行政の実地指導においてチェックポイントについても指針で定められています。
事業者にとっても非常に重要で、日々の業務の中できっちり遵守することはもちろん、抜けや漏れが無いようにチェックしておくべき内容となっています。
参考:指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(障発0123第2号)
第1 基本方針
基本方針
着眼点 |
(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(個別支援計画)を作成し、これに基づき利用者に対して指定自立訓練(生活訓練)を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に指定自立訓練(生活訓練)を提供しているか。 【確認文書】 運営規程 個別支援計画 ケース記録 |
【確認文書】 運営規程 個別支援計画 ケース記録 | (2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った指定自立訓練(生活訓練)の提供に努めているか。
(3) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じているか。 【確認文書】 運営規程 研修計画、研修実施記録 虐待防止関係書類 体制の整備をしていることが分かる書類 |
【確認文書】 運営規程 個別支援計画 ケース記録 | (4) 指定自立訓練(生活訓練)の事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者総合支援法施行規則第6条の6第2号に規定する期間にわたり生活能力の維持、向上等のために必要な支援、訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行っているか。
第2 人員に関する基準
1 指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者の員数
指定自立訓練(生活訓練)事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりになっているか。
着眼点 |
(1) 生活支援員 指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、常勤換算方法で、①に掲げる利用者の数を6で除した数と②に掲げる利用者の数を10で除した数の合計数以上となっているか。 ① ②に掲げる利用者以外の利用者 ② 指定宿泊型自立訓練の利用者 また、生活支援員のうち1人以上は常勤となっているか。 【確認文書】 ・勤務実績表 ・出勤簿(タイムカード) ・従業員の資格証 ・勤務体制一覧表 ・利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
地域移行支援員 指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、①又は②に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ①又は②に掲げる数となっているか。 ① 利用者の数が60以下 1以上 ② 利用者の数が61以上 1に利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 また、1人以上は常勤となっているか。 【確認文書】 ・勤務実績表 ・出勤簿(タイムカード) ・従業員の資格証 ・勤務体制一覧表 ・利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) | (2)
(3) サービス管理責任者 指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、①又は②に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ①又は②に掲げる数となっているか。 ① 利用者の数が60以下 1以上 ② 利用者の数が61以上 1に利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 また、サービス管理責任者のうち1人以上は常勤となっているか。 (ただし、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所であって、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。) 【確認文書】 ・勤務実績表 ・出勤簿(タイムカード) ・従業員の資格証 ・勤務体制一覧表 ・利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
健康上の管理などの必要がある利用者がいるために看護職員を置いている指定自立訓練(生活訓練)事業所については、第2の1の(1)中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び看護職員」と、「指定自立訓練(生活訓練)事業所」とあるのは「生活支援員及び看護職員の総数は、指定自立訓練(生活訓練)事業所」と読み替えるものとする。この場合において、生活支援員及び看護職員の数は、当該自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、それぞれ1以上となっているか。 また、生活支援員のうち1人以上は常勤となっているか。 【確認文書】 ・勤務実績表 ・出勤簿(タイムカード) ・従業員の資格証 ・勤務体制一覧表 ・利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) | (4) 看護職員
(5) 訪問による指定自立訓練(生活訓練) 指定自立訓練(生活訓練)事業所における指定自立訓練(生活訓練)に併せて、訪問による指定自立訓練(生活訓練)を提供する場合は、(1)から(4)に規定する員数の従業員に加えて、当該訪問による指定自立訓練(生活訓練)を提供する生活支援員を1人以上置いているか。 【確認文書】 ・勤務実績表 ・出勤簿(タイムカード) ・従業員の資格証 ・勤務体制一覧表 ・利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
(1)から(4)までの利用者の数は、前年度の平均値となっているか。ただし、新規に指定を受ける場合は、適切な推定数により算定されているか。 【確認文書】 ・利用者数(平均利用人数)が分かる書類(利用者名簿等) | (6) 利用者数の算定
(7) 職務の専従 (1)から(4)に規定する指定自立訓練 (生活訓練)事業所の従業者は、専ら当該指定自立訓練(生活訓練)事業所の職務に従事する者となっているか。 (ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。) 【確認文書】 ・従業者の勤務実態の分かる書類(出勤簿等) |
指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置いているか。 (ただし、指定自立訓練(生活訓練)事業所の管理上支障がない場合は、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定自立訓練(生活訓練)事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができる。) 【確認文書】 ・管理者の雇用形態が分かる書類 ・勤務実績表 ・出勤簿(タイムカード) ・従業員の資格証 ・勤務体制一覧表 | (8) 管理者
(9) 従たる事業所を設置する場合の特例 指定自立訓練(生活訓練)事業所における主たる事業所(主たる事業所)と一体的に管理運営を行う事業所(従たる事業所)を設置している場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の従業者(サービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ1人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者となっているか。 【確認文書】 ・従業者の勤務実態の分かる書類(出勤簿等) |
指定特定身体障害者授産施設又は指定知的障害者更生施設若しくは指定特定知的障害者授産施設が、指定自立訓練(生活訓練)の事業を行う場合において、平成18年厚生労働省令第171号(指定障害福祉サービス基準)の施行日において現に存する分場(基本的な設備が完成しているものを含み、指定障害福祉サービス基準施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)を指定生活介護事業所、指定自立訓練(機能訓練)事業所、指定自立訓練(生活訓練)事業所、指定就労移行支援事業所、指定就労継続支援A型事業所又は指定就労継続支援B型事業所と一体的に管理運営を行う事業所として設置する場合については、当分の間、(9)の規定は適用しない。 この場合において、当該従たる事業所に置かれる従業者(サービス管理責任者を除く。)のうち1人以上は、専ら当該従たる事業所の職務に従事する者となっているか。 【確認文書】 適宜必要と認める資料 | (経過措置)
第3 設備に関する基準
1 設備
着眼点 |
訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を設けているか。 (ただし、相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。) 【確認文書】 ・平面図 ・設備・備品等一覧表 ・(目視) |
(1) 訓練・作業室
着眼点 |
① 訓練又は作業に支障がない広さを有しているか。 ② 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えているか。 【確認文書】 ・平面図 ・設備・備品等一覧表 ・(目視) |
(2) 相談室
着眼点 |
室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けているか。 【確認文書】 ・(目視) |
(3) 洗面所
着眼点 |
利用者の特性に応じたものであるか。 【確認文書】 ・(目視) |
(4) 便所
着眼点 |
利用者の特性に応じたものであるか。 【確認文書】 ・(目視) |
(経過措置)
着眼点 |
(障害者総合支援法施行令附則第8条の2に規定する厚生労働大臣が定めるものを除く。)又は指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設若しくは指定知的障害者通勤寮(基本的な設備が完成しているものを含み、指定障害福祉サービス基準施行後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)において、指定自立訓練(生活訓練)の事業を行う場合におけるこれらの施設の建物については、当分の間、多目的室を設けないことができる。 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 | 法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた指定特定身体障害者授産施設、旧法精神障害者福祉ホーム
2 指定宿泊型自立訓練を実施する場合
指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所にあっては、第3の1に規定する設備のほか、居室及び浴室を設けるものとし、その基準は次のとおりとなっているか。
(ただし、指定宿泊型自立訓練のみを行う自立訓練(生活訓練)事業所にあっては、第3の1に規定する訓練・作業室を設けないことができる。)
着眼点 |
(1) 居室 ① 一の居室の定員は、1人となっているか。 ② 一の居室の面積は、収納設備等を除き、7.43㎡以上となっているか。 |
(2) 浴室 利用者の特性に応じたものとなっているか。 【確認文書】 ・平面図 ・設備・備品等一覧表 ・(目視) |
(経過措置) (1) 精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設(精神障害者通所授産施設及び精神障害者小規模通所授産施設を除く。)、指定知的障害者更生施設(指定知的障害者入所更生施設に限る。)、指定特定知的障害者授産施設(指定特定知的障害者入所授産施設に限る。)及び指定知的障害者通勤寮において行われる指定自立訓練(生活訓練)の事業について、第3の2の規定を適用する場合においては、同(1)①中「1人」とあるのは、精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設(旧精神障害者社会復帰施設基準附則第3条の適用を受けるものを除く。)については「2人以下」と、精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設(旧精神障害者社会復帰施設基準附則第3条の適用を受けるものに限る。)、指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設並びに指定知的障害者通勤寮については「4人以下」と、同(1)②中「一の居室の面積は」とあるのは「利用者1人あたりの床面積は」と、「7.43㎡」とあるのは精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設については「4.4㎡」と、指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設及び指定知的障害者通勤寮については「6.6㎡」とする。 (2) 旧知的障害者更生施設等指定基準附則第4条の規定の適用を受ける指定知的障害者通勤寮については、第3の2の(1)の規定を適用する場合においては、同(1)①中「1人」とあるのは、「原則として4人以下」と同(1)②中「7.43㎡」とあるのは、「3.3㎡」とする。 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 |
3 設備の専用
着眼点 |
これらの設備は、専ら当該指定自立訓練(生活訓練)事業所の用に供するものとなっているか。 (ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。) 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 |
第4 運営に関する基準
1 内容及び手続きの説明及び同意
着眼点 |
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(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、支給決定障害者等が指定自立訓練(生活訓練)の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定自立訓練(生活訓練)の提供の開始について当該利用申込者の同意を得ているか。 【確認文書】 ・重要事項説明書 ・利用契約書(利用者または家族の署名捺印) |
社会福祉法第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしているか。 【確認文書】 ・重要事項説明書 ・利用契約書(利用者または家族の署名捺印) ・その他利用者に交付した書面 | (2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、
2 契約支給量の報告等
着眼点 |
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(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)を提供するときは、当該指定自立訓練(生活訓練)の内容、契約支給量、その他の必要な事項(受給者証記載事項)を支給決定障害者等の受給者証に記載しているか。 【確認文書】 ・受給者証の写し |
【確認文書】 ・受給者証の写し ・契約内容報告書 | (2) 契約支給量の総量は、当該支給決定障害者等の支給量を超えていないか。
(3) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は指定自立訓練(生活訓練)の利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しているか。 【確認文書】 ・契約内容報告書 |
