療養介護の指導監査チェックポイント

行政の実地指導においてチェックポイントについても指針で定められています。
事業者にとっても非常に重要で、日々の業務の中できっちり遵守することはもちろん、抜けや漏れが無いようにチェックしておくべき内容となっています。

参考:指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(障発0123第2号)

目次

第1 基本方針

主眼事項着眼点確認文書
第1 基本方針(1) 指定療養介護事業者は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(個別支援計画)を作成し、これに基づき利用者に対して指定療養介護を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に指定療養介護を提供しているか。運営規程
個別支援計画
ケース記録
(2) 指定療養介護事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った指定療養介護の提供に努めているか。運営規程
個別支援計画
ケース記録
(3) 指定療養介護事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じているか。運営規程
研修計画、研修実施記録
虐待防止関係書類
体制の整備をしていることが分かる書類
(4) 指定療養介護の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者総合支援法施行規則第2条の2に規定する者に対して、当該者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を適切かつ効果的に行っているか。運営規程
個別支援計画
ケース記録

第2 人員に関する基準

主眼事項着眼点確認文書
1 指定療養介護事業所の従業者の員数指定療養介護事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりになっているか。
(1) 医師健康保険法第65条第4項第1号に規定する厚生労働大臣の定める基準以上となっているか。勤務実績表
出勤簿(タイムカード)
従業員の資格証
勤務体制一覧表
利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等)
(2) 看護職員(看護師、准看護師又は看護補助者)指定療養介護の単位(指定療養介護であってその提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるもの)ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を2で除した数以上となっているか。勤務実績表
出勤簿(タイムカード)
従業員の資格証
勤務体制一覧表
利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等)
(3) 生活支援員指定療養介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を4で除した数以上いるか。ただし、看護職員が、常勤換算方法で、利用者の数を2で除した数以上置かれている指定療養介護の単位については、置かれている看護職員の数から利用者数を2で除した数を控除した数を生活支援員の数に含めることができる。
また、1人以上は常勤となっているか。
勤務実績表
出勤簿(タイムカード)
従業員の資格証
勤務体制一覧表
利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等)
(4) サービス管理責任者指定療養介護事業所ごとに、①又は②に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ①又は②に掲げる数となっているか。
① 利用者の数が60以下 1以上
② 利用者の数が61以上 1に利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
また、1人以上は常勤となっているか。
勤務実績表
出勤簿(タイムカード)
従業員の資格証
勤務体制一覧表
利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等)
(5) 利用者数の算定(2)から(4)の利用者の数は、前年度の平均値となっているか。ただし新規に指定を受ける場合は、適切な推定数により算定されているか。利用者数(平均利用人数)が分かる書類(利用者名簿等)
(6) 職務の専従(3)及び(4)に規定する指定療養介護事業所の従業者は、専ら当該指定療養介護事業所の職務に従事する者又は指定療養介護の単位ごとに専ら当該指定療養介護の提供に当たる者となっているか。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。生活支援員及びサービス管理責任者の勤務実態の分かる書類(出勤簿等)
(7) 管理者指定療養介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置いているか。ただし、指定療養介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定療養介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定療養介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができる。管理者の雇用形態が分かる書類
勤務実績表
出勤簿(タイムカード)
従業者の資格証
勤務体制一覧表

第3 設備に関する基準

主眼事項着眼点確認文書
1 設備(1) 医療法に規定する病院として必要とされる設備及び多目的室その他運営上必要な設備を備えているか。平面図
設備・備品等一覧表
【目視】
(2) (1)に規定する設備は、専ら当該指定療養介護事業所の用に供するものとなっているか。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。平面図
設備・備品等一覧表
【目視】
(経過措置)法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた指定特定身体障害者授産施設、旧精神障害者福祉ホーム(障害者総合支援法施行令附則第8条の2に規定する厚生労働大臣が定めるものを除く。)又は指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設若しくは指定知的障害者通勤寮(基本的な設備が完成しているものを含み、指定障害福祉サービス基準施行後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)において、指定療養介護の事業を行う場合におけるこれらの施設の建物については、当分の間、多目的室を設けないことができる。適宜必要と認める資料

