目次
情報公表未報告減算
報酬告示
※令和6年4月1日現在
所定単位数の 5/100単位 減算 |
法第76条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数から減算する。
参考:厚生労働省告示第523号
報酬の留意事項(障害福祉サービス)
(12)情報公表対象サービス等情報に係る報告が適切に行われていない場合の所定単位数の算定について ※情報公表未報告減算
- 対象となる障害福祉サービス
全てのサービス - 算定される単位数
- 療養介護、生活介護、施設入所支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)(宿泊型自立訓練を含む。)、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労移行支援、共同生活援助(ただし、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)(宿泊型自立訓練を除く。)、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労移行支援については、指定障害者支援施設が行うものに限る。)については、所定単位数の 100 分の 10 に相当する単位数を所定単位数から減算する。
なお、当該所定単位数は、各種加算(障害福祉サービス費等の報酬算定構造表において当該減算より左に規定されている加算を除く。)がなされる前の単位数とし、当該各種加算を含めた単位数の合計数に対して 100 分の 10 となるものではないことに留意すること。
ただし、複数の減算事由に該当する場合にあっては、当該所定単位数に各種減算をした上で得た単位数(減算後基本報酬所定単位数)に対する 100 分の 10 に相当する単位数を減算後アにより算定した期間を 1・75 で除して得た期間とする。
ウ 規則第 6 条の 6 第 2 号括弧書きの規定により、標準利用期間が 36 月間とされる自立訓練(生活訓練)の利用者については、アにより算定した期間を 1・4 で除して得た期間とする。
基本報酬所定単位数から減算する点に留意すること。 - 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、自立生活援助、短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練) (宿泊型自立訓練を除く。)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援(ただし、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労移行支援については、指定障害者支援施設が行うものを除く。)については、所定単位数の 100 分の5に相当する単位数を所定単位数から減算する。
なお、当該所定単位数は、各種加算(障害福祉サービス費等の報酬算定構造表において当該減算より左に規定されている加算を除く。)がなされる前の単位数とし、当該各種加算を含めた単位数の合計数に対して 100 分の5となるものではないことに留意すること。ただし、複数の減算事由に該当する場合にあっては、当該所定単位数に各種減算をした上で得た単位数(減算後基本報酬所定単位数)に対する 100 分の5に相当する単位数を減算後基本報酬所定単位数から減算する点に留意すること。
- 療養介護、生活介護、施設入所支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)(宿泊型自立訓練を含む。)、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労移行支援、共同生活援助(ただし、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)(宿泊型自立訓練を除く。)、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労移行支援については、指定障害者支援施設が行うものに限る。)については、所定単位数の 100 分の 10 に相当する単位数を所定単位数から減算する。
- 当該減算については、法第 76 条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない事実が生じた場合に、その翌月から報告を行っていない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の利用者全員について、所定単位数から減算することとする。
参考:障発第1031001号
報酬の留意事項(障害児向けサービス)
(11) 情報公表対象サービス等情報に係る報告が適切に行われていない場合の所定単位数の算定について(情報公表未報告減算)
- 対象となる支援
児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児入所支援、障害児相談支援、共生型障害児通所支援 - 算定される単位数
- 障害児入所支援については、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。
- 児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援、共生型障害児通所支援については、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数から減算する。
- 障害児入所支援については、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。
- 当該減算については、児童福祉法第 33 条の 18 の規定に基づく情報公表対象支援情報に係る報告を行っていない事実が生じた場合に、その翌月から報告を行っていない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の利用者全員について、所定単位数から減算することとする。
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