個別支援計画未作成減算
報酬告示(例:療養介護)
※令和6年4月1日現在
作成されていない期間 | |
---|---|
3ヵ月未満 | 所定単位×70/100単位 |
3ヵ月以上 | 所定単位×50/100単位 |
(2) 指定療養介護の提供に当たって、指定障害福祉サービス基準第58条の規定に従い、療養介護計画(同条第1項に規定する療養介護計画をいう。)が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合
(一) 作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70
(二) 作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50
参考:厚生労働省告示第523号
報酬の留意事項
- ①対象となる障害福祉サービス
-
療養介護、生活介護、施設入所支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、 就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型(基準該当就労継続支援B型 を含む。)、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助
- ②算定される単位数
-
- 減算が適用される月から 3 月未満の月については、所定単位数の 100 分の 70 とする。
- 減算が適用される月から連続して 3 月以上の月については、所定単位数の 100 分の 50 とする。
※❶及び❷当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含 めた単位数の合計数について減算するものではないことに留意すること。
- ③個別支援計画未作成減算について
-
個別支援計画未作成減算については、指定障害福祉サービス基準又は指定障害者支施設基準の規定に基づき、個別支援計画の作成が適切に行われていない場合に、報酬告示の規定に基づき、介護給付費等を減額することとしているところであるが、これは個別支援計画に基づく適正なサービスの提供を確保するためのものであり、指定障害福祉サービス事業者等は、指定障害福祉サービス基準又は 指定障害者支援施設基準の個別支援計画に係る規定を遵守しなければならないものとする。
- ④個別支援計画未作成等減算の具体的取扱い
-
具体的には、次のいずれかに該当する月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで、次のいずれかに該当する利用者につき減算するものであること。
- サービス管理責任者による指揮の下、個別支援計画が作成されていないこと。
- 指定障害福祉サービス基準又は指定障害者支援施設基準に規定する個別支援計画の作成に係る一連の業務が適切に行われていないこと。
- サービス管理責任者による指揮の下、個別支援計画が作成されていないこと。
- ⑤都道府県知事
-
都道府県知事は、当該規定を遵守するよう、指導すること。
当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。
参考:障発第1031001号
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