【確認文書】 ・受給者証の写し ・契約内容報告書 | (4) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、受給者証記載事項に変更があった場合に、(1)から(3)に準じて取り扱っているか。
3 提供拒否の禁止
着眼点 |
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指定自立訓練(生活訓練)事業者は、正当な理由がなく指定自立訓練(生活訓練)の提供を拒んでいないか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 |
4 連絡調整に対する協力
5 サービス提供困難時の対応
着眼点 |
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指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定自立訓練(生活訓練)を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定自立訓練(生活訓練)事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 |
6 受給資格の確認
7 訓練等給付費の支給の申請に係る援助
着眼点 |
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(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、自立訓練(生活訓練)に係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに訓練等給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行っているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 |
【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 | (2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、自立訓練(生活訓練)に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う訓練等給付費の支給申請について、必要な援助を行っているか。
8 心身の状況等の把握
着眼点 |
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指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めているか。 【確認文書】 ・アセスメント記録 ・ケース記録 |
9 指定障害福祉サービス事業者等との連携等
10 身分を証する書類の携行
着眼点 |
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指定自立訓練(生活訓練)事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 |
11 サービスの提供の記録
着眼点 |
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(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)(指定宿泊型自立訓練を除く。)を提供した際は、当該指定自立訓練(生活訓練)の提供日、内容その他必要な事項を、指定自立訓練(生活訓練)の提供の都度記録しているか。 【確認文書】 ・サービス提供の記録 |
【確認文書】 ・サービス提供の記録 | (2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定宿泊型自立訓練を提供した際は、当該指定宿泊型自立訓練の提供日、内容その他必要な事項を記録しているか。
(3) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、(1)及び(2)の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定自立訓練(生活訓練)を提供したことについて確認を受けているか。 【確認文書】 ・サービス提供の記録 |
12 事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等
着眼点 |
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(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者が指定自立訓練(生活訓練)を提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該支給決定障害者等に支払を求めることが適当であるものに限られているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 |
【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 | (2) (1)の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得ているか。(ただし、13の(1)から(4)までに掲げる支払については、この限りでない。)
13 利用者負担額等の受領
着眼点 |
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(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練(生活訓練)に係る利用者負担額の支払を受けているか。 【確認文書】 ・請求書 ・領収書 |
法定代理受領を行わない指定自立訓練(生活訓練)を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練(生活訓練)に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けているか。 【確認文書】 ・請求書 ・領収書 | (2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、
(3) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、(1)及び(2)の支払を受ける額のほか、指定自立訓練(生活訓練)(指定宿泊型自立訓練を除く。)において提供される便宜に要する費用のうち、支給決定障害者から受けることのできる次に掲げる費用の支払を受けているか。 ① 食事の提供に要する費用 (次のイ又はロに定めるところによる) イ 食材料費及び調理等に係る費用に相当する額 ロ 事業所等に通う者等のうち、障害者総合支援法施行令(平成18年政令第10号)第17条第1号に掲げる者のうち、支給決定障害者等及び同一の世帯に属する者(特定支給決定障害者にあっては、配偶者に限る。)の所得割を合算した額が28万円未満(特定支給決定障害者にあっては16万円未満)であるもの又は同令第17条第2号から第4号までに掲げる者に該当するものについては、食材料費に相当する額 ② 日用品費 ③ ①又は②のほか、指定自立訓練(生活訓練)において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの 【確認文書】 ・請求書 ・領収書 |
① 食事の提供に要する費用(次のイ又はロに定めるところによる)イ 食材料費及び調理等に係る費用に相当する額ロ 事業所等に通う者等のうち、障害者総合支援法施行令(平成18年政令第10号)第17条第1号に掲げる者のうち、支給決定障害者等及び同一の世帯に属する者(特定支給決定障害者にあっては、配偶者に限る。)の所得割を合算した額が28万円未満(特定支給決定障害者にあっては16万円未満)であるもの又は同令第17条第2号から第4号までに掲げる者に該当するものについては、食材料費に相当する額 ② 光熱水費(光熱水費に係る利用料は、光熱水費に相当する額とすること。) ③ 居室(国若しくは地方公共団体の負担若しくは補助又はこれらに準ずるものを受けて建築され、買収され、又は改造されたものを除く。)の提供を行ったことに伴い必要となる費用イ 居室の提供に要する費用に係る利用料は、室料に相当する額を基本とする。ロ 居室の提供に要する費用に係る利用料の水準の設定に当たって勘案すべき事項は、次のとおりとする。(イ) 利用者が利用する施設の建設費用(修繕費用、維持費用等を含み、公的助成の有無についても勘案すること)(ロ) 近隣地域に所在する類似施設の家賃の平均的な費用④ 日用品費⑤ ①から④に掲げるもののほか、指定宿泊型自立訓練において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの 【確認文書】 ・請求書 ・領収書 | (4) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定宿泊型自立訓練を行う場合には、(1)及び(2) の支払を受ける額のほか、指定宿泊型自立訓練において提供される便宜に要する費用のうち、支給決定障害者から受けることのできる次に掲げる費用の支払を受けているか。
(5) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、(1)から(4)までに掲げる費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しているか。 【確認文書】 ・領収書 |
【確認文書】 ・重要事項説明書 | (6) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、(3)及び(4)の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得ているか。
14 利用者負担額に係る管理
着眼点 |
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(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び平成18年厚生労働省告示第553号の一に定める者に限る。)が同一の月に当該指定自立訓練(生活訓練)事業者が提供する指定宿泊型自立訓練及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定宿泊型自立訓練及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算定しているか。 この場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 |
(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び平成18年厚生労働省告示第553号の一に定める者を除く。)の依頼を受けて、当該支給決定障害者が同一の月に当該指定自立訓練(生活訓練)事業者が提供する指定自立訓練(生活訓練)(指定宿泊型自立訓練を除く。)及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定自立訓練(生活訓練)及び他の障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算定しているか。 この場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 | (2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、支給決定障害者
15 訓練等給付費の額に係る通知等
16 指定自立訓練(生活訓練)の取扱方針
着眼点 |
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(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、自立訓練(生活訓練)計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定自立訓練(生活訓練)の提供が漫然かつ画一的なものとならないように配慮しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 |
【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 | (2) 指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者は、指定自立訓練(生活訓練)の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行っているか。
(3) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、その提供する指定自立訓練(生活訓練)の質の評価を行い、常にその改善を図っているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 |
17 自立訓練(生活訓練)計画の作成等
着眼点 |
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(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業所の管理者は、サービス管理責任者に指定自立訓練(生活訓練)に係る個別支援計画(自立訓練(生活訓練)計画)の作成に関する業務を担当させているか。 【確認文書】 ・個別支援計画 ・サービス管理責任者が個別支援計画を作成していることが分かる書類 |
【確認文書】 ・個別支援計画 ・アセスメント及びモニタリングを実施したことが分かる書類 | (2) サービス管理責任者は、自立訓練(生活訓練)計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(アセスメント)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしているか。
(3) アセスメントに当たっては、利用者に面接して行なっているか。 この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得ているか。 【確認文書】 ・アセスメントを実施したことが分かる記録面接記録 ・面接記録 |
この場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所が提供する指定自立訓練(生活訓練)以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて自立訓練(生活訓練)計画の原案に位置付けるよう努めているか。 【確認文書】 ・個別支援計画の原案 ・他サービスとの連携状況が分かる書類 | (4) サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定自立訓練(生活訓練)の目標及びその達成時期、指定自立訓練(生活訓練)を提供する上での留意事項等を記載した自立訓練(生活訓練)計画の原案を作成しているか。
(5) サービス管理責任者は、自立訓練(生活訓練)計画の作成に係る会議(テレビ電話装置等の活用可能。)を開催し、自立訓練(生活訓練)計画の原案の内容について意見を求めているか。 【確認文書】 ・サービス担当者会議の記録 |
【確認文書】 ・個別支援計画(利用者または家族の署名捺印) | (6) サービス管理責任者は、自立訓練(生活訓練)計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得ているか。
(7) サービス管理責任者は、自立訓練(生活訓練)計画を作成した際には、当該自立訓練(生活訓練)計画を利用者に交付しているか。 【確認文書】 ・利用者に交付した記録 ・個別支援計画(利用者または家族の署名捺印) |
(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)を行うとともに、少なくとも3月に1回以上、自立訓練(生活訓練)計画の見直しを行い、必要に応じて自立訓練(生活訓練)計画の変更を行っているか。 【確認文書】 ・個別支援計画 ・アセスメント及びモニタリングに関する記録 | (8) サービス管理責任者は、自立訓練(生活訓練)計画の作成後、自立訓練(生活訓練)計画の実施状況の把握(モニタリング)
