき8人の医療的ケア児を限度として、当該看護を受けた医療的ケア児の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、イからハまでのいずれか又は1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(3)の(一)、(二)若しくは(三)、1のロの(1)の(一)のa、b若しくはc、1のロの(1)の(二)のa、b若しくはc、1のロの(2)の(一)のa、b若しくはc、1のロの(2)の(二)のa、b若しくはc、1のロの(3)の(一)のa、b若しくはc、1のロの(3)の(二)のa、b若しくはc、は1のハを算定している障害児については、算定しない。

この場合において、医療的ケア児が3人以上利用している指定児童発達支援事業所等にあっては、1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(3)の(一)、(二)若しくは(三)、1のロの(1)の(一)のa、b若しくはc、1のロの(1)の(二)のa、b若しくはc、1のロの(2)の(一)のa、b若しくはc、1のロの(2)の(二)のa、b若しくはc、1のロの(3)の(一)のa、b若しくはc、1のロの(3)の(二)のa、b若しくはcを算定することを原則とする。

注6 ヘについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)附則第10条第1項に規定する認定特定行為業務従事者をいう。以下同じ。)に喀痰かくたん吸引等(同法第2条第2項に規定する喀痰かくたん吸引等をいう。以下同じ。)に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、この場合において、1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(3)の(一)、(二)若しくは(三)、1のロの(1)の(一)のa、b若しくはc、1のロの(1)の(二)のa、b若しくはc、1のロの(2)の(一)のa、b若しくはc、1のロの(2)の(二)のa、b若しくはc、1のロの(3)の(一)のa、b若しくはc、1のロの(3)の(二)のa、b若しくはc、又は1のハを算定している場合は、算定しない。

注7 トについては、喀痰かくたん吸引等が必要な障害児に対して、認定特定行為業務従事者が、医療機関等との連携により、喀痰かくたん吸引等を行った場合に、障害児1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、イからホまでのいずれか若しくは1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(3)の(一)、(二)若しくは(三)、1のロの(1)の(一)のa、b若しくはc、1のロの(1)の(二)のa、b若しくはc、1のロの(2)の(一)のa、b若しくはc、1のロの(2)の(二)のa、b若しくはc、1のロの(3)の(一)のa、b若しくはc、1のロの(3)の(二)のa、b若しくはc、若しくは1のホを算定している障害児であるとき又は1の注10のイ若しくはロを算定しているときは、算定しない。

放課後等デイサービス

医療連携体制加算看護を受けた利用者単位/日
(イ)加算(Ⅰ)32単位
(ロ)加算(Ⅱ)63単位
(ハ)加算(Ⅲ)125単位
(ニ)加算(Ⅳ)(一)1人800単位
(二)2人500単位
(三)3~8人400単位
(ホ)加算(Ⅴ)(一)1人1,600単位
(二)2人960単位
(三)3~8人800単位
(ヘ)加算(Ⅵ)500単位
(ト)加算(Ⅶ)250単位

注1 イについては、医療機関等との連携により、看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が就学児に対して1時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた就学児に対し、1回の訪問につき8人の就学児を限度として、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(3)の(一)、(二)若しくは(三)、1のロを算定している障就学児児については、算定しない。

注2 ロについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が就学児に対して1時間以上2時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた就学児に対し、1回の訪問につき8人の就学児を限度として、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(3)の(一)、(二)若しくは(三)、1のロを算定している就学児については、算定しない。

注3 ハについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が就学児に対して2時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた就学児に対し、1回の訪問につき8人の就学児を限度として、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(3)の(一)、(二)若しくは(三)、1のロを算定している就学児については、算定しない。

注4 ニについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が医療的ケア児に対して4時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた医療的ケア児に対し、1回の訪問につき8人の医療的ケア児を限度として、当該看護を受けた医療的ケア児の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、イからハまでのいずれか又は1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(3)の(一)、(二)若しくは(三)、1のロを算定している医療的ケア児については、算定しない。

この場合において、医療的ケア児が3人以上利用している指定児童発達支援事業所等にあっては、1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(3)の(一)、(二)若しくは(三)を算定することを原則とする。

注5 ホについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が医療的ケア児に対して4時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた医療的ケア児に対し、1回の訪問につき8人の医療的ケア児を限度として、当該看護を受けた医療的ケア児の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、イからハまでのいずれか又は1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(3)の(一)、(二)若しくは(三)、1のロを算定している就学児については、算定しない。

この場合において、医療的ケア児が3人以上利用している指定児童発達支援事業所等にあっては、1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)を算定することを原則とする。

注6 ヘについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)附則第10条第1項に規定する認定特定行為業務従事者をいう。以下同じ。)に喀痰かくたん吸引等(同法第2条第2項に規定する喀痰かくたん吸引等をいう。以下同じ。)に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、この場合において、1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(3)の(一)、(二)若しくは(三)、1のロを算定している場合は、算定しない。

注7 トについては、喀痰かくたん吸引等が必要な就学児に対して、認定特定行為業務従事者が、医療機関等との連携により、喀痰かくたん吸引等を行った場合に、就学児1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、イからホまでのいずれか若しくは1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(3)の(一)、(二)若しくは(三)、1のロを算定しているときは、算定しない。

参考:厚生労働省告示第523号

参考:障発第1031001号

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