第4 運営に関する基準

主眼事項着眼点確認文書
1 内容及び手続きの説明及び同意(1) 指定療養介護事業者は、支給決定障害者等が指定療養介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該療養介護の提供の開始について当該利用申込者の同意を得ているか。重要事項説明書
利用契約書(利用者または家族の署名捺印)
(2) 指定療養介護事業者は、社会福祉法第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしているか。重要事項説明書
利用契約書(利用者または家族の署名捺印)
その他利用者に交付した書面
2 契約支給量の報告等(1) 指定療養介護事業者は、入所又は退所に際しては、入所又は退所の年月日その他の必要な事項(受給者証記載事項)を支給決定障害者の受給者証に記載しているか。受給者証の写し
(2) 指定療養介護事業者は、指定療養介護の利用に係る契約をしたときは受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しているか。契約内容報告書
(3) 指定療養介護事業者は、受給者証記載事項に変更があった場合に、(1)及び(2)に準じて取り扱っているか。受給者証の写し
契約内容報告書
3 提供拒否の禁止指定療養介護事業者は、正当な理由がなく、指定療養介護の提供を拒んでいないか。適宜必要と認める資料
4 連絡調整に対する協力指定療養介護事業者は、指定療養介護の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しているか。適宜必要と認める資料
5 受給資格の確認指定療養介護事業者は、指定療養介護の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめているか。受給者証の写し
6 介護給付費の支給の申請に係る援助(1) 指定療養介護事業者は、療養介護に係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行っているか。適宜必要と認める資料
(2) 指定療養介護事業者は、療養介護に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う介護給付費の支給申請について、必要な援助を行っているか。適宜必要と認める資料
7 心身の状況等の把握指定療養介護事業者は、指定療養介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めているか。アセスメント記録
ケース記録
8 指定障害福祉サービス事業者等との連携等(1) 指定療養介護事業者は、指定療養介護を提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。個別支援計画
ケース記録
(2) 指定療養介護事業者は、指定療養介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。個別支援計画
ケース記録
9 サービスの提供の記録(1) 指定療養介護事業者は、指定療養介護を提供した際は、当該指定療養介護の提供日、内容その他必要な事項を、記録しているか。サービス提供の記録
(2) 指定療養介護事業者は、(1)の規定による記録に際しては、支給決定障害者から指定療養介護を提供したことについて確認を受けているか。サービス提供の記録
10 指定療養介護事業者等が支給決定障害者に求めることのできる金銭の支払の範囲等(1) 指定療養介護事業者が、指定療養介護を提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該支給決定障害者等に支払を求めることが適当であるものに限られているか。適宜必要と認める資料
(2) (1)の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得ているか。ただし、11の(1)から(3)までに掲げる支払については、この限りでない。適宜必要と認める資料
11 利用者負担額等の受領(1) 指定療養介護事業者は、指定療養介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定療養介護に係る利用者負担額の支払を受けているか。請求書
領収書
(2) 指定療養介護事業者は、法定代理受領を行わない指定療養介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定療養介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額及び指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第70条第2項において準用する法第58条第4項に規定する厚生労働大臣の定めるところにより算定した額の支払を受けているか。請求書
領収書
(3) 指定療養介護事業者は、(1)及び(2)の支払を受ける額のほか、指定療養介護において提供される便宜に要する費用のうち支給決定障害者から受けることのできる次に掲げる費用の支払を受けているか。
① 日用品費
② ①のほか、指定療養介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの
請求書
領収書
(4) 指定療養介護事業者は、(1)から(3)までに掲げる費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しているか。領収書
(5) 指定療養介護事業者は、(3)の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容および費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得ているか。重要事項説明書
12 利用者負担額に係る管理指定療養介護事業者は、支給決定障害者が同一の月に当該指定療養介護事業者が提供する指定療養介護及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定療養介護及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額及び指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第70条第2項において準用する法第58条第4項に規定する平成18年厚生労働省告示第527号に定めるところにより算定した額から当該指定療養介護医療につき支給すべき療養介護医療費の額を控除して得た額の合計額(利用者負担額等合計額)を算定しているか。
この場合において、当該指定療養介護事業者は、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しているか。
適宜必要と認める資料
13 介護給付費の額に係る通知等(1) 指定療養介護事業者は、法定代理受領により市町村から指定療養介護に係る介護給付費及び療養介護医療費の支給を受けた場合は、支給決定障害者に対し、当該支給決定障害者に係る介護給付費及び療養介護医療費の額を通知しているか。通知の写し