(9) サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行っているか。 ① 定期的に利用者に面接すること。 ② 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 【確認文書】 ・モニタリング記録 ・面接記録 |
【確認文書】 ・(2)から(7)に掲げる確認資料 | (10) 自立訓練(生活訓練)計画に変更のあった場合、(2)から(7)に準じて取り扱っているか。
18 サービス管理責任者の責務
サービス管理責任者は、自立訓練(生活訓練)計画の作成等のほか、次に掲げる業務を行っているか。
着眼点 |
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① 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。 【確認文書】 ・個別支援計画 ・アセスメント及びモニタリングに関する記録 |
【確認文書】 ・個別支援計画 ・アセスメント及びモニタリングに関する記録 ・サービス提供の記録 | ② 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。
③ 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。 【確認文書】 ・他の従業者に指導及び助言した記録 |
19 相談及び援助
着眼点 |
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指定自立訓練(生活訓練)事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行っているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 |
20 訓練
着眼点 |
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(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行っているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 |
【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 | (2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者に対し、その有する能力を活用することにより、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じた必要な訓練を行っているか。
(3) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、常時1人以上の従業者を訓練に従事させているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 |
【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 | (4) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者以外の者による訓練を受けさせていないか。
21 地域生活への移行のための支援
着眼点 |
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(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、指定就労移行支援事業者その他の障害福祉サービス事業を行う者等と連携し、必要な調整を行っているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 |
【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 | (2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者が地域において安心した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者が住宅等における生活に移行した後も、一定期間、定期的な連絡、相談等を行っているか。
22 食事
着眼点 |
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(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、あらかじめ、利用者に対し食事の提供の有無を説明し、提供を行う場合には、その内容及び費用に関して説明を行い、利用者の同意を得ているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 |
【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 | (2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び嗜好を考慮し、適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行っているか。
(3) 調理はあらかじめ作成された献立に従って行われているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 |
栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 | (4) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、食事の提供を行う場合であって、指定自立訓練(生活訓練)事業所に
23 緊急時等の対応
着眼点 |
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従業者は、現に指定自立訓練(生活訓練)の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じているか。 【確認文書】 ・緊急時対応マニュアル ・ケース記録 ・事故等の対応記録 |
24 健康管理
着眼点 |
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指定自立訓練(生活訓練)事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 |
25 支給決定障害者に関する市町村への通知
着眼点 |
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指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)を受けている支給決定障害者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しているか。 ① 正当な理由なしに指定自立訓練(生活訓練)の利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。 ② 偽りその他不正な行為によって訓練等給付費又は特例訓練等給付費を受け、又は受けようとしたとき 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 |
26 管理者の責務
着眼点 |
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(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業所の管理者は、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行っているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 |
【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 | (2) 指定自立訓練(生活訓練)事業所の管理者は、当該自立訓練(生活訓練)事業所の従業者に指定障害福祉サービス基準第10章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行っているか。
27 運営規程
着眼点 |
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指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めてあるか。 ① 事業の目的及び運営の方針 ② 従業者の職種、員数及び職務の内容 ③ 営業日及び営業時間 ④ 利用定員 ⑤ 指定自立訓練(生活訓練)の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額 ⑥ 通常の事業の実施地域 ⑦ サービスの利用に当たっての留意事項 ⑧ 緊急時等における対応方法 ⑨ 非常災害対策 ⑩ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 ⑪ 虐待の防止のための措置に関する事項 ⑫ その他運営に関する重要事項 【確認文書】 ・運営規定 |
28 勤務体制の確保等
着眼点 |
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(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者に対し、適切な指定自立訓練(生活訓練)を提供できるよう、指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、従業者の勤務体制を定めているか。 【確認文書】 ・従業者の勤務表 |
(ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。) 【確認文書】 ・勤務形態一覧表または雇用形態が分かる書類 | (2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者によって指定自立訓練(生活訓練)を提供しているか。
(3) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しているか。 【確認文書】 ・研修計画、研修実施記録 |
【確認文書】 ・就業環境が害されることを防止するための方針が分かる書類 | (4) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、適切な指定自立訓練(生活訓練)の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じているか。
29 業務継続計画の策定等
着眼点 |
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(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定自立訓練(生活訓練)の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じているか。 【確認文書】 ・業務継続計画 |
研修及び訓練を定期的に実施しているか。 【確認文書】 ・研修及び訓練を実施したことが分かる書類 | (2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な
(3) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行っているか。 【確認文書】 ・業務継続計画の見直しを行ったことが分かる書類 |
30 定員の遵守
着眼点 |
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指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用定員を超えて指定自立訓練(生活訓練)の提供を行っていないか。 (ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合はこの限りでない。) 【確認文書】 ・運営規程 ・利用者数が分かる書類(利用者名簿等) |
31 非常災害対策
着眼点 |
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(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しているか。 【確認文書】 ・非常火災時対応マニュアル(対応計画) ・運営規程 ・通報・連絡体制 ・消防用設備点検の記録 |
【確認文書】 ・避難訓練の記録 ・消防署への届出 | (2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。
(3) 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、(2)の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めているか。 【確認文書】 ・地域住民が訓練に参加していることが分かる書類 |
32 衛生管理等
着眼点 |
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(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行っているか。 【確認文書】 ・衛生管理に関する書類 |
【確認文書】 ・衛生管理に関する書類 | (2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じているか。
① 当該指定自立訓練(生活訓練)事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 【確認文書】 ・委員会議事録 |
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備しているか。 【確認文書】 ・感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針 | ② 当該指定自立訓練(生活訓練)事業所における
③ 当該指定自立訓練(生活訓練)事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延防止のための訓練を定期的に実施しているか。 【確認文書】 ・研修及び訓練を実施したことが分かる書類 |
33 協力医療機関
着眼点 |
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指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めてあるか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 |
34 掲示
着眼点 |
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指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しているか。又は、指定自立訓練(生活訓練)事業者は、これらの事項を記載した書面を当該指定自立訓練(生活訓練)事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させているか。 【確認文書】 ・事業所の掲示物又は備え付け閲覧物 |
35 身体拘束等の禁止
着眼点 |
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(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(身体拘束等)を行っていないか。 【確認文書】 ・個別支援計画 ・身体拘束等に関する書類 |
【確認文書】 ・身体拘束等に関する書類(必要事項が記載されている記録、理由が分かる書類等) | (2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しているか。
(3) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じているか。 |
