- (新規事業所の虐待防止措置未実施減算)
問84 虐待防止措置未実施減算について、新規に指定を受ける事業所については、当該減算を受けないためには、指定後いつまでに虐待防止措置を講ずることが求められるか。 -
担当者の配置については、指定と同時に行う必要がある。
一方、虐待防止委員会の開催及び従業員への研修の実施については、指定後速やかに実施することが求められる。
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい
-
【Q&A】共同生活住居間で世話人の勤務体制のみ明確に区分されている場合は、大規模住居等減算の対象外となる?│H26,04,09.問12
-
【Q&A】共生型サービス体制強化加算については、児童発達支援管理責任者や保育士又は児童指導員を加配した場合に算定できる?│H30,03,30.問106
-
【Q&A】送迎の範囲について、事業所と居宅以外に具体的にどこまで認められる?│H27,03,31.問2
-
【Q&A】「開所時間減算」について│H24,03,30.問105~107
-
【Q&A】モニタリング標準期間について、利用者の状況に応じて標準以外の期間を設定してもよい?│R03,04,08.問38
-
【Q&A】就労移行支援事業所によるアセスメントが困難な場合にはどのように対応する?│H29,03,30.問11