(2) 指定療養介護事業者は、法定代理受領を行わない指定療養介護に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定療養介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者に対して交付しているか。サービス提供証明書の写し
14 指定療養介護の取扱方針(1) 指定療養介護事業者は、療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定療養介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないように配慮しているか。適宜必要と認める資料
(2) 指定療養介護事業所の従業者は、指定療養介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行っているか。適宜必要と認める資料
(3) 指定療養介護事業者は、その提供する指定療養介護の質の評価を行い、常にその改善を図っているか。適宜必要と認める資料
15 療養介護計画の作成等(1) 指定療養介護事業所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画(療養介護計画)の作成に関する業務を担当させているか。個別支援計画
サービス管理責任者が個別支援計画を作成していることが分かる書類
(2) サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(アセスメント)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしているか。個別支援計画
アセスメント及びモニタリングを実施したことが分かる書類
(3) アセスメントに当たっては、利用者に面接して行なっているか。この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得ているか。アセスメントを実施したことが分かる記録
面接記録
(4) サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定療養介護の目標及びその達成時期、指定療養介護を提供する上での留意事項等を記載した療養介護計画の原案を作成しているか。
この場合において、当該指定療養介護事業所が提供する指定療養介護以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて療養介護計画の原案に位置付けるよう努めているか。
個別支援計画の原案
他サービスとの連携状況が分かる書類
(5) サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に係る会議(テレビ電話装置等の活用可能。)を開催し、療養介護計画の原案の内容について意見を求めているか。サービス担当者会議の記録
(6) サービス管理責任者は、療養介護計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得ているか。個別支援計画(利用者または家族の署名捺印)
(7) サービス管理責任者は、療養介護計画を作成した際には、当該療養介護計画を利用者に交付しているか。利用者に交付した記録
個別支援計画(利用者または家族の署名捺印)
(8) サービス管理責任者は、療養介護計画の作成後、療養介護計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)(モニタリング)を行うとともに、少なくとも6月に1回以上、療養介護計画の見直しを行い、必要に応じて療養介護計画の変更を行っているか。個別支援計画
アセスメント及びモニタリングに関する記録
(9) サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行っているか。
① 定期的に利用者に面接すること。
② 定期的にモニタリングの結果を記録すること。
モニタリング記録
面接記録
(10) 療養介護計画に変更のあった場合、(2)から(7)に準じて取り扱っているか。(2)から(7)に掲げる確認資料
16 サービス管理責任者の責務サービス管理責任者は、15に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行っているか。
① 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該指定療養介護事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。個別支援計画
アセスメント及びモニタリングに関する記録
② 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。個別支援計画
アセスメント及びモニタリングに関する記録
サービス提供の記録
③ 他の従事者に対する技術的指導及び助言を行うこと。他の従業者に指導及び助言した記録
17 相談及び援助指定療養介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行っているか。適宜必要と認める資料
18 機能訓練指定療養介護事業者は、利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要な機能訓練を行っているか。適宜必要と認める資料
19 看護及び医学的管理の下における介護(1) 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行っているか。適宜必要と認める資料
(2) 指定療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行っているか。適宜必要と認める資料
(3) 指定療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えているか。適宜必要と認める資料
(4) 指定療養介護事業者は、(1)から(3)に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え及び整容その他日常生活上の支援を適切に行っているか。適宜必要と認める資料
(5) 指定療養介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定療養介護事業所の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせていないか。適宜必要と認める資料
20 その他のサービスの提供(1) 指定療養介護事業者は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めているか。適宜必要と認める資料
(2) 指定療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族の交流等の機会を確保するよう努めているか。適宜必要と認める資料
21 緊急時等の対応従業者は、現に指定療養介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに他の専門医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じているか。緊急時対応マニュアル