【確認文書】 ・委員会議事録 | ① 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。
② 身体拘束等の適正化のための指針を整備しているか。 【確認文書】 ・身体拘束等の適正化のための指針 |
研修を定期的に実施しているか。 【確認文書】 ・研修を実施したことが分かる書類 | ③ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための
36 秘密保持等
着眼点 |
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(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしていないか。 【確認文書】 ・従業者及び管理者の秘密保持誓約書 |
【確認文書】 ・従業者及び管理者の秘密保持誓約書 ・その他必要な措置を講じたことが分かる文書(就業規則等) | (2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているか。
(3) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、他の指定自立訓練(生活訓練)事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ているか。 【確認文書】 ・個人情報同意書 |
37 情報の提供等
着眼点 |
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(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定自立訓練(生活訓練)事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか。 【確認文書】 ・情報提供を行ったことが分かる書類(パンフレット等) |
【確認文書】 ・事業者のHP画面・パンフレット | (2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、当該指定自立訓練(生活訓練)事業者について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとなっていないか。
38 利益供与等の禁止
着眼点 |
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(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、一般相談支援若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定自立訓練(生活訓練)事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与していないか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 |
【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 | (2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受していないか。
39 苦情解決
着眼点 |
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(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、その提供した指定自立訓練(生活訓練)に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じているか。 【確認文書】 ・苦情受付簿 ・重要事項説明書 ・契約書 ・事業所の掲示物 |
【確認文書】 ・苦情者への対応記録 ・苦情対応マニュアル | (2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、(1)の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しているか。
(3) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、その提供した指定自立訓練(生活訓練)に関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定自立訓練(生活訓練)事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 【確認文書】 市町村からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
法第11条第2項の規定により都道府県知事が行う報告若しくは指定自立訓練(生活訓練)の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 【確認文書】 都道府県からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 | (4) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、その提供した指定自立訓練(生活訓練)に関し、
(5) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、その提供した指定自立訓練(生活訓練)に関し、法第48条第1項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定自立訓練(生活訓練)事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 【確認文書】 都道府県または市町村からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
【確認文書】 都道府県等への報告書 | (6) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、(3)から(5)までの改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告しているか。
(7) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しているか。 【確認文書】 運営適正委員会の調査又はあっせんに協力したことが分かる書類 |
40 事故発生時の対応
着眼点 |
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(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者に対する指定自立訓練(生活訓練)の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じているか。 【確認文書】 ・事故対応マニュアル ・都道府県、市町村、家族等への報告記録 |
【確認文書】 ・事故の対応記録 ・ヒヤリハットの記録 | (2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しているか。
(3) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者に対する指定自立訓練(生活訓練)の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っているか。 【確認文書】 ・再発防止の検討記録 ・損害賠償を速やかに行ったことが分かる書類(賠償責任保険書類等) |
41 虐待の防止
指定自立訓練(生活訓練)事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じているか。
着眼点 |
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① 当該指定自立訓練(生活訓練)事業所における虐待の防止するための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 【確認文書】 ・委員会議事録 |
【確認文書】 ・研修を実施したことが分かる書類 | ② 当該指定自立訓練(生活訓練)事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施しているか。
③ ①及び②に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置いているか。 【確認文書】 ・担当者を配置していることが分かる書類 |
42 会計の区分
着眼点 |
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指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに経理を区分するとともに、指定自立訓練(生活訓練)の事業の会計をその他の事業の会計と区分しているか。 【確認文書】 ・収支予算書・決算書等の会計書類 |
43 地域との連携等
着眼点 |
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指定自立訓練(生活訓練)事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 |
44 記録の整備
着眼点 |
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(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備してあるか。 【確認文書】 ・職員名簿 ・設備・備品台帳 ・帳簿等の会計書類 |
① 自立訓練(生活訓練)計画 ② サービスの提供の記録 ③ 支給決定障害者に関する市町村への通知に係る記録 ④ 身体拘束等の記録 ⑤ 苦情の内容等の記録 ⑥ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 【確認文書】 上記①から⑥までの書類 | (2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者に対する指定自立訓練(生活訓練)の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定自立訓練(生活訓練)を提供した日から5年間保存しているか。
45 電磁的記録等
着眼点 |
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(1) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(2の(1)の受給者証記載事項又は6の受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができているか。 【確認文書】 ・電磁的記録簿冊 |
(以下「交付等」という。)のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 | (2) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの
第5 共生型障害福祉サービスに関する基準
1 共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う指定通所介護事業者等の基準
共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う指定通所介護事業者等は当該事業に関して、次の基準を満たしているか。
着眼点 |
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(1) 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数と共生型自立訓練(生活訓練)の利用者の数の合計数で除して得た面積が3㎡以上であること。 【確認文書】 ・平面図 ・(目視) |
【確認文書】 ・勤務実績表 ・出勤簿(タイムカード) ・従業員の資格証 ・勤務体制一覧表 ・利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) | (2) 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型自立訓練(生活訓練)の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。
(3) 共生型自立訓練(生活訓練)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(生活訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 |
2 共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準
共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等は、当該事業に関して、次の基準を満たしているか。
着眼点 |
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(1) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員は29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、18人)以下となっているか。 【確認文書】 ・運営規程 ・利用者数が分かる書類(利用者名簿等) |
登録定員 :利用定員 26人又は27人:16人 28人 :17人 29人 :18人 【確認文書】 ・運営規程 ・利用者数が分かる書類(利用者名簿等) | (2) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が行う指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービスの利用定員は登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては12人)までの範囲内となっているか。
(3) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有しているか。 【確認文書】 ・平面図 ・(目視) |
【確認文書】 ・勤務実績表 ・出勤簿(タイムカード) ・従業員の資格証 ・勤務体制一覧表 ・利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) | (4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者の数を通いサービスの利用者の数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第63条若しくは第171条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第44条に規定する基準を満たしていること。
(5) 共生型自立訓練(生活訓練)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(生活訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 |
3 準用
着眼点 |
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(第4及び共生型自立訓練(生活訓練)の事業を準用) 【確認文書】 ・同準用項目と同一文書 |
4 電磁的記録等
着眼点 |
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(1) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるもの(受給者証記載事項又は受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができているか。 【確認文書】 ・電磁的記録簿冊 |
【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 | (2) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付等のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法によることができているか。
