【Q&A】ソーシャルワーカーは、福祉専門職員配置等加算の算定要件である社会福祉士の人数に含めることができる?│R03,03,31.問73

(2)障害児入所施設

ソーシャルワーカー配置加算②)
問73 ソーシャルワーカー配置加算を算定する上で配置したソーシャルワーカーは、福祉専門職員配置等加算の算定要件である社会福祉士の人数に含めることができるか。

できない。
 福祉専門職員配置等加算の算定要件は、直接処遇職員である児童指導員に占める社会福祉士等の割合が 100 分の 35 以上であること等としており、ソーシャルワーカー配置加算を算定する上で配置したソーシャルワーカーは、専ら地域移行に係る業務を行うものであり、福祉専門職員配置等加算の算定要件に該当しない。

Q&A発出情報(厚生労働省)

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