ケース記録
事故等の対応記録
22 支給決定障害者に関する市町村への通知指定療養介護事業者は、指定療養介護を受けている支給決定障害者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しているか。
① 正当な理由なしに指定療養介護の利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。
② 偽りその他不正な行為によって介護給付費若しくは特例介護給付費又は療養介護医療費を受け、又は受けようとしたとき。
適宜必要と認める資料
23 管理者の責務(1) 指定療養介護事業所の管理者は、当該指定療養介護事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行っているか。適宜必要と認める資料
(2) 指定療養介護事業所の管理者は、当該療養介護事業所の従業者に平成18年厚生労働省令第171号「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」第3章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行っているか。適宜必要と認める資料
24 運営規程指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めてあるか。
① 事業の目的及び運営の方針
② 従業者の職種、員数及び職務の内容
③ 利用定員
④ 指定療養介護の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額
⑤ サービス利用に当たっての留意事項
⑥ 緊急時等における対応方法
⑦ 非常災害対策
⑧ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
⑨ 虐待の防止のための措置に関する事項
⑩ その他運営に関する重要事項
運営規程
25 勤務体制の確保等(1) 指定療養介護事業者は、利用者に対し、適切な指定療養介護を提供できるよう、指定療養介護事業所ごとに、従業者の勤務体制を定めているか。従業者の勤務表
(2) 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに、当該指定療養介護事業所の従業者によって指定療養介護を提供しているか。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。勤務形態一覧表または雇用形態が分かる書類
(3) 指定療養介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しているか。研修計画、研修実施記録
(4) 指定療養介護事業者は、適切な指定療養介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じているか。就業環境が害されることを防止するための方針が分かる書類
26 業務継続計画の策定等(1) 指定療養介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定療養介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じているか。業務継続計画
(2) 指定療養介護事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しているか。研修及び訓練を実施したことが分かる書類
(3) 指定療養介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行っているか。業務継続計画の見直しを検討したことが分かる書類
27 定員の遵守指定療養介護事業者は、利用定員を超えて指定療養介護の提供を行っていないか。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合はこの限りでない。運営規程
利用者数が分かる書類(利用者名簿等)
28 非常災害対策(1) 指定療養介護事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しているか。非常火災時対応マニュアル(対応計画)
運営規程
通報・連絡体制
消防用設備点検の記録
(2) 指定療養介護事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。避難訓練の記録
消防署への届出
(3) 指定療養介護事業者は、(2)の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めているか。地域住民が訓練に参加していることが分かる書類
29 衛生管理等(1) 指定療養介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行っているか。衛生管理に関する書類
(2) 指定療養介護事業者は、当該指定療養介護事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じているか。衛生管理に関する書類
① 当該指定療養介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。委員会議事録
② 当該指定療養介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備しているか。感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針
③ 当該指定療養介護事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延防止のための訓練を定期的に実施しているか。研修及び訓練を実施したことが分かる書類
30 掲示指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しているか。又は、指定療養介護事業者は、これらの事項を記載した書面を当該指定療養介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させているか。事業所の掲示物又は備え付け閲覧物
31 身体拘束等の禁止(1) 指定療養介護事業者は、指定療養介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(身体拘束等)を行っていないか。個別支援計画
身体拘束等に関する書類
(2) 指定療養介護事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しているか。身体拘束等に関する書類(必要事項が記載されている記録、理由が分かる書類等)
(3) 指定療養介護事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じているか。
① 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。委員会議事録
② 身体拘束等の適正化のための指針を整備しているか。身体拘束等の適正化のための指針
③ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しているか。研修を実施したことが分かる書類
32 秘密保持等(1) 指定療養介護事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしていないか。従業者及び管理者の秘密保持誓約書
(2) 指定療養介護事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているか。従業者及び管理者の秘密保持誓約書
その他必要な措置を講じたことが分かる文書(就業規則等)
(3) 指定療養介護事業者は、他の指定療養介護事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ているか。個人情報同意書
33 情報の提供等指定療養介護事業者は、指定療養介護を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定療養介護事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか。情報提供を行ったことが分かる書類(パンフレット等)
34 利益供与等の禁止(1) 指定療養介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定療養介護事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与していないか。適宜必要と認める資料
(2) 指定療養介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受していないか。適宜必要と認める資料
35 苦情解決(1) 指定療養介護事業者は、その提供した指定療養介護に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じているか。苦情受付簿
重要事項説明書
契約書
事業所の掲示物
(2) 指定療養介護事業者は、(1)の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しているか。苦情者への対応記録
苦情対応マニュアル
(3) 指定療養介護事業者は、その提供した指定療養介護に関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定療養介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。市町村からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類
(4) 指定療養介護事業者は、その提供した指定療養介護に関し、法第11条第2項の規定により都道府県知事が行う報告若しくは指定療養介護の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。都道府県からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類
(5) 指定療養介護事業者は、その提供した指定療養介護に関し、法第48条第1項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定療養介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。都道府県または市町村からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類
(6) 指定療養介護事業者は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、(3)から(5)までの改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告しているか。都道府県等への報告書
(7) 指定療養介護事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しているか。運営適正委員会の調査又はあっせんに協力したことが分かる書類
36 事故発生時の対応(1) 指定療養介護事業者は、利用者に対する指定療養介護の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じているか。事故対応マニュアル
都道府県、市町村、家族等への報告記録
(2) 指定療養介護事業者は、(1)の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しているか。事故の対応記録
ヒヤリハットの記録
(3) 指定療養介護事業者は、利用者に対する指定療養介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っているか。再発防止の検討記録
損害賠償を速やかに行ったことが分かる資料(賠償責任保険書類等)
37 虐待の防止指定療養介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じているか。
① 当該指定療養介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。委員会議事録
② 当該指定療養介護事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施しているか。研修を実施したことが分かる書類
③ ①及び②に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置いているか。担当者を配置していることが分かる書類
38 地域との連携等指定療養介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めているか。適宜必要と認める資料
39 記録の整備(1) 指定療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備してあるか。職員名簿
設備・備品台帳
帳簿等の会計書類
(2) 指定療養介護事業者は、利用者に対する指定療養介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定療養介護を提供した日から5年間保存しているか。
① 療養介護計画
② サービスの提供の記録
③ 支給決定障害者に関する市町村への通知に係る記録
④ 身体拘束等の記録
⑤ 苦情の内容等の記録
⑥ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
左記①から⑥までの書類
40 電磁的記録等(1) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(2の(1)の受給者証記載事項又は6の受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができているか。電磁的記録簿冊
(2) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができているか。適宜必要と認める資料