第6 基準該当障害福祉サービスに関する基準
1 基準該当自立訓練(生活訓練)の基準
基準該当自立訓練(生活訓練)事業者(指定障害福祉サービス基準第219条に規定する特定基準該当生活介護を除く。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとなっているか。
着眼点 |
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(1) 指定通所介護事業者(平成11年厚生省令第37号「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(以下「指定居宅サービス等基準」という。)第93条第1項に規定する指定通所介護事業者)又は指定地域密着型通所介護事業者(平成18年厚生労働省令第34号「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業者)(指定通所介護事業者等)であって、地域において自立訓練(生活訓練)が提供されていないこと等により自立訓練(生活訓練)を受けることが困難な障害者に対して指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第19条に規定する指定地域密着型通所介護事業)(指定通所介護等)を提供するものであること。 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 |
【確認文書】 ・平面図 ・(目視) ・利用者数が分かる書類 | (2) 指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業所)又は指定地域密着型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業所)(指定通所介護事業所等)の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数と基準該当自立訓練(生活訓練)を受ける利用者の数の合計数で除して得た面積が3平方メートル以上であること。
(3) 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者及び基準該当自立訓練(生活訓練)を受ける利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。 【確認文書】 ・勤務実績表 ・出勤簿(タイムカード) ・従業員の資格証 ・勤務体制一覧表 ・利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 | (4) 基準該当自立訓練(生活訓練)を受ける利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(生活訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
2 指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例
次の各号に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において自立訓練(生活訓練)が提供されていないこと等により自立訓練(生活訓練)を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービスを提供する場合に、当該通いサービスを基準該当自立訓練(生活訓練)と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等を基準該当自立訓練(生活訓練)事業所とみなしているか。この場合において、1の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については適用しない。
着眼点 |
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(1) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者の数とこの2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス、指定障害福祉サービス基準第94条の2の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは同基準第163条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第54条の12の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは同基準第71条の6において準用する同基準第54条の12の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。)を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、18人)以下とすること。 【確認文書】 ・運営規程 ・利用者数が分かる書類(利用者名簿等) |
登録定員 :利用定員 26人又は27人:16人 28人 :17人 29人 :18人 【確認文書】 ・運営規程 ・利用者数が分かる書類(利用者名簿等) | (2) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数とこの2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス、指定障害福祉サービス基準第94条の2の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは同基準第163条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第54条の12の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは同基準第71条の6において準用する同基準第54条の12の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。)を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、12人)までの範囲内とすること。
(3) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。 【確認文書】 ・平面図 ・(目視) |
【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 | (4) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びにこの2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス、指定障害福祉サービス基準第94条の2の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは同基準第163条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第54条の12の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは同基準第71条の6において準用する同基準第54条の12の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第63条又は第171条に規定する基準を満たしていること。
(5) この2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービスを受ける障害者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(生活訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 |
3 利用者負担額等の受領
着眼点 |
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(「主眼事項及び着眼点(指定自立訓練(機能訓練))」第4の13の(2)から(5)を準用) 【確認文書】 ・同準用項目と同一文書 |
第7 多機能型に関する特例
1 利用定員に関する特例
着眼点 |
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(1) 多機能型生活介護事業所、多機能型自立訓練(機能訓練)事業所、多機能型自立訓練(生活訓練)事業所、多機能型就労移行支援事業所、多機能型就労継続支援A型事業所及び多機能型就労継続支援B型事業所(「多機能型事業所」と総称)は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員(多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては、当該事業を行う事業所の利用定員を含むものとし、宿泊型自立訓練の利用定員を除く。)の合計が20人以上である場合は、当該多機能型事業所の利用定員を、次に掲げる人数とすることができる。 ① 多機能型生活介護事業所、多機能型自立訓練(機能訓練)事業所及び多機能型就労移行支援事業所(認定就労移行支援事業所を除く。) 6人以上 ② 多機能型自立訓練(生活訓練)事業所 6人以上。 ただし、宿泊型自立訓練及び宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)を併せて行う場合にあっては、宿泊型自立訓練の利用定員が10人以上かつ宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)の利用定員が6人以上とする。 ③ 多機能型就労継続支援A型事業所及び多機能型就労継続支援B型事業所 10人以上 【確認文書】 ・運営規程 ・利用者数が分かる書類(利用者名簿等) |
この場合において、地域において障害福祉サービスが提供されていないこと等により障害福祉サービスを利用することが困難なものにおいて事業を行う多機能型事業所(多機能型生活介護事業所、多機能型自立訓練(機能訓練)事業所、多機能型自立訓練(生活訓練)事業所、多機能型就労継続支援B型事業所に限る。)については、当該多機能型事業所の利用定員を、1人以上とすることができる。 【確認文書】 ・運営規程 ・利用者数が分かる書類(利用者名簿等) | (2) 離島その他の地域であって平成18年厚生労働省告示第540号「厚生労働大臣が定める離島その他の地域」に定める地域のうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認めるものにおいて事業を行う多機能型事業所については、(1)中「20人」とあるのは「10人」とできる。
2 従業者の員数等に関する特例
着眼点 |
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(1) 多機能型事業所は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員数の合計が20人未満である場合は、第2の1の(1)又は(4)にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき従業者(医師及びサービス管理責任者を除く。)のうち、1人以上は、常勤でなければならないとすることができる。 【確認文書】 ・勤務実績表 ・出勤簿(タイムカード) ・従業員の資格証 ・勤務体制一覧表 ・利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
サービス管理責任者の数を、次に掲げる当該多機能型事業所の利用者の数の合計の区分に応じ、それぞれに掲げる数とし、この項目の規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならないこととすることができる。 ① 利用者の数の合計が60以下 1以上 ② 利用者の数の合計が61以上 1に、利用者の数の合計が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 【確認文書】 ・勤務実績表出勤簿(タイムカード) ・従業員の資格証 ・勤務体制一覧表 ・利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) | (2) 多機能型事業所(指定児童発達支援事業所、指定医療型児童発達支援事業所及び指定放課後等デイサービス事業所を多機能型として一体的に行うものを除く。)は、第2の1の(3)にかかわらず、一体的に事業を行う多機能型事業所のうち平成18年9月厚生労働省告示第544号「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等」の二に定めるものを一の事業所であるとみなして、当該一の事業所とみなされた事業所に置くべき
(3) 第6の1の(2)後段により多機能型事業所の利用定員を1人以上とすることができることとされた多機能型事業所は、第2の1の(1)にかかわらず、一体的に事業を行う多機能型事業所を一の事業所であるとみなして、当該一の事業所とみなされた事業所に置くべき生活支援員の数を、常勤換算方法で、次の①に掲げる利用者の数を6で除した数と②に掲げる利用者の数を10で除した数の合計数以上とすることができる。これにより置くべきものとされる生活支援員のうち1人以上は常勤でなければならない。 ① 生活介護、自立訓練(機能訓練)及び自立訓練(生活訓練)の利用者 ② 就労継続支援B型の利用者 ① 生活介護、自立訓練(機能訓練)及び自立訓練(生活訓練)の利用者 ② 就労継続支援B型の利用者 【確認文書】 ・勤務実績表 ・出勤簿(タイムカード) ・従業員の資格証 ・勤務体制一覧表 ・利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
3 設備の特例
着眼点 |
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多機能型事業所については、サービスの提供に支障を来さないよう配慮しつつ、一体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を兼用することができる。 【確認文書】 ・平面図 ・設備・備品等一覧表 ・(目視) |
4 電磁的記録等
着眼点 |
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(1) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるもの(受給者証記載事項又は受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができているか。 【確認文書】 ・電磁的記録簿冊 |
【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 | (2) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付等のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法によることができているか。
第8 変更の届出等
第8 変更の届出等
着眼点 |
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(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、当該指定に係るサービス事業所の名称及び所在地その他障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の23にいう事項に変更があったとき、又は休止した当該指定自立訓練(生活訓練)の事業を再開したときは、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 |
【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 | (2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、当該指定自立訓練(生活訓練)の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出ているか。
