障害福祉サービス事業の「虐待防止措置未実施減算」とは?

目次

虐待防止措置未実施減算

報酬告示

※令和6年4月1日現在

所定単位数1/100単位 減算

指定障害福祉サービス基準第40条の2(指定障害福祉サービス基準第43条の4及び第48条第1項において準用する場合を含む。)に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

参考:厚生労働省告示第523号

報酬の留意事項(障害福祉サービス)

参考:障発第1031001号

(15)虐待の防止のための取組が適切に行われていない場合の所定単位数の算定について
 虐待防止措置未実施減算

  1. 対象となる障害福祉サービス
    全てのサービス
  2. 算定される単位数
    所定単位数の 100 分の 1 に相当する単位数を所定単位数から減算する。

    なお、当該所定単位数は、各種加算障害福祉サービス費等の報酬算定構造表において当該減算より左に規定されている加算を除く。がなされる前の単位数とし、当該各種加算を含めた単位数の合計数に対して 100 分の 1 となるものではないことに留意すること。

    ただし、複数の減算事由に該当する場合にあっては、当該所定単位数に各種減算をした上で得た単位数(減算後基本報酬所定単位数)に対する 100 分の 1 に相当する単位数を減算後基本報酬所定単位数から減算する点に留意すること。
  3. 当該減算については、次の①から③までに掲げる場合のいずれかに該当する事実が生じた場合であって、速やかに改善計画を都道府県知事等に提出した後、事実が生じた月から 3 月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事等に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用者全員について所定単位数から減算することとする。

    これは、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、指定障害福祉サービス事業所等は、虐待の防止を図らなければならないものとする。

    なお、「事実が生じた」とは、運営基準を満たしていない状況が確認されたことを指すものである。都道府県知事等は、次の①から③までに掲げる場合のいずれかに該当する事実が継続する場合には、改善を行うよう指導すること。

    当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。
    1. 指定障害福祉サービス基準又は指定障害者支援施設基準の規定に基づき求められる虐待防止委員会を定期的に開催していない場合

      具体的には、1 年に 1 回以上開催していない場合とする。なお、当該委員会については、事業所単位でなく、法人単位で設置・開催することを可能としている。

      また、身体拘束適正化検討委員会と関係する職種等が相互に関係が深いと認めることも可能であることから、身体拘束適正化検討委員会と一体的に設置・運営すること(虐待防止委員会において、身体拘束等の適正化について検討する場合も含む。)をもって、当該委員会を開催しているとみなして差し支えない。

      また、委員会はテレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、障害のある者が参加する場合には、その障害の特性に応じた適切な配慮を行うこと。なお、個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(外部リンク)」等を遵守すること。
    2. 虐待の防止のための研修を定期的に実施していない場合
      具体的には、研修を 1 年に 1 回以上実施していない場合とする。
    3. 虐待防止措置(虐待防止委員会の開催及び虐待の防止のための研修の実施)を適切に実施するための担当者を配置していない場合

報酬の留意事項(障害児向けサービス)

(10) 虐待の防止のための取組が適切に行われていない場合の所定単位数の算定について(虐待防止措置未実施減算)

  • 対象となる支援
    児童発達支援放課後等デイサービス居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援障害児入所支援障害児相談支援、共生型障害児通所支援、基準該当通所支援(みなし基準該当通所支援を除く。)
  • 算定される単位数
    所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
  • 当該減算については、次のからまでに掲げる場合のいずれかに該当する事実が生じた場合であって、速やかに改善計画を都道府県知事等に提出した後、事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事等に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用者全員について所定単位数から減算することとする。

    これは、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、指定障害児通所支援事業所、指定障害児入所施設、指定発達支援医療機関及び障害児相談支援事業所は、虐待の防止を図らなければならない。

    なお、「事実が生じた」とは、運営基準を満たしていない状況が確認されたことを指すものである。

    都道府県知事等は、次のからまでに掲げる場合のいずれかに該当する事実が継続する場合には、改善を行うよう指導すること。当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。
    1. 指定通所基準又は指定入所基準の規定に基づき求められる虐待防止委員会を定期的に開催していない場合。具体的には、1年に1回以上開催していない場合とする。

      なお、当該委員会については、事業所単位でなく、法人単位で設置・開催することを可能としている。

      また、身体拘束適正化検討委員会と関係する職種等が相互に関係が深いと認めることも可能であることから、身体拘束適正化検討委員会と一体的に設置・運営すること(虐待防止委員会において、身体拘束等の適正化について検討する場合も含む。)をもって、当該委員会を開催しているとみなして差し支えない。

      また、委員会はテレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
      ただし、障害児が参加する場合には、その障害の特性に応じた適切な配慮を行うこと。なお、個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(外部リンク)」等を遵守すること。
    2. 虐待の防止のための研修を定期的に実施していない場合。
      具体的には、研修を1年に1回以上実施していない場合とする。
    3. 虐待防止措置(虐待防止委員会の開催及び虐待の防止のための研修の実施)を適切に実施するための担当者を配置していない場合。

該当サービス

Q&A

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