第5 変更の届出等

主眼事項着眼点確認文書
第5 変更の届出等(1) 指定療養介護事業者は、当該指定に係るサービス事業所の名称及び所在地その他障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の23にいう事項に変更があったとき、又は休止した当該指定療養介護の事業を再開したときは、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ているか。適宜必要と認める資料
(2) 指定療養介護事業者は、当該指定療養介護の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出ているか。適宜必要と認める資料

第6 介護給付費又は訓練等給付費の算定及び取扱い

主眼事項着眼点確認文書
1 基本事項(1) 指定療養介護に要する費用の額は、平成18年厚生労働省告示第523号の別表「介護給付費等単位数表」の第5により算定する単位数に、十円を乗じて得た額を算定しているか。
(ただし、その額が現に当該指定療養介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定療養介護に要した費用の額となっているか。)
適宜必要と認める報酬関係資料
(2) (1)の規定により、指定療養介護に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
2 療養介護サービス費(1) 平成18年厚生労働省告示第523号別表第5の1のイに規定する療養介護サービス費(Ⅰ)から(Ⅳ)までについては、次の①から③のいずれかに該当する利用者に対して、指定療養介護を行った場合に、所定単位数を算定しているか。
① 区分6に該当し、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者であること。
② 区分5以上に該当し、次のアからエまでのいずれかに該当する者であること。