第9 介護給付費又は訓練等給付費の算定及び取扱い
1 基本事項
着眼点 |
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(1) 指定自立訓練(生活訓練)に要する費用の額は、平成18年厚生労働省告示第523号の別表「介護給付費等単位数表」の第11により算定する単位数に、平成18年厚生労働省告示第539号「厚生労働大臣が定める一単位の単価」に定める一単位の単価を乗じて得た額を算定しているか。 (ただし、その額が現に当該指定自立訓練(生活訓練)に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定自立訓練(生活訓練)に要した費用の額となっているか。) 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 | (2) (1)の規定により、指定自立訓練(生活訓練)に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定しているか。
2 生活訓練サービス費
(1) 生活訓練サービス費(Ⅰ)
着眼点 |
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生活訓練サービス費(Ⅰ)については、指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定しているか。ただし、地方公共団体が設置する指定自立訓練(生活訓練)事業所、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 生活訓練サービス費(Ⅱ)
着眼点 |
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生活訓練サービス費(Ⅱ)(視覚障害者に対する専門的訓練の場合を除く。)については、指定障害福祉サービス基準第166条若しくは第220条又は指定障害者支援施設基準第4条1項第3号の規定により平成18年厚告第523号別表第11の1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所等(共生型自立訓練(生活訓練)事業所を除く。)に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、利用者の居宅を訪問して平成18年厚告第523号別表第11の1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)等(共生型自立訓練(生活訓練)を除く。)を行った場合に、自立訓練(生活訓練)計画、特定基準該当障害福祉サービス計画(特定基準該当自立訓練(生活訓練)に係る計画に限る。)又は施設障害福祉サービス計画に位置付けられた内容の平成18年厚告第523号別表第11の1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2―2) 生活訓練サービス費(Ⅱ)の視覚障害者に対する専門的訓練の場合
着眼点 |
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生活訓練サービス費(Ⅱ)の視覚障害者に対する専門的訓練の場合については、平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」第10号に該当する従業者が視覚障害者である利用者の居宅を訪問する体制を整えているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た平成18年厚告第523号別表第11の1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、当該従業者が当該利用者の居宅を訪問して平成18年厚告第523号別表第11の1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
(3) 生活訓練サービス費(Ⅲ)
着眼点 |
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生活訓練サービス費(Ⅲ)については、指定自立訓練(生活訓練)事業所において、標準利用期間が2年間とされる利用者に対し、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、利用期間に応じ、1日につき所定単位数を算定しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
(4) 生活訓練サービス費(Ⅳ)
着眼点 |
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生活訓練サービス費(Ⅳ)については、指定自立訓練(生活訓練)事業所において、標準利用期間が3年間とされる利用者に対し、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、利用期間に応じ、1日につき所定単位数を算定しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
(5) 共生型生活訓練サービス費
着眼点 |
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共生型生活訓練サービス費については、共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う事業所において、共生型自立訓練(生活訓練)を行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。ただし、地方公共団体が設置する共生型自立訓練(生活訓練)事業所の場合は、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
(6) 基準該当生活訓練サービス費
着眼点 |
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基準該当生活訓練サービス費については、基準該当自立訓練(生活訓練)事業者が基準該当自立訓練(生活訓練)を行う事業所において、基準該当自立訓練(生活訓練)を行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
(7) その他
着眼点 |
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(1)から(5)までに掲げる生活訓練サービス費の算定に当たって、(1)については次の①から③までのいずれかに該当する場合に、(2)については次の②又は③に該当する場合に、(3)及び(4)については次の①又は②のいずれかに該当する場合に、(5)については①に該当する場合に、それぞれ①から③までに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定しているか。 ① 利用者の数又は従業者の員数が平成18年厚生労働省告示第550号「厚生労働大臣が定める利用者の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合」の六のイ、ロ又はハの表の上欄に定める基準に該当する場合 同表の下欄に定める割合 ② 指定自立訓練(生活訓練)等又は指定宿泊型自立訓練の提供に当たって、自立訓練(生活訓練)計画等が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合 ア 作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70 イ 作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50 ③ 指定自立訓練(生活訓練)事業所等における指定自立訓練(生活訓練)等の利用者(指定自立訓練(生活訓練)等の利用を開始した日から各月ごとの当該月の末日までの期間が1年に満たない者を除く。)のサービス利用期間(指定自立訓練(生活訓練)等の利用を開始した日から各月ごとの当該月の末日までの期間をいう。)の平均値が障害者総合支援法施行規則第6条の6第2号に掲げる期間に6月間を加えて得た期間を超えている場合 100分の95 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
(7―2) その他
着眼点 |
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平成21年厚生労働省告示第176号「厚生労働大臣が定める地域」に居住している利用者に対して、指定自立訓練(生活訓練)事業所等に置くべき従業者が当該利用者の居宅を訪問して指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
(7―3) その他
着眼点 |
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指定障害福祉サービス基準第171条、第171条の4及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項若しくは第3項又は指定障害者支援施設基準第48条第2項若しくは第3項に規定する基準を満たしていない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算しているか。ただし、令和5年3月31日までの間は、指定障害福祉サービス基準第171条、第171条の4及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第3項又は指定障害者支援施設基準第48条第3項に規定する基準に満たしていない場合であっても、減算していないか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
(7―4) その他
着眼点 |
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共生型生活訓練サービス費(Ⅲ)については、次の①及び②のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た共生型自立訓練(生活訓練)事業所について、1日につき58単位を加算しているか。 ① サービス管理責任者を1名以上配置していること。 ② 地域に貢献する活動を行っていること。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
(8) 障害福祉サービス相互の算定関係
着眼点 |
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利用者が自立訓練(生活訓練)以外の障害福祉サービスを受けている間は、生活訓練サービス費は、算定されていないか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
2の2 福祉専門職員配置等加算
着眼点 |
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(1) 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)については、指定障害福祉サービス基準第166条第1項第1号若しくは第220条第1項第4号若しくは指定障害者支援施設基準第4条第1項第3号の規定により置くべき生活支援員若しくは指定障害福祉サービス基準第166条第1項第2号の規定により置くべき地域移行支援員(生活支援員等)又は指定障害福祉サービス基準第171条の2第2号若しくは第171条の3第4号の規定により置くべき従業者(共生型自立訓練(生活訓練)従業者)として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等において、指定自立訓練(生活訓練)、指定障害者支援施設が行う自立訓練(生活訓練)に係る指定障害福祉サービス、のぞみの園が行う自立訓練(生活訓練)、共生型自立訓練(生活訓練)又は特定基準該当自立訓練(生活訓練)を行った場合に、1日につき15単位を、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、1日につき10単位を加算しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)については、生活支援員等又は共生型自立訓練(生活訓練)従業者として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に、1日につき10単位を、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、1日につき7単位を加算しているか。 ただし、この場合において、(1)の福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
(3) 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)については、次の①又は②のいずれかに該当するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に1日につき6単位を、指定宿泊型自立訓練を行った場合に1日につき4単位を加算しているか。ただし、この場合において、(1)の福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又は(2)の福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。 ① 生活支援員等又は共生型自立訓練(生活訓練)従業者として配置されている従業者のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。 ② 生活支援員等又は共生型自立訓練(生活訓練)従業者として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
2の3 地域移行支援体制強化加算
着眼点 |
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指定障害福祉サービス基準第166条第1項第2号に掲げる地域移行支援員の配置について、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の四のイで定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、所定単位数を加算しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
3 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算
着眼点 |
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視覚障害者等である指定自立訓練(生活訓練)等又は指定宿泊型自立訓練の利用者(生活訓練サービス費(Ⅱ)が算定されている利用者を除く。以下同じ。)の数(重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち2以上の障害を有する利用者については、当該利用者数に2を乗じて得た数とする。)が当該指定自立訓練(生活訓練)等又は当該指定宿泊型自立訓練の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、指定障害福祉サービス基準第166条、第171条の2第2号、第171条の3第4号若しくは第220条又は指定障害者支援施設基準第4条第1項第3号に掲げる人員配置に加え、常勤換算方法で、当該指定自立訓練(生活訓練)等又は当該指定宿泊型自立訓練の利用者の数を50で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等又は指定宿泊型自立訓練を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
4 初期加算
着眼点 |
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指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等又は指定宿泊型自立訓練を行った場合に、当該指定自立訓練(生活訓練)等又は指定宿泊型自立訓練の利用を開始した日から起算して30日以内の期間について、1日につき所定単位数を加算しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
