障害福祉サービスの「個別支援計画未作成減算」とは?適用条件と注意点を解説!

目次

「個別支援計画未作成減算」の概要

障害福祉サービス事業における「個別支援計画未作成減算」は、利用者一人ひとりに適切なサービスを提供するための重要な仕組みです。この制度では、個別支援計画が作成されていない場合、事業者に対する報酬が減額されるペナルティが設けられています。

個別支援計画は、利用者の目標達成や生活の質向上を目指して設計されるもので、サービスの質を左右する重要な要素です。この計画が適切に作成されていない場合、利用者の利益が損なわれるだけでなく、事業者の信頼性や収益にも影響を及ぼします。そのため、基準遵守は事業者にとって必須の課題です。

対象サービス

適用条件等

減算の適用条件: 指定障害福祉サービス基準に基づき、以下の場合に適用されます。

  1. 個別支援計画が未作成である
  2. サービス管理責任者の指揮下で適切な業務が行われていない

減算の割合:

  • 作成未了が3ヶ月未満: 所定単位数の70%
  • 作成未了が3ヶ月以上: 所定単位数の50%

指導とペナルティ:

  • 都道府県知事による遵守指導が行われ、改善が見られない場合、指定取消しの可能性があります。

報酬告示と留意事項(例:療養介護)

報酬告示(例:療養介護)
作成されていない期間
3ヵ月未満所定単位×70/100単位
3ヵ月以上所定単位×50/100単位

(2) 指定療養介護の提供に当たって、指定障害福祉サービス基準第58条の規定に従い、療養介護計画(同条第1項に規定する療養介護計画をいう。)が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合

(一) 作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70
(二) 作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50

参考:厚生労働省告示第523号

留意事項
①対象となる障害福祉サービス

療養介護、生活介護、施設入所支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、 就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型(基準該当就労継続支援B型 を含む。)、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助

②算定される単位数
  • 減算が適用される月から 3 月未満の月については、所定単位数の100分の70とする。 
  • 減算が適用される月から連続して 3 月以上の月については、所定単位数の100分の50とする。

 ※及び当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含 めた単位数の合計数について減算するものではないことに留意すること。 

③個別支援計画未作成減算について

個別支援計画未作成減算については、指定障害福祉サービス基準又は指定障害者支施設基準の規定に基づき、個別支援計画の作成が適切に行われていない場合に、報酬告示の規定に基づき、介護給付費等を減額することとしているところであるが、これは個別支援計画に基づく適正なサービスの提供を確保するためのものであり、指定障害福祉サービス事業者等は、指定障害福祉サービス基準又は 指定障害者支援施設基準の個別支援計画に係る規定を遵守しなければならないものとする。

④個別支援計画未作成等減算の具体的取扱い

具体的には、次のいずれかに該当する月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで、次のいずれかに該当する利用者につき減算するものであること。

  • サービス管理責任者による指揮の下、個別支援計画が作成されていないこと。
  • 指定障害福祉サービス基準又は指定障害者支援施設基準に規定する個別支援計画の作成に係る一連の業務が適切に行われていないこと。
⑤都道府県知事

都道府県知事は、当該規定を遵守するよう、指導すること。
当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。

参考:障発第1031001号

Q&A

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まとめ

「個別支援計画未作成減算」は、障害福祉サービスの質を確保し、利用者の生活の質を向上させるための制度です。個別支援計画の作成を怠ると、事業者に対して減算ペナルティが科され、信頼や収益に悪影響を及ぼします。

事業者は、基準を正確に理解し、サービス管理責任者を中心に適切な計画作成を徹底する必要があります。基準を遵守することで、事業運営の安定と利用者の満足度向上を実現できるでしょう。

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