ア 進行性筋萎縮症に罹患している者又は重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している者(以下「重症心身障害者」という。)であること。
適宜必要と認める報酬関係資料
イ 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児通所給付費等単位数表第1の1の表(以下「スコア表」という。)の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態であって、スコア表のそれぞれの項目に係る基本スコア及び見守りスコアを合算し、16点以上である者であること。適宜必要と認める報酬関係資料
ウ 平成18年厚生労働省告示第543号「厚生労働大臣が定める基準」第16号に適合すると認められた者であって、スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態であり、スコア表のそれぞれの項目に係る基本スコア及び見守りスコアを合算し、8点以上である者であること。適宜必要と認める報酬関係資料
エ 平成18年厚生労働省告示第236号「厚生労働大臣が定める基準」に適合すると認められた遷延性意識障害者であって、スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態であり、スコア表のそれぞれの項目に係る基本スコア及び見守りスコアを合算し、8点以上である者であること。
③ ①及び②に掲げる者に準ずる者として、機能訓練、療養上の管理、看護及び医学的管理の下における介護その他必要な医療並びに日常生活上の世話を要する障害者であって、常時介護を要するものであると市町村が認めた者であること。
④ 平成24年3月31日において現に存する重症心身障害児施設(障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律第5条による改正前の児童福祉法(旧児童福祉法)第43条の4に規定する重症心身障害児施設)に入所した者又は指定医療機関(旧児童福祉法第7条第6項に規定する指定医療機関)に入院した者であって、平成24年4月1日以降指定療養介護事業所を利用するものであること。
適宜必要と認める報酬関係資料
(2) 平成18年厚生労働省告示第523号別表第5の1のイに規定する療養介護サービス費(Ⅴ)については、平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」の一に定める者であって、区分4以下に該当する者又は区分1から区分6までのいずれにも該当しない者に対して、指定療養介護を行った場合に、所定単位数を算定しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
(3) 療養介護サービス費(Ⅰ)については、当該指定療養介護の単位ごとに置くべき生活支援員の員数が、常勤換算方法で、前年度の利用者の数の平均値を2で除して得た数以上であり、かつ、区分6に該当する者が利用者((2)(8)(9)で定める者を除く。)の数の合計数の100分の50以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護の単位において、指定療養介護の提供を行った場合に、運営規程に定められている利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定しているか。
ただし、地方公共団体が設置する指定療養介護事業所の指定療養介護の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定しているか。
適宜必要と認める報酬関係資料
(4) 療養介護サービス費(Ⅱ)については、当該指定療養介護の単位ごとに置くべき生活支援員の員数が、常勤換算方法で、前年度の利用者の数の平均値を3で除して得た数以上である、又は特例指定療養介護事業所であって、当該指定療養介護の単位ごとに置くべき生活支援員の員数が、常勤換算方法で、前年度の利用者の数の平均値を3で除して得た数以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護の単位において、指定療養介護の提供を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定しているか。
ただし、地方公共団体が設置する指定療養介護事業所の指定療養介護の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定しているか。
適宜必要と認める報酬関係資料
(5) 療養介護サービス費(Ⅲ)については、当該指定療養介護の単位ごとに置くべき生活支援員の員数が、常勤換算方法で、前年度の利用者の数の平均値を4で除して得た数以上であるもの、又は特例指定療養介護事業所であって、当該指定療養介護の単位ごとに置くべき生活支援員の員数が、常勤換算方法で、前年度の利用者の数の平均値を4で除して得た数以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護の単位において、指定療養介護の提供を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定しているか。
ただし、地方公共団体が設置する指定療養介護事業所の指定療養介護の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定しているか。
適宜必要と認める報酬関係資料
(6) 療養介護サービス費(Ⅳ)については、当該指定療養介護の単位ごとに置くべき生活支援員の員数が、常勤換算方法で、前年度の利用者の数の平均値を6で除して得た数以上であるもの、又は特例指定療養介護事業所であって、当該指定療養介護の単位ごとに置くべき生活支援員の員数が、常勤換算方法で、前年度の利用者の数の平均値を6で除して得た数以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護の単位において、指定療養介護の提供を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
(7) 療養介護サービス費(Ⅴ)については、当該指定療養介護の単位ごとに置くべき生活支援員の員数が、常勤換算方法で、前年度の利用者の数の平均値を6で除して得た数以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護の単位において、指定療養介護の提供を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定しているか。
ただし、地方公共団体が設置する指定療養介護事業所の指定療養介護の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定しているか。
適宜必要と認める報酬関係資料
(8) 経過的療養介護サービス費(Ⅰ)については、平成24年3月31日において現に存する重症心身障害児施設又は指定医療機関から転換する指定療養介護事業所の中で、特例指定療養介護事業所であって、当該指定療養介護の単位ごとに置くべき生活支援員の員数が、常勤換算方法で、前年度の利用者の数の平均値を2で除して得た数以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護の単位において、平成24年3月31日において現に存する重症心身障害児施設に入所した者又は指定医療機関に入院した者であって、平成24年4月1日以降指定療養介護事業所を利用するものに対して、指定療養介護の提供を行った場合に、当分の間、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定しているか。
ただし、地方公共団体が設置する指定療養介護事業所の指定療養介護の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定しているか。
適宜必要と認める報酬関係資料
(9) 療養介護サービス費又は経過的療養介護サービス費の算定に当たって、次の①又は②のいずれかに該当する場合に、それぞれ①又は②に掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定しているか。
① 利用者の数又は従業者の員数が次に該当する場合
ア 指定療養介護の利用者の数が、平成18年厚生労働省告示第550号「厚生労働大臣が定める利用者の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合」の一のイの表の上欄に掲げる基準に該当する場合 同表の下欄に掲げる割合
イ 指定療養介護事業所の従業者の員数が平成18年厚生労働省告示第550号の一のロの表の上欄に掲げる基準に該当する場合 同表の下欄に掲げる割合
② 指定療養介護の提供に当たって、療養介護計画が作成されていない場合次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合
ア 作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70
イ 作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50
適宜必要と認める報酬関係資料
(10) 指定療養介護事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録されていない場合は、又は身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じていない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算しているか。ただし、令和5年3月31日までの間は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じていない場合であっても、減算していないか。