5 欠席時対応加算
着眼点 |
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指定自立訓練(生活訓練)事業所等において指定宿泊型自立訓練以外の指定自立訓練(生活訓練)等を利用する利用者(当該指定障害者支援施設等に入所する者を除く。)が、あらかじめ当該指定自立訓練(生活訓練)等の利用を予定していた日に、急病等によりその利用を中止した場合において、指定障害福祉サービス基準第166条、第171条の2第2号、第171条の3第4号若しくは第220条又は指定障害者支援施設基準第4条の規定により指定自立訓練(生活訓練)事業所等に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該利用者の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
5の2 医療連携体制加算
着眼点 |
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(1) 医療連携体制加算(Ⅰ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は特定基準該当障害福祉サービス事業所(特定基準該当生活介護又は特定基準該当自立訓練(機能訓練)を提供する事業所又は看護職員配置加算を算定されている事業所を除く。(2)から(5)までにおいて同じ。)に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、精神科訪問看護・指導料等の算定対象となる利用者については、算定しない。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
ただし、精神科訪問看護・指導料等の算定対象となる利用者については、算定しない。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 | (2) 医療連携体制加算(Ⅱ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は特定基準該当障害福祉サービス事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間以上2時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算しているか。
(3) 医療連携体制加算(Ⅲ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は特定基準該当障害福祉サービス事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して2時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 | (4) 医療連携体制加算(Ⅳ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は特定基準該当障害福祉サービス事業所に訪問させ、当該看護職員が平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」第5の7に該当する者に対して看護を行った場合に、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、医療連携体制加算(Ⅰ)から医療連携体制加算(Ⅲ)までのいずれかを算定している利用者については、算定していないか。
(5) 医療連携体制加算(Ⅴ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は特定基準該当障害福祉サービス事業所に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 | (6) 医療連携体制加算(Ⅵ)については、喀痰吸引等が必要な者に対して、認定特定行為業務従事者が、喀痰吸引等を行った場合、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、医療連携体制加算(Ⅰ)から医療連携体制加算(Ⅳ)までのいずれかを算定している利用者については、算定していないか。
5の3 個別計画訓練支援加算
着眼点 |
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次の(1)から(5)までの基準のいずれも満たすものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等について、個別訓練実施計画が作成されている利用者に対して、指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 (1) 社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者により、利用者の障害特性や生活環境等に応じて、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令別表第1における調査項目中「応用日常生活動作」、「認知機能」又は「行動上の障害」に係る個別訓練実施計画を作成していること。 (2) 利用者ごとの個別訓練実施計画に従い、指定自立訓練(生活訓練)等を行っているとともに、利用者の状態を定期的に記録していること。 (3) 利用者ごとの個別訓練実施計画の進捗状況を毎月評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。 (4) 指定障害者支援施設等に入所する利用者については、従業者により、個別訓練実施計画に基づき一貫し支援を行うよう、訓練に係る日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を共有していること。 (5) (4)に掲げる利用者以外の利用者については、指定自立訓練(生活訓練)事業所等の従業者が、必要に応じ、指定特定相談支援事業者を通じて、指定居宅介護サービスその他の指定障害福祉サービス事業に係る従業者に対し、訓練に係る日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
6 短期滞在加算
着眼点 |
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平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の四のロに定める基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等が、利用者(生活訓練サービス費(Ⅲ)又は生活訓練サービス費(Ⅳ)を受けている者を除く。)に対し、居室その他の設備を利用させるとともに、主として夜間において家事等の日常生活能力を向上するための支援その他の必要な支援を行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
6の2 日中支援加算
着眼点 |
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指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所が、生活介護、自立訓練、就労移行支援若しくは就労継続支援に係る支給決定を受けている利用者、地域活動支援センターの利用者、介護保険法第8条第7項に規定する通所介護若しくは同条第8項に規定する通所リハビリテーションその他これらに準ずるものの利用者、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表の精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケアの算定対象となる利用者又は就労している利用者が心身の状況等によりこれらのサービスを利用することができないとき又は就労することができないときに、当該利用者に対して昼間の時間帯における支援を行った場合であって、当該支援を行った日が1月につき2日を超える場合に、当該2日を超える期間について、1日につき所定単位数を加算しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
6の3 通勤者生活支援加算
着眼点 |
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指定宿泊型自立訓練の利用者のうち100分の50以上の者が通常の事業所に雇用されているとして都道府県知事に届け出た指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、主として日中において、職場での対人関係の調整や相談・助言及び金銭管理についての指導等就労を定着させるために必要な日常生活上の支援を行っている場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
6の4 入院時支援特別加算
着眼点 |
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家族等から入院に係る支援を受けることが困難な指定宿泊型自立訓練の利用者が病院又は診療所(当該宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の同一敷地内に併設する病院又は診療所を除く。以下及び6の5において同じ。)への入院を要した場合に、指定障害福祉サービス基準第166条の規定により指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、自立訓練(生活訓練)計画に基づき、当該利用者が入院している病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所との連絡調整及び被服等の準備その他の日常生活上の支援を行った場合に、1月に1回を限度として、入院期間の日数の合計に応じ、所定単位数を算定しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
6の5 長期入院時支援特別加算
着眼点 |
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家族等から入院に係る支援を受けることが困難な指定宿泊型自立訓練の利用者が病院又は診療所への入院を要した場合に、指定障害福祉サービス基準第166条の規定により指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、自立訓練(生活訓練)計画に基づき、当該利用者が入院している病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所との連絡調整及び被服等の準備その他の日常生活上の支援を行った場合に、1月の入院期間(入院の初日及び最終日を除く。)の日数が2日を超える場合に、当該日数を超える期間(継続して入院している者にあっては、入院した初日から起算して3月に限る。)について、1日につき所定単位数を加算しているか。 ただし、6の4の入院時支援特別加算が算定されている月は算定しない。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
6の6 帰宅時支援加算
着眼点 |
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指定宿泊型自立訓練の利用者が自立訓練(生活訓練)計画に基づき家族等の居宅等において外泊(体験的な指定共同生活援助、体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助及び体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助の利用に伴う外泊を含む。6の7において同じ。)した場合に、1月に1回を限度として、外泊期間の日数の合計に応じ、所定単位数を算定しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
6の7 長期帰宅時支援加算
着眼点 |
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利用期間が1月を超えると見込まれる指定宿泊型自立訓練の利用者(利用期間が2年を超える者を除く。)の退所に先立って、指定障害福祉サービス基準第166条の規定により指定自立訓練(生活訓練)事業所に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、当該利用者に対して、退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該利用者が退所後生活する居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して退所後の障害福祉サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、利用中2回を限度として、所定単位数を加算し、当該利用者の退所後30日以内に当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定単位数を加算しているか。 ただし、当該利用者が、退所後に他の社会福祉施設等に入所する場合にあっては、算定しない。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
6の9 地域生活移行個別支援特別加算
着眼点 |
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平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の四のハで定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所が、平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」の九で定める者に対して、特別な支援に対応した自立訓練(生活訓練)計画に基づき、地域生活のための相談援助や個別の支援を行った場合に、当該利用者に対し、3年以内(医療観察法に基づく通院期間の延長が行われた場合にあっては、当該延長期間が終了するまで)の期間(他の指定障害福祉サービスを行う事業所及び指定障害者支援施設等において地域生活移行個別支援特別加算を算定した期間を含む。)において、1日につき所定単位数を加算しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
6の10 精神障害者地域移行特別加算
着眼点 |
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指定障害福祉サービス基準第171条において準用する指定障害福祉サービス基準第89条に規定する運営規程に定める主たる対象とする障害者の種類に精神障害者を含み、かつ、指定障害福祉サービス基準第166条の規定により指定自立訓練(生活訓練)事業所に置くべき従業者のうち、社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師等である従業者を1人以上配置するものとして都道府県知事に届け出た指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、当該社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師等である従業者が、精神科病院に1年以上入院していた精神障害者であって当該精神科病院を退院してから1年以内のものに対し、自立訓練(生活訓練)計画を作成するとともに、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 ただし、6の9の地域生活移行支援特別加算を算定している場合は、算定していないか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
6の11 強度行動障害者地域移行特別加算
着眼点 |
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平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」第四号のニに適合するものとして都道府県知事に届け出た指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、指定障害者支援施設等又は指定障害児入所施設等に1年以上入所していた者であって当該施設等を退所してから1年以内のもののうち、平成18年厚生労働省告示第543号「厚生労働大臣が定める基準」第29号に適合すると認められた利用者に対し、自立訓練(生活訓練)計画に基づき、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
7 利用者負担上限額管理加算
着眼点 |
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指定自立訓練(生活訓練)事業者(指定宿泊型自立訓練の事業を行う者及び精神障害者退院支援施設を除く。)、共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う者又は指定障害者支援施設等が、利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
8 食事提供体制加算
着眼点 |
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(1) 食事提供体制加算(Ⅰ) 食事提供体制加算(Ⅰ)については、低所得者等(6の短期滞在加算が算定される者及び指定宿泊型自立訓練の利用者に限る。)に対して、指定自立訓練(生活訓練)事業所等に従事する調理員による食事の提供であること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、食事の提供を行った場合に、別に厚生労働大臣が定める日までの間、1日につき所定単位数を加算しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
食事提供体制加算(Ⅱ)については、低所得者等であって自立訓練(生活訓練)計画等により食事の提供を行うこととなっている利用者((1)に規定する利用者以外の者であって、指定障害者支援施設等に入所するものを除く。)又は低所得者等である基準該当自立訓練(生活訓練)の利用者に対して、指定自立訓練(生活訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(生活訓練)事業所に従事する調理員による食事の提供であること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(生活訓練)事業所の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(生活訓練)事業所において、食事の提供を行った場合に、別に厚生労働大臣が定める日までの間、1日につき所定単位数を加算しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 | (2) 食事提供体制加算(Ⅱ)
9 精神障害者退院支援施設加算
着眼点 |
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平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の四のホに定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病床が設けられているものを含む。以下において同じ。)の精神病床を転換して指定自立訓練(生活訓練)又は指定就労移行支援に併せて居住の場を提供する指定自立訓練(生活訓練)事業所又は指定就労移行支援事業所若しくは認定指定就労移行支援事業所であって、法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までに指定を受けた事業所(精神障害者退院支援施設)である指定自立訓練(生活訓練)事業所において、精神病床におおむね1年以上入院していた精神障害者その他これに準ずる精神障害者に対して、居住の場を提供した場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
10 夜間支援等体制加算
着眼点 |
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(1) 夜間支援等体制加算(Ⅰ)については、夜勤を行う夜間支援従事者を配置し、利用者に対し夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な介護等の支援を提供できる体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、夜間支援対象利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
ただし、(1)の夜間支援等体制加算(Ⅰ)の算定対象となる利用者については、算定しない。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 | (2) 夜間支援等体制加算(Ⅱ)については、宿直を行う夜間支援従事者を配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて、定時的な居室の巡回や緊急時の支援等を提供できる体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、夜間支援対象利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算しているか。
(3) 夜間支援等体制加算(Ⅲ)については、夜間及び深夜の時間帯を通じて、利用者に病状の急変その他の緊急の事態が生じた時に、利用者の呼び出し等に速やかに対応できるよう、常時の連絡体制又は防災体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 ただし、(1)の夜間支援等体制加算(Ⅰ)又は(2)の夜間支援等体制加算(Ⅱ)の算定対象となる利用者については、算定しない。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
11 看護職員配置加算
着眼点 |
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(1) 看護職員配置加算(Ⅰ)については、健康上の管理などの必要がある利用者がいるために看護職員を常勤換算方法で1以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 | (2) 看護職員配置加算(Ⅱ)については、健康上の管理などの必要がある利用者がいるために看護職員を常勤換算方法で1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所において、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。
12 送迎加算
着眼点 |
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(1) 平成24年厚生労働省告示第268号「厚生労働大臣が定める送迎」第四号に定める送迎を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は指定障害者支援施設(国、地方公共団体又はのぞみの園が設置する指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は指定障害者支援施設(地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく公の施設の管理の委託が行われている場合を除く。)を除く。)において、利用者(指定宿泊型自立訓練の利用者及び施設入所者を除く。)に対して、その居宅等と指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は指定障害者支援施設との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 | (2) 平成24年厚生労働省告示第268号「厚生労働大臣が定める送迎」第四号に定める送迎を実施している場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定しているか。
13 障害福祉サービスの体験利用支援加算
着眼点 |
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(1) 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅰ)及び障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅱ)については、指定障害者支援施設等において指定自立訓練(生活訓練)を利用する利用者が、指定地域移行支援の障害福祉サービスの体験的な利用支援を利用する場合において、指定障害者支援施設等に置くべき従業者が、次の①又は②のいずれかに該当する支援を行うとともに、当該利用者の状況、当該支援の内容等を記録した場合に、所定単位数に代えて算定しているか。 ① 体験的な利用支援の利用の日において昼間の時間帯における訓練等の支援を行った場合 ② 障害福祉サービスの体験的な利用支援に係る指定一般相談支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行った場合 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 | (2) 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅰ)については、体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して5日以内の期間について算定しているか。
(3) 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅱ)については、体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して6日以上15日以内の期間について算定しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 | (4) 障害福祉サービスの体験利用支援加算が算定されている指定障害者支援施設等が、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」第三号の二のイに規定する施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た場合に、更に1日につき所定単位数に50単位を加算しているか。
13―2 社会生活支援特別加算
着眼点 |
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平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」第三号の二のロに規定する施設基準に適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」第9号に規定する者に対して、特別な支援に対応した自立訓練(機能訓練)計画等に基づき、地域で生活するために必要な相談支援や個別の支援を行った場合に、当該者に対し当該支援等を開始した日から起算して3年以内(医療観察法に基づく通院期間の延長が行われた場合には、当該延長期間が終了するまで)の期間(他の指定障害福祉サービスを行う事業所において社会生活支援特別加算を算定した期間を含む。)において、1日につき所定単位数を加算しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
13―3 就労移行支援体制加算
着眼点 |
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指定自立訓練(生活訓練)事業所等における指定自立訓練(生活訓練)等を受けた後就労(主眼事項及び着眼点等(指定就労継続支援A型)の第7の2の(2)に規定する指定就労継続支援A型事業所等への移行を除く。)し、就労を継続している期間が6月に達した者(「就労定着者」)が前年度において1人以上いるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に、1日につき当該指定自立訓練(生活訓練)等の行った日の属する年度の利用定員に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
14 福祉・介護職員処遇改善加算
着眼点 |
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平成18年厚生労働省告示第543号「厚生労働大臣が定める基準」の三十の基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(生活訓練)事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。15において同じ。)が、利用者に対し、指定自立訓練(生活訓練)等又は基準該当自立訓練(生活訓練)を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。 ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定していないか。 (1) 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 2から13―3までにより算定した単位数の1000分の67に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の68に相当する単位数) (2) 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 2から13―3までにより算定した単位数の1000分の49に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の50に相当する単位数) (3) 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 2から13―3までにより算定した単位数の1000分の27に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の28に相当する単位数) 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
15 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
着眼点 |
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平成18年厚生労働省告示第543号に規定する「厚生労働大臣が定める基準」の三十一に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(生活訓練)事業所が、利用者に対し、指定自立訓練(生活訓練)等又は基準該当自立訓練(生活訓練)を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。 ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定していないか。 ① 福祉・介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ) 2から13―3までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては1000分の26に相当する単位数) ② 福祉・介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ) 2から13―3までにより算定した単位数の1000分36に相当する単位数(指定障害者支援施設あっては1000分の26に相当する単位数) 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
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