① 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
② 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
③ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施することしているか。
適宜必要と認める報酬関係資料
3 地域移行加算入院期間が1月を超えると見込まれる利用者の退院に先立って、第2の1の規定により指定療養介護事業所に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、当該利用者に対して、退院後の生活について相談指導を行い、かつ、当該利用者が退院後生活する居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して退院後の障害福祉サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入院中2回を限度として所定単位数を加算し、当該利用者の退院後30日以内に当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退院後1回を限度として所定単位数を加算しているか。
(ただし、当該利用者が、退院後に他の社会福祉施設等に入所する場合にあっては、加算しない。)
適宜必要と認める報酬関係資料
4 福祉専門職員配置等加算(1) 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)については、指定障害福祉サービス基準第50条第1項第3号又は附則第3条の規定により置くべき生活支援員(生活支援員)として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護事業所において、指定療養介護を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
(2) 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)については、生活支援員として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護事業所において、指定療養介護を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、(1)の福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は算定しないか。適宜必要と認める報酬関係資料
(3) 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)については、次の①又は②のいずれかに該当するものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護事業所において、指定療養介護を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、この場合において、(1)の福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又は(2)の福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は算定していないか。
① 生活支援員として配置されている従業者のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。
② 生活支援員として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。
適宜必要と認める報酬関係資料
5 人員配置体制加算(1) 人員配置体制加算(Ⅰ)については、第6の2の(8)に適合する指定療養介護の単位であって、平成18年厚生労働省告示第551号の一のトの基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護の単位(平成24年3月31日において現に存する重症心身障害児施設又は指定医療機関が指定療養介護事業所に転換する場合に限る。)において、平成24年3月31日において現に存する重症心身障害児施設に入所した者又は指定医療機関に入院した者であって、平成24年4月1日以降指定療養介護事業所を利用するものに対して指定療養介護の提供を行った場合に、当分の間、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、地方公共団体が設置する指定療養介護事業所の指定療養介護の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を加算しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
(2) 人員配置体制加算(Ⅱ)については、第6の2の(4)に適合する指定療養介護の単位であって、平成18年厚生労働省告示第551号の一のチの基準に適合するものとして都道府県知事に届け出たもの(平成24年3月31日において現に存する重症心身障害児施設又は指定医療機関から転換する指定療養介護事業所の指定療養介護の単位に限る。)において、平成24年3月31日において現に存する重症心身障害児施設に入所した者又は指定医療機関に入院した者であって、平成24年4月1日以降指定療養介護事業所を利用する者に対して、指定療養介護の提供を行った場合に、当分の間、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、地方公共団体が設置する指定療養介護事業所の指定療養介護の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を加算しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
6 障害福祉サービスの体験利用支援加算指定療養介護事業所において指定療養介護を利用する利用者が、指定地域移行支援(指定相談基準第1条第11号に規定する指定地域移行支援)の障害福祉サービスの体験的な利用支援(指定相談基準第22条に規定する障害福祉サービスの体験的な利用支援)を利用する場合において、指定療養介護事業所に置くべき従業者が、次の①又は②のいずれかに該当する支援を行うとともに、当該利用者の状況、当該支援の内容等を記録した場合に、所定単位数に代えて算定しているか。
① 体験的な利用支援の利用の日において昼間の時間帯における介護等の支援を行った場合
② 障害福祉サービスの体験的な利用支援に係る指定一般相談支援事業者(法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者)との連絡調整その他の相談援助を行った場合
適宜必要と認める報酬関係資料
7 福祉・介護職員処遇改善加算平成18年厚生労働省告示第543号に規定する「厚生労働大臣が定める基準」の十六に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。8において同じ。)が、利用者に対し、指定療養介護を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間(④及び⑤については、別に厚生労働大臣が定める日までの間)、次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定していないか。
① 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 2から6までにより算定した単位数の1000分の64に相当する単位数
② 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 2から6までにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数
③ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 2から6までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
適宜必要と認める報酬関係資料
8 福祉・介護職員等特定処遇改善加算平成18年厚生労働省告示第543号に規定する「厚生労働大臣が定める基準」の十七に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定療養介護事業所が、利用者に対し、指定療養介護を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。
ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定していないか。
① 福祉・介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ) 2から6までにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数
② 福祉・介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ) 2から6までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
適宜必要と認める報酬関係資料

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